○堺市屋外広告物条例施行規則
平成8年2月26日
規則第14号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 広告物等の許可(第2条―第10条)
第3章 適用除外(第10条の2―第11条の3)
第4章 広告物等の管理義務等(第12条―第19条)
第5章 屋外広告業の登録等(第20条―第38条)
第6章 講習会(第39条―第42条)
第7章 雑則(第43条―第45条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、堺市屋外広告物条例(平成7年条例第38号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。
第2章 広告物等の許可
(平27規則101・一改)
(平15規則64・平17規則11・平27規則101・一改)
(事前の協議)
第3条の2 条例第3条第2項に規定する規則で定める広告物は、一の建築物又は一の掲出物件における表示面積の合計が40平方メートルを超えるものとする。
3 協議者は、当該協議においては、次に掲げる事項について配慮しなければならない。
(1) 表示しようとする広告物が建築物及び周辺の景観に調和し、かつ、全体として良質な意匠となるよう工夫すること。
(2) 広告物の掲出位置、デザイン、色使い等に統一感を図ること。
(3) 隣接する道路の沿道への掲出をできる限り控えるとともに、必要最小限の掲出とすること。
(平27規則101・追加)
(許可の期間)
第4条 条例第4条第2項に規定する許可の期間は、3年以内とする。ただし、条例第13条の2第1項第1号に規定する広告物又は掲出物件に該当しないはり紙、はり札等、広告旗、立看板等、広告幕又はアドバルーン(以下これらを「簡易広告物」という。)に係る許可の期間は、原則として3月以内とする。
(平15規則64・平17規則11・平27規則101・令6規則76・一改)
(軽微な変更、改造又は移転)
第5条 条例第5条第1項に規定する規則で定める軽微な変更、改造又は移転は、次に掲げるとおりとする。
(1) 許可を受けた当時の広告物又は当該広告物の掲出物件の表示内容、意匠、色彩、形状又は特に付された条件に変更を加えない程度で修繕し、補強し、又は塗り替えるとき。
(2) 掲出物件に、その位置及び形状を変更することなく、常設興行場の興行内容等を表示する広告物を短期間に定期的に変更するとき。
(3) 電車若しくは乗合自動車の車体外面又は広告宣伝用自動車の広告面に、その位置及び掲示形状を変更することなく、表示する広告物を短期間に定期的に変更するとき。
(平15規則64・平17規則11・平27規則101・一改)
(変更の許可の申請)
第6条 条例第5条第1項の規定により変更の許可を受けようとする者は、許可申請書に必要な図書を添えて市長に提出しなければならない。
(許可を受けた事項等の変更の届出)
第7条 条例第5条第2項に規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 条例の規定による許可を受けた者(以下「広告物表示者等」という。)の氏名又は名称及び住所又は所在地並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 相続又は法人の合併その他の理由により広告物表示者等の地位の承継があったときは、その承継人の氏名又は名称及び住所又は所在地並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(3) その他市長が定める事項
(平27規則101・令4規則64・一改)
(更新の許可の申請)
第8条 広告物表示者等は、条例第5条第3項の規定により更新の許可を受けようとするときは、許可申請書に必要な図書を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第10条第2項第3号イの国土交通大臣の登録を受けた法人が広告物の表示及び掲出物件の設置に関し必要な知識について行う試験に合格した者
(2) 屋外広告業の事業者団体が公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第2条第4号に規定する公益目的事業として実施する広告物又は掲出物件の点検に関する技能講習の修了者
(3) 電気工事士法(昭和35年法律第139号)第3条第3項に規定する特種電気工事資格者(電気工事士法施行規則(昭和35年通商産業省令第97号)第2条の2第1項第1号に規定するネオン工事に係る認定を受けた者に限る。)
(平15規則64・平17規則11・平18規則167・平27規則101・令6規則76・一改)
2 条例第12条の2第2項に規定する規則で定める許可の基準は、別表第2のとおりとする。
(平27規則101・追加)
2 広告物表示者等又はその承継人は、許可を受けた広告物又は掲出物件の表示又は設置に係る工事を取り止めたときは、堺市屋外広告物工事取止届出書(様式第10号)に必要な図書を添えて市長に提出しなければならない。
(平15規則64・平17規則11・平27規則101・一改)
(広告物表示者等の表示)
第10条 広告物表示者等は、許可を受けた広告物又は掲出物件を表示し、又は設置する場合は、当該広告物表示者等又はその管理者の氏名又は名称及び住所を明記しなければならない。ただし、自己の事業所、事務所、営業所等に表示し、又は設置する場合は、この限りでない。
(平15規則64・平17規則11・一改)
第3章 適用除外
(適用除外)
第10条の2 条例第11条ただし書の規則で定める広告物は、条例第13条第1項第4号に規定する自家用広告物で7平方メートルを超えるもののうち、別表第1に定める許可の基準に適合するものとする。
(平27規則101・追加)
第11条 条例第13条第1項ただし書に規定する規則で定めるものは、その表示面積が40平方メートルを超える広告塔又は広告板とし、当該広告塔又は広告板を設置する者は、同項ただし書の規定により届出を行おうとするときは、堺市公共広告物設置届出書(様式第11号)に必要な図書を添えて市長に提出しなければならない。
