○堺市情報公開条例

平成14年12月25日

条例第37号

堺市公文書公開条例(平成2年条例第19号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 公文書の公開(第5条―第17条)

第3章 審査請求等

第1節 諮問等(第17条の2―第20条)

第2節 堺市情報公開審査会(第21条―第24条)

第3節 審査会の調査審議の手続(第25条―第31条)

第4章 情報公開の総合的な推進(第32条―第36条の2)

第5章 補則(第37条―第40条)

第6章 罰則(第41条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、日本国憲法の保障する住民自治の理念にのっとり、市民の知る権利を具体化するため、公文書の公開を請求する権利を明らかにするとともに、情報公開の総合的な推進に関し必要な事項を定めることにより、市の保有する情報の一層の公開を図り、もって市政について市民に説明する市の責務が全うされるようにし、市民の的確な理解と批判の下にある公正で民主的な市政の発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、上下水道事業管理者、消防長及び議会並びに本市が設立した地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)をいう。

(2) 公文書 実施機関の職員(本市が設立した地方独立行政法人の役員を含む。以下同じ。)が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。第15条第1項において同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるものを除く。

(平15条例41・平17条例55・平20条例39・平23条例36・一改)

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、公文書の公開を求める権利が十分に尊重されるように、この条例を解釈し、運用するものとする。この場合において、実施機関は、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。

2 実施機関は、公開請求をしようとするものに対し、当該公開請求に係る公文書の特定に必要な情報を提供するよう努めなければならない。

(利用者の責務)

第4条 この条例の定めるところにより公文書の公開を請求しようとするものは、この条例の目的に即した適正な請求をするよう努めるとともに、公文書の公開により得た情報を適正に利用しなければならない。

第2章 公文書の公開

(公開請求権者)

第5条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、公文書の公開を請求することができる。

(公開請求の手続)

第6条 前条の規定による公開の請求(以下「公開請求」という。)をしようとするものは、次に掲げる事項を記載した書面(次項において「公開請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。

(1) 公開請求をするものの氏名及び住所又は居所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 公文書の名称その他の公開請求に係る公文書を特定するに足りる事項

2 実施機関は、公開請求書に形式上の不備があると認めるときは、公開請求をしたもの(以下「公開請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(公文書の公開義務)

第7条 実施機関は、公開請求があったときは、公開請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「非公開情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、公開請求者に対し、当該公文書を公開しなければならない。

(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令若しくは他の条例(第7号において「法令等」という。)の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員、地方独立行政法人の役員及び職員、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)並びに独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び氏名並びに当該職務遂行の内容に係る部分(当該情報を公にすることにより、当該公務員等の個人としての正当な権利を明らかに害すると認められるときは、当該公務員等の職、氏名その他当該公務員等を識別することができることとなる記述等の部分を除く。)

(2) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下この号及び次号において「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害すると認められるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。

(3) 公にしないことを条件として個人又は法人等から任意に提供された情報であって、個人又は法人等における通例として公にしないこととされているものその他の公にしない旨の条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。

(4) 公にすることにより、人の生命、身体又は財産の保護、犯罪の予防又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められる情報

(5) 本市の機関並びに国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあると認められるもの

(6) 本市の機関又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、次に掲げるもの

 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関する情報であって、公にすることにより、正確な事実の把握を困難にし、又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にすると認められるもの

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関する情報であって、公にすることにより、本市又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害すると認められるもの

 調査研究に係る事務に関する情報であって、公にすることにより、その公正かつ能率的な遂行に著しい支障を及ぼすと認められるもの

 人事管理に係る事務に関する情報であって、公にすることにより、公正かつ円滑な人事の確保に著しい支障を及ぼすと認められるもの

 からまでに掲げるもののほか、事務又は事業の性質上、公にすることにより、当該事務又は事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすと認められるもの

(7) 法令等の規定により公にすることができないと認められる情報

(平16条例71・平23条例36・平29条例31・一改)

