○堺市スポーツ推進審議会条例

昭和46年9月30日

条例第36号

(設置)

第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第31条の規定に基づき、堺市スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(平23条例26・一改)

(組織)

第2条 審議会の委員の定数は、20人以内とする。

2 委員は、学識経験者その他市長が適当と認める者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

(平23条例26・一改)

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、後任者が就任するときまで在任する。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関して必要な事項は、市長が定める。

(昭46条例49・旧第5条繰上、平20条例12・一改)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年12月23日条例第49号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年9月29日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 スポーツ基本法(平成23年法律第78号)の施行の日の前日に、この条例による改正前の堺市スポーツ振興審議会条例に基づく堺市スポーツ振興審議会の委員として委嘱され、又は任命され、その職にあった者については、改正後の堺市スポーツ推進審議会条例(以下「新条例」という。)第2条第2項の規定により、この条例の施行の日に委嘱され、又は任命された委員とみなす。

3 この条例の施行の日から平成25年6月30日までの間に、新条例第2条第2項の規定により新たに委嘱され、又は任命される委員の任期は、新条例第3条第1項の規定にかかわらず、平成25年6月30日までとする。

堺市スポーツ推進審議会条例

昭和46年9月30日 条例第36号

(平成23年9月29日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 附属機関等
沿革情報
昭和46年9月30日 条例第36号
昭和46年12月23日 条例第49号
平成20年3月28日 条例第12号
平成23年9月29日 条例第26号