○堺市個人情報保護条例
平成14年12月25日
条例第38号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 実施機関が取り扱う個人情報の保護(第5条―第11条)
第3章 個人情報の開示、訂正、削除及び中止の請求
第1節 開示(第12条―第22条)
第2節 訂正、削除及び中止(第23条―第31条)
第3節 審査請求等(第31条の2―第45条)
第4章 事業者が取り扱う個人情報の保護(第46条―第49条の2)
第5章 補則(第50条―第55条)
第6章 罰則(第56条―第62条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、実施機関が保有する個人情報の開示、訂正、削除及び中止を請求する権利を明らかにするとともに、個人情報の適正な取扱いの確保に関し必要な事項を定めることにより、市政の公正で適正な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。
(1) 個人情報 個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法人その他の団体に関する情報に含まれる当該法人その他の団体の役員に関する情報
イ 事業を営む個人の当該事業に関する情報
(2) 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(3) 情報提供等記録 番号法第23条第1項及び第2項の規定により記録された特定個人情報をいう。
(4) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、上下水道事業管理者、消防長及び議会並びに本市が設立した地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)をいう。
(5) 本人 個人情報によって識別される特定の個人をいう。
(6) 事業者 法人その他の団体(国、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。第14条第2号において「法人等」という。)及び事業を営む個人をいう。
(7) 公文書 堺市情報公開条例(平成14年条例第37号。以下「情報公開条例」という。)第2条第2号に規定する公文書をいう。
(8) 電子計算機処理 電子計算機を使用して行われる情報の入力、蓄積、編集、加工、修正、更新、検索、消去及び出力その他これらに類する処理をいう。ただし、専ら文書を作成し、又は文書若しくは図画の内容を記録するための処理その他これらに類する処理を除く。
(平15条例41・平17条例55・平20条例38・平23条例36・平27条例38・一改)
(実施機関等の責務)
第3条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、個人情報の保護について必要な措置を講じなければならない。
2 実施機関の職員(本市が設立した地方独立行政法人の役員を含む。以下同じ。)又は職員であった者は、職務上知り得た個人情報を正当な理由なく他に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
3 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第26条第1項に規定する労働者派遣契約に基づき実施機関に派遣された派遣労働者(以下単に「派遣労働者」という。)又は派遣労働者であった者は、当該労働者派遣契約に基づく業務に関して知り得た個人情報を正当な理由なく他に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
(平17条例48・平19条例7・平23条例36・平24条例41・一改)
(市民の責務)
第4条 市民は、個人情報の保護の重要性を認識し、この条例により保障された権利を正当に行使するとともに、個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。
第2章 実施機関が取り扱う個人情報の保護
(個人情報取扱事務の届出)
第5条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)を開始しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとする場合における変更事項についても、また、同様とする。
(1) 個人情報取扱事務の名称
(2) 個人情報取扱事務を所管する組織の名称
(3) 個人情報取扱事務の目的
(4) 個人情報の対象者の範囲
(5) 個人情報の記録項目
(6) 個人情報の主な収集先
(7) 個人情報の目的外の利用及び提供の状況
(8) 前各号に掲げるもののほか、実施機関の定める事項
2 前項の規定は、次に掲げる事務については、適用しない。
(1) 実施機関の職員又は職員であった者に関する事務
(2) 臨時に収集された個人情報を取り扱う事務
(3) 一般に入手し得る刊行物等を取り扱う事務
(4) 物品若しくは金銭を送付し、若しくは受領し、又は業務上必要な連絡の用に供するため、相手方の氏名、住所等の事項のみを取り扱う事務
3 実施機関は、個人情報取扱事務を廃止したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
4 市長は、第1項の規定による届出を受けたときは、これを一般の閲覧に供しなければならない。
(収集の制限)
第6条 実施機関は、個人情報を収集するときは、あらかじめ個人情報を取り扱う目的を具体的に明らかにし、当該目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。
2 実施機関は、個人情報を収集するときは、本人から収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 本人の同意があるとき。
(2) 法令又は他の条例(以下「法令等」という。)に定めがあるとき。
(3) 出版、報道等により公にされているものから収集することが正当であると認められるとき。
(4) 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(5) 所在不明、心神喪失その他の事由により、本人から収集することが困難であり、かつ、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。
(6) 他の実施機関から提供を受けるとき。
3 実施機関は、次に掲げる個人情報を収集してはならない。ただし、法令等の規定に基づくとき、又は個人情報保護審議会の意見を聴いた上で、個人情報取扱事務の目的を達成するために当該個人情報が必要であり、かつ、欠くことができないと実施機関が認めるときは、この限りでない。