2 条例第13条第1項第4号に規定する規則で定める基準は、表示面積の合計が7平方メートルを超えないもの(条例第12条の2第1項の広告景観特別地区においては、別表第2に定める許可の基準に適合するものに限る。)とする。
3 条例第13条第1項第5号に規定する規則で定めるものは、次に掲げる広告物又は掲出物件とする。ただし、第3号に規定するものについては、条例第3条、第11条及び第12条第2項の規定に限り適用除外とする。
(1) 冠婚葬祭又は祭礼のため一時的に表示するもの
(2) 講演会、展覧会、音楽会その他の催物のため、その会場において表示するもの
(3) 政党、政治団体、労働組合その他の団体又は個人が政治活動、労働組合活動等として行う宣伝、集会、催物その他の行事のために表示するはり紙、はり札等、広告旗又は立看板等であって、第6項各号の規定に該当するもの
(4) 自動車(路線バスを除く。)で他の都市又は都道府県に存する運輸支局又は自動車検査登録事務所に係る自動車登録番号を有するものに当該都市又は都道府県の屋外広告物条例の規定に従って表示するもの
(5) 条例第13条第1項第3号に該当するものに、当該設置者の承認を得て表示するもの
(6) 絵画、写真、彫刻等であって、その表示内容がこれらを表示し、若しくは設置する者又はその関係者と直接の関係がないと市長が認めるもの
4 条例第13条第2項第1号に規定する規則で定める基準は、表示面積が7平方メートル以内で、かつ、地上から最上端までの距離が5メートル以内のものとする。
5 条例第13条第2項第2号に規定する規則で定める基準は、寄贈者名等の表示面積が、0.5平方メートル以内で、かつ、表示方向から見て、当該施設又は物件の外郭線内を1平面とみなした場合の当該平面の面積の20分の1以内のものとする。
6 条例第13条第2項第3号に規定する規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) その大きさが、はり紙又ははり札等にあっては縦1.2メートル以内で、かつ、横0.8メートル以内、立看板等にあっては縦2.0メートル以内(脚部を含む。)で、かつ、横1.5メートル以内、広告旗にあっては縦2.0メートル以内で、かつ、横0.5メートル以内であること。
(2) 広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置しようとする者又は管理者の氏名又は名称及び連絡先が明示されていること。
(3) 表示の期間の始期及び終期が明示されていること。
7 条例第13条第3項第1号の規則で定める基準は、広告景観特別地区の区域外にあっては別表第1、広告景観特別地区の区域内にあっては別表第2のとおりとする。
8 条例第13条第3項第2号の規則で定める基準は、別表第3のとおりとする。
9 条例第13条第3項第3号の規則で定める基準は、その表示面積が5平方メートル以内で、かつ、地上から最上端までの距離が5メートル以内のものとし、その掲出個数は、1物件につき2個までとする。
10 条例第13条第3項第4号の規則で定める基準は、同条第1項第4号に規定する自家用広告物で、別表第1に定める許可の基準に適合するものとする。
(平15規則64・平17規則11・平18規則167・平27規則101・令4規則64・一改)
第11条の2 条例第13条の2第1項後段の市長の許可を受けようとする者は、許可申請書に必要な図書を添えて市長に提出しなければならない。
3 条例第13条の2第1項第1号の規則で定める基準は、別表第4のとおりとする。
4 条例第13条の2第1項第2号の規則で定める基準は、別表第5のとおりとする。
(平27規則101・追加、令2規則50・一改)
(経過措置)
第11条の3 条例第14条第4項に規定する規則で定める経過措置は、次のとおりとする。
(平27規則101・追加)
第4章 広告物等の管理義務等
(管理者の設置が不要な広告物等)
第12条 条例第15条第1項ただし書の規則で定める広告物又は掲出物件は、簡易広告物その他市長が適当と認めるものとする。
(平15規則64・平17規則11・一改)
(平27規則101・全改)
(平27規則101・一改)
(平27規則101・一改)
(公示の場所等)
第16条 条例第21条の2第1項第1号の規則で定める場所は、当該広告物が表示され、又は設置されていた地域を所管する事務所の掲示場その他市長が必要と認める場所とする。
2 条例第21条の2第2項の保管物件の一覧は、堺市除却広告物等保管一覧簿(様式第15号の2)とする。
3 前項の一覧簿は、当該広告物が表示され、又は設置されていた地域を所管する事務所に備え付けるものとする。
(平17規則11・全改、平18規則167・旧第15条の2繰下、平27規則101・一改)
(売却する場合の手続等)
第17条 条例第21条の6第1項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 競争入札の執行を担当する職員の職及び氏名
(2) 競争入札の執行の日時及び場所
(3) 契約条項の概要
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 条例第21条の6第1項の規則で定める場所は、堺市役所前の掲示場とする。
3 条例第21条の6第2項のその他規則で定める事項は、第1項各号のとおりとする。
(平17規則11・追加、平18規則167・旧第15条の3一改・繰下)
(平17規則11・追加、平18規則167・旧第15条の4一改・繰下、平27規則101・一改)
(平18規則167・旧第16条繰下、平27規則101・一改)
第5章 屋外広告業の登録等
(平18規則167・改称)
(更新の登録の申請期限)
第20条 屋外広告業者は、条例第24条第3項の規定により更新の登録を受けようとするときは、その者が現に受けている登録の有効期間の満了の日の3月前から30日前までの間に更新の登録を申請しなければならない。
(平18規則167・全改)
(登録の申請)
第21条 条例第24条の2第1項の登録申請書は、堺市屋外広告業登録申請書(様式第17号)とする。
