○堺市児童扶養手当の支払に関する規則
平成14年6月25日
規則第60号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下「法」という。)に基づく児童扶養手当(児童扶養手当法の一部を改正する法律(昭和60年法律第48号)附則第5条に規定する既認定者等に係る児童扶養手当を除く。以下「手当」という。)の支払方法及び支払日について必要な事項を定める。
(支払方法)
第2条 手当の支払は、口座振替の方法により行うものとする。ただし、口座振替によることができないときは、資金前渡の方法により児童扶養手当所管課において、現金で支払うものとする。
(令2規則68・一改)
(支払日)
第3条 手当の支払日は、法第7条第3項本文に規定する支払期月の11日とする。ただし、同項ただし書の規定により支払うべき手当は、随時支払うものとする。
附則
この規則は、平成14年8月1日から施行する。
附則(令和2年8月14日規則第68号)
この規則は、公布の日から施行する。