○堺市公園条例

昭和35年6月25日

条例第18号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第1章の2 公園、公園施設等の設置基準(第4条―第4条の18)

第2章 公園の管理(第5条―第14条)

第2章の2 堺市公募対象公園施設設置等予定者選定委員会(第14条の2)

第3章 有料施設(第14条の3―第19条の2)

第4章 その他(第20条―第38条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令並びに高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号。以下「円滑化法」という。)に定めるもののほか、法及び円滑化法の規定に基づき公園の設置及び管理に関する基準等について必要な事項を定めることにより本市公園の健全な発達と使用の適正化を図ることを目的とする。

(平24条例75・一改)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公園 法第2条第1項に定める都市公園で、本市が設置するものをいう。

(2) 公園施設 法第2条第2項に定める公園施設をいう。

(3) 有料施設 本市が管理する公園施設であって、有料で使用させるものをいう。

(昭52条例3・平元条例15・平8条例27・平16条例18・―改)

(公園の区域の変更又は廃止)

第3条 市長は、公園の区域を変更し、又は公園を廃止するときは、当該公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を公告しなければならない。

(平24条例75・全改)

第1章の2 公園、公園施設等の設置基準

(平24条例75・章名追加)

(都市公園の配置及び規模に関する技術的基準)

第4条 法第3条第1項の条例で定める基準は、次条及び第4条の3に定めるとおりとする。

(平24条例75・全改)

(市民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準)

第4条の2 本市の区域内の都市公園の市民1人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートル以上とする。

(平24条例75・追加)

(公園の配置及び規模の基準)

第4条の3 次に掲げる公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて、本市における公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。

(4) 主として本市の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする公園及び主として運動の用に供することを目的とする公園は、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。

2 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする公園等前項各号に掲げる公園以外の公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。

(平24条例75・追加)

(公園施設の建築面積の基準)

第4条の4 法第4条第1項の条例で定める割合は、100分の2とする。

(平24条例75・追加)

(公園施設の建築面積の基準の特例等)

第4条の5 法第4条第1項ただし書(法第5条の9第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の条例で定める範囲は、次のとおりとする。

(1) 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第6条第1項第1号に規定する建築物に限り、当該建築物を設置する公園の敷地面積の100分の10を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

(2) 令第6条第6項に規定する公募対象公園施設である建築物に限り、当該建築物を設置する公園の敷地面積の100分の10を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

(3) 令第6条第1項第2号に規定する建築物に限り、当該建築物を設置する公園の敷地面積の100分の20を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

(4) 令第6条第1項第3号に規定する建築物に限り、当該建築物を設置する公園の敷地面積の100分の10を限度として前条又は前3号の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

(5) 令第6条第1項第4号に規定する建築物に限り、当該建築物を設置する公園の敷地面積の100分の2を限度として前条又は前各号の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

2 令第8条第1項の条例で定める割合は、100分の50とする。

(平30条例24・全改)

(移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準)

第4条の6 円滑化法第13条第1項の条例で定める基準は、次条から第4条の18までに定めるとおりとする。

(平24条例75・追加)

(園路及び広場)

第4条の7 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号。以下「円滑化令」という。)第3条第1号に規定する園路及び広場を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、90センチメートル以上とすることができる。

 車止めを設ける場合は、当該車止めの相互間の間隔のうち1以上は、90センチメートル以上とすること。

 出入口からの水平距離が150センチメートル以上の水平面を確保すること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

 に掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路(その踊場を含む。以下同じ。)を併設すること。

(2) 通路は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 幅は、180センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車椅子の転回に支障のないものとし、かつ、50メートル以内ごとに車椅子が転回することができる広さの場所を設けた上で、幅を120センチメートル以上とすることができる。

 に掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

 縦断勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。

 横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。

 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

(3) 階段(その踊場を含む。以下同じ。)は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 手すりが両側に設けられていること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

 手すりの端部の付近には、階段の通ずる場所を示す点字を貼り付けること。

 回り段がないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

 踏面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものが設けられていない構造のものであること。

 階段の両側には、立ち上がり部が設けられていること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。

(4) 階段を設ける場合は、傾斜路を併設しなければならない。ただし、地形の状況その他の特別の理由により傾斜路を設けることが困難である場合は、エレベーター、エスカレーターその他の昇降機であって高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものをもってこれに代えることができる。

(5) 傾斜路(階段又は段に代わり、又はこれに併設するものに限る。)は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、階段又は段に併設する場合は、90センチメートル以上とすることができる。

 縦断勾配は、8パーセント以下とすること。

 横断勾配は、設けないこと。

 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

 高さが75センチメートルを超える傾斜路にあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏幅150センチメートル以上の踊場が設けられていること。

 手すりが両側に設けられていること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

 傾斜路の両側には、立ち上がり部が設けられていること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。

(6) 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、柵、円滑化令第11条第2号に規定する点状ブロック等及び円滑化令第21条第2項第1号に規定する線状ブロック等を適切に組み合わせて床面に敷設したもの(以下「視覚障害者誘導用ブロック」という。)その他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備が設けられていること。

(7) 次条から第4条の15までの規定により設けられた特定公園施設のうちそれぞれ1以上及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則(平成18年国土交通省令第110号)第2条第2項の主要な公園施設に接続していること。

(平24条例75・追加)

(屋根付広場)

第4条の8 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する屋根付広場を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。

 に掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

(2) 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。

(平24条例75・追加)

(休憩所及び管理事務所)

第4条の9 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する休憩所を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。

 に掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

 戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準に適合するものであること。

(ア) 幅は、80センチメートル以上とすること。

(イ) 高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造のものであること。

(2) カウンターを設ける場合は、そのうち1以上は、車椅子使用者の円滑な利用に適した構造のものであること。ただし、常時勤務する者が容易にカウンターの前に出て対応できる構造である場合は、この限りでない。

(3) 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。

(4) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、第4条の12第2項第4条の13及び第4条の14の基準に適合するものであること。

2 前項の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する管理事務所について準用する。この場合において、同項中「休憩所を設ける場合は、そのうち1以上は」とあるのは、「管理事務所は」と読み替えるものとする。

(平24条例75・追加)

(野外劇場及び野外音楽堂)

第4条の10 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する野外劇場は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 出入口は、第4条の8第1項第1号の基準に適合するものであること。

(2) 出入口と次号の車椅子使用者用観覧スペース及び第4号の便所との間の経路を構成する通路は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車椅子の転回に支障のないものとした上で、幅を80センチメートル以上とすることができる。

 に掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

 縦断勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。

 横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。

 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、柵、視覚障害者誘導用ブロックその他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備が設けられていること。

