○堺市スポーツ施設規則
平成17年3月31日
規則第98号
(趣旨)
第1条 この規則は、堺市スポーツ施設条例(昭和59年条例第9号。以下「条例」という。)第21条及び堺市体育館条例施行規則(平成17年規則第97号。以下「体育館規則」という。)第21条の規定に基づき、テニスコート、スポーツ広場、運動広場その他スポーツに関する施設(以下これらを「スポーツ施設」という。)の管理及び運営について必要な事項を定める。
(平20規則104・平21規則75・一改)
(開場時間及び休場日)
第2条 スポーツ施設の開場時間及び休場日は、別表第1のとおりとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休場し、若しくは開場することができる。
(専用使用の申請)
第3条 スポーツ施設を専用使用しようとする者は、堺市スポーツ施設使用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(1) 野球場及び運動場 使用しようとする日の1か月前の日の属する月の16日から
(2) テニスコート 使用しようとする日の前日から
(3) 自由広場及び憩いのひろば 使用しようとする日の1か月前の日の属する月の初日から
(平21規則75・一改)
(共用使用の申請)
第4条 スポーツ施設のテニスコートを共用使用しようとする者は、その使用の際、堺市テニスコート共用使用券(様式第2号。以下「使用券」という。)を求め、又は市長が指示する方法により申し込まなければならない。
(平21規則75・一改)
(使用の制限)
第5条 市長は、条例第3条第2項第1号及び第2号並びに堺市立体育館条例(昭和60年条例第8号。以下「体育館条例」という。)第4条第2項第1号及び第2号に掲げる場合のほか、次の各号のいずれかに該当するときは、スポーツ施設の使用を許可せず、又は使用の許可を取り消し、若しくは使用を制限することができる。
(1) 専らスポーツ又はレクリエーション活動以外の目的のために使用するとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、スポーツ施設の管理上支障があり、使用させることが不適当であると認めるとき。
(平21規則75・一改)
(使用の許可)
第6条 使用の許可は、条例第9条第2項又は体育館条例第9条第4項に定める場合のほか、使用料の納付後、堺市スポーツ施設使用許可書(様式第3号。以下「使用許可書」という。)を申込者に交付して行う。
2 第4条に規定する使用にあっては、使用券の交付又は市長が定める方法をもって、使用許可書の交付に代えるものとする。
(平21規則75・一改)
(使用の許可の順位)
第7条 使用の許可の順位は、使用の申請を受理した順序による。ただし、市長が公益上特に必要があると認めたときは、この限りでない。
(使用の許可に係る使用時間)
第8条 使用の許可に係る使用時間は、本来の使用目的に要する時間のほか、その準備及び後片付けに要する時間を含めたものとする。
(平21規則75・一改)
(使用許可書の提示義務)
第9条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その使用中、第6条の規定により交付された使用許可書を携帯し、係員から求められたときは、いつでもこれを提示しなければならない。
(1) 野球場及び運動場 使用しようとする日前7日
(2) 自由広場及び憩いのひろば 使用しようとする日の前日
2 市長は、前項の規定による使用の許可の変更の申請があった場合において、やむを得ない理由があると認めるときは、1回に限り使用の許可の変更を承認することができる。
4 市長は、前2項の規定により使用の許可の変更を承認したときは、使用許可書を訂正の上、これを使用者に交付するものとする。
(平21規則75・平22規則33・一改)
(1) 堺市スポーツ施設情報システム(体育、スポーツ又はレクリエーションに関する施設の利用関係の調整等管理運営に係る事務について電子計算機を利用して処理する体系をいう。)の利用登録者(第14条第5項において「登録者」という。)が使用するとき。
(2) 施設の位置、利用形態等に特殊性があり、かつ、施設の管理運営上市長が特に必要があると認めるとき。
(3) 市長が特に必要があると認める事業に使用するとき。
(平18規則121・平19規則38・平21規則75・平22規則33・一改)
(1) 使用しようとする日までに使用の許可を受けた施設を使用しなくなったときは、速やかに届け出ること。
(2) 収容人員が使用する施設の定員を超えないこと。
(3) 所定の場所以外で火気の使用(喫煙を含む。)をしないこと。
(4) 許可を受けないで物品の展示、販売等をしないこと。
(5) 許可を受けないでスポーツ施設内に貼り紙、くぎ打ち等をしないこと。
(6) 許可を受けていない施設、附属設備その他器具備品等を使用しないこと。
(7) 許可を受けないで附属設備その他器具備品等を所定の場所以外に持ち出さないこと。
(8) 使用者の使用目的に応じて入場した者に対して次条各号に規定する事項を遵守させること。
(9) 施設、附属設備等の準備又は後片付けを行うときは、すべて係員の指示に従うこと。
(10) 前各号に掲げるもののほか、係員から指示されたこと。
(平21規則75・旧第13条一改・繰上、平22規則33・令元規則65・一改)
(入場者の遵守事項)
第13条 入場者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 所定の場所以外で飲食し、又は火気の使用(喫煙を含む。)をしないこと。
(2) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(3) 騒音、放歌、暴力等他人に迷惑をかける行為をしないこと。
(4) スポーツ施設内を不潔にしないこと。
(5) 使用する施設及び目的に適した服装、履物等を着用すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、係員から指示されたこと。
(平21規則75・旧第14条一改・繰上、令元規則65・一改)
