○堺市都市計画下水道事業受益者負担金条例
昭和63年12月22日
条例第25号
(趣旨)
第1条 この条例は、都市計画事業として執行する下水道事業のうち公共下水道に係る事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条第1項の規定に基づき本市が徴収する下水道事業受益者負担金(以下「負担金」という。)の徴収を受ける者の範囲及び徴収方法について必要な事項を定める。
2 前項ただし書の規定にかかわらず、地上権者等が土地の所有者と協議して、これらの者の中から当該土地に係る負担金を負担する者を定め、その旨を上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)に申し出た場合は、管理者は、その者を受益者として定めることができる。
3 管理者は、排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について仮換地の指定が行われた場合において、必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして、受益者を定めることができる。
(平15条例40・平21条例11・一改)
(負担区)
第3条 管理者は、排水区域を土地等の状況に応じて2以上の負担区に区分するものとする。
2 管理者は、前項の規定により負担区を定めたときは、当該負担区の名称、区域及び地積を公告しなければならない。負担区を変更したときも、同様とする。
(平15条例40・一改)
(負担区の事業費の額)
第4条 負担区の事業費の額は、汚水に係る末端管渠の事業に要する費用の予定額とする。
(平21条例11・一改)
(負担区の単位負担金額)
第5条 各負担区における1平方メートル当たりの負担金の額(以下「単位負担金額」という。)は、それぞれ負担区の事業費の額に4分の1を乗じて得た額を当該負担区の地積で除して得た額とする。
(負担区の事業費の決定等)
第7条 管理者は、第3条第2項の規定による公告をした後、速やかに当該負担区の事業費の額及び単位負担金額を定め、これらを公告しなければならない。ただし、負担区を変更した場合において当該単位負担金額に変更がないときは、この限りでない。
(平15条例40・平21条例11・一改)
(賦課対象区域の決定等)
第8条 管理者は、毎年度の当初に、当該年度内に負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。
2 賦課対象区域は、前項の規定による公告の日から3年以内に事業を施行する予定の土地(既に事業が施行された土地を含む。)の区域でなければならない。
(平15条例40・一改)
3 管理者は、第1項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく当該負担金の額及び納付期日等を受益者に通知しなければならない。
4 負担金は、5年に分割して徴収するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この限りでない。
(1) 負担金の額が6,000円未満であるとき。
(2) 受益者が一括納付を申し出たとき。
(平15条例40・平21条例11・一改)
(負担金の徴収猶予)
第10条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、負担金の徴収を猶予することができる。
(1) 受益者が当該負担金を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により、徴収を猶予することが徴収上有利であると認められるとき。
(2) 受益者について災害、盗難その他の事故等が生じたことにより、受益者が当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。
(平15条例40・一改)
(負担金の減免)
第11条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、負担金を徴収しないものとする。
2 管理者は、次の各号のいずれかに該当する受益者については、その負担金を減額し、又は免除することができる。
(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者
(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者
(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者
(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けている受益者
(5) 前各号に掲げるもののほか、その状況により特に負担金を減額し、又は免除する必要があると認められる受益者
(平15条例40・一改)
(繰上徴収)
第11条の2 管理者は、負担金の額が確定した受益者が次の各号のいずれかに該当するときは、納期の到来前であっても、その納期限を繰り上げて負担金を徴収することができる。
(1) 国税、地方税その他公課の滞納により滞納処分が開始されたとき。
(2) 強制執行が開始されたとき。
(3) 担保権の実行としての競売が開始されたとき。
(4) 企業担保権の実行手続が開始されたとき。
(5) 破産手続が開始されたとき。
(6) 受益者が死亡した場合において、その相続人が限定承認をしたとき。
(7) 受益者である法人が解散したとき。
(8) 偽りその他不正の行為により負担金を免れ、若しくは免れようとし、又は負担金の還付を受け、若しくは受けようとしたと認められるとき。
(平15条例40・追加)
(平15条例40・平21条例11・一改)
2 前項の場合において、相続人が2人以上あるときは、各相続人は、被相続人に係る負担金を民法第900条から第902条までの規定によるその相続分によりあん分して計算した額を納付しなければならない。
4 前3項の規定により承継する義務は、当該義務に係る申告又は届出の義務を含むものとする。
(平21条例11・追加)
(委任)
第14条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が定める。
(平15条例40・一改、平21条例11・旧第13条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和64年4月1日から施行する。
(美原町の編入に伴う経過措置)
3 美原町の編入の際、現に旧美原都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(昭和62年美原町条例第15号。以下「旧美原町条例」という。)第3条第2項の規定により定められている負担区に係る受益者負担金の額の決定については、旧美原町条例の例による。
(平16条例101・追加)
附則(平成15年12月22日条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にこの条例による改正前の堺市都市計画下水道事業受益者負担金条例の規定によりなされた公告、処分、通知その他の行為は、この条例による改正後の堺市都市計画下水道事業受益者負担金条例の相当規定によりなされた公告、処分、通知その他の行為とみなす。
附則(平成16年12月22日条例第101号)
この条例は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日条例第11号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月20日条例第19号)
この条例は、平成26年8月1日から施行する。