○堺市建築基準法施行細則

昭和44年3月31日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めがあるもののほか、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)、大阪府建築基準法施行条例(昭和46年大阪府条例第4号。以下「府条例」という。)並びに堺市建築基準法施行条例(平成12年堺市条例第33号。以下「市条例」という。)堺市特別用途地区建築条例(昭和48年条例第40号。以下「地区条例」という。)及び堺市建築協定条例(昭和48年条例第41号)並びに大阪府福祉のまちづくり条例(平成4年大阪府条例第36号)の施行について必要な事項を定める。

(昭47規則45・昭48規則66・昭62規則55・平4規則55・平12規則66・平17規則136・平22規則15・一改)

(建築主事)

第2条 本市に建築主事を置く。

(道路の位置の指定の申請等)

第3条 法第42条第1項第5号に規定する道路の位置の指定を受けようとする者は、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「省令」という。)第9条に規定する図書のほか、道路の位置指定申請書(様式第1号)正本1通及び副本1通を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書正本1通及び副本1通には、それぞれ次に掲げる図書又は書面を添付しなければならない。

(1) 指定を受けようとする道路の敷地となる土地の周囲の状況を示す図面

(2) 指定を受けようとする道路の敷地となる土地に関係のある土地の1筆ごとの地番、地目及び境界線を示す図面並びに実測図

(3) 指定を受けようとする道路の境界線及びその中心線を示す肩石、杭、雨水溝等の位置及び構造図

(4) 指定を受けようとする道路の敷地となる土地とこれに接する道路その他官公有地との境界線が明らかでない場合は、その所有者又は管理者の証する境界明示図書

(5) 道路の位置の指定を受けようとする者及び指定を受けようとする道路の敷地となる土地の所有者並びに当該土地又は土地にある建築物若しくは工作物に関して権利を有する者の印鑑証明書

3 市長は、必要があると認めるときは、前項に規定する図書又は書面のほか、指定に関し参考となる図書又は書面を添付させることがある。

4 道路の位置の指定通知書は、第1項の申請書の指定通知欄に所要の記載をしたものとする。

5 市条例第5条本文の規則で定める標識は、様式第2号のとおりとし、その設置箇所は、前項の指定通知書に記載するものとする。

(昭46規則33・昭51規則5・昭62規則55・平11規則64・平12規則66・平17規則136・一改)

(私道の変更又は廃止の承認申請書の様式等)

第4条 市条例第6条第1項の規定により市長の承認を受けようとする者は、省令第9条に規定する図書又は書面のほか、私道の変更・廃止承認申請書(様式第3号)正本1通及び副本1通を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書正本1通及び副本1通には、それぞれ次に掲げる図書又は書面を添付しなければならない。

(1) 私道の変更又は廃止の承認を受けようとする道路の敷地となる土地の周囲の状況を示す図面

(2) 私道の変更又は廃止の承認を受けようとする道路の敷地となる土地に関係のある土地の1筆ごとの地番、地目及び境界線を示す図面並びに実測図

(3) 私道の変更又は廃止の承認を受けようとする道路の境界線及びその中心線を示す肩石、杭、雨水溝等の位置及び構造図

(4) 私道の変更又は廃止の承認を受けようとする道路の敷地となる土地とこれに接する道路その他官公有地との境界線が明らかでない場合は、その所有者又は管理者の証する境界明示図書

(5) 私道の変更又は廃止の承認を受けようとする者及び私道の変更又は廃止を受けようとする道路の敷地となる土地の所有者並びに当該土地又は土地にある建築物若しくは工作物に関して権利を有する者の承諾書及び印鑑証明書

3 市長は、必要があると認めるときは、前項に規定する図書又は書面のほか、変更又は廃止の承認に関し参考となる図書又は書面を添付させることがある。

4 市長は、第1項の申請書の提出があった場合において、その承認をしたときは、当該申請書の承認通知欄に所要の記載をし、申請者に通知するものとする。

(昭46規則43・全改、昭51規則5・昭62規則55・平11規則64・平12規則66・平17規則136・一改)

(建築物の許可申請書又は認定申請書に添付する図書又は書面)

第5条 省令第10条の4第1項及び省令第10条の4の2第1項の規定により市長が規則で定める図書又は書面は、次条から第5条の5まで、第7条の3から第7条の7まで及び第7条の10から第7条の12までに定める場合を除き、次に掲げるものとする。

(1) 次の表に掲げる図書

図書の種類

明示すべき事項

付近見取図

ア 方位、道路及び目標となる地物

イ 敷地の位置

ウ 隣地にある建築物の位置及び用途

配置図

ア 縮尺及び方位

イ 敷地境界線、敷地内における建築物の位置及び用途並びに申請に係る建築物と他の建築物との別

ウ 土地の高低、敷地と敷地の接する道の境界部分との高低差及び申請に係る建築物の各部分の高さ

エ 敷地に接する道路の位置、幅員及び種類

オ 前面道路の反対側又は隣地にある公園、広場、水面、線路敷その他これらに類するものの位置及び幅

各階平面図

ア 縮尺及び方位

イ 間取り、各室の用途及び床面積

ウ 工場にあっては、作業場、機械設置等の位置

床面積求積図

床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式

2面以上の立面図

ア 縮尺

イ 開口部の位置

2面以上の断面図

ア 縮尺

イ 地盤面

ウ 各階の床及び天井(天井のない場合は、屋根)の高さ、軒及びひさしの出並びに建築物の各部分の高さ

地盤面算定表

ア 建築物が周囲の地面と接する各位置の高さ

イ 地盤面を算定するための算式

敷地面積求積図

敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式

建築面積求積図

建築面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式

(2) 工場・危険物調書(様式第4号。省令第10条の4第1項に規定する許可関係規定による許可又は省令第10条の4の2第1項に規定する認定関係規定による認定を受けようとする建築物が工場又は危険物の貯蔵若しくは処理の用途に供するものである場合に限る。)

2 前項第1号の表の各項に掲げる図書に明示すべき事項を同表に掲げる図書のうち他の図書に明示してその図書を省令第10条の4第1項又は省令第10条の4の2第1項に規定する申請書に添える場合においては、前項の規定にかかわらず、当該各項に掲げる図書に明示することを要しない。この場合において、当該各項に掲げる図書に明示すべき全ての事項を当該他の図書に明示したときは、当該各項に掲げる図書を当該申請書に添えることを要しない。

3 市長は、必要があると認めるときは、第1項に規定する図書又は書面のほか、許可又は認定に関し参考となる図書又は書面を添付させることがある。

(昭51規則5・全改、昭53規則25・昭54規則23・昭55規則43・昭62規則55・平元規則10・平2規則2・平3規則43・平5規則57・平8規則68・平11規則64・平12規則66・平17規則136・平19規則80・平22規則15・平27規則79・一改)

