○堺市使用済自動車の再資源化等に関する法律施行細則

平成16年12月29日

規則第97号

(趣旨)

第1条 この規則は、使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令(平成14年政令第389号。以下「政令」という。)、使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則(平成14年経済産業省・環境省令第7号。この条を除き、以下「省令」という。)及び使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令第1条第5号の特殊の用途に使用する自動車を定める省令(平成14年経済産業省・環境省令第8号)に定めるもののほか、使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法の定めるところによる。

(登録及び許可の更新の申請期間)

第3条 法第42条第2項又は第53条第2項の規定により登録の更新を受けようとする者及び法第60条第2項又は第67条第2項の規定により許可の更新を受けようとする者は、当該登録又は許可の有効期間が満了する日の3か月前から当該登録又は許可の有効期間が満了する日までの間に市長に申請しなければならない。

(登録の通知)

第4条 法第44条第2項(法第46条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、堺市引取業登録等通知書(様式第1号)により行う。

2 法第55条第2項(法第57条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、堺市フロン類回収業登録等通知書(様式第2号)により行う。

(登録の拒否の通知)

第5条 法第45条第2項の規定による通知は、堺市引取業登録拒否通知書(様式第3号)により行う。

2 法第56条第2項の規定による通知は、堺市フロン類回収業登録拒否通知書(様式第4号)により行う。

(不許可の通知)

第6条 法第62条第2項の規定による通知は、堺市解体業不許可通知書(様式第5号)により行う。

2 法第69条第2項の規定による通知は、堺市破砕業不許可通知書(様式第6号)により行う。

3 法第70条第2項において準用する法第69条第2項の規定による通知は、堺市破砕業変更不許可通知書(様式第7号)により行う。

(許可証の書換え交付)

第7条 省令第56条又は第61条の規定により交付した許可証の記載事項に変更があったときは、当該許可証を書き換えて交付する。

(許可証の再交付の申請)

第8条 省令第56条又は第61条の規定により許可証の交付を受けた者は、当該許可証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、堺市許可証再交付申請書(様式第8号)により市長に許可証の再交付を申請することができる。

2 汚損又は破損により前項の規定による再交付を申請しようとする者は、当該汚損し、又は破損した許可証を添付して申請しなければならない。

3 亡失により第1項の規定による再交付を受けた者は、亡失した許可証が発見されたときは、当該発見された許可証を直ちに市長に返還しなければならない。

(解体業及び破砕業の許可証の返還)

第9条 省令第56条又は第61条の規定により許可証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときには、当該許可証を市長に返還しなければならない。

(1) 政令第4条に規定する期間を経過したことにより許可がその効力を失ったとき。

(2) 法第64条(法第72条において準用する場合を含む。)の規定による届出をしたとき。

(3) 法第66条(法第72条において準用する場合を含む。)の規定により許可が取り消されたとき。

(提出書類の様式)

第10条 次の各号に掲げる書類等の様式は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法第43条第2項に規定する誓約の書面 様式第9号

(2) 法第48条第1項の規定による届出に係る書類 様式第10号

(3) 法第54条第2項に規定する誓約の書面 様式第11号

(4) 法第59条において準用する法第48条第1項の規定による届出に係る書類 様式第12号

(5) 法第61条第2項に規定する誓約の書面及び法第68条第2項に規定する誓約の書面 様式第13号

(6) 法第64条の規定による届出に係る書類 様式第14号

(7) 法第72条において準用する法第64条の規定による届出に係る書類 様式第15号

(8) 省令第55条第1項第3号及び第4号に規定する書類 様式第16号

(9) 省令第60条第1項第3号及び第4号に規定する書類 様式第17号

(登録簿の閲覧)

第11条 市長は、法第44条第1項の引取業者登録簿及び法第55条第1項のフロン類回収業者登録簿(以下これらを「登録簿」という。)を環境対策課に備え置き、一般の閲覧に供する。

2 市長は、登録簿の管理のために特に必要があると認める場合は、登録簿の閲覧を停止させ、又は禁止することができる。

(平21規則24・平26規則17・一改)

(書類の提出部数)

第12条 法、政令、省令及びこの規則に規定する書類の提出部数は、正本1部及び写し1部とする。ただし、次に掲げる書類の提出部数については、正本1部とする。

(1) 省令第46条の申請書及びその添付書類

(2) 省令第48条の届出書及びその添付書類

(3) 省令第50条第1項の申請書及びその添付書類

(4) 省令第53条の届出書及びその添付書類

(5) 規則第10条第1号及び第3号の書面

(6) 規則第10条第2号及び第4号の書類

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。ただし、次項の規定は、平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 美原町の編入の際、使用済自動車の再資源化等に関する法律の規定又は大阪府使用済自動車の再資源化等に関する法律施行細則(大阪府規則第69号)の規定により大阪府知事が行った処分、手続その他の行為及び大阪府知事に対して行っている届出その他の行為は、堺市長の行った処分、手続その他の行為又は堺市長に対して行っている届出その他の行為とみなす。

(平成17年3月31日規則第100号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年1月25日規則第1号)

この規則は、平成25年1月30日から施行する。

(平成26年3月28日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年7月9日規則第93号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第53号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、改正後の各規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

(令和2年1月10日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の堺市使用済自動車の再資源化等に関する法律施行細則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の堺市使用済自動車の再資源化等に関する法律施行細則の様式に関する規定による帳票とみなして使用できるものとする。

(令和3年3月26日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の堺市使用済自動車の再資源化等に関する法律施行細則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の堺市使用済自動車の再資源化等に関する法律施行細則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

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(平17規則100・平28規則53・一改)

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(平17規則100・平28規則53・一改)

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(平17規則100・平28規則53・一改)

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(平17規則100・平28規則53・一改)

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(平17規則100・平28規則53・一改)

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(令2規則1・令3規則16・一改)

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(平17規則100・平25規則1・平27規則93・平28規則53・令2規則1・令3規則16・一改)

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(令2規則1・令3規則16・一改)

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(平25規則1・全改、令2規則1・令3規則16・一改)

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(令2規則1・令3規則16・一改)

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(平17規則100・平25規則1・平27規則93・令2規則1・令3規則16・一改)

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(令2規則1・令3規則16・一改)

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(平17規則100・全改、令3規則16・一改)

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堺市使用済自動車の再資源化等に関する法律施行細則

平成16年12月29日 規則第97号

(令和3年3月26日施行)

体系情報
第11編 境/第2章 廃棄物処理等
沿革情報
平成16年12月29日 規則第97号
平成17年3月31日 規則第100号
平成21年3月30日 規則第24号
平成25年1月25日 規則第1号
平成26年3月28日 規則第17号
平成27年7月9日 規則第93号
平成28年3月31日 規則第53号
令和2年1月10日 規則第1号
令和3年3月26日 規則第16号