○堺市建築物における駐車施設の附置等に関する条例

平成5年3月31日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、駐車場法(昭和32年法律第106号。以下「法」という。)第20条から第20条の3までの規定に基づき、建築物又はその敷地内における駐車施設の附置及び管理について必要な事項を定める。

(用語の定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(建築物の新築の場合の駐車施設の附置)

第3条 次の表(あ)項に掲げる地区(以下「適用地域」という。)内において、同表(い)項に掲げる面積が同表(う)項に掲げる面積以上の建築物を新築しようとする者は、同表(え)項に掲げる建築物の部分の延べ面積をそれぞれ同表(お)項に掲げる面積で除して得た数値(当該建築物の延べ面積が6,000平方メートルに満たない場合においては、当該数値に同表(か)項に掲げる式により算出して得た数値を乗じて得た数値とし、小数点以下の端数があるときは、切り上げるものとする。)を合計した数値の台数以上の自動車が駐車することができる規模を有する駐車施設を当該建築物又はその敷地内に附置しなければならない。

(あ)

駐車場整備地区

(い)

建築物の特定部分の延べ面積と、特定用途以外の用途(以下「非特定用途」という。)に供する部分(以下「非特定部分」という。)の延べ面積に0.5を乗じて得た面積とを合計した面積

(う)

1,000平方メートル

(え)

(1)

百貨店その他の店舗又は事務所の用途に供する部分

(2)

特定用途(百貨店その他の店舗及び事務所を除く。)に供する部分

(3)

非特定用途(住宅、学校及び児童福祉施設を除く。)に供する部分

(お)

150平方メートル

200平方メートル

300平方メートル

(か)

(え)項の(1)又は(2)に掲げる用途

1.08-(480/建築物の延べ面積)

(え)項の(3)に掲げる用途

1.2-(1200/建築物の延べ面積)

備考

1 (い)項の特定部分及び非特定部分並びに(え)項の各用途に供する部分は、それぞれ駐車施設の用途に供する部分を除き、観覧場にあっては、屋外観覧席の部分を含むものとする。

2 (え)項の(3)の非特定用途に供する部分の延べ面積は規則で定める用途に供する部分を除くものとする。

2 特定用途のうちぱちんこ屋及びカラオケボックスに供する部分に係る駐車施設の附置基準については、前項の規定にかかわらず、ぱちんこ屋にあっては遊技機1台につき0.3台、カラオケボックスにあっては客室1室につき0.6台を上限として規則で定める台数とする。

(大規模な事務所についての特例)

第4条 事務所の用途に供する部分の延べ面積が10,000平方メートルを超える建築物については、当該事務所の用途に供する部分の延べ面積のうち、10,000平方メートルを超え50,000平方メートルまでの部分の面積に0.7を、50,000平方メートルを超え100,000平方メートルまでの部分の面積に0.6を、100,000平方メートルを超える部分の面積に0.5をそれぞれ乗じて得た面積の合計に10,000平方メートルを加えて得た面積を、当該事務所の用途に供する部分の延べ面積とみなして、前条の規定を適用する。

(建築物の増築又は用途変更の場合の駐車施設の附置)

第5条 規則で定める規模以上の建築物を増築しようとする者又は建築物の部分の用途の変更で、当該用途の変更により特定部分の延べ面積が増加することとなるもののために、規則で定める規模以上の修繕若しくは模様替えをしようとする者は、当該増築又は用途の変更後の建築物を新築したものとみなして前2条の規定を適用した場合に附置しなければならない最小の規模の駐車施設の駐車台数から、当該増築又は用途の変更前の建築物を新築したものとみなしてこれらの規定を適用した場合に附置しなければならない最小の規模の駐車施設の駐車台数を減じて得た台数(増築又は用途の変更前の建築物又はその敷地内に現に附置されている駐車施設の駐車台数が増築又は用途の変更前の建築物又はその敷地内に附置しなければならない最小の規模の駐車施設の駐車台数を上回っている場合は、その上回っている分の台数を控除する。)以上の自動車が駐車することができる規模を有する駐車施設を当該増築又は用途の変更に係る建築物又はその敷地内に附置しなければならない。