(1) 思想、信条及び宗教に関する個人情報
(2) 病歴その他心身に関する個人情報
(3) 社会的差別の原因となるおそれのある個人情報
(1) 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。
(2) 法令等に定めがあるとき。
(3) 出版、報道等により公にされているものを利用し、又は提供することが正当であると認められるとき。
(4) 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(5) 同一実施機関内で利用し、又は他の実施機関に提供する場合で、個人情報を利用し、又は提供することが当該実施機関の所掌事務の遂行に必要かつ不可欠なものであり、当該利用又は提供によって本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、実施機関が個人情報保護審議会の意見を聴いた上で、公益上特に必要があると認めるとき。
2 実施機関は、他のものに個人情報を提供する場合において、必要があると認めるときは、当該情報の提供を受けるものに対して、その使用目的若しくは使用方法の制限その他の必要な制限を付し、又はその適切な取扱いについて必要な措置を講ずるよう求めなければならない。
(平27条例38・一改)
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、個人の生命、身体又は財産の安全を守るために必要がある場合において、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときは、定められた事務の目的の範囲を超えて、特定個人情報を利用することができる。ただし、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。
(平27条例38・追加)
(情報提供等記録の利用の制限)
第7条の3 実施機関は、定められた事務の目的の範囲を超えて、情報提供等記録を利用してはならない。
(平27条例38・追加)
(特定個人情報の提供の制限)
第7条の4 実施機関は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報を提供してはならない。
(平27条例38・追加)
(適正管理)
第8条 実施機関は、個人情報取扱事務の目的を達成するために必要な範囲内で、その保有する個人情報を正確かつ最新の状態に保つよう努めなければならない。
2 実施機関は、個人情報の漏えい、滅失及び毀損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
3 実施機関は、保有する必要がなくなった個人情報を確実かつ速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。ただし、歴史的又は文化的な資料として保存する必要があると認められるものについては、この限りでない。
(平24条例41・一改)
(電子計算機処理に関する制限)
第9条 実施機関は、新たに個人情報の電子計算機処理をしようとするときは、記録項目その他個人情報の保護に関する事項について、あらかじめ個人情報保護審議会の意見を聴かなければならない。ただし、個人情報の一時的又は専ら試験的な電子計算機処理その他規則で定める電子計算機処理をするときは、この限りでない。
2 前項の規定は、個人情報の電子計算機処理に係る記録項目その他個人情報の保護に関する事項について重要な変更をしようとする場合について準用する。
(1) 法令等に定めがあるとき。
(2) 実施機関が個人情報保護審議会の意見を聴いた上で、個人情報取扱事務の目的を達成するために不可欠であり、かつ、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認めるとき。
(電子計算機の結合の制限)
第10条 実施機関は、個人情報の電子計算機処理について、国、他の地方公共団体その他の者との間で通信回線により電子計算機の結合を行ってはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 法令等に定めがあるとき。
(2) 実施機関が個人情報保護審議会の意見を聴いた上で、公益上特に必要があり、かつ、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認めるとき。
(委託に伴う措置等)
第11条 実施機関は、個人情報の取扱いを伴う事務の全部又は一部の処理を委託するとき(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により同項に規定する指定管理者(以下単に「指定管理者」という。)に公の施設の管理を行わせるときを含む。)は、個人情報の保護のために必要な措置を講じなければならない。
2 実施機関から前項の処理の委託を受けたもの(指定管理者を含む。)は、当該委託を受けた事務(公の施設の管理に係る業務を含む。以下「受託事務」という。)について、個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。実施機関の承認を得て、当該委託を受けたものから受託事務の全部又は一部の再委託を受けたものについても、また同様とする。
3 受託事務(前項後段の再委託に係るものを含む。以下同じ。)に従事している者又は従事していた者は、当該受託事務に関して知り得た個人情報を正当な理由なく他に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
(平17条例48・一改)
第3章 個人情報の開示、訂正、削除及び中止の請求
第1節 開示
(開示の請求)
第12条 何人も、実施機関に対し、当該実施機関が保有する公文書に記録されている自己を本人とする個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。以下この章において同じ。)の開示を請求することができる。
(平27条例38・一改)
(開示請求の手続)
第13条 開示請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面(第5項において「開示請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。
(1) 開示請求をする者の氏名及び住所又は居所
(2) 開示請求に係る個人情報を特定するに足りる事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2 開示請求をしようとする者は、実施機関の定めるところにより、実施機関に対し、自己が当該開示請求に係る個人情報の本人であること(前条第2項の規定による開示請求にあっては、開示請求に係る個人情報の本人の代理人であること。)を示す書類を提示し、又は提出しなければならない。
