○堺市人事委員会委員長及び事務局長等専決規則
平成18年1月6日
人事委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、人事委員会の権限に属する事務のうち、委員長及び事務局長(以下「局長」という。)等の専決について必要な事項を定める。
(1) 専決 委員長及び局長以下の職員が、人事委員会の権限に属する事務の処理に関し、あらかじめ定められた範囲内の事項について、常時決裁を行うことをいう。
(2) 代決 専決権限を有する者(以下「決裁者」という。)が、出張、病気その他の理由により、決裁できない状態(以下「不在」という。)にある場合に、所定の者が代わって決裁することをいう。
(決裁の順序)
第3条 事務の処理は、原則として係長の意思決定を受けた後、順次直接上司の決定を経て決裁者の決裁を受けなければならない。
(平25人委規則4・一改)
(1) 重要又は異例に属するもの
(2) 紛議若しくは論争があるもの又は将来その原因となるおそれがあるもの
(3) 先例となると認められるもの
(4) 特に直接直属の上司又は人事委員会の指示により起案したもの
(5) この規則の解釈上権限の所在について疑義のあるもの
(平21人委規則7・一改)
代決の順序 決裁者 | 代決者 | |
第1次 | 第2次 | |
委員長 | 局長 | ― |
局長 | 次長 | ― |
次長 | 所管の参事、総括参事役又は参事役 | 所管係長又は所管の主幹若しくは主査 |
参事 | 主幹(当該参事が指名する者に限る。) | 主査(当該参事が指名する者に限る。) |
(平21人委規則7・平21人委規則8・平24人委規則5・平25人委規則4・一改)
(代決の制限)
第6条 前条の規定による代決は、あらかじめ指示を受けた事項及び至急に処理しなければならない事項に限るものとし、異例若しくは疑義のある事項又は新規の事項は、代決してはならない。
2 代決者は、代決した事項のうち特に必要と認められるものについては、後閲と記し、事後速やかに起案者又は係長をして決裁者の閲覧に供さなければならない。
(平25人委規則4・一改)
(代決の準用)
第7条 前2条の規定は、決裁に至るまでの過程において、決定又は合議を受ける者が不在の場合について準用する。
(類推による専決)
第8条 この規則において専決事項として定めていない事項であっても、その内容により専決することが適当であると類推できるものについては、この規則に準じて専決することができる。
(委員長専決事項)
第9条 委員長は、次に掲げる事項を専決する。
(1) 委員の出張に関すること。
(2) 局長の休暇(病気休暇及び介護休暇に限る。)、欠勤、遅参、早退及び出張(宿泊を伴う国内出張に限る。)に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、人事委員会が指定する事項に関すること。
(平18人委規則27・平19人委規則2・平22人委規則3・平30人委規則1・一改)
(局長専決事項)
第10条 局長は、次に掲げる事項を専決する。
(1) 局長の休暇(病気休暇及び介護休暇を除く。)及び出張(宿泊を伴わない国内出張に限る。)並びに地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)に基づく育児休業、部分休業及び育児短時間勤務の承認並びに週休日の指定及び週休日の振替並びに休日及び休日の代休日の指定に関すること。
(2) 次長、副理事、参事、総括参事役及び参事役の休暇、欠勤、遅参、早退及び出張(海外出張を除く。)並びに育児休業法に基づく育児休業、部分休業及び育児短時間勤務の承認に関すること。
(3) 課長補佐級以下の職員の海外出張に関すること。
(4) 次長、副理事、参事、総括参事役及び参事役の週休日の指定及び週休日の振替並びに休日及び休日の代休日の指定に関すること。
(5) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の2第1項の規定による職員の修学部分休業の承認及び同法第26条の6第1項の規定による配偶者同行休業の承認に関すること。
(6) 所属職員(課長補佐級以上の職員を除く。)の事務局内の配置替えに関すること(昇格を伴わないものに限る。)。
(7) 次長、副理事、参事、総括参事役及び参事役の応嘱及び職務専念義務の免除の承認に関すること。
(8) 職員の兼業及び兼職の許可に関すること。
(9) 会計年度任用職員の任免に関すること。
(10) 規則及び規程の様式の改正、制度の変更に伴う規定の改正その他規定の整備に関すること。
(11) 堺市職員の任用に関する規則(平成18年人事委員会規則第13号。以下「任用規則」という。)第11条及び第12条に規定する試験の告知並びに同規則第20条に規定する選考の告知に関すること。
(12) 任用規則第24条に規定する名簿の統合に関すること。
(13) 任用規則第25条第1号及び第26条に規定する名簿からの削除に関すること。
(14) 任用規則第28条に規定する名簿の訂正に関すること。
(15) 任用規則第31条第1項の規定による採用候補者又は昇任候補者の提示に関すること。
(17) 競争試験及び選考の実施に係る軽易又は定例的な事項に関すること。
(18) 堺市職員の任用に関する権限の一部を委任する規則(平成18年人事委員会規則第14号)第3条に規定する選考の通知及び報告に関すること。
(19) 職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則(平成18年人事委員会規則第21号)第2条第9号に規定する承認(重要な事項を除く。)に関すること。