2 条例第24条の2第1項第6号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(2) 屋外広告業者として、都道府県知事又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市若しくは同法第252条の22第1項の中核市の長の登録を受けている場合(登録を受けた屋外広告業者とみなされる場合を含む。)は、その登録を受けている都道府県又は市の名称並びに登録年月日及び登録番号(登録を受けた屋外広告業者とみなされる場合にあっては、届出年月日及び届出番号)
(3) 主たる業務の内容
(4) 所属する屋外広告業の事業者団体の名称
(平18規則167・全改、平27規則101・一改)
(登録申請書の添付書類)
第22条 条例第24条の2第2項の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 登録申請者が法人である場合にあってはその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)が、営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合にあってはその法定代理人(法定代理人が法人である場合にあっては、その役員を含む。以下同じ。)が、条例第24条の4第1項各号に該当しない者であることを誓約する書面
(2) 登録申請者が選任した業務主任者が条例第26条第1項各号のいずれかに該当する者であることを証する書面
(3) 登録申請者(法人である場合にあってはその役員、営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合にあっては登録申請者及びその法定代理人)の略歴を記載した略歴書(様式第18号)
(4) 登録申請者が法人である場合にあっては、登記事項証明書
(5) 登録申請者が個人である場合にあっては、登録申請者(当該登録申請者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合にあっては登録申請者及びその法定代理人)の住民票の写し又はこれに代わる書面
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書面
2 市長は、前項に定めるもののほか、登録申請者に対し、次に掲げる者に係る住民票の写し又はこれに代わる書面の提出を求めることができる。
(1) 登録申請者が法人である場合にあっては、その役員(当該役員が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合にあっては、当該役員及びその法定代理人)
(2) 登録申請者が選任した業務主任者
3 条例第24条の2第2項(条例第24条の5第3項において準用する場合を含む。)及び第1項第1号の誓約する書面は、誓約書(様式第19号)とする。
(平18規則167・全改、平24規則30・一改、平27規則101・一改)
(屋外広告業者登録簿)
第23条 条例第24条の3第1項の屋外広告業者登録簿(第27条において「登録簿」という。)は、堺市屋外広告業者登録簿(様式第20号)とする。
(平18規則167・全改、平27規則101・一改)
(登録の通知)
第24条 条例第24条の3第2項の規定による通知は、堺市屋外広告業登録通知書(様式第21号)によるものとする。
(平18規則167・全改、平27規則101・一改)
(登録の拒否の通知)
第25条 条例第24条の4第2項の規定による通知は、堺市屋外広告業登録拒否通知書(様式第22号)によるものとする。
(平18規則167・追加、平27規則101・一改)
(変更の届出)
第26条 屋外広告業者は、条例第24条の5第1項の規定による変更の届出をしようとする場合は、堺市屋外広告業登録事項変更届出書(様式第23号)を市長に提出しなければならない。この場合において、当該変更が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
(1) 条例第24条の2第1項第1号に掲げる事項の変更 屋外広告業者が法人である場合にあっては登記事項証明書、個人である場合にあっては住民票の写し又はこれに代わる書面
(2) 条例第24条の2第1項第2号に掲げる事項の変更(商業登記簿の変更を必要とする場合に限る。) 登記事項証明書
(3) 条例第24条の2第1項第3号に掲げる事項の変更 登記事項証明書並びに第22条第1項第1号及び第3号の書面
(4) 条例第24条の2第1項第4号に掲げる事項の変更 第22条第1項第1号、第3号及び第5号の書面
(5) 条例第24条の2第1項第5号の業務主任者の氏名の変更 第22条第1項第2号の書面
2 市長は、前項各号に掲げるもののほか、必要があると認める書類を添付させることができる。
(平18規則167・追加、平27規則101・一改)
(登録簿の閲覧)
第27条 市長は、条例第24条の6の規定により、登録簿を都市計画部に備え置き、一般の閲覧に供する。
2 登録簿の閲覧時間は、本庁の執務日における執務時間内とする。
3 登録簿を閲覧しようとする者(以下「閲覧者」という。)は、市長が指定する場所で登録簿を閲覧しなければならない。
4 市長は、閲覧者が次の各号のいずれかに該当する場合は、登録簿の閲覧を停止させ、又は禁止することができる。
(1) 前項の規定に違反したとき。
(2) 登録簿を汚損し、若しくは破損したとき、又はそのおそれがあるとき。
(3) 他人に迷惑を及ぼしたとき、又はそのおそれがあるとき。
(4) 登録簿の閲覧に関して職員の指示に従わないとき。
5 市長は、前項に規定する場合のほか、登録簿の管理のために特に必要があると認める場合は、登録簿の閲覧を停止させ、又は禁止することができる。
(平18規則167・追加、平19規則17・平27規則101・一改)
(廃業等の手続)
第28条 条例第24条の7第1項又は第27条の3第3項後段の規定による廃業等の届出を行おうとする者は、堺市屋外広告業廃業等届出書(様式第24号)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。
(平18規則167・追加、平27規則101・一改)
(標識の掲示)