(部分公開)

第8条 実施機関は、公開請求に係る公文書の一部に非公開情報が記録されている場合において、非公開情報に係る部分を容易に区分して除くことができるときは、公開請求者に対し、当該非公開情報に係る部分以外の部分について公開しなければならない。ただし、当該非公開情報に係る部分を区分して除くことにより公開請求の趣旨が損なわれることが明らかであるときは、この限りでない。

2 公開請求に係る公文書に前条第1号の規定に該当する情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(公益上の理由による裁量的公開)

第9条 実施機関は、公開請求に係る公文書に非公開情報(第7条第7号に規定する情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、公開請求者に対し、当該公文書を公開することができる。

(公文書の存否に関する情報)

第10条 実施機関は、公開請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、当該公文書の存否を明らかにしないで公開請求を拒否することができる。

2 実施機関は、前項の規定により公開請求を拒否したときは、速やかに、その旨を第21条第1項に規定する情報公開審査会に報告しなければならない。

(公開請求に対する決定等)

第11条 実施機関は、公開請求に係る公文書の全部又は一部を公開するときは、その旨の決定をし、公開請求者に対し、その旨及び公開の実施に関し必要な事項を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、公開請求に係る公文書の全部を公開しないとき(前条第1項の規定により公開請求を拒否するとき、及び公開請求に係る公文書を保有していないときを含む。)は、その旨の決定をし、公開請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、前2項の規定により公開請求に係る公文書の全部又は一部を公開しないときは、公開請求者に対し、当該各項の規定により発する書面にその理由を示さなければならない。この場合において、当該理由の提示は、公開しないこととする根拠規定及び当該規定を適用する根拠が、当該書面の記載自体から理解され得るものでなければならない。

4 前項の場合において、実施機関は、当該公文書に記録されている情報が非公開情報に該当しなくなる期日をあらかじめ明示できるときは、その期日を併せて付記しなければならない。

(公開決定等の期限)

第12条 前条第1項及び第2項の決定(以下「公開決定等」という。)は、公開請求があった日から起算して15日以内にしなければならない。ただし、第6条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 実施機関は、やむを得ない理由により前項本文に規定する期間内に公開決定等をすることができないときは、当該期間を15日を限度として延長することができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、速やかに延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(公開決定等の期限の特例)

第13条 前条の規定にかかわらず、実施機関は、公開請求に係る公文書が著しく大量であるため、公開請求があった日から起算して30日以内にその全てについて公開決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、公開請求に係る公文書のうちの相当の部分につき当該期間内に公開決定等をし、残りの部分については相当の期間内に公開決定等をすれば足りるものとする。この場合において、実施機関は、同条第1項本文に規定する期間内に、公開請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 残りの部分について公開決定等をする期限

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第14条 実施機関は、公開請求に係る公文書に本市、国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人並びに公開請求者以外のもの(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、公開決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、第11条第1項の決定(以下「公開決定」という。)に先立ち、当該第三者に対し、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しないときは、この限りでない。

(1) 第三者に関する情報が記録されている公文書を公開しようとする場合であって、当該情報が第7条第1号イ同条第2号ただし書又は同条第3号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。

(2) 第三者に関する情報が記録されている公文書を第9条の規定により公開しようとするとき。

3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者がその公文書の公開に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、公開決定をするときは、公開決定の日と公開する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、公開決定後直ちに、当該意見書(第18条第1項第2号及び第19条第3号において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、公開決定をした旨及びその理由並びに公開する日を書面により通知しなければならない。

(平23条例36・一改)

(公開の実施)

第15条 公文書の公開は、文書、図画、写真及びフィルムについては閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関の定める方法により行う。

2 実施機関は、前項の規定により公文書を閲覧に供し、又は公文書の写しを交付する場合において、当該公文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときは、当該公文書を複写したものを閲覧に供し、又はその写しを交付することができる。

(他の制度との調整)

