○堺市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成17年12月22日

条例第47号

地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約を次のとおり定める。

(1) 物品を借り入れる契約で、商慣習上複数年度にわたり契約を締結することが一般的であるもの

(2) 経常的かつ継続的な役務の提供を受ける契約で、毎年度当初から役務の提供を受ける必要があるため、複数年度にわたり契約を締結する必要があるもの

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

堺市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成17年12月22日 条例第47号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第7編 務/第4章 予算・会計・契約
沿革情報
平成17年12月22日 条例第47号