(法第43条第2項の規定に基づく許可等の申請書に添付する図面又は書面)

第5条の2 省令第10条の4第1項又は省令第10条の4の2第1項の規定により市長が規則で定める図書又は書面のうち法第43条第2項第1号の規定による認定又は同項第2号の規定による許可(以下この条においてこれらを「許可等」という。)の申請に係るものは、前条第1項に掲げる図書又は書面及び次に掲げる図書又は書面とする。

(1) 次の表に掲げる図書(配置図、日影図、日影形状算定表、2面以上の断面図及び平均地盤面算定表については、法第56条の2第1項の規定により日影による高さの制限を受ける建築物に係るものに限る。)

図書の種類

明示すべき事項

配置図

ア 地盤面の異なる区域の境界線

イ 用途地域の境界線

ウ 建築物の各部分からの真北方向の敷地境界線までの水平距離

日影図

ア 縮尺及び方位

イ 敷地境界線

ウ 法第56条の2第1項に規定する対象区域の境界線

エ 法別表第4(い)欄の各項に掲げる地域又は区域の境界線

オ 高層住居誘導地区又は都市再生特別地区の境界線

カ 日影時間の異なる区域の境界線

キ 敷地の接する道路、水面、線路敷その他これらに類するものの位置及び幅員

ク 敷地内における建築物の位置

ケ 平均地盤面からの建築物の各部分の高さ

コ 建築物の各部分からの真北方向の敷地境界線までの水平距離

サ 法第56条の2第1項の水平面(以下「水平面」という。)上の敷地境界線からの水平距離5メートル及び10メートルの線(以下「測定線」という。)

シ 建築物が冬至日の真太陽時による午前8時から30分ごとに午後4時までの各時刻に水平面に生じさせる日影の形状

ス 建築物が冬至日の真太陽時による午前8時から午後4時までの間に測定線上の主要な点に生じさせる日影時間

セ 建築物が冬至日の真太陽時による午前8時から午後4時までの間に水平面に生じさせる日影の等時間日影線

ソ 土地の高低

日影形状算定表

平均地盤面からの建築物の各部分の高さ及び日影の形状を算定するための算式

2面以上の断面図

ア 土地の高低

イ 用途地域の境界線

ウ 平均地盤面

エ 地盤面及び平均地盤面からの建築物の各部分の高さ

オ 隣地又はこれに連接する土地で日影が生ずるものの地盤面又は平均地表面

平均地盤面算定表

建築物が周囲の地面と接する各位置の高さ及び平均地盤面を算定するための算式

現況図

ア 縮尺及び方位

イ 敷地境界線

ウ 敷地内における建築物の位置及び用途

エ 敷地周囲の通路及び空地の配置

オ 隣地にある建築物の位置及び用途

カ 擁壁、門又は塀の位置及び高さ

(2) 許可等を受けようとする建築物の敷地及び空地又は通路の地籍図の写し並びに登記事項証明書

(3) 許可等を受けようとする建築物の敷地に関して、空地又は通路を利用することを証する書面等の写し

2 前条第2項の規定は、同条第1項第1号の表及び前項第1号の表の各項に掲げる図書に明示すべき事項をこれらの表に掲げる図書のうち他の図書に明示してその図書を許可等の申請書に添える場合について準用する。

3 市長は、必要があると認めるときは、第1項に規定する図書又は書面のほか、許可等に関し参考となる図書又は書面を添付させることがある。

(平11規則64・全改、平12規則66・平17規則136・平22規則15・平30規則83・令5規則38・一改)

(建蔽率の緩和に係る許可の申請書に添付する図書又は書面)

第5条の3 省令第10条の4第1項の規定により市長が規則で定める図書又は書面のうち法第53条第4項又は第5項の規定による許可(以下この条において単に「許可」という。)の申請に係るものは、第5条第1項に掲げる図書又は書面及び次に掲げる図書又は書面とする。

(1) 次の表に掲げる図書

図書の種類

明示すべき事項

配置図

ア 用途地域の境界線

イ 壁面線又は法第53条第4項又は第5項に規定する壁面の位置の制限として定められた限度の線(以下この表において「壁面線等」という。)の位置及び建築物と壁面線等との距離

ウ 建築物の構造及び階数

エ 門又は塀の位置、高さ及び構造

オ 敷地周囲の通路及び空地の配置

カ 敷地内における通路及び緑地の位置及び幅

各階平面図

ア 延焼のおそれのある部分の外壁の位置及び構造

イ 開口部及び防火設備の位置

2面以上の立面図

ア 開口部の寸法

イ 外壁、軒裏及びひさしの構造、材料の種別及び寸法

ウ 壁面線等の位置及び建築物と壁面線等との距離

2面以上の断面図

内壁及び天井の仕上げの材料の種別

耐火構造等の構造詳細図

主要構造部及び防火設備の断面の構造、材料の種別及び寸法

(2) 許可を受けようとする建築物の敷地及び空地又は通路の地籍図の写し並びに登記事項証明書

2 第5条第2項の規定は、同条第1項第1号の表及び前項第1号の表の各項に掲げる図書に明示すべき事項をこれらの表に掲げる図書のうち他の図書に明示してその図書を前項の許可の申請書に添える場合について準用する。

3 市長は、必要があると認めるときは、第1項に規定する図書又は書面のほか、許可に関し参考となる図書又は書面を添付させることがある。

(平11規則64・全改、平12規則66・平17規則136・平22規則15・平29規則86・令元規則56・一改)

(建築物の高さの規定の適用除外に係る許可の申請書及び日影による建築物の高さの制限緩和に係る許可の申請書に添付する図書又は書面)

第5条の4 省令第10条の4第1項の規定により市長が規則で定める図書又は書面のうち法第55条第3項若しくは第4項各号、法第56条の2第1項ただし書又は法第58条第2項の規定による許可の申請に係るものは、第5条第1項第1号の表に掲げる図書及び第5条の2第1項第1号の表に掲げる図書(現況図を除く。)とする。

2 第5条第2項の規定は、同条第1項第1号の表及び第5条の2第1項第1号の表の各項に掲げる図書に明示すべき事項をこれらの表に掲げる図書のうち他の図書に明示してその図書を前項の許可の申請書に添える場合について準用する。

3 市長は、必要があると認めるときは、第1項に規定する図書又は書面のほか、許可に関し参考となる図書又は書面を添付させることがある。

(平22規則15・追加、令5規則38・一改)

(地区計画等の区域内の建築物に係る許可の申請書に添付する図書)

第5条の5 省令第10条の4第1項の規定により市長が規則で定める図書又は書面のうち法第68条の3第4項又は法第68条の5の3第2項の規定による許可の申請に係るものは、第5条第1項第1号の表に掲げる図書、第5条の2第1項第1号の表に掲げる図書(現況図を除く。)及び次の表に掲げる図書とする。

