○堺市上下水道局統計取扱規程
昭和31年3月31日
水道事業所管理規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、本市の水道事業及び下水道事業(以下これらを「上下水道事業」という。)の経営状況を明らかにし、もって基本計画の策定及び事務能率改善の資料とするための統計の整備について必要な事項を定める。
(平16上下水管規程19・平31上下水管規程11・一改)
(統計の基準)
第2条 統計の基準は、次のとおりとし、絶えず実際に即するよう事務的措置を講じなければならない。
(1) 上下水道事業の沿革及び概況
(2) 上下水道事業の各部門における動態統計
(平16上下水管規程19・一改)
(統計事務担当職員)
第3条 主管の課長又は担当課長(以下「主管課長」という。)は、その所掌事務につき統計の作成責任者とする。
2 上下水道局の統計事務は、経営マネジメント担当課長がこれを統括する。
(昭42水(事)管規程1・昭43水管規程1・昭45水管規程4・昭47水管規程8・昭49水管規程5・昭54水管規程4・昭57水管規程2・昭58水管規程3・昭61水管規程4・平6水管規程2・平9水管規程1・平13水管規程15・平15水管規程9・平16上下水管規程19・平17上下水管規程31・平19上下水管規程4・平29上下水管規程10・令2上下水管規程6・令3上下水管規程8・令5上下水管規程7・一改)
(統計資料の提出及び集計)
第4条 主管課長は、別表に定める期間ごとに統計資料を作成し、毎月15日までにその前月分又は前期分を取りまとめ、経営マネジメント担当課長を経て上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。
2 経営マネジメント担当課長は、前項の統計資料を整理集計し、毎月事業統計月報を作成しなければならない。
3 別表に定めるもののほか、管理者が必要と認める統計については、その都度管理者が定める。
(昭42水(事)管規程1・昭61水管規程4・平9水管規程1・平15水管規程9・平16上下水管規程19・平17上下水管規程31・平19上下水管規程4・平29上下水管規程10・令2上下水管規程6・令3上下水管規程8・令5上下水管規程7・一改)
附則 抄
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和31年10月4日水(事)管規程第9号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年1月1日水(事)管規程第1号)抄
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年1月1日水管規程第1号)抄
1 この規程は、昭和43年1月1日から施行する。
附則(昭和45年4月1日水管規程第4号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年4月1日水管規程第8号)抄
(施行期日)
1 この規程は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年4月18日水管規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年11月30日水管規程第5号)抄
(施行期日)
1 この規程は、昭和49年12月1日から施行する。
附則(昭和54年3月31日水管規程第4号)抄
(施行期日)
1 この規程は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和57年4月1日水管規程第2号)抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年4月1日水管規程第3号)抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年4月1日水管規程第4号)抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月30日水管規程第2号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成9年4月1日水管規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月27日水管規程第15号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成14年1月1日から施行する。
附則(平成15年4月1日水管規程第9号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年4月13日上下水管規程第19号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月31日上下水管規程第31号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月31日上下水管規程第4号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日上下水管規程第4号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日上下水管規程第10号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月30日上下水管規程第10号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日上下水管規程第11号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日上下水管規程第6号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日上下水管規程第8号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日上下水管規程第7号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表
(平22上下水管規程4・全改、平27上下水管規程10・平29上下水管規程10・平31上下水管規程11・令2上下水管規程6・令5上下水管規程7・一改)
統計資料の内容 | 主管課 | 期間 |
上水道の普及状況 | 事業サービス課 | 6か月 |
下水道の普及状況 | 下水道事業調整課 | 6か月 |
上水道に係る有収水量及び水道料金の調定に関すること。 | 事業サービス課 | 1か月 |
下水道に係る有収水量及び下水道使用料の調定に関すること。 | 事業サービス課 | 1か月 |
上下水道の使用の開始及び休止に関すること。 | 事業サービス課 | 1年 |
水道メーターの検針状況 | 事業サービス課 | 1年 |
水道メーターの取替状況 | 給排水設備課 | 1年 |
水道料金の徴収状況 | 事業サービス課 | 6か月 |
下水道使用料の徴収状況 | 事業サービス課 | 6か月 |
水道及び下水道の大口使用者に関すること。 | 事業サービス課 | 1年 |
給水装置工事の施行状況 | 給排水設備課 | 6か月 |
排水設備工事の施行状況 | 給排水設備課 | 6か月 |
送配水管等の管種別延長及び口径別延長 | 水道事業調整課 | 1年 |
下水管等の管種別延長及び口径別延長 | 下水道事業調整課 | 1年 |
弁せんに関すること。 | 水道事業調整課 | 1年 |
給配水管等修繕工事の施行状況 | 水道事業調整課 | 6か月 |
下水管等修繕工事の施行状況 | 下水道事業調整課 | 6か月 |
漏水調査に関すること。 | 水道事業調整課 | 1年 |
水道施設建設改良工事の概況 | 水道事業調整課 | 6か月 |
下水道施設建設改良工事の概況 | 下水道事業調整課 | 6か月 |
水圧に関すること。 | 水運用管理課 | 1年 |
受水量及び給水量 | 水運用管理課 | 1か月 |
水道水に係る薬品及び電力の使用量 | 水運用管理課 | 6か月 |
下水道処理に係る薬品及び電力の使用量 | 下水道事業調整課 | 6か月 |
配水系統別給水量等に関すること。 | 水運用管理課 | 6か月 |
下水道処理区別処理量等に関すること。 | 下水道事業調整課 | 6か月 |
水道水の水質検査に関すること。 | 水運用管理課 | 1年 |
処理水の水道水の水質検査に関すること。 | 下水道事業調整課 | 1年 |
無収水量に関すること。 | 関係各課 | 1か月 |
予算及び決算に関すること。 | 経営企画室 | 6か月 |
組織に関すること。 | 事業サポート課 | 6か月 |
職員に関すること。 | 事業サポート課 | 6か月 |