2 体育館条例第9条第1項の市長が定める使用料は、別表第3のとおりとする。
3 市長は、条例第3条第1項後段又は体育館条例第4条第1項後段の規定により変更の許可をしたときは、既納の使用料を変更後の使用の許可に係る使用料(以下この項において「変更後の使用料」という。)の全部又は一部に充てることができる。この場合において、既納の使用料に残額が生じたときは、当該残額は還付しないものとし、変更後の使用料に不足額が生じたときは、当該不足額を直ちに使用者に追加納付させるものとする。
5 条例第9条第2項又は体育館条例第9条第4項の規定により使用料を後納させることができる者は、次のとおりとする。
(1) 登録者
(2) 国又は地方公共団体
(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が特に認める者
(平21規則75・旧第15条一改・繰上)
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が公益上特にその必要があると認める場合 全額又は半額
2 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、堺市スポーツ施設使用料減免申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、減額又は免除について参考となる資料を添付させることができる。
(平17規則139・一改、平21規則75・旧第16条一改・繰上)
(保証金)
第16条 使用者は、体育館条例第7条第1項又は第2項の規定に基づき特別の設備を設けるときは、体育館条例第12条第1項の保証金を納付しなければならない。ただし、国又は地方公共団体その他市長が特に認めた公共的団体については、この限りでない。
2 前項の保証金の額は、当該設備の撤去及び原状回復に要する費用に相当する額の範囲内において、その都度定める。
(平21規則75・旧第17条繰上)
(使用料の還付)
第17条 条例第9条第4項ただし書又は体育館条例第11条ただし書の規定により使用料を還付することができる場合及びその額は、次のとおりとする。ただし、第10条第2項の規定により使用の許可の変更を承認した場合又は第11条第1号若しくは第3号の規定による使用の許可をした場合は、第2号及び第3号の規定は適用しない。
(1) 天災地変その他使用者の責めに帰することのできない事由により使用できなくなった場合 既納の使用料の全額
(2) 使用者が、野球場又は運動場を使用しようとする日前7日までに使用許可の取消しを受けた場合 既納の使用料の全額
2 使用料の還付を受けようとする者は、堺市スポーツ施設使用料還付申請書(様式第6号)に使用許可書を添付して市長に提出しなければならない。
(平20規則104・一改、平21規則75・旧第18条一改・繰上、平22規則33・一改)
(施設等の破損等の届出)
第18条 使用者及び入場者は、スポーツ施設の建物、附属設備その他器具備品等を破損し、又は滅失したときは、直ちに堺市スポーツ施設破損(滅失)届(様式第7号)により市長に届け出て、係員の指示を受けなければならない。
(平21規則75・旧第19条一改・繰上)
(使用終了の届出)
第19条 使用者は、スポーツ施設(駐車場を除く。)の使用を終えたときは、直ちに係員に届け出て、その検査を受けなければならない。
(平21規則75・旧第20条一改・繰上)
2 条例第15条第2項の規則で定める書類は、次のとおりとする。
(1) 定款その他これに類する書類
(2) 法人の登記簿に記録されている事項の全部を証明する書類
(3) 役員名簿
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める書類
(平17規則139・追加、平21規則75・旧第21条一改・繰上)
(委任)
第21条 この規則に定めるもののほか、スポーツ施設の管理及び運営について必要な事項は、所管部長が定める。
(平17規則139・旧第21条繰下、平21規則75・旧第22条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 別表第2の規定にかかわらず、多冶井運動場、みの池野球場、さつき野野球場、多冶井テニスコート、みの池テニスコート及びさつき野テニスコートに係る使用料については、平成18年4月1日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、旧堺市立体育館等使用料規則(昭和60年規則第46号。以下「旧使用料規則」という。)の例による。
(経過措置)
3 この規則の施行前に旧堺市スポーツ施設管理運営規則(昭和59年教育委員会規則第6号。以下「旧管理運営規則」という。)又は旧使用料規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当する規定によりなされたものとみなす。
4 平成17年4月1日から平成18年4月30日までの間における堺市美原多治井運動広場、堺市美原みの池運動広場及び堺市美原さつき野運動広場に係る専用使用の申請については、第3条第2項の規定にかかわらず、旧管理運営規則の例による。
(平17規則139・追加・一改)
附則(平成17年12月22日規則第139号)
(施行期日)
1 この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成18年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 堺市スポーツ施設条例(昭和59年条例第9号)第4項又は堺市スポーツ施設条例の一部を改正する条例(平成17年条例第60号)附則第2項の規定によりスポーツ施設の管理の委託を行っているものに係る使用料の減額及び免除については、第1条の規定による改正後の第16条第1項第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成18年6月27日規則第121号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第38号)