図書の種類

明示すべき事項

区域図

ア 縮尺及び方位

イ 地区計画(法第68条の3第4項の規定による許可の申請にあっては、再開発等促進区)及び地区整備計画の区域又は沿道再開発等促進区(法第68条の5の3第2項の規定による許可の申請にあっては、沿道地区計画)及び沿道地区整備計画の区域の境界線並びに敷地の位置

2 第5条第2項の規定は、同条第1項第1号の表第5条の2第1項第1号の表及び前項の表の各項に掲げる図書に明示すべき事項をこれらの表に掲げる図書のうち他の図書に明示してその図書を前項の許可の申請書に添える場合について準用する。

3 市長は、必要があると認めるときは、第1項に規定する図書のほか、許可に関し参考となる図書又は書面を添付させることがある。

(平17規則136・全改、平19規則80・一改、平22規則15・旧第5条の4一改・繰下)

(工作物の許可申請書に添付する図書又は書面)

第5条の6 省令第10条の4第4項の規定により市長が規則で定める図書又は書面は、省令第3条第2項第1号イ及びロに掲げる図書とする。ただし、許可を受けようとする工作物が、令第138条第3項第1号又は第5号に規定するものである場合にあっては、当該図書に工場・危険物調書を添付しなければならない。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項に規定する図書のほか、許可に関し参考となる図書又は書面を添付させることがある。

(平11規則64・追加、平12規則66・平12規則103・平17規則136・一改、平22規則15・旧第5条の5一改・繰下)

(建蔽率の緩和)

第6条 法第53条第3項第2号の規定により市長が指定する敷地は、次に掲げるものとする。

(1) 内角が120度以下の2つの道路によってできた角敷地で、その周辺の3分の1以上がそれらの道路に接し、かつ、次の又はのいずれかに該当するもの

 それらの道路の幅員が、それぞれ6メートル以上で、その和が15メートル以上のもの

 それらの道路の幅員が、それぞれ4メートル以上で、敷地の面積が200平方メートル以下のもの

(2) 間隔25メートル以下の2つの道路の間にある敷地で、その周辺の4分の1以上がそれらの道路に接し、かつ、次の又はのいずれかに該当するもの

 それらの道路の幅員が、それぞれ6メートル以上で、その和が15メートル以上のもの

 それらの道路の幅員が、それぞれ4メートル以上で、敷地の面積が200平方メートル以下のもの

(3) 公園、広場、水面その他これらに類するものに接する敷地で、前2号のいずれかに準ずると認められるもの

(昭46規則33・昭53規則25・昭62規則55・平17規則136・平29規則86・一改)

(前面道路からの後退距離の算定の特例)

第6条の2 令第130条の12第5号の規定により市長が規則で定めるものは、道路上空に設ける渡り廊下のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 学校、病院、老人ホームその他これらに類する用途に供する建築物に設けられるもので、生徒、患者、老人等の通行の危険を防止するために必要なもの

(2) 建築物の5階以上の階に設けられるもので、その建築物を避難施設として必要なもの

(3) 多数人の通行又は多量の物品の運搬の用途に供するもので、道路の交通の緩和に寄与するもの

(平3規則43・追加、平5規則57・平17規則136・一改)

(敷地面積の規模の緩和)

第6条の3 令第136条第3項ただし書の規定により、市長が同項の表(ろ)欄に掲げる数値によることが不適当であると認めて定める敷地面積の規模は、商業地域にあっては500平方メートルとする。

(平3規則43・追加、平17規則136・一改)

(保存建築物の指定等の申請書の提出)

第7条 法第3条第1項第3号又は第4号の規定による指定又は認定を受けようとする者は、保存建築物の指定等の申請書(様式第5号)正本1通及び副本1通を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書正本1通及び副本1通には、それぞれ第5条第1項第1号の表に掲げる図書及び次の表に掲げる図書を添付しなければならない。

図書の種類

明示すべき事項

土地利用現況図

敷地の周辺(敷地の外周から100メートルの範囲をいう。)の建築物及び工作物の位置、構造及び用途並びに土地の利用状況

3 第5条第2項の規定は、同条第1項第1号の表及び前項の表の各項に掲げる図書に明示すべき事項をこれらの表に掲げる図書のうち他の図書に明示してその図書を第1項に規定する指定又は認定の申請書正本1通及び副本1通に添付する場合について準用する。

4 市長は、必要があると認めるときは、第2項に規定する図書のほか、指定又は認定に関し参考となる図書又は書面を添付させることがある。

(平8規則68・追加、平11規則64・平17規則136・平22規則15・一改)

(防火壁の設置を要しない建築物の認定申請書の提出)

第7条の2 令第115条の2第1項第4号ただし書の規定による認定を受けようとする者は、防火壁の設置を要しない建築物の認定申請書(様式第6号)正本1通及び副本1通を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書正本1通及び副本1通には、それぞれ第5条第1項第1号の表に掲げる図書及び次の表に掲げる図書を添付しなければならない。

図書の種類

明示すべき事項

土地利用現況図

敷地の周辺(敷地の外周から100メートルの範囲をいう。)の建築物及び工作物の位置、構造及び用途並びに土地の利用状況

各階平面図

ア 壁及び筋かいの位置及び種類

イ 柱及び通し柱の位置

ウ 開口部の位置

エ 外壁の開口部の種類

オ 外壁の構造並びに防火区画の位置及び内容

2面以上の立面図

外壁及び軒裏の構造

2面以上の断面図

(最下階の床を除く。)の構造

3 第5条第2項の規定は、同条第1項第1号の表及び前項の表の各項に掲げる図書に明示すべき事項をこれらの表に掲げる図書のうち他の図書に明示してその図書を第1項の認定申請書正本1通及び副本1通に添付する場合について準用する。

4 市長は、必要があると認めるときは、第2項に規定する図書のほか、認定に関し参考となる図書又は書面を添付させることがある。

(平3規則43・全改、平8規則68・旧第7条一改・繰下、平11規則64・平17規則136・平22規則15・一改)

(立体道路に係る建築物の設置に関する認定申請書に添付する図書)

第7条の3 省令第10条の4の2第1項の規定により市長が規則で定める図書又は書面のうち法第44条第1項第3号の規定による認定の申請に係るものは、第5条第1項第1号の表に掲げる図書及び次の表に掲げる図書とする。