(建築物の敷地が適用地域の内外にわたる場合の取扱い)

第6条 建築物の敷地が適用地域と適用地域外の地域にわたるときは、適用地域内に当該建築物があるものとみなして、前3条の規定を適用する。

(駐車施設の規模等)

第7条 第3条から前条までの規定により附置しなければならない駐車施設のうち自動車の駐車の用に供する部分の規模は、駐車台数1台につき幅2.25メートル以上奥行5メートル以上とし、自動車を安全に駐車させ、及び出入りさせることができるものとしなければならない。

2 前項の規定は、特殊の装置を用いる駐車施設で自動車を有効に駐車させ、及び出入りさせることができるものと市長が認めるものについては、適用しない。

3 市長は、前2項に定めるもののほか、駐車施設の構造及び設備について必要な技術的基準を定めることができる。

(駐車施設の附置の特例)

第8条 第3条から第6条までの規定により駐車施設を附置すべき者は、次の各号のいずれかに該当するときは、第3条から第6条までの規定にかかわらず、当該建築物又はその敷地の外に駐車施設を設けることができる。

(1) 当該建築物の構造、敷地の状態、周辺の交通事情等により市長が当該建築物又はその敷地内に駐車施設を設けることが著しく困難又は不適当であると認める場合において、当該建築物の敷地からおおむね300メートル以内の場所に駐車施設を設けるとき。

(2) 当該建築物の周辺の交通事情、地形、土地利用等により市長が2以上の建築物における駐車施設を一団として設けることが合理的であると認めるとき。

(届出)

第9条 第3条から第6条まで又は前条の規定により駐車施設を設けようとする者は、規則で定めるところにより、当該駐車施設の位置、規模、構造等についてあらかじめ市長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

(適用の除外)

第10条 次の各号のいずれかに該当する建築物については、第3条から第6条までの規定は、適用しない。

(1) 建築基準法第85条に規定する仮設建築物

(2) この条例の施行の日以後新たに適用地域に指定された区域内において、適用地域に指定された日から起算して6月以内に新築又は増築若しくは用途の変更の工事に着手する建築物

(3) 特に駐車施設を附置することが困難な建築物で規則で定めるもの

(駐車施設の管理)

第11条 第3条から第6条までの規定により設けられた駐車施設(第8条の規定により建築物又はその敷地の外に設けられた駐車施設を含む。)の所有者又は管理者は、当該駐車施設を常時その目的に適合するように管理しなければならない。

(立入検査等)

第12条 市長は、この条例を施行するため必要な限度において、建築物若しくは駐車施設の所有者又は管理者に対し、報告若しくは資料の提出を求め、又は当該職員をして当該建築物若しくは駐車施設に立ち入り、駐車施設の規模、構造、設備又は管理に関し検査をさせることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(措置命令)

第13条 市長は、第3条から第7条まで又は第11条の規定に違反した者に対し、相当の期限を定めて駐車施設の附置、原状回復その他当該違反を是正するために必要な措置を命ずることができる。

2 市長は、前項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、その措置を命じようとする者に対し、弁明のため自己に有利な証拠を提出する機会を与えなければならない。

3 第1項の規定による措置の命令は、その命じようとする措置及び理由を記載した書面により行うものとする。

(罰則)

第14条 前条第1項の規定による市長の命令に従わなかった者は、500,000円以下の罰金に処する。

2 第12条第1項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料の提出をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、200,000円以下の罰金に処する。

3 第9条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、100,000円以下の罰金に処する。

(両罰規定)

第15条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して、前条に規定する違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同条の刑を科する。

(委任)

第16条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成5年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例の施行の際現に建築物の新築、増築又は用途の変更の工事に着手している者については、第3条から第7条までの規定は、適用しない。

堺市建築物における駐車施設の附置等に関する条例

平成5年3月31日 条例第6号

(平成5年3月31日施行)