○行進及び集団示威運動に関する条例
昭和24年4月25日
条例第9号
第1条 行進又は集団示威運動で街路を行進し、又は占拠することにより街路を使用する他人の個人的権利を排除し、若しくは妨害するに至るべきものは公安委員会の許可を受けないで行ってはならない。
第3条 前条の申請書には次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 行進又は集団示威運動の日時
(2) 主催者並びに参加全団体の氏名又は名称及び住所又は事務所の所在地
(3) 行進の経路又は集団示威運動の場所
(4) 参加予定人員数
(5) 行進又は集団示威運動の目的及び性質
第4条 公安委員会は、第2条の規定による申請があったときは、行進又は集団示威運動が公安に差し迫った危険を及ぼすことが明らかである場合のほかは許可しなければならない。
② 前項の場合において許可をしないときは公安委員会は詳細な経緯及び理由を附けてその旨をすみやかに市議会に報告しなければならない。
③ 公安委員会は第1項の許可をする場合において、集団的無秩序又は群衆による暴力行為に対し、一般公衆を保護するために適当な条件を附けることができる。
② 前項の刑は併科することができる。
第7条 この条例は公務員の選挙に関する法律に矛盾し又は選挙運動中における政治集会、若しくは演説の事前届出を必要ならしめようとするものではない。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年6月26日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
〔参考〕
(警察法施行令)
附則
(警察の事務に関する市町村条例の経過措置)
19 法の施行の際自治体警察を維持していた市(指定市を除く。以下本項中同じ。)町村の条例で現に効力を有するものの規定により当該自治体警察の機関又は職員の事務として定められていた事項は、当該市町村又は当該市町村を包括する都道府県が条例で別に定をするまでの間、当該市町村を包括する都道府県の都道府県警察の機関又は職員の事務として当該都道府県警察の機関又は職員が処理するものとする。