図書の種類

明示すべき事項

配置図

ア 建築物と一体的に整備する道路の位置、幅員及び種類並びに配置状況

イ 重複利用区域の範囲

各階平面図

重複利用区域の範囲

2面以上の断面図

建築物の建築限界の範囲、建築物と一体的に整備する道路の位置及び高さ

現況図

ア 縮尺及び方位

イ 敷地境界線

ウ 敷地に接する道路の位置、幅員及び種類

エ 計画部分以外の他の建築物の用途、構造及び配置状況

オ 重複利用区域の範囲

2 第5条第2項の規定は、同条第1項第1号の表及び前項の表の各項に掲げる図書に明示すべき事項をこれらの表に掲げる図書のうち他の図書に明示してその図書を前項の認定の申請書に添える場合について準用する。

3 市長は、必要があると認めるときは、第1項に規定する図書のほか、次に掲げる図書又は書面を添付させることがある。

(1) 建築物と一体的に整備する道路の平面図、立面図、断面図及び構造図

(2) 道路立体的区域及び道路保全立体区域を示す図面並びに地区計画決定の内容を示す図書

(3) 道路一体建物に関する協定書

(4) 前3号に掲げるもののほか、認定に関し参考となる図書又は書面

(平5規則57・追加、平8規則68・旧第7条の2一改・繰上、平11規則64・平12規則66・平17規則136・平22規則15・一改)

(第1種低層住居専用地域又は第2種低層住居専用地域内における高さの限度を超える建築物の認定申請書に添付する図書)

第7条の4 省令第10条の4の2第1項の規定により市長が規則で定める図書又は書面のうち法第55条第2項の規定による認定の申請に係るものは、第5条第1項第1号の表に掲げる図書及び第5条の2第1項第1号の表に掲げる図書(現況図を除く。)とする。

2 第5条第2項の規定は、同条第1項第1号の表及び第5条の2第1項第1号の表の各項に掲げる図書に明示すべき事項をこれらの表に掲げる図書のうち他の図書に明示してその図書を前項の認定の申請書に添える場合について準用する。

3 市長は、必要があると認めるときは、第1項に規定する図書のほか、認定に関し参考となる図書又は書面を添付させることがある。

(平3規則43・全改、平5規則57・旧第7条の2一改・繰下、平8規則68・旧第7条の3一改・繰下、平11規則64・平12規則66・平17規則136・平22規則15・一改)

(高架の工作物内に設ける建築物等に関する認定申請書に添付する図書)

第7条の5 省令第10条の4の2第1項の規定により市長が規則で定める図書又は書面のうち法第57条第1項の規定による認定の申請に係るものは、第5条第1項第1号の表に掲げる図書及び次の表に掲げる図書とする。

図書の種類

明示すべき事項

配置図

高架の工作物の柱又は壁の位置

2面以上の立面図

高架の高さの制限線

2面以上の断面図

床から開口部の下端までの高さ

2 第5条第2項の規定は、同条第1項第1号の表及び前項の表の各項に掲げる図書に明示すべき事項をこれらの表に掲げる図書のうち他の図書に明示してその図書を前項の認定の申請書に添える場合について準用する。

3 市長は、必要があると認めるときは、第1項に規定する図書のほか、認定に関し参考となる図書又は書面を添付させることがある。

(平3規則43・全改、平5規則57・旧第7条の3一改・繰下、平8規則68・旧第7条の4一改・繰下、平11規則64・平12規則66・平17規則136・平22規則15・一改)

(地区計画の区域内の制限の緩和に関する認定申請書に添付する図書)

第7条の6 省令第10条の4の2第1項の規定により市長が規則で定める図書又は書面のうち法第68条の3第1項から第3項まで、法第68条の4、法第68条の5の2、法第68条の5の5第1項若しくは第2項又は法第68条の5の6の規定による認定の申請に係るものは、第5条第1項第1号の表に掲げる図書、第5条の2第1項第1号の表に掲げる図書(現況図を除く。)及び次の表に掲げる図書とする。

図書の種類

明示すべき事項

付近見取図

方位、道路及び目標となる地物

2面以上の立面図

外壁及び軒裏の構造及び仕上げの材料の種別

2面以上の断面図

床、内壁及び天井の仕上げの材料の種別

区域図

ア 縮尺及び方位

イ 地区計画(法第68条の3第1項から第3項までの規定による認定の申請にあっては再開発等促進区)及び地区整備計画の区域、沿道地区計画(同条第1項から第3項までの規定による認定の申請にあっては沿道再開発等促進区)及び沿道地区整備計画の区域又は防災街区整備地区計画及び防災街区地区整備計画の区域の境界線並びに敷地の位置

2 第5条第2項の規定は、同条第1項第1号の表第5条の2第1項第1号の表及び前項の表の各項に掲げる図書に明示すべき事項をこれらの表に掲げる図書のうち他の図書に明示してその図書を前項の認定の申請書に添える場合について準用する。

3 市長は、必要があると認めるときは、第1項に規定する図書のほか、認定に関し参考となる図書又は書面を添付させることがある。

(平3規則43・全改、平5規則57・旧第7条の4一改・繰下、平8規則68・旧第7条の5一改・繰下、平11規則64・平12規則66・平17規則136・平19規則80・平22規則15・一改)

(総合的設計による一団地の住宅施設についての制限の特例に関する認定申請書に添付する図書)

第7条の7 省令第10条の4の2第1項の規定により市長が規則で定める図書又は書面のうち法第86条の6第2項の規定による認定の申請(以下この項において単に「申請」という。)に係るものは、次に掲げる図書とする。

(1) 次の表に掲げる図書

図書の種類

明示すべき事項

付近見取図

ア 方位、道路及び目標となる地物

イ 申請に係る土地の区域(以下この項において「申請区域」という。)

配置図

ア 縮尺及び方位

イ 申請区域の境界線

ウ 申請区域内の建築物の敷地境界線、用途、延べ面積、位置及び構造並びに申請に係る建築物と申請区域内の他の建築物との別

エ 申請区域内の建築物に附属する自動車車庫の用途に供する工作物の築造面積及び位置

オ 土地の高低

カ 申請区域内の建築物の各部分の高さ

キ 申請区域に接する道路の位置、幅員及び種類

ク 申請区域内に設ける通路の位置、延長及び幅員

各階平面図

ア 縮尺及び方位

イ 外壁の開口部の位置及び構造

ウ 申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における延焼のおそれのある部分の外壁の構造

2面以上の立面図

ア 縮尺

イ 開口部の位置及び構造

ウ 申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における延焼のおそれのある部分の外壁及び軒裏の構造

隣接する2以上の建築物を含む断面図

ア 縮尺

イ 地盤面

ウ 開口部の位置

エ 軒及び建築物の高さ

オ 建築物間の距離

地盤面算定表

ア 建築物が周囲の地面と接する各位置の高さ

イ 地盤面を算定するための算式

(2) 次の表に掲げる図書(法第56条の2第1項の規定により日影による高さの制限を受ける建築物に係るものに限る。)

