○堺市証人等の実費弁償に関する条例
平成17年6月28日
条例第37号
(趣旨)
第1条 この条例は、別に条例の定めがあるものを除くほか、本市の機関の求めにより出頭した証人、関係人等(以下「証人等」という。)の実費弁償について必要な事項を定める。
(実費弁償)
第2条 次の各号に掲げる証人等に対し、実費弁償として旅費を支給する。ただし、本市から給料又は報酬の支給を受ける者で、職務の関係で証人等となったものには、支給しない。
(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条に規定する者(同法第251条の2第9項の規定により出頭した当事者及び関係人を除く。)
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第6項の規定により人事委員会の喚問に応じて出頭した証人(当事者の申請により喚問した証人を除く。)
(3) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第1項の規定による農業委員会の求めにより出頭した者
(4) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第1項の規定により選挙管理委員会が出頭及び証言を求めた者
(5) 地方税法(昭和25年法律第226号)第433条第3項の規定により固定資産評価審査委員会が出席及び証言を求めた者
(6) その他法令(条例を含む。)の規定に基づき、本市の機関の求めにより証人等として出頭した者
2 前項の旅費の支給方法については、堺市職員等の旅費に関する条例(平成6年条例第4号)に規定する職員の例によるものとし、旅費の額は、同条例別表中1等の区分の職にある者の例により算出した額(宿泊料にあっては同表中1等の額と、日当にあっては、旅行の距離及び手段にかかわらず、同表中1等の額とする。)とする。
(平17条例55・平28条例55・令元条例47・令2条例2・一改)
(委任)
第3条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(平20条例36・旧附則・一改)
(堺市高石市消防組合の解散及び堺市消防局の設置に伴う経過措置)
2 平成20年10月1日前に旧堺市高石市消防組合証人等の実費弁償に関する条例(平成17年堺市高石市消防組合条例第25号。次項において「旧組合条例」という。)の規定により支給すべき事由が生じた実費弁償で未支給のものについては、同条例の例により本市において支給する。
(平20条例36・追加)
3 平成20年10月1日前に旧組合条例の規定により支給された実費弁償については、この条例の相当規定により支給された実費弁償とみなす。
(平20条例36・追加)
附則(平成17年12月22日条例第55号)
この条例は、平成18年1月6日から施行する。
附則(平成20年9月30日条例第36号)
この条例は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成28年12月21日条例第55号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年10月8日条例第47号)抄
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発する旅行については、なお従前の例による。