第29条 条例第26条の2に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 登録年月日
(2) 営業所の名称
(3) 業務主任者の氏名
(4) 特例屋外広告業者にあっては、届出番号並びに大阪府屋外広告物条例(昭和24年大阪府条例第79号。以下「府条例」という。)の規定に基づく登録年月日及び登録番号
2 標識の掲示は、屋外広告業者にあっては堺市屋外広告業者登録票(様式第25号)により、特例屋外広告業者にあっては府条例第24条の2の標識により行わなければならない。
(平18規則167・追加、平27規則101・一改)
(帳簿の記載事項等)
第30条 条例第26条の3の規定により屋外広告業者が備える帳簿の記載事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 注文者(屋外広告業者に広告物の表示又は掲出物件の設置を委託する者をいう。)の商号、名称又は氏名及び住所又は所在地
(2) 広告物の表示又は掲出物件の設置の場所
(3) 表示した広告物又は設置した掲出物件の名称又は種類及び数量
(4) 表示又は設置の年月日
(5) 請負金額
5 屋外広告業者は、第1項の帳簿を各事業年度ごとに作成しなければならない。この場合において、屋外広告業者は、事業年度の終了日の翌日から起算して5年間、営業所ごとに当該帳簿を保存しなければならない。
(平18規則167・追加、平24規則30・一改、平27規則101・一改)
(登録の取消し通知)
第31条 条例第27条の2第2項において準用する条例第24条の4第2項の規定による通知は、堺市屋外広告業登録取消通知書(様式第27号)によるものとする。
(平18規則167・追加、平27規則101・一改)
(特例屋外広告業の届出)
第32条 条例第27条の3第3項の規定による本市の区域内における屋外広告業の届出は、堺市特例屋外広告業届出書(様式第28号)により行わなければならない。
2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 府条例第22条の登録を受けたことを証する書面
(2) 第22条第1項第2号に掲げる書面
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書面
(平18規則167・追加、平27規則101・一改)
(特例屋外広告業者の変更の届出)
第33条 特例屋外広告業者は、次に掲げる事項に係る条例第27条の3第3項の規定による変更の届出をしようとする場合は、変更の日から30日以内に堺市特例屋外広告業届出事項変更届出書(様式第29号)に市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 商号、名称又は氏名(法人にあっては、その代表者及び役員の氏名)及び住所
(2) 本市の区域内において営業を行う営業所の名称及び所在地
(3) 前号の営業所ごとに置かれる業務主任者の氏名及び所属する営業所の名称
(4) 府条例第22条第1項の登録又は同条第3項の更新の登録に係る有効期間
(5) 法定代理人の氏名及び住所
(平18規則167・追加、平27規則101・一改)
(屋外広告業者届出簿)
第34条 条例第27条の3第4項の屋外広告業者届出簿(以下「届出簿」という。)は、堺市屋外広告業者届出簿(様式第30号)とする。
(平18規則167・追加、平27規則101・一改)
(監督処分簿)
第35条 条例第27条の4第1項の屋外広告業者監督処分簿(以下「監督処分簿」という。)は、堺市屋外広告業者監督処分簿(様式第31号)とする。
2 条例第27条の4第2項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 処分を受けた屋外広告業者の商号及び氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)並びに登録番号
(2) 処分の根拠となる条例等の条項
(3) 処分の原因となった事実
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項
3 監督処分簿は、条例第27条の4第2項に規定する処分ごとに作成するものとし、その保存期間は、当該処分の日からそれぞれ2年間とする。
5 監督処分簿を閲覧しようとする者は、堺市屋外広告業者監督処分簿閲覧申込書(様式第32号)を市長に提出しなければならない。
(平18規則167・追加、平27規則101・一改)
(屋外広告業立入検査員証)
第36条 条例第27条の5第2項の証明書は、堺市屋外広告業立入検査員証(様式第33号)とする。
(平18規則167・追加)
(公表)
第37条 条例第27条の6第1項の規定による公表は、本市の広報紙への掲載その他市長が適当と認める方法により行うものとする。
(平18規則167・追加)
(屋外広告業団体の通知)
第38条 本市の区域内において屋外広告業を営む者を構成員とする団体(以下「屋外広告業団体」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面に、定款又は規約を添えて市長に提出するものとする。
(1) 名称及び所在地並びに役員の氏名及び役職名
(2) 設立年月日
(3) 構成員の氏名又は名称及び住所又は所在地並びに構成員が法人である場合にあっては、その代表者の氏名
(4) 法人の設立について許可を受けている場合にあっては、設立許可の年月日、許可番号及び主務官庁の名称
(5) その他市長が必要と認める事項
2 屋外広告業団体が解散したとき、又は前項各号に掲げる事項若しくは定款若しくは規約について変更があったときは、当該屋外広告業団体又は当該屋外広告業団体の役員であった者は、速やかに、その旨を書面により市長に通知するものとする。
(平18規則167・旧第22条繰下)
第6章 講習会
(講習会の講習科目)
第39条 条例第25条第1項に規定する講習会(以下「講習会」という。)の講習科目は、次に掲げるものとする。
(1) 広告物に係る法令に関する科目 屋外広告物法その他広告物に係る関係法令について一般的知識を修得させるもの