(3) 当該野外劇場の収容定員が200以下の場合は当該収容定員に50分の1を乗じて得た数以上、収容定員が200を超える場合は当該収容定員に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の車椅子使用者が円滑に利用することができる観覧スペース(以下「車椅子使用者用観覧スペース」という。)を設けること。

(4) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、第4条の12第2項第4条の13及び第4条の14の基準に適合するものであること。

2 車椅子使用者用観覧スペースは、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 幅は90センチメートル以上であり、奥行きは120センチメートル以上であること。

(2) 車椅子使用者が利用する際に支障となる段がないこと。

(3) 車椅子使用者が転落するおそれのある場所には、柵その他の車椅子使用者の転落を防止するための設備が設けられていること。

3 前2項の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する野外音楽堂について準用する。

(平24条例75・追加)

(車椅子使用者用駐車施設)

第4条の11 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する駐車場を設ける場合は、そのうち1以上に、当該駐車場の全駐車台数が200以下の場合は当該駐車台数に50分の1を乗じて得た数以上、全駐車台数が200を超える場合は当該駐車台数に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の車椅子使用者が円滑に利用することができる駐車施設(以下「車椅子使用者用駐車施設」という。)を設けなければならない。ただし、専ら大型自動二輪車及び普通自動二輪車(いずれも側車付きのものを除く。)の駐車のための駐車場については、この限りでない。

2 車椅子使用者用駐車施設は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 幅は、350センチメートル以上とすること。

(2) 車椅子使用者用駐車施設又はその付近に、車椅子使用者用駐車施設の表示をすること。

(平24条例75・追加、平29条例49・一改)

(便所)

第4条の12 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

(2) 男性用小便器を設ける場合は、1以上の床置式小便器、壁掛式小便器(受け口の高さが35センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器が設けられていること。

(3) 前号の規定により設けられる小便器には、手すりが設けられていること。

2 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、前項に掲げる基準のほか、次に掲げる基準のいずれかに適合するものでなければならない。

(1) 便所(男性用及び女性用の区別があるときは、それぞれの便所)内に高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていること。

(2) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便所であること。

(平24条例75・追加)

第4条の13 前条第2項第1号の便房が設けられた便所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 幅は、80センチメートル以上とすること。

 に掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていることを表示する標識が設けられていること。

 戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準に適合するものであること。

(ア) 幅は、80センチメートル以上とすること。

(イ) 高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造のものであること。

(2) 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。

2 前条第2項第1号の便房は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 出入口には、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

(2) 出入口には、当該便房が高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであることを表示する標識が設けられていること。

(3) 腰掛便座及び手すりが設けられていること。

(4) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する水洗器具が設けられていること。

3 第1項第1号ア及び並びに第2号の規定は、前項の便房について準用する。

(平24条例75・追加)

第4条の14 前条第1項第1号アからまで及び並びに第2号並びに第2項第2号から第4号までの規定は、第4条の12第2項第2号の便所について準用する。この場合において、前条第2項第2号中「当該便房」とあるのは、「当該便所」と読み替えるものとする。

(平24条例75・追加)

(水飲場及び手洗場)

第4条の15 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する水飲場を設ける場合は、そのうち1以上は、高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものでなければならない。

2 前項の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する手洗場について準用する。

(平24条例75・追加)

(掲示板及び標識)

第4条の16 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する掲示板は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであること。

(2) 当該掲示板に表示された内容が容易に識別できるものであること。

2 前項の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する標識について準用する。

(平24条例75・追加)

第4条の17 第4条の7から前条までの規定により設けられた特定公園施設の配置を表示した標識を設ける場合は、そのうち1以上は、第4条の7の規定により設けられた園路及び広場の出入口の付近に設けなければならない。

(平24条例75・追加)

(一時使用目的の特定公園施設)

第4条の18 災害等のため一時使用する特定公園施設の設置については、第4条の7から前条までの規定によらないことができる。

(平24条例75・追加)

第2章 公園の管理

(行為の制限)

第5条 公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 出店、行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために公園の全部又は一部を独占して利用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、規則で定める申請書を市長に提出しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

3 市長は、第1項の許可に公園管理上必要な範囲内で条件を付けることができる。

4 市長は、第1項各号に掲げる行為が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)の利益になり、又はなるおそれがあると認めるときは、その使用を許可しない。

(平元条例15・全改、平8条例27・平16条例18・平24条例75・一改)

(許可の特例)

第6条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項の許可を受けることを要しない。

(平元条例15・全改)

(行為の禁止)

第7条 公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第2項、法第6条第1項若しくは第3項又は第5条第1項の許可に係るもの及び市長において公園管理上支障がないと認めるものについては、この限りでない。

(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 植物を採取し、又は損傷すること。

(3) 鳥獣、魚類等を捕獲し、又は殺傷すること。

(4) 立入禁止区域に立ち入ること。

(5) 指定された場所以外の場所に車両等を乗り入れ、又は止め置くこと。

(6) 指定された場所以外の場所で火気を使用すること。

(7) 貼り紙若しくは貼り札をし、又は広告を表示すること。

(8) 風俗を乱すこと。

(9) 土石の採取その他の土地の形質の変更をすること。

(10) 工作物を設置すること。

(11) 他の公園利用者に危害を及ぼすおそれのある行為をすること。

(12) 前各号に掲げるもののほか、公園管理上市長が禁止する行為をすること。

(平元条例15・全改、平8条例27・平16条例18・平29条例49・一改)

(利用の禁止又は制限)

第8条 市長は、公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は公園に関する工事のため、やむを得ないと認められる場合においては、公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(平8条例27・平16条例18・一改)

(利用の調整)

第8条の2 市長は、有料施設以外の公園施設において、その利用が競合する場合、公園施設の円滑な利用を図るため、利用を調整することができる。

2 前項の調整の方法については、市長が定める。

(平8条例27・追加)

(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可に係る申請書の記載事項)

第9条 法第5条第1項に規定する申請書の記載事項は、次のとおりとする。

(1) 公園施設を設けようとするとき。

 主たる事務所の所在地並びに団体の名称及び代表者の氏名(個人にあっては、住所及び氏名。以下同じ。)

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 施設の構造及び外観

 工事の実施方法

 管理の方法

 工事の着手及び完了の期日

 原状回復の方法

 その他市長が指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとするとき。

 主たる事務所の所在地並びに団体の名称及び代表者の氏名

 施設の所在及び種類

 管理の目的

 管理の期間

 管理の方法

 その他市長が指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするとき。

 主たる事務所の所在地並びに団体の名称及び代表者の氏名

 変更事項

 変更の理由

 その他市長が指示する事項

2 法第6条第2項に規定する申請書の記載事項は、同項に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 主たる事務所の所在地並びに団体の名称及び代表者の氏名