この規則は、平成19年4月9日から施行する。
附則(平成20年9月16日規則第104号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年5月29日規則第75号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の堺市スポーツ施設規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、改正後の堺市スポーツ施設規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則(平成22年3月31日規則第33号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日規則第91号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際、第2条による改正前の堺市スポーツ施設規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、第2条による改正後の堺市スポーツ施設規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用できるものとする。
附則(平成26年3月20日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の各規則の規定は、この規則の施行の日以後の利用に係る使用料等から適用し、同日前の利用に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月27日規則第65号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の各規則の規定は、この規則の施行の日以後の利用に係る利用料金等(この規則の公布の日前になされた申請等に係るものを除く。)について適用し、同日前の利用に係る利用料金等については、なお従前の例による。
附則(令和2年10月30日規則第90号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の各規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
別表第1(第2条関係)
(平18規則121・平19規則38・平21規則75・一改)
1 野球場・運動場・自由広場
名称 | 開場時間 | 休場日 | ||
10月から翌年の3月まで | 4月及び9月 | 5月から8月まで | ||
陶器野球場 みの池野球場 多治井運動場 多治井自由広場 みの池自由広場 | 午前8時から午後5時まで | 午前8時から午後6時まで | 午前8時から午後7時まで | 12月29日から翌年の1月4日までの日 |
鴨谷野球場 初芝野球場 | 午前9時から午後5時まで | 午前7時から午後7時まで | ||
さつき野野球場 さつき野自由広場 | 午前9時から午後5時まで |
2 テニスコート
名称 | 開場時間 | 休場日 | ||
10月から翌年の3月まで | 4月及び9月 | 5月から8月まで | ||
荒山テニスコート 陶器テニスコート 初芝テニスコート 多治井テニスコート みの池テニスコート | 午前8時から午後5時まで | 午前8時から午後6時まで | 午前8時から午後7時まで | 12月29日から翌年の1月4日までの日 |
さつき野テニスコート | 午前9時から午後5時まで |
3 みなと堺グリーンひろば
名称 | 開場時間 | 休場日 | ||
10月から翌年の3月まで | 4月及び9月 | 5月から8月まで | ||
運動ひろば野球場 芝生ひろば運動場 憩いのひろば 硬式野球場 | 午前9時から午後5時まで | 午前7時から午後6時まで | 午前7時から午後7時まで | 12月29日から翌年の1月4日までの日 |
別表第2(第14条関係)
(平26規則8・全改、令元規則65・一改)
1 野球場・運動場使用料
(単位 円)
区分 | 使用料 | |||||||||
7:00~9:00 | 8:00~9:00 | 9:00~11:00 | 11:00~13:00 | 13:00~15:00 | 15:00~17:00 | 17:00~18:00 | 17:00~19:00 | |||
陶器野球場 | 1面 | 一般 | 1,030 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 1,030 | 2,060 | |
生徒等 | 510 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 510 | 1,020 | |||
多治井運動場 | 1面 | 一般 | 1,030 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 1,030 | 2,060 | |
生徒等 | 510 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 510 | 1,020 | |||
みの池野球場(2面) | 1面 | 一般 | 1,030 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 1,030 | 2,060 | |
生徒等 | 510 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 510 | 1,020 | |||
両面 | 一般 | 2,060 | 4,120 | 4,120 | 4,120 | 4,120 | 2,060 | 4,120 | ||
生徒等 | 1,020 | 2,040 | 2,040 | 2,040 | 2,040 | 1,020 | 2,040 | |||
さつき野野球場 | 1面 | 一般 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | ||||