(2) 広告物の表示の方法に関する科目 都市の良好な景観の形成又は風致と広告物の形状、色彩、意匠等の調和について一般的知識を修得させるもの
(3) 広告物の施工に関する科目 広告物の材料、構造設計、施工方法等についての一般的知識を修得させるもの
(平17規則11・一改、平18規則167・旧第23条一改・繰下、令6規則76・一改)
(講習会の受講の申込み)
第40条 講習会の講習を受けようとする者は、堺市屋外広告物講習会受講申込書(様式第34号)を市長に提出しなければならない。
(平18規則167・旧第24条一改・繰下)
(1) 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士の資格を有する者
(2) 電気工事士法第3条第1項に規定する第一種電気工事士である者、同条第2項に規定する第二種電気工事士である者、同条第3項に規定する特種電気工事資格者である者又は同条第4項に規定する認定電気工事従事者である者
(3) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第44条第1項に規定する第一種電気主任技術者免状、第二種電気主任技術者免状又は第三種電気主任技術者免状の交付を受けている者
(4) 帆布製品製造に関して、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第27条第1項に規定する準則訓練を修了した者、同法第28条第2項に規定する職業訓練指導員免許を受けた者又は同法第44条第2項に規定する技能検定に合格した者
(平13規則49・平15規則71・一改、平18規則167・旧第25条一改・繰下、令6規則76・一改)
(講習会修了証書の交付等)
第42条 市長は、講習会の課程を修了した者に対し、堺市屋外広告物講習会修了証書(様式第35号。以下「講習会修了証書」という。)を交付する。
2 講習会修了証書の交付を受けた者は、当該講習会修了証書を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、市長にその理由を記載した書面を提出して、講習会修了証書の再交付を申請することができる。
(平18規則167・旧第26条一改・繰下)
第7章 雑則
2 市長は、別表第6に定める添付図書以外の図書の添付が必要であると認めるときは、当該許可申請書等を提出しようとする者(以下「申請者」という。)に対し、当該必要と認める添付図書を提出するよう求めることができる。
3 市長は、別表第6に定める添付図書の全部又は一部について、添付する必要がないと認めるときは、当該図書の提出を省略させることができる。
(平18規則167・旧第27条繰下、平27規則101・令2規則50・一改)
(許可申請書等の提出部数等)
第44条 許可申請書等及び添付図書の提出部数は、原則として、正本1部及び副本1部とする。ただし、市長は、申請者に副本を返還する必要がないと認めるときは、当該副本の提出を省略させることができる。
(平18規則167・旧第28条繰下、令2規則81・一改)
(委任)
第45条 この規則の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
(平18規則167・旧第29条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に大阪府屋外広告物条例施行規則(昭和24年大阪府規則第78号。以下「府規則」という。)の様式に関する規定により大阪府知事その他の機関が作成し、及び交付している許可証その他の書類は、この規則の規定により市長が作成し、及び交付している許可証その他の書類とみなす。
(美原町の編入に伴う経過措置)
4 前2項の規定は、編入した美原町の区域内における広告物及び掲出物件に係る申請書、許可証その他の書類ついて準用する。この場合において、これらの規定中「この規則の施行」とあるのは、「美原町の編入」と読み替えるものとする。
(平17規則11・全改)
附則(平成13年6月28日規則第49号)
この規則は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成15年4月25日規則第64号)
この規則は、平成15年5月1日から施行する。
附則(平成15年6月26日規則第71号)
この規則は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成17年1月20日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、附則第4項の改正規定は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成18年12月25日規則第167号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の堺市屋外広告物条例施行規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の堺市屋外広告物条例施行規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用できるものとする。
附則(平成19年2月7日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月29日規則第17号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月28日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の堺市屋外広告物条例施行規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の堺市屋外広告物条例施行規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用できるものとする。
