○堺市立図書館条例
昭和56年6月10日
条例第25号
(設置)
第1条 図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、堺市立図書館(以下「図書館」という。)を設置する。
(昭58条例第8号・一改)
(名称及び位置)
第2条 図書館の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(昭58条例第16号・一改)
(図書館協議会)
第3条 法第14条第1項の規定に基づき、堺市立図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会の委員の任命の基準は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者のうちから任命することとする。
3 委員の定数は、10人以内とする。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
5 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 前各項に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
(昭58条例第8号・追加、平元条例第9号・旧第4条繰上、平24条例21・一改)
(ホール)
第4条 堺市立南図書館のホールを使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも同様とする。
3 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
4 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長において特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(昭58条例第16号・追加、平元条例第9号・旧第5条繰上、平16条例117・一改)
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、図書館の管理及び運営について必要な事項は、教育委員会が定める。
(昭58条例第8号・旧第3条繰下、昭58条例第16号・旧第5条繰下、平元条例第9号・旧第6条繰上)
附則
(施行期日)
1 この条例は、教育委員会規則で定める日から施行する。
(昭56教委規則第5号で昭和56年7月1日から施行)
(堺市立図書館設置条例の廃止)
2 堺市立図書館設置条例(昭和46年条例第27号)は、廃止する。
附則(昭和58年3月26日条例第8号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。ただし、第4条を加える規定及び別表の改正規定は、教育委員会規則で定める日から施行する。
(別表の改正規定…昭58教委規則第6号で昭和58年6月25日から施行)
(第4条を加える規定…昭58教委規則第10号で昭和58年7月1日から施行)
附則(昭和58年6月20日条例第16号)
この条例は、教育委員会規則で定める日から施行する。
(昭58教委規則第12号で昭和58年7月1日から施行)
附則(昭和63年12月22日条例第21号)
この条例は、昭和64年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月30日条例第9号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成5年12月22日条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は、教育委員会規則で定める日から施行する。
(平成6年教委規則第1号で平成6年7月1日から施行)
附則(平成11年12月24日条例第38号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月22日条例第117号)
この条例中第1条の規定は平成17年2月1日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月22日条例第58号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月23日条例第21号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平16条例117・全改、平17条例58・一改)
名称 | 位置 |
堺市立中央図書館 | 堺市堺区大仙中町 |
堺市立中図書館 | 堺市中区深井清水町(堺市教育文化センター内) |
堺市立東図書館 | 堺市東区北野田 |
堺市立西図書館 | 堺市西区鳳南町4丁 |
堺市立南図書館 | 堺市南区茶山台1丁(堺市立泉ヶ丘市民センター内) |
堺市立北図書館 | 堺市北区新金岡町5丁 |
堺市立美原図書館 | 堺市美原区黒山 |
別表第2(第4条関係)
(昭58条例第16号・追加、平16条例117・一改)
1 基本料金
区分 | 単位 | 金額 |
ホール | 1時間 | 2,000円 |
2 冷暖房装置を使用するときは、4割以内において市長が定める割合を当該使用区分に係る基本料金に加算する。