3 実施機関は、開示請求をしようとする者に対し、当該開示請求に係る個人情報の特定に必要な情報を提供するよう努めなければならない。
4 開示請求をしようとする者は、実施機関が個人情報の特定を容易にできるよう必要な協力をしなければならない。
5 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(個人情報の開示義務)
第14条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る個人情報に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが含まれている場合を除き、開示請求者に対し、当該個人情報を開示しなければならない。
(2) 法人等に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害すると認められるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。
(3) 開示することにより、人の生命、身体又は財産の保護、犯罪の予防又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められる情報
(4) 個人の評価、診断、判定、選考、指導、相談等の事務に関する個人情報であって、開示することにより、当該事務若しくはこれと同種の事務の目的が達成できなくなり、又はこれらの事務の公正かつ適切な執行に著しい支障を及ぼすおそれのあるもの
(5) 本市の機関並びに国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあると認められるもの
(6) 本市の機関又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、次に掲げるもの
ア 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関する情報であって、開示することにより、正確な事実の把握を困難にし、又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にすると認められるもの
イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関する情報であって、開示することにより、本市又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害すると認められるもの
ウ 調査研究に係る事務に関する情報であって、開示することにより、その公正かつ能率的な遂行に著しい支障を及ぼすと認められるもの
エ 人事管理に係る事務に関する情報であって、開示することにより、公正かつ円滑な人事の確保に著しい支障を及ぼすと認められるもの
(7) 未成年者又は成年被後見人の法定代理人により開示請求がなされた情報であって、開示することが当該未成年者又は成年被後見人の利益に反すると認められるもの
(8) 法令等の規定により開示することができないと認められる情報
(平23条例36・平28条例2・一改)
(部分開示)
第15条 実施機関は、開示請求に係る個人情報に不開示情報が含まれている場合において、不開示情報に係る部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該不開示情報に係る部分以外の部分について開示しなければならない。
(簡易な手続による開示請求)
第16条 開示請求があったときには直ちに開示する旨を実施機関があらかじめ決定した個人情報については、第13条第1項の規定にかかわらず、当該実施機関が定めた簡易な手続により開示請求をすることができる。
(個人情報の存否に関する情報)
第17条 実施機関は、開示請求に係る個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、当該個人情報の存否を明らかにしないで開示請求を拒否することができる。
(平16条例72・一改)
(開示請求に対する決定等)
第18条 実施機関は、開示請求に係る個人情報の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨及び開示の実施に関し必要な事項を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、開示請求に係る個人情報の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき、及び開示請求に係る個人情報を保有していないときを含む。)は、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
3 実施機関は、前2項の規定により開示請求に係る個人情報の全部又は一部を開示しないときは、開示請求者に対し、当該各項の規定により発する書面にその理由を示さなければならない。この場合において、当該理由の提示は、開示しないこととする根拠規定及び当該規定を適用する根拠が、当該書面の記載自体から理解され得るものでなければならない。
4 前項の場合において、実施機関は、当該個人情報が不開示情報に該当しなくなる期日をあらかじめ明示できるときは、その期日を併せて付記しなければならない。
2 実施機関は、やむを得ない理由により前項本文に規定する期間内に開示決定等をすることができないときは、当該期間を15日を限度として延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、速やかに延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
(1) 本条を適用する旨及びその理由
(2) 残りの部分について開示決定等をする期限
(平24条例41・一改)
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第21条 実施機関は、開示請求に係る個人情報に本市、国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人並びに開示請求者以外のもの(以下「第三者」という。)に関する情報が含まれているときは、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、意見書を提出する機会を与えることができる。
2 実施機関は、第三者に関する情報が含まれている個人情報を開示しようとする場合であって、当該第三者に関する情報が第14条第2号ただし書に規定する情報に該当すると認められるときは、第18条第1項の決定(以下この条及び第34条において「開示決定」という。)に先立ち、当該第三者に対し、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しないときは、この限りでない。