図書の種類

明示すべき事項

付近見取図

隣地にある建築物の位置及び用途

配置図

ア 軒の高さ

イ 申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における地盤面の異なる区域の境界線

ウ 申請区域に接する道路、水面、線路敷その他これらに類するものの位置及び幅員

エ 申請区域内の建築物の各部分からの真北方向の申請区域の境界線までの水平距離

日影図

ア 縮尺及び方位

イ 申請区域の境界線

ウ 法第56条の2第1項に規定する対象区域の境界線

エ 法別表第4(い)欄の各項に掲げる地域又は区域の境界線

オ 高層住居誘導地区又は都市再生特別地区の境界線

カ 日影時間の異なる区域の境界線

キ 申請区域の接する道路、水面、線路敷その他これらに類するものの位置及び幅員

ク 申請区域内における建築物の位置

ケ 申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における平均地盤面からの当該建築物の各部分の高さ

コ 申請区域内の建築物の各部分からの真北方向の申請区域の境界線までの水平距離

サ 申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における測定線

シ 申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における当該建築物が冬至日の真太陽時による午前8時から30分ごとに午後4時までの各時刻に水平面に生じさせる日影の形状

ス 申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における当該建築物が冬至日の真太陽時による午前8時から午後4時までの間に測定線上の主要な点に生じさせる日影時間

セ 申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における当該建築物が冬至日の真太陽時による午前8時から午後4時までの間に水平面に生じさせる日影の等時間日影線

ソ 土地の高低

日影形状算定表

申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における平均地盤面からの当該建築物の各部分の高さ及び日影の形状を算定するための算式

2面以上の断面図

ア 申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における平均地盤面

イ 申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における地盤面及び平均地盤面からの建築物の各部分の高さ

ウ 隣地又はこれに連接する土地で日影が生ずるものの地盤面又は平均地表面

平均地盤面算定表

申請区域内の建築物が周囲の地面と接する各位置の高さ及び申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における平均地盤面を算定するための算式

2 第5条第2項の規定は、前項各号の表の各項に掲げる図書に明示すべき事項をこれらの表に掲げる図書のうち他の図書に明示してその図書を前項の認定の申請書に添える場合について準用する。

3 市長は、必要があると認めるときは、第1項に規定する図書のほか、認定に関し参考となる図書又は書面を添付させることがある。

(平11規則64・全改、平12規則66・一改、平17規則136・旧第7条の9一改・繰上、平22規則15・一改)

(一定の複数建築物に対する制限の特例に係る認定又は許可の申請書に添付する図書又は書面)

第7条の8 省令第10条の16第1項第4号及び同条第3項第3号の規定により市長が規則で定める図書又は書面は、次に掲げるものとする。

(1) 法第86条第1項若しくは第2項の規定による認定又は同条第3項若しくは第4項若しくは法第86条の2第2項の規定による許可(以下この条において「認定等」という。)を受けようとする土地の地籍図の写し

(2) 認定等を受けようとする土地の登記事項証明書

2 認定等の申請をしようとする者以外に、当該認定等を受けようとする土地の所有者又は当該土地に存する建築物若しくは工作物に関して権利を有する者がある場合においては、これらの者の印鑑証明書を添付しなければならない。

3 省令第10条の16第2項第3号の規定により市長が規則で定める図書又は書面は、前2項に定めるもののほか、認定等に関し市長が必要と認める図書又は書面とする。

4 市長は、必要があると認めるときは、前3項に規定する図書のほか、認定等に関し参考となる図書又は書面を添付させることがある。

(平11規則64・追加、平12規則66・一改、平17規則136・旧第7条の10一改・繰上、平22規則15・一改)

(一定の複数建築物に対する制限の特例に係る認定又は許可の取消しの申請書に添付する図書又は書面)

第7条の9 省令第10条の21第1項第3号の規定により市長が規則で定めるものは、次に掲げる図書又は書面とする。

(1) 認定又は許可の取消しの申請に係る土地の地籍図又は地積測量図の写し及び登記事項証明書

(2) 認定又は許可の取消しの申請に係る土地の所有者及び当該土地又は土地に存する建築物又は工作物に関して権利を有する者の印鑑証明書

2 市長は、必要があると認めるときは、前項に規定する図書又は書面のほか、認定又は許可の取消しに関し参考となる図書又は書面を添付させることがある。

(平11規則64・追加、平12規則66・一改、平17規則136・旧第7条の11一改・繰上)

(計画道路又は予定道路を前面道路とみなす建築物の認定申請書に添付する図書)

第7条の10 省令第10条の4の2第1項の規定により市長が規則で定める図書又は書面のうち令第131条の2第2項の規定による認定の申請(以下この項において単に「申請」という。)に係るものは、第5条第1項第1号に掲げる図書及び次の表に掲げる図書とする。

図書の種類

明示すべき事項

配置図

ア 敷地に接する計画道路又は予定道路の位置、幅員及び種類

イ 地盤面及び前面道路の路面の中心からの申請に係る建築物の各部分の高さ

ウ 地盤面の異なる区域の境界線

エ 法第56条第1項第2号に規定する水平距離のうち最小のものに相当する距離

オ 令第130条の12に掲げる建築物の部分の用途、位置、高さ、構造及び床面積

カ 法第56条第2項に規定する後退距離

キ 用途地域の境界線

ク 高層住居誘導地区の境界線

ケ 法第56条第1項第2号イの規定により市長が指定した区域の境界線

コ 令第132条第1項若しくは第2項又は令第134条第2項に規定する区域の境界線

サ 北側の前面道路の反対側又は北側の隣地にある水面、線路敷その他これらに類するものの位置

2面以上の断面図

ア 前面道路の路面の中心の高さ

イ 地盤面及び前面道路の路面の中心からの申請に係る建築物の各部分の高さ

ウ 法第56条第1項から第6項までの規定により適用される建築物の各部分の高さの限度

エ 敷地の接する道路の位置、幅員及び種類

オ 前面道路の中心線

カ 擁壁の位置

キ 土地の高低

ク 地盤面の異なる区域の境界線

ケ 令第130条の12に掲げる建築物の部分の用途、位置、高さ、構造及び床面積

コ 法第56条第1項第2号に規定する水平距離のうち最小のものに相当する距離

サ 法第56条第2項に規定する後退距離

シ 用途地域の境界線

ス 高層住宅誘導地区の境界線

セ 法第56条第1項第2号イの規定により市長が指定した区域の境界線

ソ 令第132条第1項若しくは第2項又は令第134条第2項に規定する区域の境界線

タ 前面道路の反対側又は隣地にある公園、広場、水面その他これらに類するものの位置

チ 北側の前面道路の反対側又は北側の隣地にある水面、線路敷その他これらに類するものの位置

2 第5条第2項の規定は、同条第1項第1号の表及び前項の表の各項に掲げる図書に明示すべき事項をこれらの表に掲げる図書のうち他の図書に明示してその図書を前項の認定の申請書に添える場合について準用する。