生徒等 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | ||||||
運動ひろば野球場 芝生ひろば運動場 | 1面 | 一般 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 1,030 | 2,060 | |
生徒等 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 510 | 1,020 | |||
硬式野球場 | 1面 | 一般 | 4,160 | 4,160 | 4,160 | 4,160 | 4,160 | 2,080 | 4,160 | |
生徒等 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 1,030 | 2,060 |
備考
1 この表において「生徒等」の区分は、次の各号のいずれかに該当する場合に適用する(本表の第2項の表及び別表第3の表において同じ。)。
(1) 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者が専ら使用する場合
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(大学を除く。)の幼児、児童及び生徒が学校教育活動において使用する場合
(3) 学校教育法第124条に規定する専修学校に在学する者及び同法第134条に規定する各種学校に在学する者が学校教育活動において使用する場合
2 使用料の17:00~18:00の使用料区分については4月及び9月おける使用に限り適用する(本表の第2項の表において同じ。)。
3 許可を得て、規則で定めた開場時間を超過し、又は繰り上げて使用するときは、当該超過し、又は繰り上げて使用した時間1時間(30分以上1時間未満の時間は、1時間とみなす。)につき当該使用区分に係る金額の1時間相当額(10円未満の端数が生じるときは、これを切り上げる。)を徴収する(本表の第2項の表及び別表第3の表において同じ。)。
2 テニスコート使用料
(単位 円)
区分 | 使用料 | ||||||||
8:00~9:00 | 9:00~11:00 | 11:00~13:00 | 13:00~15:00 | 15:00~17:00 | 17:00~18:00 | 17:00~19:00 | |||
荒山テニスコート | 1面 | 一般 | 620 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 620 | 1,240 |
生徒等 | 310 | 620 | 620 | 620 | 620 | 310 | 620 | ||
初芝テニスコート | 1面 | 一般 | 620 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 620 | 1,240 |
生徒等 | 310 | 620 | 620 | 620 | 620 | 310 | 620 | ||
陶器テニスコート | 1面 | 一般 | 620 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 620 | 1,240 |
生徒等 | 310 | 620 | 620 | 620 | 620 | 310 | 620 | ||
多治井テニスコート | 1面 | 一般 | 620 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 620 | 1,240 |
生徒等 | 310 | 620 | 620 | 620 | 620 | 310 | 620 | ||
みの池テニスコート | 1面 | 一般 | 620 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 620 | 1,240 |
生徒等 | 310 | 620 | 620 | 620 | 620 | 310 | 620 | ||
さつき野テニスコート | 1面 | 一般 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | |||
生徒等 | 620 | 620 | 620 | 620 |
2の1 テニスコート共用使用料
(単位 円)
区分 | 使用料 |
1人2時間 | 110 |
別表第3(第14条関係)
(平26規則8・全改、令元規則65・一改)
野球場使用料
(単位 円)
区分 | 使用料 | |||||||
7:00~9:00 | 9:00~11:00 | 11:00~13:00 | 13:00~15:00 | 15:00~17:00 | 17:00~19:00 | |||
鴨谷野球場 (A面・B面) | 全面 | 一般 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 |
生徒等 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | ||
A面 | 一般 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | |
生徒等 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | ||
B面 | 一般 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | |
生徒等 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | ||
初芝野球場 | 1面 | 一般 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 |
生徒等 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 |
(平25規則91・全改)
(平21規則75・一改)
(平21規則75・一改)
(令2規則90・全改)
(平21規則75・一改)
(令2規則90・全改)
(平21規則75・全改)
(平25規則91・全改)