(平23条例36・一改)
(開示の実施)
第22条 個人情報の開示は、当該個人情報が、文書、図画、写真又はフィルムに記録されているときは閲覧又は写しの交付により、電磁的記録に記録されているときはその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関の定める方法により行う。
2 実施機関は、前項の規定により閲覧に供し、又は写しを交付する場合において、当該個人情報が記録されている公文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときは、当該公文書を複写したものを閲覧に供し、又はその写しを交付することができる。
第2節 訂正、削除及び中止
(訂正の請求)
第23条 何人も、実施機関に対し、当該実施機関が保有する公文書に記録されている自己を本人とする個人情報について、当該個人情報の内容が事実でないと思料するときは、その訂正(追加及び削除を含む。以下同じ。)を請求することができる。
(削除の請求)
第24条 何人も、実施機関に対し、当該実施機関が保有する公文書に記録されている自己を本人とする個人情報について、当該個人情報が第6条の規定に違反して収集したものであると思料するときは、その削除を請求することができる。
(中止の請求)
第25条 何人も、実施機関に対し、当該実施機関が保有する公文書に記録されている自己を本人とする個人情報について、当該個人情報が第7条の規定に違反して利用し、又は提供されていると思料するときは、その中止を請求することができる。
(1) 当該特定個人情報を保有する実施機関により適法に取得されたものでないとき、第7条の2の規定に違反して利用されているとき、番号法第20条の規定に違反して収集され、若しくは保管されているとき、又は番号法第29条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル(番号法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。)に記録されているとき。 当該特定個人情報の利用の中止又は削除
(2) 番号法第19条の規定に違反して提供されているとき。 当該特定個人情報の提供の中止
(平27条例38・追加、平29条例2・一改)
(平27条例38・一改)
(訂正請求等の手続)
第27条 訂正請求等をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面(第4項において「訂正等請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。
(1) 訂正請求等をする者の氏名及び住所又は居所
(2) 訂正請求等に係る個人情報を特定するに足りる事項
(3) 訂正請求等の内容
(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2 訂正の請求をしようとする者は、訂正を求める内容が事実に合致することを証明又は疎明できる資料を実施機関に提出し、又は提示しなければならない。
4 実施機関は、訂正等請求書に形式上の不備があると認めるときは、訂正請求等をした者(以下「訂正等請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、訂正等請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(平28条例2・一改)
(訂正請求等に対する決定等)
第29条 実施機関は、訂正請求等に係る個人情報の全部又は一部の訂正等をするときは、その旨の決定をし、訂正等請求者に対し、その旨及び当該訂正等の内容を書面により通知しなければならない。
3 実施機関は、前2項の規定により訂正請求等に係る個人情報の全部又は一部の訂正等をしないときは、訂正等請求者に対し、当該各項の規定により発する書面にその理由を示さなければならない。
4 実施機関は、第1項の決定をした場合において、必要があると認めるときは、当該実施機関が当該訂正請求等に係る個人情報を提供したものに対し、訂正等の内容を通知しなければならない。
2 実施機関は、やむを得ない理由により前項本文に規定する期間内に訂正決定等をすることができないときは、当該期間を15日を限度として延長することができる。この場合において、実施機関は、訂正等請求者に対し、速やかに延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
(平16条例72・一改)
(1) この条の規定を適用する旨及びその理由
(2) 訂正決定等をする期限
第3節 審査請求等
(平28条例2・改称)
(審査請求)
第31条の2 開示決定等、訂正決定等又は開示請求若しくは訂正請求等における不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項本文の規定は、適用しない。
(平28条例2・追加)
(1) 審査請求が不適法であり、却下するとき。
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の全部を開示することとするとき。ただし、当該個人情報の開示について反対意見書が提出されているときを除く。
(3) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の訂正等をすることとするとき。
2 実施機関は、審査請求があった日から起算して90日以内に当該審査請求に対する裁決をするよう努めなければならない。
3 第1項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。
(平28条例2・一改)
(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下この節において同じ。)
(2) 開示請求者及び訂正等請求者(これらの者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該審査請求に係る個人情報の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(平28条例2・一改)
(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
(2) 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る個人情報を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)
(平28条例2・一改)