(2) 工作物その他の物件又は施設の種類及び数量

(3) 工事の実施方法

(4) 管理の方法

(5) 工事の着手及び完了の期日

(6) 原状回復の方法

(7) その他市長が指示する事項

3 前2項の申請書を提出する場合においては、当該申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。

(昭52条例3・昭60条例16・平元条例15・平23条例12・令元条例35・一改)

(軽易な変更)

第9条の2 法第6条第3項ただし書に規定する軽易な変更は、次に掲げるものとする。

(1) 公園を占用する公園施設以外の工作物その他の物件又は施設(以下この条において「占用物件」という。)の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの

(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの

(昭52条例3・追加、昭60条例16・平元条例15・一改)

(許可の期間)

第10条 法第5条第2項の許可の期間は、10年以内とする。

2 法第6条第1項の許可の期間は、令第14条各号に定めるところによる。ただし、同条第1号に掲げるものについては、5年以内とする。

(昭52条例3・昭60条例16・平元条例15・平24条例75・平29条例49・平30条例24・一改)

(検査)

第11条 市長は、必要と認めるときは、許可を受けた者に対し、公園の使用の状況及び業務について検査し、改良その他の措置を命ずることができる。

(平元条例15・一改)

(使用料及び占用料)

第12条 法第5条第2項の許可を受けた者は、別表第1に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、法第5条の5第1項の認定を受けた公募設置等計画に基づき法第5条第1項の許可を受けたものは、当該計画に記載した使用料(当該使用料の額が別表第1に定める使用料の額を下回る場合にあっては、同表に定める使用料)を納付しなければならない。

3 法第6条第1項若しくは第3項又はこの条例第5条第1項の許可を受けた者は、別表第2に定める使用料又は占用料を納付しなければならない。

4 市長は、許可をする場合において、必要と認めるときは、保証金を徴し、又は保証人を立てさせることができる。

5 前項の保証金の額及び保証人の資格については、規則で定める。

(昭52条例3・昭56条例14・昭60条例16・平元条例15・平20条例61・平30条例24・一改)

(使用料等の徴収方法等)

第13条 法第5条第2項又はこの条例第5条第1項の許可に係る使用料及び法第6条第1項又は第3項の許可に係る占用料については、許可の際、これを徴収するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、使用許可又は占用許可の期間が1年を超えるものに係る次年度以降の使用料又は占用料については、それぞれの年度分を当該年度の5月31日までに徴収するものとする。

(平16条例18・全改、平23条例45・一改)

(廃止の届出)

第14条 法第5条第2項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者は、公園施設の設置若しくは管理又は公園の占用を廃止しようとするときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(平元条例15・全改)

第2章の2 堺市公募対象公園施設設置等予定者選定委員会

(平30条例24・追加)

第14条の2 公募対象公園施設(法第5条の2第1項に規定するものをいう。以下同じ。)について、同条第2項第9号の評価の基準を定め、及び設置等予定者(同号に規定するものをいう。以下同じ。)を選定するに当たり、同条第6項又は法第5条の4第4項の規定による市長の諮問を受けて審議し、及び審査するため、市長の附属機関として、堺市公募対象公園施設設置等予定者選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 前項に定めるもののほか、委員会は、公募対象公園施設に係る公園並びにその公園施設及び有料施設その他の公の施設の管理を行わせる指定管理者(第25条に規定するものをいう。)の候補者の選定(公募対象公園施設に係る公募との調整を要すると市長が特に認めるものに限る。)について、市長の諮問を受けて審議し、及び審査することができる。

3 委員会は、公募対象公園施設に係る公園ごとに委員10人以内で組織する。

4 委員は、学識経験者その他市長が適当と認める者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

5 委員の任期は、委嘱され、又は任命された日から設置等予定者が選定される日までとする。

6 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

7 前各項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営について必要な事項は、規則で定める。

(平30条例24・追加、令2条例18・一改)

第3章 有料施設

(有料施設)

第14条の3 有料施設は、別表第3のとおりとする。

(平8条例27・追加、平20条例61・一改、平30条例24・旧第14条の2繰下)

(使用時間等)

第15条 有料施設の使用時間及び休日その他管理上必要な事項は、市長が定める。

(平元条例15・一改)

(使用許可の申請)

第16条 有料施設(駐車場を除く。)を使用しようとする者は、規則で定める申請書を市長に提出してその許可を受けなければならない。ただし、市長が特にその必要がないと認める場合は、申請書の提出を省略することができる。

2 有料施設をその目的以外の用途に使用しようとするときは、市長は、使用者に必要な措置を命じて許可することができる。

3 市長は、前2項の許可に公園の管理上必要な範囲で条件を付けることができる。

(昭60条例16・平8条例27・平16条例18・平29条例49・一改)

(使用の制限)

第17条 次の各号のいずれかに該当する場合は、有料施設の使用を許可しない。

(1) 公益を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 管理上支障があると認めるとき。

(3) その使用が暴力団の利益になり、又はなるおそれがあると認めるとき。

(4) その他市長において不適当と認めるとき。

(昭60条例16・平16条例18・平24条例75・一改)

(有料施設の使用料)

第18条 有料施設を使用しようとする者は、所定の使用料(以下「有料施設使用料」という。)を納付しなければならない。

2 有料施設使用料は、別表第4の範囲内において規則で定める。

3 附属設備その他の器具備品(以下「附属設備等」という。)の使用料は、規則で定める。

4 長期にわたる使用その他特殊な使用で別表第4の基準により難いと認めるものの有料施設使用料は、規則で定める。

(昭52条例3・昭56条例14・昭60条例16・平元条例15・平8条例27・平16条例18・平20条例61・平22条例6・一改)

(使用料の納付)

第19条 有料施設使用料(駐車場の使用料(以下「駐車料金」という。)を除く。)及び附属設備等の使用料は、前納とする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、後納させることができる。

(昭40条例15・昭60条例16・平16条例18・平22条例6・平29条例49・一改)

(駐車料金の徴収)

第19条の2 駐車料金は、自動車を駐車させた者から当該自動車を出場させる際に徴収する。

2 次の各号のいずれかに該当する場合は、駐車料金を徴収しない。

(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第39条第1項に規定する緊急自動車

(2) 道路整備特別措置法施行令(昭和31年政令第319号)第11条の規定により国土交通大臣が定める自動車

(3) 道路法施行令(昭和27年政令第479号)第3条の3の規定により国土交通大臣が定める自動車

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が定める自動車

(平29条例49・追加)

第4章 その他

(平17条例33・改称)

(権利の譲渡等の禁止)

第20条 使用者又は占用者は、その権利を他人に譲渡し、若しくは使用させ、又は担保に供してはならない。

(昭60条例16・平元条例15・一改)

(使用料等の算定等)

