○堺市立学校教育指導員設置規則
昭和34年4月17日
教育委員会規則第3号
(目的)
第1条 堺市立学校における教育の充実、向上を期するため、堺市教育委員会事務局に学校教育指導員(以下「指導員」という。)をおく。
(任務)
第2条 指導員は教育に従事するとともに、学校教育の専門的事項の指導に当る。
(任命委嘱)
第3条 指導員は学校教育に関し識見を有し、かつ教科指導、生活指導等について教養と経験のある教員のうちから堺市教育委員会が任命又は委嘱する。
(任期)
第4条 指導員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
(費用弁償、報酬)
第5条 指導員の費用弁償、報酬は、毎度度予算の範囲内で支給する。
附則
この規則は、昭和34年4月1日から実施する。