附則(平成26年3月28日規則第48号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年8月5日規則第101号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の堺市屋外広告物条例施行規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、改正後の堺市屋外広告物条例施行規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用できるものとする。
附則(平成28年3月31日規則第53号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、改正後の各規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則(/平成30年12月21日規則第103号/令和2年5月1日規則第50号/)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年10月30日規則第81号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の堺市屋外広告物条例施行規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の堺市屋外広告物条例施行規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則(令和4年9月26日規則第64号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の堺市屋外広告物条例施行規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の堺市屋外広告物条例施行規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則(令和6年9月27日規則第76号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
3 新規則第4条ただし書の規定は、施行日以後に堺市屋外広告物条例(平成7年条例第38号)第3条第1項の許可(以下単に「許可」という。)又は同条例第5条第3項の更新の許可(以下単に「更新の許可」という。)の申請があった場合について適用し、施行日前に許可又は更新の許可の申請があった場合については、なお従前の例による。
4 新規則別表第6の規定は、施行日以後に更新の許可の申請があった場合について適用し、施行日前に更新の許可の申請があった場合については、なお従前の例による。
5 この規則の施行の際現に許可を得て表示し、又は設置している広告物又は掲出物件に係る更新の許可の申請における点検については、施行日から3年間は、新規則第8条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
6 この規則の施行の際、旧規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、新規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
別表第1(第8条の2、第10条の2、第11条関係)
(平27規則101・全改、令4規則64・一改)
区分 | 第1種 許可区域 | 第2種 許可区域 | 第3種 許可区域 | 第4種 許可区域 | |
共通基準 | (1) 表示面がおおむね横長の長方形であること。 (2) 照明を伴うものは、昼間の美観を損なわないこと。 (3) 周囲の建造物及び景観と調和させること。 | ||||
地上に掲出する広告物又は当該広告物の掲出物件 | 面積 | 1表示面積10平方メートル以内で、かつ、総面積20平方メートル以内であること。 | 1表示面積20平方メートル以内で、かつ、総面積40平方メートル以内であること。 | 1表示面積10平方メートル以内で、かつ、総面積20平方メートル以内であること。 | |
高さ(地上から最上端まで) | 10メートル以内であること。ただし、非自家用広告物及び広告板については、4メートル以内であること。 | 15メートル以内であること。ただし、非自家用広告物及び広告板については、4メートル以内であること。 | 15メートル以内であること。 | 10メートル以内であること。ただし、非自家用広告物及び広告板については、4メートル以内であること。 | |
建造物の屋上に掲出する広告物又は当該広告物の掲出物件 | 面積 | 1表示面積30平方メートル以内で、かつ、総面積120平方メートル以内であること。 | 1表示面積40平方メートル以内で、かつ、総面積160平方メートル以内であること。 | 表示又は設置できない。 | |
縦 | 建造物の高さの3分の1以内で、かつ、5メートル以内であること。 | 建造物の高さの3分の2以内で、かつ、10メートル以内であること。 | |||
横 | 建造物の幅の範囲内であること。 | ||||
建造物の壁面に掲出する広告物又は当該広告物の掲出物件 | 面積 | 取付け壁面の3分の1以内であること。 | 取付け壁面につき30平方メートル以内で、かつ、取付け壁面の3分の1以内であること。 | ||
縦 | 取付け壁面の高さの範囲内であること。 | ||||
横 | 取付け壁面の幅の範囲内であること。 | ||||
掲出個数 | 取付け壁面につき4個以内であること。 | ||||
構造 | 開口部は塞がないこと。ただし、市長が別に定める基準に適合する場合は、この限りでない。 |
備考
1 この表において「1表示面積」とは、1掲出物件における1面ごとの表示面積(当該面が2以上の表示面からなる場合は、それらの合計面積)をいう。
2 この表において「開口部」とは、窓、出入口、非常用進入口、排煙口等をいう。
別表第2(第8条の2、第11条、第11条の3関係)
(平27規則101・全改、令4規則64・一改)
区分 | 百舌鳥第1種特別地区 | 百舌鳥第2種特別地区 | |
共通基準 | (1) 表示面がおおむね横長の長方形であること。 (2) 照明を伴うものは、昼間の美観を損なわないこと。 (3) 周囲の建造物及び景観と調和させること。 (4) 非自家用広告物は、表示又は掲出できない。 | ||