第21条 使用料及び占用料(以下「使用料等」という。)の算定方法は、次のとおりとする。

(1) 年単位で計算するもので、その期間が1年未満のものは、1月につき年額の12分の1に相当する額に月数(1月未満のものは、1月とする。)を乗じて得た額

(2) 月単位で計算するもので、その期間が1月未満のものは、1月分として算定した額

2 占用期間が1月未満であるときは、第12条第3項及び前項の規定により算定した占用料の額に100分の110を乗じて得た額とする。

3 使用面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算するものとする。

4 算定した使用料等の額が使用又は占用1件につき100円に満たないときは、これを100円とする。

5 算定した使用料等の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。

6 第12条及び前各項の規定にかかわらず、算定した使用料等の額が、使用又は占用1件につき1円に満たない場合は、使用料等を徴収しない。

(昭53条例12・追加、昭60条例16・平元条例15・平16条例18・平26条例57・平29条例54・平30条例24・令元条例35・一改)

(使用料等の減免)

第21条の2 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料等(有料施設使用料を含む。次条において同じ。)を減額し、又は免除することができる。

(昭53条例12・旧第21条一改・繰下、昭60条例16・平元条例15・平8条例27・平16条例18・一改)

(不還付の原則)

第22条 既納の使用料等は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者又は占用者の責めに帰することのできない事由により使用又は占用ができないとき。

(2) 公益上又は本市の都合により使用又は占用の許可を取り消したとき。

(3) その他市長が還付することを適当と認めるとき。

(昭60条例16・平元条例15・一改)

(監督処分)

第23条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付けた条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

(4) 暴力団の利益になり、又はなるおそれがあると認められる者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 公園の保全又は公衆の公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(平元条例15・追加、平16条例18・平24条例75・一改)

(許可の取消し等による損害)

第24条 法第27条第1項又は第11条若しくは前条第1項の規定による処分又は命令により使用者又は占用者に損害を生じても、本市はその責めを負わない。

(昭60条例16・一改、平元条例15・旧第23条一改・繰下、平18条例17・一改)

(工作物等を保管した場合の公示事項)

第24条の2 法第27条第5項の条例で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 保管した工作物その他の物件又は施設(以下「工作物等」という。)の名称又は種類、形状及び数量

(2) 保管した工作物等の放置された場所及び当該工作物等を除却した日時

(3) 工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するために市長が必要と認める事項

(平18条例17・追加)

(工作物等を保管した場合の公示方法)

第24条の3 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。

(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、規則に定める場所に掲示すること。

(2) 前号の規定による掲示に係る工作物等のうち特に貴重と認められるものについては、同号の規定による掲示の期間が満了しても、なお工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有するもの(第24条の6において「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、その掲示の要旨を広報紙に掲載するとともに、規則で定める様式による保管工作物等一覧簿を規則の定める場所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。

(平18条例17・追加)

(工作物等の価額の評価方法)

第24条の4 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他工作物等の価額の評価に関する事情を勘案して行うものとする。この場合において、市長は、必要と認めるときは、工作物等の価額の評価に関する専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(平18条例17・追加)

(工作物等を売却する場合の手続)

第24条の5 法第27条第6項の規定による保管した工作物等を売却する場合の手続については、物品の売払いの例による。

(平18条例17・追加、平23条例12・一改)

(保管した工作物等を返還する場合の手続)

第24条の6 市長は、保管した工作物等(法第27条第6項(法第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者が当該工作物等の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。

(平18条例17・追加)

(指定管理者による管理)

第25条 市長は、公園の設置目的を効果的に達成するため必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により指定するもの(以下「指定管理者」という。)に公園、公園施設又は有料施設(以下「公園等」という。)の管理を行わせることができる。

(平17条例33・全改)

(指定管理者に行わせる業務の範囲)

第26条 前条の規定により指定管理者に公園等の管理を行わせる場合におけるその業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 有料施設の使用許可、法第12条の行為の許可その他公園等の運営に関する業務

(2) 公園等の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、公園等の管理上、市長が必要と認める業務

(平17条例33・追加)

(指定管理者の指定の手続)

第27条 市長は、第25条の規定により指定管理者に公園等の管理をさせようとする場合は、次の各号のいずれかにより指定管理者を指定するものとする。

(1) 市が出資する法人の設立趣旨、公の施設の管理運営に係る実績等を勘案し、当該法人の特性を活用して公園等の運営を図ろうとする場合 当該法人のうちから指定

(2) 地域社会の醸成又は地域振興若しくは市民活動促進の観点から、地域又は市民の活力を積極的に活用して公園等の運営を図ろうとする場合 地域社会において市民により組織された法人その他の団体のうちから指定

(3) 前条に規定する業務の遂行に関する能力及び実績を豊富に有する法人その他の団体の技術又は技能を活用して公園等の運営を図ろうとする場合 特別な事由があると認める場合を除き、公募により指定

2 指定管理者の指定を受けようとするものは、申請書に事業計画書、財務諸表等経営の状況を示す書類その他市長が定める書類を添付して市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の申請書の提出があったときは、次の要件に最も適合していると認めるものを総合的に判断して指定管理者に指定するものとする。

(1) 事業計画が市民の平等利用その他の観点から適切なものであること。

(2) 事業計画を確実かつ安定的に実施するに足りる経理的基礎その他経営に関する能力を有すること。

(3) 使用者の意思及び人権を尊重し、常にその立場に立ったサービスが提供できること。

(4) 効果的かつ効率的な管理を実施できること。

(5) 施設の効用を最大限発揮させることができること。

(6) 管理経費の縮減が図られること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める要件

(平17条例33・追加)

(指定管理者の指定の手続の特例)

第27条の2 市長は、第25条の規定により指定管理者に公園等(民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第4項に規定する選定事業によりその全部又は一部の整備等を行うものに限る。)の管理をさせようとする場合は、前条の規定にかかわらず、同条第3項の要件を考慮して、同法第8条第1項の規定により選定した当該公園等の整備等に係る民間事業者(次項において単に「民間事業者」という。)を指定管理者に指定することができる。

2 市長は、前項の規定による指定に当たり、民間事業者に対し、事業計画書その他必要と認める書類の提出を求めることができる。

(平28条例48・追加)

(公告)

第28条 市長は、第27条第3項又は前条第1項の規定により指定管理者を指定したときは、速やかにその旨を公告するものとする。第30条第1項の規定により指定を取り消したときも、また同様とする。

(平17条例33・追加、平28条例48・一改)

(報告、調査及び指示)

第29条 市長は、公園等の管理の適正を期するため必要と認めるときは、指定管理者に対し、その管理の業務、経理の状況等について報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(平17条例33・追加)

(指定の取消し等)

第30条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、指定管理者としてふさわしくない行為をしたとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により公園等の管理を継続することができなくなったと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は業務の停止を命じた場合においては、指定管理者に損害が生じても、市長は、その賠償の責めを負わない。