3 市長は、必要があると認めるときは、第1項に規定する図書のほか、次に掲げる図書又は書面を添付させることがある。

(1) 都市計画事業施行者の計画道路についての意見書

(2) 計画道路敷地の境界明示書

(3) 前2号に掲げるもののほか、認定に関し参考となる図書又は書面

(平3規則43・全改、平5規則57・旧第7条の7一改・繰下、平8規則68・旧第7条の9一改・繰下、平11規則64・旧第7条の10一改・繰下、平12規則66・一改、平17規則136・旧第7条の12一改・繰上、平22規則15・一改)

(壁面線又は壁面の位置の制限の特例に係る認定申請書に添付する図書)

第7条の11 省令第10条の4の2第1項の規定により市長が規則で定める図書又は書面のうち、令第131条の2第3項の規定による認定の申請(以下この項において単に「申請」という。)に係るものは、第5条第1項第1号の表に掲げる図書及び次の表に掲げる図書とする。

図書の種類

明示すべき事項

配置図

ア 令第131条の2第3項に規定する壁面の位置の制限として定められた限度の線の位置

イ 壁面線

ウ 申請に係る建築物の壁又はこれに代わる柱の位置

エ 門又は塀の位置及び高さ

オ 地盤面及び前面道路の路面の中心からの申請に係る建築物の各部分の高さ

カ 地盤面の異なる区域の境界線

キ 法第56条第1項第2号に規定する水平距離のうち最小のものに相当する距離

ク 令第130条の12に掲げる建築物の部分の用途、位置、高さ、構造及び床面積

ケ 法第56条第2項に規定する後退距離

コ 用途地域の境界線

サ 高層住宅誘導地区の境界線

シ 法第56条第1項第2号イの規定により市長が指定した区域の境界線

ス 令第132条第1項若しくは第2項又は令第134条第2項に規定する区域の境界線

セ 北側の前面道路の反対側又は北側の隣地にある水面、線路敷その他これに類するものの位置

2面以上の断面図

ア 敷地境界線

イ 壁面線

ウ 隣地にある建築物の位置及び用途

エ 門又は塀の位置及び高さ

オ 前面道路の路面の中心の高さ

カ 地盤面及び前面道路の路面の中心からの申請に係る建築物の各部分の高さ

キ 法第56条第1項から第6項までの規定により適用される建築物の各部分の高さの限度

ク 敷地の接する道路の位置、幅員及び種類

ケ 前面道路の中心線

コ 擁壁の位置

サ 土地の高低

シ 地盤面の異なる区域の境界線

ス 令第130条の12に掲げる建築物の部分の用途、位置、高さ、構造及び床面積

セ 法第56条第1項第2号に規定する水平距離のうち最小のものに相当する距離

ソ 法第56条第2項に規定する後退距離

タ 用途地域の境界線

チ 高層住居誘導地区の境界線

ツ 法第56条第1項第2号イの規定により市長が指定した区域の境界線

テ 令第132条第1項若しくは第2項又は令第134条第2項に規定する区域の境界線

ト 前面道路の反対側又は隣地にある公園、広場、水面その他これらに類するものの位置

ナ 北側の前面道路の反対側又は北側の隣地にある水面、線路敷その他これらに類するものの位置

2 第5条第2項の規定は、同条第1項第1号の表及び前項の表の各項に掲げる図書に明示すべき事項をこれらの表に掲げる図書のうち他の図書に明示してその図書を前項の認定の申請書に添える場合について準用する。

3 市長は、必要があると認めるときは、第1項に規定する図書のほか、認定に関し参考となる図書又は書面を添付させることがある。

(平11規則64・追加、平12規則66・一改、平17規則136・旧第7条の13一改・繰上、平22規則15・一改)

(移転による既存建築物の制限緩和に係る認定申請書に添付する図書又は書面)

第7条の12 省令第10条の4の2第1項の規定により市長が規則で定める図書又は書面のうち令第137条の16第2号の規定による認定の申請に係るものは、第5条第1項第1号の表に掲げる図書、第5条の2第1項第1号の表に掲げる図書(法第56条の2第1項の規定により日影による高さの制限を受ける建築物に係るものに限る。)及び次に掲げる図書又は書面とする。

(1) 第8条第1項第2号及び第5号に規定する図書及び書面

(2) 第8条第1項第6号に規定する調書

(3) 第9条の6第1項第1号から第3号までに規定する図書

2 第5条第2項の規定は、同条第1項第1号の表及び第5条の2第1項第1号の表の各項並びに前項各号(第2号を除く。)に掲げる図書に明示すべき事項をこれらの図書のうち他の図書に明示してその図書を前項の認定の申請書に添える場合について準用する。

3 市長は、必要があると認めるときは、第1項に規定する図書又は書面のほか、認定に関し参考となる図書又は書面を添付させることがある。

(平27規則79・追加)

(許可等の申請の取下げ)

第7条の13 法、令、市条例、府条例又は地区条例の規定に基づく許可、確認、認定又は承認(以下この条において「許可等」という。)の申請を行った者が、当該許可等の申請を取り下げようとするときは、許可等取下げ届書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(平12規則66・追加、平17規則136・旧第7条の14一改・繰上、平27規則79・旧第7条の12繰下)

(確認の申請書に添付する図書又は書面)

第8条 市条例第4条の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。

(1) 建築物又は工作物の敷地とこれに接する道路又は官公有地との境界線が明らかでない場合は、その所有者又は管理者の証する境界明示図書

(2) 建築物の敷地に接する道路が法第42条第2項の規定により道路とみなされている場合は、同項の規定によりその道路の境界線とみなされている線を明らかにする図書

(3) 建築物が工場若しくは危険物の貯蔵若しくは処理の用途に供するものである場合又は工作物が令第138条第3項第1号若しくは第5号に規定するものである場合は、工場・危険物調書

(4) 高さ1メートルを超えるがけに近接して建築物を建築し、又は工作物を築造する場合は、がけの上下端から当該建築物又は工作物までの水平距離、がけの形状及び土質等を示す図書

(5) 建築物が令第20条の7第1項第1号に規定する居室(以下この号において「居室」という。)を有するものである場合は、次に掲げる図書又は書面

 居室、当該居室に係る天井裏、小屋裏、床裏、壁、物置その他これらに類する建築物の部分(以下この号において「天井裏等」という。)及び居室以外の室の区分を示す図面

 居室の開口部に設ける戸その他の建具に係る通気性の有無を示す書類

 居室に係る機械換気設備(令第129条の2の5第2項第1号に規定する構造を有するものに限る。以下この号において「機械換気設備」という。)を設ける場合にあっては、次に掲げる図書

