○堺市立美原総合福祉会館条例
平成16年12月22日
条例第76号
(設置)
第1条 総合福祉を基調として、市民が自立し、生きがいの持てる福祉社会の形成及び市民福祉の向上を図るため、堺市美原区黒山に堺市立美原総合福祉会館(以下「福祉会館」という。)を設置する。
(平17条例58・平23条例12・一改)
(事業)
第2条 福祉会館は、次の事業を行う。
(1) 社会福祉その他の公共的な活動の利用に供すること。
(2) 講習会、教養講座等の開催に関すること。
(3) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の7に規定する老人福祉センターとして行う事業
(平20条例2・一改)
(施設)
第3条 前条第3号の事業を行うため、福祉会館に堺市立美原老人福祉センターを置く。
2 堺市立美原老人福祉センターについては、別に条例で定める。
(平20条例2・全改)
(開館時間等)
第4条 福祉会館の開館時間及び休館日は、規則で定める。
(平20条例2・追加)
(使用の許可)
第5条 福祉会館を使用しようとする者は、あらかじめ市長の定めるところにより許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、福祉会館の使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 建物、附属設備その他器具備品等を破損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(3) その使用が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)の利益になり、又はなるおそれがあると認めるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、福祉会館の管理上支障があり、使用させることが不適当であると認めるとき。
3 市長は、福祉会館の使用を許可する場合において、管理上必要があると認めるときは、当該許可に条件を付けることができる。
(平20条例2・旧第4条一改・繰下、平24条例53・一改)
(使用権の譲渡等の禁止)
第6条 福祉会館の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は他人に使用させ、若しくは許可を受けた目的以外に使用してはならない。
(平20条例2・旧第5条一改・繰下)
(使用の許可の取消し等)
第7条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、その使用を制限し、若しくは停止し、又は退館を命ずることができる。
(1) 第5条第2項各号のいずれかに該当したとき。
(2) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(3) 使用の許可に付した条件に違反したとき。
2 前項の規定による使用の許可の取消し等により使用者に損害が生じても、本市は、その賠償の責めを負わない。
(平20条例2・旧第6条一改・繰下)
(使用者の管理義務)
第8条 使用者は、使用期間中その使用に係る建物、附属設備その他器具備品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
2 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(1) 建物、附属設備その他器具備品等を破損し、又は滅失したとき。
(2) 使用の許可の期限を過ぎても使用を終えないとき。
(平20条例2・旧第7条繰下)
(使用料)
第9条 福祉会館の使用は、市長が当該使用の実態を考慮して特に使用料を徴収する必要があると認める場合を除き、無料とする。
(平20条例2・旧第8条一改・繰下)
(入館の制限)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者については、福祉会館への入館を拒絶し、又は退館を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となる物品若しくは動物の類を携行する者
(2) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められる者
(3) 暴力団の利益になり、又はなるおそれがあると認められる者
(4) 前3号に掲げる者のほか、福祉会館の管理上支障があると認められる者
(平20条例2・旧第9条一改・繰下、平24条例53・一改)
(損害の賠償)
第11条 福祉会館の建物、附属設備その他器具備品等を破損し、又は滅失した者は、これを原状に回復し、又は市長の定める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(平20条例2・旧第10条繰下、平23条例12・一改)
(指定管理者による管理)
第12条 市長は、福祉会館の設置目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により指定するもの(以下「指定管理者」という。)に福祉会館の管理を行わせることができる。
(平20条例2・追加)
(指定管理者に行わせる業務の範囲)
第13条 前条の規定により指定管理者に福祉会館の管理を行わせる場合におけるその業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 使用許可その他の福祉会館の運営に関する業務
(2) 第2条に規定する事業の実施等に関する業務
(3) 福祉会館の施設及び設備の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、福祉会館の管理上必要な業務
(平20条例2・追加)
2 指定管理者の指定を受けようとするものは、申請書に事業計画書、財務諸表等経営の状況を示す書類その他規則で定める書類を添付して市長に申請しなければならない。
3 市長は、前項の規定による申請があったときは、次の要件に最も適合していると認めるものを総合的に判断して指定管理者に指定するものとする。
(1) 事業計画が市民の平等利用その他の観点から適切なものであること。
(2) 事業計画を確実かつ安定的に実施するに足りる経理的基礎その他の経営に関する能力を有すること。
(3) 使用者の意思及び人権を尊重し、常にその立場に立ったサービスが提供できること。
(4) 効果的かつ効率的な管理を実施できること。
(5) 施設の効用を最大限発揮させることができること。
(6) 管理経費の縮減が図られること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める要件
(平20条例2・追加、平23条例12・一改)
(平20条例2・追加)
(報告、調査及び指示)
第16条 市長は、福祉会館の管理の適正を期するため必要があると認めるときは、指定管理者に対し、その管理に係る業務、経理等の状況等について報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(平20条例2・追加)
(指定の取消し等)
第17条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、指定管理者としてふさわしくない行為をしたとき、又は指定管理者の責めに帰すべき事由により福祉会館の管理を継続することができなくなったと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めてその管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 前項の規定により指定を取り消し、又は業務の停止を命じた場合において、指定管理者に損害が生じても、本市は、その賠償の責めを負わない。
(平20条例2・追加)
(管理の基準)
第18条 福祉会館の管理を指定管理者に行わせる場合における管理の基準は、次のとおりとする。
(2) 指定管理者は、福祉会館の開館時間又は休館日を変更しようとするときは、あらかじめ市長の承認を得て行うこと。
(3) 個人に関する情報(以下この条において「個人情報」という。)の漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずること。
(4) 指定管理者の役員及び職員は、業務上知り得た秘密(個人情報を含む。)を漏らし、又は不当な目的に使用しないこと。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又はその職を退いた後も、また同様とする。
(平20条例2・追加)
(委任)
第19条 この条例に定めるもののほか、福祉会館の管理及び運営について必要な事項は、市長が定める。
(平20条例2・旧第11条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月1日から施行する。
3 市長は、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条に規定する日までの間、同条の規定に基づき、堺市立美原総合福祉会館の管理の全部又は一部について、この条例の施行の際、現に旧美原町条例第13条の規定により美原町総合福祉会館の管理をしている社会福祉法人美原町社会福祉協議会に委託することができる。
附則(平成17年12月22日条例第58号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月23日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年12月14日条例第53号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。