○堺市職員の任用に関する権限の一部を委任する規則
平成18年1月6日
人事委員会規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第3項の規定に基づき、職員の任用に関する権限の委任について必要な事項を定める。
(令元人委規則4・一改)
(選考の委任)
第2条 人事委員会は、次に掲げる選考を任命権者に委任する。ただし、人事委員会が別に定める職への採用又は昇任に係る選考については、委任しないものとする。
(1) 堺市職員の任用に関する規則(平成18年人事委員会規則第13号。以下「任用規則」という。)第15条に規定する選考のうち次に掲げるもの
ア 医師、歯科医師、助産師又は看護師の採用に関する選考
イ 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項第1号の規定により任期を定めて採用される職員の採用に関する選考
ウ 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の採用に関する選考
エ 堺市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成16年条例第8号。以下「任期付条例」という。)第3条第1項第1号の規定により任期を定めて採用される職員のうち、堺市職員の勤務時間、休暇等に関する規程(昭和46年庁達第3号)第8条第1項第2号に規定する特別休暇を取得する職員の業務を処理することをその職務内容とする職に従事する職員の採用に関する選考
オ 任期付条例第3条第1項第1号の規定により任期を定めて採用される職員のうち、保健師の採用に関する選考
カ 任期付条例第4条各項の規定により任期を定めて採用される短時間勤務職員のうち、児童扶養手当支給事務その他の子育て支援に関する業務に従事する事務職員又は社会福祉の職に従事する職員の採用に関する選考
(2) 任用規則第16条の2第1項に規定する職への昇任に関する選考のうち、次に掲げるもの
ア 課長補佐級又は係長級への昇任に関する選考
イ 学校栄養職員又は学校事務職員の昇任に関する選考
ウ 消防司令、消防司令補又は消防士長への昇任に関する選考
(3) 前2号に掲げるもののほか、人事委員会が適当と認める職への採用又は昇任に関する選考
(平18人委規則29・平19人委規則4・平19人委規則11・平20人委規則7・平21人委規則5・平22人委規則6・平25人委規則1・平25人委規則10・平28人委規則8・平28人委規則13・平29人委規則4・令元人委規則4・令2人委規則2・一改、令3人委規則3・旧第3条一改・繰上、令4人委規則2・令5人委規則1・一改)
2 人事委員会は、前条第1号ウの規定により選考を委任した場合において、必要があると認めるときは、当該選考に係る結果について任命権者に報告を求めることができる。
(平19人委規則4・一改)
(令3人委規則3・旧第4条一改・繰上)
(監査)
第4条 人事委員会は、選考の委任を受けた任命権者の行う選考の状況及び結果を随時監査し、任用規則及びこの規則に違反していると認める場合においては、その是正を指示することができる。
(令3人委規則3・旧第5条一改・繰上)
(補則)
第5条 この規則の施行について必要な事項は、人事委員会が定める。
(令3人委規則3・旧第6条繰上)
附則
この規則は、平成18年1月6日から施行する。
附則(平成18年3月30日人委規則第29号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日人委規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年7月23日人委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年9月25日人委規則第7号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(/平成21年4月22日人委規則第4号/平成21年7月24日人委規則第5号/平成22年9月6日人委規則第6号/)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年2月25日人委規則第1号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年6月20日人委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の第3条第1号エの規定は、この規則の施行日以後に募集を開始する社会福祉及び保育士の採用に関する選考から適用する。
附則(平成28年3月28日人委規則第8号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月23日人委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月16日人委規則第4号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月27日人委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則による改正後の堺市職員の任用に関する権限の一部を委任する規則(以下「改正後規則」という。)第3条第1号ウに掲げる選考を実施するために必要な行為については、この規則の施行日前においても、改正後規則の規定の例により行うことができる。
附則(令和2年2月14日人委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月19日人委規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(/令和4年1月21日人委規則第2号/令和5年1月6日人委規則第1号/)
この規則は、公布の日から施行する。