(ア) 機械換気設備のスイッチの位置及び構造を示す図面

(イ) 機械換気設備の作動時に想定される居室内の空気の流れを示す図面

 令第20条の8第1項第1号イ(3)若しくはロ(3)又はハの国土交通大臣が定めた構造方法を用いた機械換気設備又は中央管理方式の空気調和設備を有する居室にあっては、次のいずれかの図書

(ア) 居室の空気圧が当該居室に係る天井裏等の空気圧より高くするための機械換気設備又は中央管理方式の空気調和設備の構造方法を示す図書

(イ) 連続した気密層(気密材(住宅に係るエネルギーの使用の合理化に関する設計及び施工の指針(平成11年建設省告示第998号)の3の(3)に規定する材料をいう。)で構成される層をいう。)を設け、又は通気を止めるための措置を講ずることにより、居室と当該居室に係る天井裏等とを区画していることを示す図書

(ウ) 下地材、断熱材その他これらに類する面材に令第20条の7第1項第1号に規定する第1種ホルムアルデヒド発散建築材料又は同項第2号に規定する第2種ホルムアルデヒド発散建築材料(同条第3項及び第4項の規定により国土交通大臣の認定を受けたものを除く。)以外の建築材料を用いていることを示す書類

(6) 建築物が、法第86条の7の規定により既存の建築物に対する制限の緩和を受けるものである場合は、その調書(様式第8号)

(7) 工作物が、法第88条第2項において準用する法第86条の7の規定により既存の工作物に対する制限の緩和を受けるものである場合は、その調書(様式第9号)

(8) 堺市開発行為等の手続に関する条例施行規則(平成15年規則第82号)第4条第6項の開発行為等に係る適用法令等判定書(第9条の3において「開発判定書」という。)又はその写し

(9) 建築物に関して既に受けた法、令又は府条例の規定に基づく許可、認定又は承認がある場合は、当該許可、認定又は承認があることを証する書類の写し

2 市長は、必要があると認めるときは、前項に規定する図書又は書面のほか、確認(法第6条第1項の規定による確認(法第87条第1項、法第87条の4第1項又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)をいう。第10条第11条及び第12条において同じ。)に関し参考となる図書又は書面を添付させることがある。

3 第1項第9号に規定する場合において、許可、認定又は承認を受けた者(以下この項において「許可受け人」という。)と申請に係る建築主とが異なるときは、建築主は、速やかに許可受け人が連署した様式第12号による届書を建築主事に提出しなければならない。ただし、正当な理由があると建築主事が認めるときは、許可受け人の連署を省略することができる。

(昭51規則5・昭62規則55・平3規則43・平4規則55・平6規則10・平11規則64・平11規則69・平12規則66・平12規則81・平15規則86・平17規則136・平18規則20・平19規則76・平19規則80・平22規則15・令元規則45・令元規則56・一改)

(計画通知書と同時に提出する書類)

第9条 法第18条第2項の規定による通知を行おうとする者は、当該通知に係る書面に第8条第1項各号に掲げる図書又は書面その他市長が必要と認める図書又は書面を添付しなければならない。

(平17規則136・全改、平19規則76・一改、平19規則80・旧第9条の2一改・繰上、平19規則110・一改)

(工事監理者の届出の様式)

第9条の2 市条例第3条の規則で定める様式は、工事監理者選定届(様式第13号)とする。

2 建築主は、工事監理者を変更したときは、第10条第3項の規定による届出に工事監理者変更届(様式第14号)を添付しなければならない。

(平12規則66・追加、平17規則136・一改、平19規則80・旧第9条の3繰上)

(完了検査申請書に添えて提出する書類)

第9条の3 省令第4条第1項第6号の規定により市長が規則で定める書類は、次に掲げるもの(特定工程に係る建築物にあっては、直前の中間検査後に行われた工事に係るものに限る。)とする。ただし、建築確認申請書に既に添付されているものについては、添付を要しない。

(1) 工事監理報告書

(2) 建築設備工事監理報告書

(3) 省エネ基準工事監理報告書

(4) 次に掲げる書類の中から、建築物の構造耐力に関する状況を確認するためのものとして、建築物の構造及び規模に応じて市長が指定するもの

 地盤調査報告書

 地盤改良施工報告書及び地盤改良品質検査結果報告書

 杭耐力試験報告書及び杭施工報告書

 骨材試験報告書

 コンクリート配合報告書

 フレッシュコンクリートのスランプ、空気量、単位容積質量、温度及び塩化物量試験報告書

 コンクリート圧縮強度試験報告書(レディスミクストコンクリートの製造業者が作成したものを除く。)

 コンクリートコア圧縮強度試験報告書

 硬化したコンクリート塩化物量試験報告書

 コンクリート工事施工(計画・結果)報告書(様式第15号)

 コンクリート打込結果表

 鉄筋強度試験報告書

 PC鋼棒、PC鋼線及びPC鋼より線強度試験報告書

 鋼材強度試験報告書

 ボルト類強度試験報告書

 高力ボルト締め付け検査報告書

 溶接部非破壊試験報告書

 溶接部強度試験報告書

 圧接部強度試験報告書

 鉄骨工事施工状況報告書

 使用金物一覧表

 鋼材の品質証明書の写し

 鋼材の流通経路を示す書類

(5) 建築物の居室内における化学物質の発散に対する衛生上の措置を確認するためのものとして、内装の仕上げに用いた建築材料の種別(令第20条の7第1項第1号に規定する第1種ホルムアルデヒド発散建築材料、同項第2号に規定する第2種ホルムアルデヒド発散建築材料及び第3種ホルムアルデヒド発散建築材料並びにこれらの建築材料に該当しないものの区別をいう。)、数量及び表面積を示す報告書

(6) 次に掲げる書類の中から、建築設備の状況を確認するためのもの(完了検査の対象となる建築設備に限る。)

 機械換気設備の構造、位置及び機能に係る報告書

 熱感知器、煙感知器又は熱煙複合式の感知器の作動と連動して閉鎖する防火設備の構造、位置及び機能に係る報告書

 排煙設備の構造、位置及び機能に係る報告書

 非常用の照明装置の構造、位置及び機能に係る報告書

 給水設備、排水設備その他の配管設備の構造、位置及び機能に係る報告書

 避雷設備の構造、位置及び機能に係る報告書

 ガス設備の構造、位置及び機能に係る報告書

 令第20条の8第1項に規定する換気設備の構造、位置及び機能に係る報告書

 合併処理浄化槽の構造、位置及び性能に係る報告書

 昇降機の構造、位置及び性能に係る報告書

 遊戯施設の構造、位置及び性能に係る報告書

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 開発判定書において都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条の許可を要するとの記載がある場合は、同法第36条第2項の検査済証又はその写しを添付しなければならない。