(平17条例33・追加)

(利用料金)

第31条 市長は、公園等の利用に係る料金(以下この条において「利用料金」という。)を指定管理者に自らの収入として収受させることができる。

2 前項の場合における利用料金の額は、別表第2及び別表第4に定める額(附属設備等については、あらかじめ市長が定める額)の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める。

3 市長は、前項の規定により指定管理者が利用料金の額を定めたときは、速やかにこれを公告するものとする。

4 有料施設を利用しようとする者は、指定管理者に利用料金を前納しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認める場合については、この限りでない。

5 指定管理者は、市長が定める基準に従い、利用料金を減免することができる。

6 指定管理者は、市長が定める基準に従い、利用料金の全部又は一部を還付することができる。

(平17条例33・追加、平20条例61・平22条例6・平26条例20・平29条例49・一改)

(管理の基準等)

第32条 公園等の管理を指定管理者に行わせる場合における管理の基準等は、次のとおりとする。

(1) 使用の許可等は第5条第16条第17条及び第23条の規定の例により行うこと。

(2) 公園施設及び有料施設の使用時間及び休日(次項において「使用時間等」という。)については、市長の承認を得て指定管理者が定めること。

(3) 指定管理者の役員及び職員は、業務上知り得た秘密を漏らし、又は不当な目的に使用しないこと。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又はその職を退いた後も、また同様とする。

(4) 個人に関する情報(以下この項において「個人情報」という。)の漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずること。

(5) 指定管理者の役員及び職員は、業務上知り得た個人情報をみだりに他人に漏らし、又は不当な目的に使用しないこと。指定管理者の指定期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又はその職を退いた後も、また同様とする。

2 前条第3項の規定は、前項第2号の規定により指定管理者が使用時間等を定めた場合について準用する。

(平17条例33・追加、平26条例57・令元条例35・一改)

(損害賠償)

第33条 指定管理者は、故意又は過失により公園等の建物、附属設備、器具、器具備品等を破損し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又は市長が定める額を本市に賠償しなければならない。ただし、特別の事情により市長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

(平17条例33・追加)

(駐車の拒否)

第34条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該自動車の駐車を拒むことができる。

(1) 駐車場の構造上駐車することができないとき。

(2) 発火性又は引火性の物品その他危険物を積載しているとき。

(3) 駐車場の施設若しくは附属設備又は他の自動車を汚染し、又は損傷するおそれがあるとき。

(4) その利用が暴力団の利益になり、又はなるおそれがあると認めるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、駐車場の管理上支障を及ぼすおそれがあるとき。

2 市長は、駐車場の構造上必要があると認めるときは、駐車することのできる車種を指定することができる。

(平29条例49・追加)

(駐車場における禁止行為)

第35条 何人も、駐車場において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他の自動車の駐車を妨げること。

(2) 駐車場の施設若しくは附属設備又は他の自動車を汚染し、又は損傷するおそれのある行為をすること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

2 市長は、前項各号に掲げる行為をした者に対し、駐車場からの退去を命ずることができる。

(平29条例49・追加)

(駐車場に係る損害賠償)

第36条 駐車場の施設若しくは附属設備又は他の自動車に損害を与えた者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、損害が自己の責めに帰すべき事由によらないことを証明したとき、又は市長において特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

2 本市は、駐車場において、利用者に次の各号のいずれかに該当する損害が生じたときは、その損害を賠償する責めを負わない。

(1) 災害その他不可抗力により生じた損害

(2) 自動車相互の接触、盗難等により生じた損害

(3) 前2号に掲げるもののほか、本市の責めに帰さない事由により生じた損害

(平29条例49・追加)

(公園予定区域及び予定公園施設についての準用)

第37条 第5条から第24条までの規定は、法第33条第4項に規定する公園予定区域又は予定公園施設について準用する。

(平17条例33・旧第26条・全改、平29条例49・旧第34条一改・繰下)

(委任)

第38条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(昭45条例29・旧第25条繰下、昭50条例35・一改、平元条例15・旧第26条繰下、平17条例33・旧第27条繰下、平29条例49・旧第35条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(条例の廃止)

2 堺市公園地使用条例(昭和9年告示第33号)、堺市大浜公園運動場使用条例(昭和9年告示第35号)及び堺市三宝公園運動場使用条例(昭和16年告示第88号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例施行の際、現に前項の各条例の規定により許可を受けた者は、この条例により許可を受けたものとみなす。

(美原町の編入に伴う経過措置)

5 美原町の編入の際、現に効力を有する美原町長が旧美原町都市公園条例(昭和57年美原町条例第6号。以下「旧美原町条例」という。)の規定により行った許可その他の行為及び現に旧美原町条例の規定により美原町長に対して行っている申請については、この条例の相当規定により行った許可その他の行為及び市長に対して行っている申請とみなす。ただし、美原町の編入の日前に美原町長が行った許可で、その期間が平成17年3月31日までのものに係る都市公園の使用料及び占用料に関する取扱いについては、旧美原町条例の例による。

(平16条例96・追加)

(昭和36年3月25日条例第5号)

この条例は、昭和36年3月25日から施行する。

(昭和38年7月19日条例第17号)

1 この条例は、昭和38年7月20日から施行する。

(/昭和39年3月30日条例第14号/昭和39年5月29日条例第24号/)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年3月31日条例第15号)

1 この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年3月30日条例第7号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和43年3月30日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年3月31日条例第12号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年3月31日条例第11号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年10月8日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年3月30日条例第4号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年3月31日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、現に効力を有する占用許可で、その許可期間が1年未満のものに係る占用料については、この条例による改正後の別表第3の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和49年3月30日条例第16号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年3月27日条例第10号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年10月20日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和50年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、現に効力を有する占用許可に係る占用料については、その許可期間が1年までのものについてはその期間満了のときまで、1年を超えるものについては昭和51年3月31日までは、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この条例施行の際、現に使用の許可を受けているものに係る使用料については、第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和51年6月15日条例第16号)

この条例は、昭和51年7月1日から施行する。

(昭和52年3月31日条例第3号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年3月31日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、現に効力を有する占用許可で、その許可期間が1年未満のものに係る占用料については、この条例による改正後の別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和56年3月31日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、現に使用の許可を受けている者に係る使用料については、改正後の別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和56年10月2日条例第36号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和56年規則第48号で昭和56年11月1日から施行)

(昭和59年3月30日条例第12号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和59年規則第20号で昭和59年4月1日から施行)

(昭和60年3月29日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、現に占用又は使用の許可を受けている者に係る占用料等については、改正後の別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成元年6月22日条例第15号)

この条例は、平成元年7月1日から施行する。ただし、別表第4を加える改正規定中金岡公園体育館及び金岡公園陸上競技場の使用料に係る部分は、規則で定める日から施行する。