第16条 この章の規定は、法令、他の条例その他の規程に定めるところにより、閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本その他の写しの交付の手続が定められている公文書については、適用しない。

2 この章の規定は、図書館その他の本市(本市が設立した地方独立行政法人を含む。)の施設において一般の利用に供することを目的として管理している公文書については、適用しない。

(平23条例36・一改)

(費用の負担)

第17条 公文書の公開に係る手数料は、無料とする。

2 次の各号に掲げるものは、それぞれ当該各号に定める物の写しの交付に要する費用を負担しなければならない。

(1) 公開請求をして、公文書又はこれを複写した物の写しの交付(第15条第1項の実施機関が定める方法を含む。)を受けるもの

(2) 第33条の規定により実施機関がした情報提供施策の拡充若しくは情報公表制度の整備又は既に公開された情報の提供若しくは公表を推進する措置により公文書等の写しの交付(これに準ずるものとして実施機関が定める方法を含む。)を受けるもの

第3章 審査請求等

(平28条例2・改称)

第1節 諮問等

(審査請求)

第17条の2 公開決定等又は公開請求における不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項本文の規定は、適用しない。

(平28条例2・追加)

(審査会への諮問等)

第18条 前条の審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、速やかに、第21条第1項に規定する情報公開審査会に諮問し、その答申を尊重して当該審査請求に係る裁決を行わなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下するとき。

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を公開することとするとき。ただし、当該公文書の公開について反対意見書が提出されているときを除く。

2 実施機関は、審査請求があった日から起算して90日以内に当該審査請求に対する裁決をするよう努めなければならない。

3 第1項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

(平28条例2・一改)

(諮問をした旨の通知)

第19条 前条第1項の規定による諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)は、次に掲げるものに対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下この章において同じ。)

(2) 公開請求者(公開請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る公文書の公開について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(平28条例2・一改)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第20条 第14条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 公開決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る公開決定等(公開請求に係る公文書の全部を公開する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る公文書を公開する旨の裁決(第三者である参加人が当該公文書の公開に反対の意思を表示している場合に限る。)

(平16条例71・平28条例2・一改)

第2節 堺市情報公開審査会

(設置等)

第21条 この条例の規定によりその権限に属することとされた事項を処理するほか、市長の諮問に応じて情報公開制度に係る重要事項を調査審議するため、堺市情報公開審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、必要があると認めるときは、公文書の管理、情報公開の総合的な推進その他の情報公開制度の運用又は情報公開制度に関連する事項に関し、実施機関に対して意見を述べることができる。

(組織及び委員)

第22条 審査会は、委員7人以内で組織する。

2 委員は、学識経験者その他市長が適当と認める者のうちから市長が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

5 委員に支給する報酬の額は、出席1日につき13,500円とする。

(部会)

第23条 審査会は、必要に応じ、部会を置くことができる。

(組織及び運営に関する委任)

第24条 前2条に定めるもののほか、審査会の組織及び運営について必要な事項は、市長が定める。

第3節 審査会の調査審議の手続

(審査会の調査権限)

第25条 審査会は、第18条第1項の規定により諮問を受けた事項を調査審議するため必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、審査請求に係る公文書の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書の閲覧又は写しの交付を求めることができない。

2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、審査請求に係る公文書に記録されている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人又は諮問実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させることその他必要な調査をすることができる。

(平28条例2・一改)

(意見の陳述等)

第26条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 審査請求人又は参加人は、前項本文の規定により意見の陳述の機会を与えられたときは、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

(平28条例2・一改)

(意見書等の提出)

第27条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(平28条例2・一改)

(委員による調査手続)

第28条 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、第25条第1項前段の規定により提示させた公文書を閲覧させ、同条第4項の規定による調査をさせ、又は第26条第1項本文の規定による審査請求人等の意見の陳述を聴かせることができる。

(平28条例2・一改)

(提出資料の閲覧等)

第29条 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧又は写しの交付を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧又は写しの交付を拒むことができない。