(個人情報保護審議会)
第35条 この条例の規定によりその権限に属することとされた事項を処理するほか、実施機関の諮問に応じて個人情報保護制度に係る重要事項を調査審議するため、堺市個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、必要があると認めるときは、個人情報保護制度の運営に係る事項について、実施機関に意見を述べることができる。
(平27条例38・一改)
(組織及び委員)
第36条 審議会は、委員7人以内で組織する。
2 委員は、学識経験者その他市長が適当と認める者のうちから市長が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
5 委員に支給する報酬の額は、出席1日につき13,500円とする。
(部会)
第37条 審議会は、必要に応じ、部会を置くことができる。
(組織及び運営に関する委任)
第38条 前2条に定めるもののほか、審議会の組織及び運営について必要な事項は、市長が定める。
(審議会の調査権限)
第39条 審議会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、諮問に係る個人情報が記録されている公文書の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審議会に対し、その提示された公文書の閲覧又は写しの交付を求めることができない。
2 諮問実施機関は、審議会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 審議会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、諮問に係る個人情報の内容を審議会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審議会に提出するよう求めることができる。
(平28条例2・一改)
(意見の陳述等)
第40条 審議会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審議会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 審査請求人又は参加人は、前項本文の規定により意見の陳述の機会を与えられたときは、審議会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
(平28条例2・一改)
(意見書等の提出)
第41条 審査請求人等は、審議会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審議会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
(平28条例2・一改)
(平16条例72・平28条例2・一改)
(提出資料の閲覧等)
第43条 審査請求人等は、審議会に対し、審議会に提出された意見書又は資料の閲覧又は写しの交付を求めることができる。この場合において、審議会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧又は写しの交付を拒むことができない。
(平28条例2・一改)
(調査審議手続の非公開)
第44条 審議会の行う審査請求に係る調査審議の手続は、公開しない。
(平28条例2・一改)
(答申書の送付等)
第45条 審議会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、当該答申の内容を公表するものとする。
(平28条例2・一改)
第4章 事業者が取り扱う個人情報の保護
(事業者の責務)
第46条 事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう必要な措置を講ずるとともに、個人情報の保護に関する市の施策に協力しなければならない。
(事業者に対する支援)
第47条 市長は、事業者が自ら個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるよう、事業者に対し指導及び助言を行うとともに、意識の啓発その他個人情報の適正な取扱いの確保のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(苦情の処理のあっせん等)
第48条 市長は、事業者が行う個人情報の取扱いに関する苦情又は相談があったときは、適切かつ迅速に処理されるようにするため、苦情の処理のあっせんその他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 前項の場合において、市長は、事実を明らかにするために必要な限度において、当該事業者に対し、説明又は資料の提出を求めることができる。
2 実施機関は、所管する出資法人等に対し、前項の措置を講ずるよう指導に努めなければならない。
(平17条例48・平23条例36・一改)
(指定管理者の個人情報の保護)
第49条の2 指定管理者(出資法人等を除く。)は、この条例の趣旨にのっとり、受託事務に係る個人情報の保護に関し必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 実施機関は、所管する指定管理者に対し、前項の措置を講ずるよう指導に努めなければならない。
(平17条例48・追加)
第5章 補則
(他の制度との調整)
第50条 この条例の規定は、次に掲げる個人情報については、適用しない。
(1) 統計法(平成19年法律第53号)第24条第1項の規定により総務大臣に届け出た統計調査に係る調査票情報に含まれる個人情報
(2) 統計法第52条第1項に規定する個人情報
(3) 本市の図書館その他図書、資料等(以下この号において「図書等」という。)を閲覧に供し、又は貸し出すことを目的とする施設において、その目的のために管理されている図書等に記録されている個人情報
(平20条例38・平27条例38・一改)
(費用の負担)
第51条 この条例の規定に基づく請求に係る手数料は、徴収しない。
(苦情処理)
第52条 実施機関は、個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。
(国及び他の地方公共団体との協力)
第53条 市長は、個人の権利利益の保護を図るため必要があると認めるときは、国若しくは他の地方公共団体に協力を要請し、又は国若しくは他の地方公共団体の協力の要請に応ずるものとする。
(運用状況の公表)
第54条 市長は、毎年度、各実施機関に係るこの条例の運用状況を取りまとめ、その概要を公表するものとする。
(委任)
第55条 この条例の施行について必要な事項は、実施機関が定める。
第6章 罰則
(平17条例48・全改)