地上に掲出する広告物又は当該広告物の掲出物件 | 面積 | 1表示面積5平方メートル以内で、かつ、総面積10平方メートル以内であること。 | 1表示面積10平方メートル以内で、かつ、総面積20平方メートル以内であること。 |
高さ(地上から最上端まで) | 6メートル以内であること。 | 10メートル以内であること。 | |
掲出個数 | 自立広告塔の場合は、1敷地につき2個以内であること。 | ||
建造物の屋上に掲出する広告物又は当該広告物の掲出物件 | 表示又は設置できない。 | ||
建造物の壁面に掲出する広告物又は当該広告物の掲出物件 | 面積 | 1敷地につき10平方メートル以内で、かつ、取付け壁面の3分の1以内であること。 | 取付け壁面の3分の1以内であること。 |
縦 | 取付け壁面の高さの範囲内の長さで、かつ、地上から最上端までの高さが6メートル以内であること。 | 取付け壁面の高さの範囲内であること。 | |
横 | 取付け壁面の幅の範囲内であること。 | ||
構造 | 開口部は塞がないこと。ただし、市長が別に定める基準に適合する場合は、この限りでない。 |
備考
1 この表において「1表示面積」とは、1掲出物件における1面ごとの表示面積(当該面が2以上の表示面からなる場合は、それらの合計面積)をいう。
2 この表において「開口部」とは、窓、出入口、非常用進入口、排煙口等をいう。
3 この表において「非自家用広告物」とは、自家用広告物以外の屋外広告物をいう。
別表第3(第11条関係)
(平27規則101・全改、令4規則64・一改)
区分 | 大きさ | 掲出位置 | 色彩等 | 掲出個数 | |
電柱を利用する広告物又は当該広告物の掲出物件 | 突き出して取り付けるもの | 縦1.20メートル以内で、かつ、横0.45メートル以内であること。 | (1) 地上から最下端までの距離が4.50メートル以上であること。ただし、歩道上については2.50メートル以上であること。 (2) 電柱との間隔が0.15メートル以内であること。 | (1) 地色が白色又は白色以外の色で彩度が低いものとすること。 (2) 蛍光塗料以外の塗料を用いること。 | 電柱1本につき1個であること。 |
巻き付けて取り付けるもの | 縦が1.50メートル以内で、かつ、横が電柱の円周の範囲内であること。 | 地上から最下端までの距離が1.20メートル以上であること。 | (1) 地色が白色又は白色以外の色で彩度が低いものとすること。 (2) 蛍光塗料以外の塗料を用いること。 | 電柱(道路標識を掲出している電柱を除く。)1本につき1個とすること。ただし、新設又は既設の道路標識の効用を妨げないものである場合は、この限りでない。) | |
停留所標識を利用する広告物又は当該広告物の掲出物件 | 縦0.60メートル以内で、かつ、横0.45メートル以内であること。 | (1) 地色が赤色、黄色その他これに類する色以外の色であること(看板の場合に限る。)。 (2) 蛍光塗料以外の塗料を用いること(看板の場合に限る。)。 | 2面以内(進行車両の非対向面及び歩道側面に限る。)であること。 | ||
バス停留所上屋を利用する広告物又は当該広告物の掲出物件 | 1表示面2平方メートル以内であること。ただし、バス停留所名等の表示は、除くものとする。 | (1) 上屋の幅及び高さの範囲内であること。 (2) 上屋壁面のうち、車道から上屋に正対して正面の車道側及び左側の壁面以外であること。 | 動光、点滅照明、ネオンサインその他これに類するものは使用しないこと。 | 上屋1基当たり2面以内であること。ただし、運転者に訴求するものとならない場合については、4面以内であること。 | |
消火栓標識を利用する広告物又は当該広告物の掲出物件 | 縦0.40メートル以内で、かつ、横0.80メートル以内であること。 | 地上から最下端までの距離が4.50メートル以上であること。ただし、歩道上については2.50メートル以上であること。 |
別表第4(第11条の2関係)
(平27規則101・全改)
区分 | 大きさ | 掲出位置 | 色彩等 |
バナー広告 | 広告面積(スポンサー表示面積)が、バナー片面の全体面積の4分の1以内で、かつ、0.5平方メートル以内であること。 | (1) 地上から最下端までの距離が4.50メートル以上であること。ただし、歩道上については2.50メートル以上であること。 (2) 突出し幅0.80メートル以内であること。 | (1) 周辺の景観に調和した色彩、デザイン等に配慮すること。 (2) 広告料を公共的な取組に係る費用へ充当する旨を広告に記載すること。 |
別表第5(第11条の2関係)
(令2規則50・追加)
区分 | 大きさ | 色彩等 | 掲出個数 |
歩道橋を利用する広告物 | 1面の面積が3.5平方メートル以内であること。 | (1) 地色が透明又は歩道橋(当該広告物を表示する部分に限る。)と同一色であること。 (2) 蛍光塗料以外の塗料を用いること。 | 同一方向への表示は1面とすること。 |
別表第6(第43条関係)
(平27規則101・全改、令2規則50・旧別表第5繰下、令4規則64・令6規則76・一改)
行為の種類 | 図書 | |
種類 | 摘要 | |
広告物の表示又は掲出物件の設置に係る新規の許可の申請 | 付近見取図 | 主要道路等を明示したもの |
路線図 | 移動するものに限る。 | |
配置図 | ||
2方向以上の現況カラー写真 | 提出日の2か月前までに撮影されたもの | |
形状、寸法、材料、構造、色彩及び意匠に関する仕様書及び図面 | 意匠図(着色したもの)、平面図、立面図(建築物、広告物とも)、構造図等の設計図 | |
委任状 | 申請者が当該申請手続を他人に委任する場合に限る。 | |
道路管理者等の許可書等の写し | 突出広告等で、道路等の上空を占用する場合に限る。 | |
広告物の表示又は掲出物件の設置に係る更新の許可の申請 | 付近見取図 | 主要道路等を明示したもの |
路線図 | 移動するものに限る。 | |
2方向以上の現況カラー写真 | 提出日の2か月前までに撮影されたもの | |
委任状 | 申請者が当該申請手続を他人に委任する場合に限る。 | |