(平28条例2・一改)

(調査審議手続の非公開)

第30条 審査会の行う審査請求に係る調査審議の手続は、公開しない。

(平28条例2・一改)

(答申書の送付等)

第31条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、当該答申の内容を公表するものとする。

(平28条例2・一改)

第4章 情報公開の総合的な推進

(情報公開の総合的な推進に関する実施機関の責務)

第32条 実施機関は、第2章に定める公文書の公開のほか、市民の市政への参加をより一層推進し、市政に関し市民に説明する市の責務を全うするため、情報公開の総合的な推進に努めなければならない。

(情報提供施策等の拡充)

第33条 実施機関は、市民の必要とする情報を的確に把握するとともに、市政に関する正確で分かりやすい情報を市民が迅速かつ容易に得られるよう、情報提供施策の拡充及び情報公表制度の整備に努めなければならない。

2 実施機関は、第11条第1項の規定により公開した公文書に記録された情報の提供及び公表を推進するよう適切な措置を講じなければならない。

(情報公表制度)

第34条 実施機関は、市の基本的な政策に関する方針又は計画その他市長が定める市政に関する情報で当該実施機関が保有するものを公表するものとする。

(会議の公開)

第35条 実施機関は、市民の市政への参加をより一層推進し、市政の公正な運営を確保するため、市民、学識経験者等で構成され、本市の事務について審査、審議、調査等を行う審議会等の会議の公開に努めなければならない。

(出資法人等の情報公開)

第36条 本市が出資その他財政支出等を行っている法人(本市が設立した地方独立行政法人を除く。)であって、実施機関が定めるもの(次項及び次条において「出資法人等」という。)は、この条例の趣旨にのっとり、情報公開を行うため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 実施機関は、所管する出資法人等に対し、前項の措置を講ずるよう指導に努めなければならない。

(平17条例49・平23条例36・一改)

(指定管理者の情報公開)

第36条の2 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による指定を受けたもの(出資法人等を除く。以下この条において「指定管理者」という。)は、この条例の趣旨にのっとり、その保有する情報であって当該指定に係る公の施設の管理に関するものの公開を行うため、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 実施機関は、所管する指定管理者に対し、前項の措置を講ずるよう指導に努めなければならない。

(平17条例49・追加)

第5章 補則

(公文書の適正な管理)

第37条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、公文書の分類、作成、保存及び廃棄に関する基準その他の公文書の管理に関する必要な事項について定めを設け、これに基づき公文書を適正に管理しなければならない。

(公文書の目録)

第38条 実施機関は、公文書の目録を作成し、一般の閲覧に供するものとする。

(実施状況の公表)

第39条 市長は、毎年度、各実施機関の公文書の公開等についての実施状況を取りまとめ、その概要を公表するものとする。

(委任)

第40条 この条例の施行について必要な事項は、実施機関が定める。

第6章 罰則

(平17条例49・追加)

第41条 第22条第4項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は500,000円以下の罰金に処する。

2 前項の規定は、本市の区域外において同項の罪を犯した者にも適用する。

(平17条例49・追加)

 抄

(施行期日)

1 この条例(以下「新条例」という。)は、規則で定める日から施行する。

(平成15年規則第6号で平成15年4月1日から施行)

(経過措置)

2 新条例の施行の際現に改正前の堺市公文書公開条例(以下「旧条例」という。)第9条の規定によりなされている公文書の公開請求は、新条例第6条第1項の規定によりなされた公文書の公開請求とみなす。

(平16条例71・一改)

3 新条例の施行の際現になされている行政不服審査法の規定に基づく不服申立てで、旧条例第15条第1項の答申を得ていないものについては、実施機関は、新条例第21条第1項の堺市情報公開審査会(以下「新審査会」という。)の答申を得て、かつ、これを尊重して当該不服申立てについての決定を行わなければならない。

4 前2項に規定するもののほか、新条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧条例の規定によりした処分、手続その他の行為は、新条例中これに相当する規定がある場合には、当該相当する規定によりした行為とみなす。