第56条 実施機関の職員若しくは職員であった者、派遣労働者若しくは派遣労働者であった者又は受託事務に従事している者若しくは従事していた者が、正当な理由なく、個人の秘密に属する事項が記録された公文書であって、特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は1,000,000円以下の罰金に処する。
(平17条例48・全改、平19条例7・一改)
第57条 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た公文書に記録された個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は500,000円以下の罰金に処する。
(平17条例48・全改)
第58条 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画、写真、フィルム又は電磁的記録を収集したときは、1年以下の懲役又は500,000円以下の罰金に処する。
(平17条例48・全改)
第59条 第36条第4項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は500,000円以下の罰金に処する。
(平17条例48・全改)
(平17条例48・全改)
2 法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
(平17条例48・全改)
第62条 偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく個人情報の開示を受けた者は、50,000円以下の過料に処する。
(平17条例48・全改)
附 則
(平成15年規則第7号で平成15年4月1日から施行)
(堺市電子計算組織の運営に関する条例の廃止)
2 堺市電子計算組織の運営に関する条例(昭和55年条例第10号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(平16条例72・一改)
(美原町の編入に伴う経過措置)
9 美原町の編入の日(以下「編入日」という。)前に旧美原町情報公開条例(平成11年美原町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例中これに相当する規定がある場合には、当該相当する規定によりなされたものとみなす。
(平16条例72・追加)
(平16条例72・追加)
(平16条例72・追加)
12 編入日前に旧美原町規則の規定に基づき電子計算機により処理していた個人情報で、引き続き編入日以後も電子計算機により処理すべきものについては、第9条第1項の規定は、適用しない。
(平16条例72・追加)
(堺市高石市消防組合の解散及び堺市消防局の設置に伴う経過措置)
13 平成20年10月1日前に旧堺市高石市消防組合個人情報保護条例(平成15年堺市高石市消防組合条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
(平20条例38・追加)
(地方独立行政法人の成立に伴う経過措置)
14 本市が設立した地方独立行政法人の成立の際現になされている開示請求、訂正請求等(当該地方独立行政法人が実施機関から引き継いだ個人情報に係るものに限る。)は、当該地方独立行政法人に対する開示請求、訂正請求等とみなす。
(平23条例36・追加)
(平23条例36・追加)
附 則(平成15年12月22日条例第41号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年12月22日条例第72号)
この条例は、平成17年2月1日から施行する。
附 則(平成17年12月22日条例第48号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成17年12月22日条例第55号)
この条例は、平成18年1月6日から施行する。
附 則(平成19年3月19日条例第7号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年9月30日条例第38号)
この条例は、平成20年10月1日から施行する。ただし、第50条の改正規定は、統計法(平成19年法律第53号)附則第1条本文の政令で定める日から施行する。
(平成20年政令第333号で、平成21年4月1日から施行)
附 則(平成23年12月15日条例第36号)
この条例は、地方独立行政法人堺市立病院機構の成立の日から施行する。ただし、第1条中堺市情報公開条例第7条の改正規定及び第14条の改正規定並びに第2条中堺市個人情報保護条例第2条第4号の改正規定、第14条の改正規定及び第21条の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年9月27日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条第3項の改正規定は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律(平成24年法律第27号)附則第1条本文の政令で定める日から施行する。
(平成24年政令第210号で平成24年10月1日から施行)
附 則(平成27年6月24日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第7条の改正規定及び同条の次に3条を加える改正規定(第7条の3の規定に係る部分を除く。) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条本文の政令で定める日
(平成27年政令第171号で平成27年10月5日から施行)
(2) 第12条の改正規定、第25条の次に1条を加える改正規定並びに第26条及び第50条の改正規定 番号法附則第1条第4号の政令で定める日
(平成27年政令第171号で平成28年1月1日から施行)
(3) 第7条の次に3条を加える改正規定(第7条の3の規定に係る部分に限る。) 番号法附則第1条第5号の政令で定める日
(平成28年政令第405号で平成29年5月30日から施行)
附 則(平成28年3月25日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第2条中堺市個人情報保護条例第28条の改正規定は、公布の日から施行する。
(適用区分)
3 この条例による改正後の堺市個人情報保護条例第3章第3節の規定は、施行日以後にされた開示決定等、訂正決定等又は開示請求若しくは訂正請求等における不作為に係る審査請求について適用し、施行日前にされた開示決定等又は訂正決定等に係る不服申立てについては、なお従前の例による。
附 則(平成29年3月30日条例第2号)
この条例は、平成29年5月30日から施行する。