○堺市南部大阪都市計画新金岡地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例
平成2年12月26日
条例第24号
(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、新金岡地区における建築物に関する制限を定めることにより、適正かつ合理的な土地利用を図り、もって適正な都市機能と健全で良好な都市環境を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、特に定めのない限り、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)の定めるところによる。
(適用区域)
第3条 この条例の適用を受ける区域は、南部大阪都市計画新金岡地区地区計画(平成25年堺市告示第163号。以下「地区計画」という。)の区域のうち地区整備計画が定められている区域(以下「適用区域」という。)とする。
(平17条例3・平25条例41・一改)
(地区の区分及び名称)
第4条 この条例における地区の区分及び名称は、地区計画に定めるところによる。
(平9条例31・追加、平17条例3・一改)
(平8条例7・一改、平9条例31・旧第4条一改・繰下)
(建築物の建築面積の敷地面積に対する割合の最高限度)
第6条 商業系複合地区及び行政・業務系複合地区のうち業務・健康福祉系複合地区の区域内においては、建築物の建築面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、その建築面積の合計)の敷地面積に対する割合は、10分の6以下でなければならない。ただし、耐火建築物については、当該数値に10分の2を加えた数値とする。
(平9条例31・旧第5条一改・繰下、平25条例41・一改)
(建築物の敷地面積の最低限度)
第7条 適用区域内においては、建築物の敷地面積は、商業系複合地区及び行政・業務系複合地区のうち行政系複合地区にあっては5,000平方メートル以上、行政・業務系複合地区のうち業務・健康福祉系複合地区にあっては1,000平方メートル以上でなければならない。
(平9条例31・旧第6条繰下、平25条例41・一改)
(壁面の位置の制限)
第8条 適用区域内においては、建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、地区計画の計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。ただし、地盤面下の部分又は公共の用に供する歩行者デッキ若しくは階段又は歩行に支障のないひさし若しくは歩廊の柱その他これらに類するものについては、この限りでない。
(平9条例31・旧第7条繰下、平17条例3・一改)
(公益上必要な建築物の特例)
第9条 前3条の規定は、公益上必要な建築物で、市長が用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したものについては、適用しない。
(平9条例31・旧第8条繰下)
(罰則)
第10条 次の各号のいずれかに該当する者は、500,000円以下の罰金に処する。
(2) 建築物を建築した後に当該建築物の敷地を分割したことにより、第7条の規定に違反することとなった場合における当該敷地の所有者、管理者又は占有者
(4) 法第87条第2項において準用する第5条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者
(平9条例31・旧第9条一改・繰下、平17条例50・一改)
(平9条例31・旧第10条繰下)
(委任)
第12条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(平9条例31・旧第11条繰下)
附則 抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定の適用については、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号。以下「改正法」という。)第1条の規定による改正後の都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定により用途地域に関する都市計画の決定の告示がある日までの間は、改正法第2条の規定による改正前の建築基準法の規定によるものとする。
(平5条例19・追加)
附則(平成5年6月23日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年3月28日条例第7号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成8年規則第67号で平成8年5月1日から施行)
附則(/平成9年10月1日条例第31号/平成17年1月21日条例第3号/平成17年12月22日条例第50号/平成25年9月13日条例第41号/平成29年6月26日条例第31号/)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年9月8日条例第48号)抄
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
(平25条例41・全改、平29条例48・一改)
(あ) | 地区の区分 (細区分) | 商業系複合地区 | 行政・業務系複合地区 (業務・健康福祉系複合地区) | 行政・業務系複合地区 (行政系複合地区) |
(い) | 建築物の用途の制限 | (1) 法別表第2(に)項第5号に掲げる建築物 (2) 法別表第2(ほ)項第2号に掲げる建築物 (3) 法別表第2(へ)項第2号及び第5号に掲げる建築物 (4) 法別表第2(わ)項第2号及び第3号に掲げる建築物 | (1) 法別表第2(に)項第6号に掲げる建築物 (2) 法別表第2(ほ)項第2号に掲げる建築物 (3) 法別表第2(へ)項第5号に掲げる建築物 (4) 1階部分を法別表第2(わ)項第2号及び第3号の建築物の住戸又は居住室の用途に供するもの | 1階部分を法別表第2(わ)項第2号及び第3号の建築物の住戸又は居住室の用途に供するもの |