(平成元年規則第37号で平成元年11月1日から施行)

(平成3年10月1日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、現に占用又は使用の許可を受けている者に係る占用料又は使用料については、改正前の別表第3又は別表第4の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成8年12月20日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に公園占用者である電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第8号に規定する電気事業者、ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第2項及び第4項に規定する一般ガス事業者及び簡易ガス事業者並びに電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条第1項に規定する第一種電気通信事業者が設ける占用物件に係る平成9年度以降の各年度の占用料の額は、事業所ごとに算出した占用料の額が前年度の占用料の額に1.1を乗じて得た額(以下「調整占用料額」という。)を超える場合には、改正後の堺市公園条例(以下「新条例」という。)の別表第3の規定にかかわらず、当該調整占用料額とする。

3 この条例の施行の際、現に公園占用者である者(前項に掲げる者を除く。)の占用物件に係る平成9年度以降の各年度の占用料の額は、各占用物件ごとに算出した占用料の額が調整占用料額を超える場合には、新条例の別表第3の規定にかかわらず、当該調整占用料額とする。

(平成10年3月25日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の堺市公園条例別表第5の規定は、平成10年10月1日以後の使に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成16年3月30日条例第18号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年12月22日条例第96号)

この条例は、平成17年2月1日から施行する。

(平成17年6月28日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第4の改正規定は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第25条の規定は、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条の規定に基づいて引き続き管理の委託(改正前の第25条の規定による委託をいう。)を行うことを妨げるものではない。

(平成18年3月29日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年6月29日条例第52号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、別表第5の1の項の表の改正規定(家原大池体育館に係る部分に限る。)は、平成18年9月1日から施行する。

(平成20年12月22日条例第61号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年6月18日条例第29号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成23年規則第84号で別表第4の6の項の改正規定中各公園のその他の使用の項に係る改正規定は、平成23年9月20日から施行)

(平成23年規則第101号で別表第3の改正規定及び別表第4の6の項の改正規定は、平成23年12月1日から施行)

(平成23年6月23日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年12月15日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中堺市道路占用料条例別表の改正規定、第2条中堺市準用河川占用料条例別表の改正規定、第3条中堺市法定外公共物管理条例別表の改正規定並びに第4条中堺市公園条例別表第1の改正規定及び別表第2の改正規定 平成24年4月1日

(2) 前号に掲げる規定以外の規定 公布の日

(平成24年6月22日条例第36号)

この条例は、平成24年7月1日から施行する。

(平成24年12月14日条例第75号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月19日条例第9号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る利用料金から適用し、同日前の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。

(平成26年12月19日条例第57号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、公布の日から施行する。

(1)から(3)まで 

(4) 第4条中堺市公園条例第32条の改正規定

(適用区分)

6 この条例による改正後の堺市公園条例の別表第1及び別表第2の規定は、平成27年4月1日以後の使用許可又は占用許可の期間(以下「使用期間等」という。)に係る使用料又は占用料(以下「使用料等」という。)について適用し、同日前の使用期間等に係る使用料等については、なお従前の例による。

7 前項の規定にかかわらず、同項に規定する日前に使用又は占用(以下「使用等」という。)が始まり、同日以後も引き続き使用等している物件で、使用期間等が1年以内のものに係る使用料等については、なお従前の例による。

(平成28年12月21日条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第4の改正規定は、平成29年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の別表第4の規定は、前項ただし書に規定する日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成29年9月8日条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において規則で定める日(次項において「施行日」という。)から施行する。ただし、第4条の11、第7条、第10条、第34条(同条を第37条とする部分を除く。)及び別表第2の改正規定については、公布の日から施行する。

(令和2年規則第69号で令和2年9月1日から施行)

(施行前の準備行為)

2 施行日以後の使用に係る使用の許可に関し必要な手続その他の行為については、施行日前においても、この条例による改正後の堺市公園条例(昭和35年条例第18号)の規定の例により行うことができる。

(平成29年12月22日条例第54号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(適用区分)

6 この条例による改正後の堺市公園条例の別表第1及び別表第2の規定は、平成30年4月1日以後の使用許可又は占用許可の期間(以下「使用期間等」という。)に係る使用料又は占用料(以下「使用料等」という。)について適用し、同日前の使用期間等に係る使用料等については、なお従前の例による。

7 前項の規定にかかわらず、同項に規定する日前に使用又は占用(以下「使用等」という。)が始まり、同日以後も引き続き使用等している物件で、使用期間等が1年以内のものに係る使用料等については、なお従前の例による。

(平成30年3月30日条例第24号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月19日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において規則で定める日(次項において「施行日」という。)から施行する。

(令和元年規則第53号で令和2年4月1日から施行)

(施行前の準備行為)

2 施行日以後の使用に係る使用の許可及び指定管理者の指定に関し必要な手続その他の行為については、施行日前においても、この条例による改正後の堺市公園条例の規定の例により行うことができる。

(令和元年9月6日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 第1条による改正後の第21条第2項、別表第2及び別表第4の規定は、この条例の施行の日以後に開始する占用又は使用に係る占用料又は使用料(この条例の公布の日前になされた申請に係るものを除く。)について適用し、同日前に開始する占用又は使用に係る占用料又は使用料については、なお従前の例による。

(令和2年3月30日条例第18号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月23日条例第56号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(適用区分)

6 この条例による改正後の堺市公園条例の別表第2の規定は、施行日以後の使用許可又は占用許可の期間(以下「使用許可等期間」という。)に係る使用料又は占用料(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の使用許可等期間に係る使用料等については、なお従前の例による。

7 前項の規定にかかわらず、施行日前に使用又は占用が始まり、施行日以後も引き続き使用し、又は占用している物件で、その使用許可等期間が1年以内のものに係る使用料等については、なお従前の例による。

別表第1(第12条関係)

(平23条例45・全改、平26条例57・平29条例54・一改)

種別

単位

金額

公園施設を設ける場合

土地を使用する場合

使用面積1平方メートルにつき1年

990円

水面を使用する場合

使用面積1平方メートルにつき1年

190円

公園施設を管理する場合

売店、レストラン等

使用面積1平方メートルにつき1年

1,700円

駐車場等

使用面積1平方メートルにつき1年

1,300円

別表第2(第12条、第31条関係)

(平26条例57・全改、平29条例49・平29条例54・平30条例24・令元条例35・令2条例56・一改)