(20) 民間給与実態調査の実施に係る軽易又は定例的な事項に関すること。
(21) 職員団体の登録事項の変更に関すること。
(22) 不利益処分に関する審査請求書及び勤務条件に関する措置の要求書の補正に関すること。
(23) 不利益処分に関する審査請求における答弁書、反論書等及び勤務条件に関する措置の要求における意見書等の提出要求に関すること。
(24) 職員の苦情処理に関すること。
(25) 労働基準監督権限のうち、軽易又は定例的な各種の届出及び報告の受理並びに調査の実施に関すること。
(26) ボイラー等の性能検査に関すること。
(27) 地方公務員法第38条の2第1項に規定する再就職者による依頼等の規制違反の監視に係ること(軽易なものに限る。)。
(28) 地方公務員法第38条の2第7項の規定による届出の受理に関すること。
(29) 重要な通知、報告、依頼、届出、照会、回答等に関すること(法令、条例又は他の規則に特別の定めがある場合を除く。)。
(30) その他前各号に準ずる事務の処理に関すること。
(平18人委規則27・平19人委規則2・平20人委規則3・平21人委規則8・平22人委規則3・平23人委規則4・平24人委規則5・平25人委規則4・平27人委規則2・平28人委規則6・平30人委規則1・令元人委規則3・令2人委規則5・令3人委規則3・一改)
(次長専決事項)
第11条 次長は、次に掲げる事項を専決する。
(1) 所属職員の休暇、欠勤、遅参、早退及び出張(海外出張及び係長専決事項に定める出張を除く。)並びに育児休業法に基づく育児休業、部分休業及び育児短時間勤務の承認に関すること。
(2) 所属職員の週休日の指定及び週休日の振替並びに休日、休日の代休日及び時間外勤務代休時間の指定に関すること。
(3) 実施計画に基づき、時間外勤務又は休日勤務を命ずること。
(4) 法令等に基づく告示及び公示並びに文書の公示送達に関すること。
(5) 軽易な通知、報告、依頼、届出、照会、回答等に関すること。
(6) 所属職員の応嘱及び職務専念義務の免除の承認に関すること。
(7) その他前各号に準ずる事務の処理に関すること。
(平18人委規則27・平19人委規則2・平21人委規則7・平22人委規則3・平25人委規則4・平30人委規則1・令2人委規則5・一改)
(参事専決事項)
第12条 参事(総務事務担当)は、次に掲げる事項を専決する。
(1) 職員証の交付に関すること。
(2) 扶養手当、住居手当、通勤手当及び単身赴任手当の認定に関すること。
(3) 病気休暇の有給又は無給の別を決定すること。
(平21人委規則7・追加、平23人委規則4・一改)
(係長に係る専決事項)
第13条 係長は、次に掲げる事項を専決する。
(1) 所属職員の市内の出張(旅費の支出が伴わないものに限る。)に関すること。
(2) 定例的かつ軽易な文書の経由及び進達に関すること。
(3) 定例的かつ軽易な報告、依頼、届出、照会及び回答に関すること。
2 次長が指名する主査(総務事務担当)は、次に定める事項について専決する。
(1) 職員の出退勤の記録の整理に関すること。
(2) 職員に係る諸証明に関すること。
(平21人委規則7・旧第12条一改・繰下、平25人委規則4・一改)
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか、人事委員会の決裁処理については、堺市事務決裁規則(昭和36年規則第9号)を準用する。
(平21人委規則7・旧第13条繰下)
附則
この規則は、平成18年1月6日から施行する。
附則(平成18年3月30日人委規則第27号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日人委規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日人委規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月30日人委規則第7号)
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成21年11月26日人委規則第8号)
この規則は、平成21年11月27日から施行する。
附則(平成22年4月1日人委規則第3号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月28日人委規則第4号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月28日人委規則第5号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月27日人委規則第4号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月24日人委規則第2号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日人委規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日人委規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月27日人委規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日人委規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月19日人委規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。