道路管理者等の許可書等の写し | 突出広告等で、道路等の上空を占用する場合に限る。 | |
広告物の表示、移転若しくは色彩の変更又は掲出物件の設置、改造、移設、修繕若しくは色彩の変更に係る事前協議 | 付近見取図 | 主要道路等を明示したもの |
配置図 | ||
2方向以上の現況カラー写真 | 提出日の2か月前までに撮影されたもの | |
形状、寸法、材料、色彩及び意匠に関する仕様書及び図面 | 意匠図(着色したもの)、平面図、立面図(建築物、広告物とも)等の設計図 | |
広告物の表示又は掲出物件の設置に係る変更の許可の申請 | 2方向以上の現況カラー写真 | 提出日の2か月前までに撮影されたもの |
変更の内容を明らかにした書面 | 仕様書、意匠図等の設計図 | |
委任状 | 申請者が当該申請手続を他人に委任する場合に限る。 | |
広告物の表示又は掲出物件の設置に係る工事の完了の届出 | 2方向以上の現況カラー写真 | |
広告物又は掲出物件の滅失の届出 | 2方向以上の現況カラー写真 | |
広告物又は掲出物件の除却の届出 | 2方向以上の現況カラー写真 |
備考
1 この表において「現況カラー写真」とは、広告物を表示し、又は掲出物件を設置する場所及びその周辺の土地、建物、道路等の全体の状況を示すカラー写真並びに広告物、掲出物件の表示又は設置の細部に係る状況を示すカラー写真をいう。
2 この表において示す図書のうち、配置図又は立面図を添付する場合において、当該広告物又は掲出物件が建築物と一体をなすときは、建築物との位置関係が明らかとなる図書を併せて添付すること。
3 この表において示す図書のうち、着色を要するものについては、少なくとも1通を着色するものとする。
様式目次
(平18規則167・全改、平24規則30・平27規則101・令4規則64・一改)
様式番号 | 名称 | 関係条文 | |
条 | 項 | ||
1 | 堺市屋外広告物許可申請書 | 2 | |
2 | 堺市屋外広告物許可通知書 | 3 | 1 |
3 | 堺市屋外広告物不許可通知書 | 3 | 1 |
4 | 堺市屋外広告物許可証 | 3 | 2 |
5 | 検印 | 3 | 2 |
6 | 堺市屋外広告物事前協議書 | 3の2 | 2 |
7 | 堺市屋外広告物許可事項等変更届出書 | 7 | 2 |
8 | 堺市屋外広告物自主点検結果報告書 | 8 | 2 |
9 | 堺市屋外広告物工事完了届出書 | 9 | 1 |
10 | 堺市屋外広告物工事取止届出書 | 9 | 2 |
11 | 堺市公共広告物設置届出書 | 11 | 1 |
12 | 堺市屋外広告物改修計画書 | 11の3 | |
13 | 堺市屋外広告物管理者届出書 | 13 | |
14 | 堺市屋外広告物滅失届出書 | 14 | |
15 | 堺市屋外広告物除却届出書 | 15 | |
15の2 | 堺市除却広告物等保管一覧簿 | 16 | 2 |
15の3 | 堺市除却広告物等返還受領書 | 18 | |
16 | 堺市屋外広告物立入検査員証 | 19 | |
17 | 堺市屋外広告業登録申請書 | 21 | 1 |
18 | 略歴書 | 22 | 1 |
19 | 誓約書 | 22 | 3 |
20 | 堺市屋外広告業者登録簿 | 23 | |
21 | 堺市屋外広告業登録通知書 | 24 | |
22 | 堺市屋外広告業登録拒否通知書 | 25 | |
23 | 堺市屋外広告業登録事項変更届出書 | 26 | 1 |
24 | 堺市屋外広告業廃業等届出書 | 28 | |
25 | 堺市屋外広告業者登録票 | 29 | 2 |
26 | 堺市屋外広告業帳簿 | 30 | 2 |
27 | 堺市屋外広告業登録取消通知書 | 31 | |
28 | 堺市特例屋外広告業届出書 | 32 | 1 |
29 | 堺市特例屋外広告業届出事項変更届出書 | 33 | 1 |
30 | 堺市屋外広告業者届出簿 | 34 | 1 |
31 | 堺市屋外広告業者監督処分簿 | 35 | 1 |
32 | 堺市屋外広告業者監督処分簿閲覧申込書 | 35 | 5 |
33 | 堺市屋外広告業立入検査員証 | 36 |
|
34 | 堺市屋外広告物講習会受講申込書 | 40 | |
35 | 堺市屋外広告物講習会修了証書 | 42 | 1 |
(平27規則101・全改、令2規則81・令4規則64・一改)
(平27規則101・全改)
(平27規則101・全改、平28規則53・一改)
(平27規則101・全改)
(平27規則101・全改)
(令2規則81・全改、令4規則64・一改)
(令2規則81・全改、令4規則64・一改)
(令6規則76・全改)
(令2規則81・全改、令4規則64・一改)
(令2規則81・全改、令4規則64・一改)
(令2規則81・全改、令4規則64・一改)
(令2規則81・全改、令4規則64・一改)
(令2規則81・全改、令4規則64・一改)
(令2規則81・全改、令4規則64・一改)
(令2規則81・全改、令4規則64・一改)
(平27規則101・全改)
(令2規則81・全改、令4規則64・一改)
(平27規則101・追加)
(令2規則81・全改、令4規則64・一改)
(令2規則81・全改、令4規則64・一改)
(令2規則81・全改、令4規則64・一改)
(平27規則101・旧様式第18号・全改)
(平18規則167・追加、平27規則101・旧様式第19号一改・繰下)
(平27規則101・旧様式第20号・全改、平28規則53・一改)
(令2規則81・全改、令4規則64・一改)
(令2規則81・全改、令4規則64・一改)
(平18規則167・追加、平27規則101・旧様式第24号一改・繰下)
(平27規則101・旧様式第25号・全改)
(平18規則167・追加、平27規則101・旧様式第26号一改・繰下、平28規則53・一改)
(令2規則81・全改、令4規則64・一改)
(令2規則81・全改、令4規則64・一改)
(平27規則101・全改)
(平18規則167・追加、平27規則101・一改)
(令2規則81・全改)
(平18規則167・追加、平27規則101・一改)
(令2規則81・全改、令4規則64・一改)
(平27規則101・全改)