種別

単位

金額

占用料

法第7条第1項第1号に掲げるもの

電柱、電話柱及び支線柱

第1種電柱

1本につき1年

1,500円

第2種電柱

2,400円

第3種電柱

3,200円

第1種電話柱

1,400円

第2種電話柱

2,200円

第3種電話柱

3,000円

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートルにつき1年

14円

変圧塔その他これに類するもの

占用面積1平方メートルにつき1年

2,800円

1個につき1年

2,800円

法第7条第1項第2号に掲げるもの

管路

外径0.07メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

58円

外径0.07メートル以上0.1メートル未満のもの

83円

外径0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

120円

外径0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

170円

外径0.2メートル以上0.3メートル未満のもの

250円

外径0.3メートル以上0.4メートル未満のもの

330円

外径0.4メートル以上0.7メートル未満のもの

580円

外径0.7メートル以上1.0メートル未満のもの

830円

外径1.0メートル以上のもの

1,700円

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

1,700円

法第7条第1項第3号に掲げるもの

占用面積1平方メートルにつき1年

1,100円

法第7条第1項第4号に掲げるもの

郵便差出箱及び信書差出箱

1個につき1年

1,200円

公衆電話所

2,800円

法第7条第2項に掲げるもの

占用面積1平方メートルにつき1年

2,400円

令第12条第1項第1号に掲げるもの

1,100円

令第12条第1項第2号に掲げるもの

1,600円

令第12条第2項第1号に掲げるもの

1本につき1年

2,200円

令第12条第2項第1号の2及び第1号の3に掲げるもの

占用面積1平方メートルにつき1年

2,800円

令第12条第2項第2号、第2号の2及び第2号の3に掲げるもの

2,800円

令第12条第2項第3号及び第4号に掲げるもの

1,800円

令第12条第2項第5号及び第6号に掲げるもの

2,800円

令第12条第2項第7号及び第8号に掲げるもの

占用面積1平方メートルにつき1月

600円

その他の占用

130円

使用料

露天営業その他これに類する目的でする使用

使用面積1平方メートルにつき1日

100円

広告宣伝又は放送の目的でする使用

400円

業として撮影の目的でする使用

1回(2時間以内)につき

7,700円

競技会、展示会、博覧会その他これらに類する目的でする使用

使用面積10平方メートルにつき1日

23円

その他の使用

23円

備考

(1) 「第1種電柱」とは電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、「第2種電柱」とは電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、「第3種電柱」とは電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。

(2) 「第1種電話柱」とは電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、「第2種電話柱」とは電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、「第3種電話柱」とは電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。

(3) 「共架電線」とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいう。

別表第3(第14条の3関係)

(平8条例27・全改、平16条例18・平17条例33・平18条例52・一改、平20条例61・旧別表第4一改・繰上、平22条例29・平29条例49・平30条例24・平31条例7・令元条例35・一改)

公園名

有料施設

金岡公園

体育館

陸上競技場

野球場

テニスコート

プール

家原大池公園

体育館

原池公園

体育館

スケートボードパーク

野球場

大浜公園

野球場

テニスコート

プール

相撲場

三宝公園

野球場

浅香山公園

野球場

白鷺公園

野球場

土居川公園

テニスコート

大仙公園

日本庭園

日本庭園和室

原山公園

プール

多目的スペース

駐車場

屋内施設

プール

トレーニング室

スタジオ

別表第4(第18条、第31条関係)

(平8条例27・追加、平10条例9・平16条例96・平17条例33・平18条例52・一改、平20条例61・旧別表第5一改・繰上、平22条例29・平23条例12・平24条例36・平25条例9・平26条例20・平28条例48・平29条例49・平30条例24・平31条例7・令元条例35・一改)

1 体育館専用(団体)使用料

区分

使用料

金岡公園体育館

大体育室

全日 41,480円

小体育室

全日 13,820円

トレーニング室

全日 6,280円

家原大池体育館

大アリーナ

全日 41,480円

小アリーナ

全日 13,820円

研修室

全日 8,800円

トレーニング室

全日 6,280円

原池公園体育館

大アリーナ

全日 41,480円

中アリーナ

全日 13,820円

小アリーナ

全日 6,900円

多目的室

全日 13,820円

研修室

全日 5,020円

トレーニング室

全日 6,280円

備考

(1) 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日等」という。)の使用料は、当該使用区分に係る金額(以下この項において「基本料金」という。)に1.2を乗じて得た額とする。

(2) アマチュアスポーツに使用する場合において、使用者が入場料その他これに類するもの(以下「入場料等」という。)を徴収するときは、基本料金(休日等に使用する場合にあっては、前号の額。次号及び第6号において同じ。)の2倍以内において市長が定める額を徴収する。

(3) アマチュアスポーツ以外のものに使用する場合において、使用者が入場料等を徴収しないときは基本料金の7倍以内、使用者が入場料等を徴収するときは基本料金の15倍以内において市長が定める額を徴収する。

(4) 規則で定める冷暖房の実施期間中は、基本料金の4割以内において市長が定める割合を基本料金に加算する。

(5) 特別に電気その他を使用するときは、実費として市長が算定する額を徴収する。

(6) 許可を得て、規則で定めた開館時間を超過し、又は繰り上げて使用するときは、当該超過し、又は繰り上げて使用した時間1時間(30分以上1時間未満の時間は、1時間とみなす。)につき基本料金(第1号から第3号までの規定を適用する場合にあっては当該各号に定める額とし、前2号の規定を適用する場合にあっては当該各号に定める加算額を基本料金に加算した額とする。)の2割以内において市長が定める額を徴収する。

2 体育館共用(個人)使用料

区分

使用料

金岡公園体育館

家原大池体育館(トレーニング室を除く。)

原池公園体育館(トレーニング室を除く。)

1人1種目1回 220円

3 トレーニング室(原山公園のトレーニング室を除く。)使用料

区分

単位

使用料

家原大池体育館

原池公園体育館

トレーニング室

1人1月

6,280円

1人1回

1,030円

4 陸上競技場専用(団体)使用料

区分

使用料

金岡公園陸上競技場

全日 36,450円

備考

(1) 休日等の使用料は、当該使用区分に係る金額(以下この項において「基本料金」という。)に1.2を乗じて得た額とする。

(2) アマチュアスポーツに使用する場合において、使用者が入場料等を徴収するときは、基本料金(休日等に使用する場合にあっては、前号の額。次号及び第5号において同じ。)の2倍以内において市長が定める額を徴収する。

(3) アマチュアスポーツ以外のものに使用する場合において、使用者が入場料等を徴収しないときは基本料金の7倍以内、使用者が入場料等を徴収するときは基本料金の15倍以内において市長が定める額を徴収する。

(4) 特別に電気その他を使用するときは、実費として市長が算定する額を徴収する。

(5) 許可を得て、規則で定めた開館時間を超過し、又は繰り上げて使用するときは、当該超過し、又は繰り上げて使用した時間1時間(30分以上1時間未満の時間は、1時間とみなす。)につき基本料金(第1号から第3号までの規定を適用する場合にあっては当該各号に定める額とし、前号の規定を適用する場合にあっては同号に定める加算額を基本料金に加算した額とする。)の2割以内において市長が定める額を徴収する。

