○堺市教育委員会職員の特殊勤務手当に関する規則
平成8年12月25日
教育委員会規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、堺市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成8年条例第19号。次条において「条例」という。)第12条第1項並びに堺市職員の特殊勤務手当に関する規則(平成8年規則第96号。第3条において「市規則」という。)第12条第1項及び第3項の規定に基づき、教育委員会の任命に係る職員に支給する特殊勤務手当について必要な事項を定める。
(平18教委規則18・全改、平23教委規則7・一改)
(用地交渉等手当)
第2条 条例第12条第1項の任命権者が定めるものは、教育長が認める職員とする。
(平17教委規則47・一改、平18教委規則18・旧第4条一改・繰上)
(危険作業従事手当)
第3条 市規則第12条第1項及び第3項の教育委員会が定める職員は、学校(幼稚園を含む。)に勤務する職員で、教育長が定める業務に従事するものとする。
(平18教委規則18・追加、平23教委規則7・一改)
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、特殊勤務手当の支給について必要な事項は、教育長が定める。
(平18教委規則18・旧第5条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成9年1月1日から施行する。
(堺市教育委員会職員特殊勤務手当支給規則の廃止)
2 堺市教育委員会職員特殊勤務手当支給規則(昭和48年教育委員会規則第1号)は、廃止する。
附則(平成9年4月9日教委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の堺市教育委員会職員の特殊勤務手当に関する規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成11年3月8日教委規則第8号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月30日教委規則第37号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月28日教委規則第47号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日教委規則第18号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月28日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。