(平16条例71・一改)

5 旧条例第16条第1項の規定により置かれた堺市公文書公開審査会(以下「旧審査会」という。)は、施行日において新審査会となり、同一性をもって存続するものとする。

6 新条例の施行の際現に旧条例第16条第4項の規定により委嘱された旧審査会の委員である者は、新条例第22条第2項の規定により、審査会の委員に委嘱されたものとみなす。この場合において、当該委員の任期は、同条第3項本文の規定にかかわらず、平成15年5月31日までとする。

7 前項に規定する者を除き、新条例第22条第2項の規定により施行日以後最初に委嘱される委員の任期は、同条第3項本文の規定にかかわらず、平成17年5月31日までとする。

8 附則第2項から前項までに掲げるもののほか、新条例の施行について必要な経過措置は、市長が定める。

(美原町の編入に伴う経過措置)

10 美原町の編入の日(以下「編入日」という。)前に旧美原町情報公開条例(平成11年美原町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、新条例中これに相当する規定がある場合には、当該相当する規定によりなされたものとみなす。

(平16条例71・追加)

11 編入日前に美原町の職員が作成し、又は取得した公文書については、実施機関の職員が作成し、又は取得した公文書とみなして、新条例を適用する。

(平16条例71・追加)

(堺市高石市消防組合の解散及び堺市消防局の設置に伴う経過措置)

12 平成20年10月1日前に旧堺市高石市消防組合情報公開条例(平成15年堺市高石市消防組合条例第1号。次項において「組合条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、新条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平20条例39・追加)

13 平成20年10月1日前に堺市高石市消防組合の職員が作成し、又は取得した組合条例第2条第2号に規定する公文書については、実施機関の職員が作成し、又は取得した公文書とみなして、新条例を適用する。

(平20条例39・追加)

(地方独立行政法人の成立に伴う経過措置)

14 本市が設立した地方独立行政法人の成立の際現になされている公開請求(当該地方独立行政法人が実施機関から引き継いだ公文書に係るものに限る。)は、当該地方独立行政法人に対する公開請求とみなす。

(平23条例36・追加)

15 前項に規定するもののほか、本市が設立した地方独立行政法人の成立の日前にこの条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為(当該地方独立行政法人が実施機関から引き継いだ公文書に係るものに限る。)は、この条例の規定によって当該地方独立行政法人が行い、又は当該地方独立行政法人に対して行われた処分、手続その他の行為とみなす。

(平23条例36・追加)

(平成15年12月22日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年12月22日条例第71号)

この条例は、平成17年2月1日から施行する。

(平成17年12月22日条例第49号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成17年12月22日条例第55号)

この条例は、平成18年1月6日から施行する。

(平成20年9月30日条例第39号)

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(平成23年12月15日条例第36号)

この条例は、地方独立行政法人堺市立病院機構の成立の日から施行する。ただし、第1条中堺市情報公開条例第7条の改正規定及び第14条の改正規定並びに第2条中堺市個人情報保護条例第2条第4号の改正規定、第14条の改正規定及び第21条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成28年3月25日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の堺市情報公開条例第3章の規定は、前項本文に規定する日(以下「施行日」という。)以後にされた公開決定等又は公開請求における不作為に係る審査請求について適用し、施行日前にされた公開決定等に係る不服申立てについては、なお従前の例による。

(平成29年6月26日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

堺市情報公開条例

平成14年12月25日 条例第37号

(平成29年6月26日施行)

体系情報
第4編 文書・処務/第6章 情報公開
沿革情報
平成14年12月25日 条例第37号
平成15年12月22日 条例第41号
平成16年12月22日 条例第71号
平成17年12月22日 条例第49号
平成17年12月22日 条例第55号
平成20年9月30日 条例第39号
平成23年12月15日 条例第36号
平成28年3月25日 条例第2号
平成29年6月26日 条例第31号