5 陸上競技場共用(個人)使用料

区分

使用料

金岡公園陸上競技場

1人1回 220円

6 スケートボードパーク専用(団体)使用料

区分

使用料

原池公園スケートボードパーク

全日 52,370円

備考

(1) 休日等の使用料は、当該使用区分に係る金額(以下この項において「基本料金」という。)に1.2を乗じて得た額とする。

(2) アマチュアスポーツに使用する場合において、使用者が入場料等を徴収するときは、基本料金(休日等に使用する場合にあっては、前号の額。次号及び第5号において同じ。)の2倍以内において市長が定める額を徴収する。

(3) アマチュアスポーツ以外のものに使用する場合において、使用者が入場料等を徴収しないときは基本料金の7倍以内、使用者が入場料等を徴収するときは基本料金の15倍以内において市長が定める額を徴収する。

(4) 特別に電気その他を使用するときは、実費として市長が算定する額を徴収する。

(5) 許可を得て、規則で定めた開館時間を超過し、又は繰り上げて使用するときは、当該超過し、又は繰り上げて使用した時間1時間(30分以上1時間未満の時間は、1時間とみなす。)につき基本料金(第1号から第3号までの規定を適用する場合にあっては当該各号に定める額とし、前号の規定を適用する場合にあっては同号に定める加算額を基本料金に加算した額とする。)の2割以内において市長が定める額を徴収する。

7 スケートボードパーク共用(個人)使用料

区分

使用料

原池公園スケートボードパーク

1人1回 510円

8 野球場、テニスコート及び相撲場の使用料

区分

使用料

大浜公園野球場

1面1時間 1,250円

金岡公園野球場

1面1時間 1,030円

三宝公園野球場

1面1時間 1,030円

浅香山公園野球場

1面1時間 620円

白鷺公園野球場

1面1時間 1,030円

原池公園野球場

グラウンド

1面1時間 8,600円

屋内練習場

1室1時間 700円

屋内ブルペン

1室1時間 700円

会議室

1室1時間 400円

更衣室

1室1時間 100円

各公園テニスコート

1面1時間 620円

大浜公園相撲場

相撲競技(職業相撲を除く。)

全日 18,850円

集会

全日 37,700円

その他

全日 226,280円

備考

(1) 原池公園野球場の休日等の使用料は、当該使用区分に係る金額(以下この項において「基本料金」という。)に1.2を乗じて得た額とする。

(2) 使用者が入場料等を徴収するときは、基本料金(前号に該当する場合にあっては、同号の額。第4号イにおいて同じ。)の2倍以内において市長が定める額を徴収することができる。

(3) 特別に電気その他を使用するときは、実費として市長が算定する額を徴収する。

(4) 許可を得て、規則で定めた開館時間を超過し、又は繰り上げて使用するときは、当該超過し、又は繰り上げて使用した時間1時間(30分以上1時間未満の時間は、1時間とみなす。)につき、次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額の範囲内において市長が定める額を徴収する。

ア 大浜公園相撲場 基本料金(第2号の規定を適用する場合にあっては同号に定める額とし、前号の規定を適用する場合にあっては同号に定める加算額を基本料金に加算した額とする。イにおいて同じ。)の2割に相当する額

イ 野球場及び各公園テニスコート 基本料金

9 その他の有料施設の使用料

区分

使用料

金岡公園プール及び大浜公園プール

1人1回 330円

大仙公園

日本庭園

1人1回 220円

1人1年 1,030円

日本庭園和室

全日 20,950円

原山公園

プール(屋内施設のプールを除く。)

1人1回(大人) 910円

1人1回(中学生) 500円

1人1回(小学生) 300円

多目的スペース

全面1時間 1,220円

屋内施設(プール、トレーニング室及びスタジオ)

プール(プログラムレッスンを除く。以下この表において同じ。)

1人1回 620円

トレーニング室(プログラムレッスンを除く。以下この表において同じ。)

1人1回 1,030円

プール及びトレーニング室

1人1月 7,330円

スタジオ(プログラムレッスンを除く。)

1室1時間 510円

プール、トレーニング室及びプログラムレッスン

1人1回 2,500円

1人1月 9,420円

駐車場

1台1時間 300円

その他の使用

使用面積10平方メートルにつき全日 23円

備考

(1) 使用者が入場料等を徴収するときは、当該使用区分に係る金額の2倍以内において市長が定める額を徴収することができる。

(2) 特別に電気その他を使用するときは、実費として市長が算定する額を徴収する。

(3) この表において「プログラムレッスン」とは、原山公園の屋内施設(プール、トレーニング室又はスタジオ)において実施されるレッスンの受講に係る屋内施設の使用をいう。

堺市公園条例

昭和35年6月25日 条例第18号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第13編 設/第3章
沿革情報
昭和35年6月25日 条例第18号
昭和36年3月25日 条例第5号
昭和38年7月19日 条例第17号
昭和39年3月30日 条例第14号
昭和39年5月29日 条例第24号
昭和40年3月31日 条例第15号
昭和41年3月30日 条例第7号
昭和43年3月30日 条例第16号
昭和44年3月31日 条例第12号
昭和45年3月31日 条例第11号
昭和45年10月8日 条例第29号
昭和47年3月30日 条例第4号
昭和48年3月31日 条例第10号
昭和49年3月30日 条例第16号
昭和50年3月27日 条例第10号
昭和50年10月20日 条例第35号
昭和51年6月15日 条例第16号
昭和52年3月31日 条例第3号
昭和53年3月31日 条例第12号
昭和56年3月31日 条例第14号
昭和56年10月2日 条例第36号
昭和59年3月30日 条例第12号
昭和60年3月29日 条例第16号
平成元年6月22日 条例第15号
平成3年10月1日 条例第21号
平成8年12月20日 条例第27号
平成10年3月25日 条例第9号
平成16年3月30日 条例第18号
平成16年12月22日 条例第96号
平成17年6月28日 条例第33号
平成18年3月29日 条例第17号
平成18年6月29日 条例第52号
平成20年12月22日 条例第61号
平成22年3月30日 条例第6号
平成22年6月18日 条例第29号
平成23年6月23日 条例第12号
平成23年12月15日 条例第45号
平成24年6月22日 条例第36号
平成24年12月14日 条例第75号
平成25年3月19日 条例第9号
平成26年3月20日 条例第20号
平成26年12月19日 条例第57号
平成28年12月21日 条例第48号
平成29年9月8日 条例第49号
平成29年12月22日 条例第54号
平成30年3月30日 条例第24号
平成31年3月19日 条例第7号
令和元年9月6日 条例第35号
令和2年3月30日 条例第18号
令和2年12月23日 条例第56号
令和5年12月25日 条例第42号