3 開発判定書において堺市風致地区内における建築等の規制に関する条例(平成17年条例第81号)に基づく許可を要するとの記載がある場合は、当該許可書又はその写しを添付しなければならない。

4 開発判定書において協議等不要との記載がある場合を除き、堺市開発行為等の手続に関する条例(平成15年条例第22号)第9条第4項の工事検査済証又はその写しを添付しなければならない。

5 市長は、第1項第4号の書類を定めたときは、これを告示するものとする。

(平17規則136・追加、平18規則20・平19規則76・一改、平19規則80・旧第9条の4一改・繰上、平22規則15・平29規則32・令5規則38・一改)

(中間検査申請書に添えて提出する書類)

第9条の4 省令第4条の8第1項第4号の規定により市長が規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 前条第1項に規定する書類(既に中間検査を受けている建築物にあっては、直前の中間検査後に行われた工事に係るものに限る。)

(2) 法第6条第1項第4号に掲げる建築物の申請については、次に掲げる書類を添付したもの(同項又は法第6条の2第1項の規定による確認の申請に当たって添付しなかった場合に限る。)

 筋かい等の位置及び種類並びに通し柱の位置を明示した図書

 土台、柱、はり、筋かいその他これらに類する部材及びこれらの接合の方法を明示した図書

 令第46条第4項の規定による必要壁量、壁量充足率及び壁率比の計算書

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(平22規則15・全改、令元規則56・一改)

(コンクリート工事施工計画の報告)

第9条の5 鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物であって、階数が3以上であり、又は延べ面積が500平方メートルを超えるものに係る工事監理者は、当該工事の着手前に、工事施工者が連署したコンクリート工事施工(計画・結果)報告書に、次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。

(1) コンクリート打込計画表

(2) 骨材試験報告書

(3) コンクリート配合報告書

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(平17規則136・追加、平19規則80・旧第9条の8・繰上)

(全体計画認定の申請書と同時に提出する図書及び書類)

第9条の6 省令第10条の23第6項の規定により市長が規則で定める図書及び書類は、次に掲げるものとする。

(1) 建築物の敷地とこれに接する道路又は官公有地との境界線が明らかでない場合は、その所有者又は管理者の証する境界明示図書

(2) 建築物が工場又は危険物の貯蔵若しくは処理の用途に供するものである場合は、工場・危険物調書の正本1通及び副本1通

(3) 高さ1メートルを超えるがけに近接して建築物を建築する場合は、がけの上下端から当該建築物までの水平距離、がけの形状、土質等を示す図書

(4) 第8条第1項第2号第5号第6号及び第8号に掲げる図書

(5) 全体計画認定又は全体計画変更認定において法第6条の3第1項の構造計算適合性判定が必要となる場合は、同条第7項の適合判定通知書並びにその添付図書及び添付書類

2 市長は、必要があると認めるときは、前項に規定する図書のほか、法第86条の8第1項の規定による認定(同条第3項の変更の認定、法第87条の2第1項の規定による認定及び同条第2項において準用する法第86条の8第3項の変更の認定を含む。第10条の2及び第11条の2において「認定」という。)に関し参考となる図書を添付させることがある。

(平19規則76・追加、平19規則80・旧第9条の9一改・繰上、平22規則15・平27規則79・令元規則56・一改)

(建築確認における建築主等の変更)

第10条 確認を受けた建築物の建築主又は工作物の築造主(以下これらを「建築主等」という。)の変更があったときは、当該変更後の建築主等は、速やかに当該変更前の建築主等が連署した確認事項変更届(様式第16号)を建築主事に提出しなければならない。ただし、建築主事が正当な理由があると認めるときは、当該変更前の建築主等の連署を省略することができる。

2 前項に規定する届書には、当該届出に係る建築物の敷地が都市計画法第7条に規定する市街化調整区域に存する場合にあっては、同法第29条又は第43条に適合することを証する書面を添付しなければならない。

3 建築主等は、当該工事の完了前に代理者、工事監理者又は工事施工者を選定し、又は変更したときは、第1項に準じて建築主事に届け出なければならない。

(昭51規則5・昭62規則55・平11規則64・平12規則66・平17規則136・平19規則76・平20規則91・一改)

(全体計画認定における建築主の変更)

第10条の2 認定を受けた建築物で、当該認定に係る全ての工事が完了する前に建築主の変更があったときは、当該変更後の建築主は、速やかに全体計画認定事項変更届(様式第17号)を市長に提出しなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の届書について準用する。

(平19規則76・追加、平20規則91・一改)

(計画の変更に係る確認を要しない変更等)

第11条 建築主等が、確認に係る工事の完了前において、省令第3条の2に規定する軽微な変更を行う場合は、軽微な計画変更届(様式第17号の2)を建築主事に提出しなければならない。

2 前項の届書には、確認を受けた建築物又は工作物の計画の変更に係る図書を添付するものとする。

(平22規則15・全改)

(全体計画認定の変更等)

第11条の2 認定を受けた建築物の建築主が、当該認定に係る全ての工事が完了する前に、省令第10条の25第1号に規定する軽微な変更を行う場合は、速やかに全体計画認定事項変更届を市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する届書には、前条第2項に規定する図書を添付するものとする。

3 市長は、必要があると認めるときは、前項に規定する図書のほか、参考となる図書を添付させることがある。

(平19規則76・追加、平22規則15・一改)

(工事の取りやめ)

第12条 許可、確認又は認定を受けた建築主等がその工事の全部又は一部を取りやめたときは、工事の取りやめ届(様式第18号)に、工事の全部を取りやめた場合にあっては当該許可等に係る通知書を、工事の一部を取りやめた場合にあってはその部分を明示した設計図書を添えて、市長に提出しなければならない。

2 法第18条第2項の機関の長又はその委任を受けた者は、同条第3項の規定により確認済証の交付を受けた建築物又は工作物の工事の全部を取りやめたときは、前項の規定に準じて市長又は建築主事に通知しなければならない。

(昭51規則5・昭62規則55・平11規則64・平17規則136・平20規則91・一改)

(建築物の維持保全に関する準則又は計画の作成)

第12条の2 法第8条第2項第2号の規定により市長が指定する建築物は、事務所その他これに類する用途に供する建築物で、地階を除く階数が5以上であり、当該用途に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートル以上であるもの(避難階(令第13条第1号に規定する避難階をいう。以下同じ。)以外の階を当該用途に供しないものを除く。)とする。

(令3規則65・追加)

(特定建築物の定期調査報告)

第13条 法第12条第1項の規定により市長が指定する特定建築物は、次の表(い)欄に掲げる用途に供する建築物で、同欄の区分に応じ、それぞれ同表(ろ)欄に掲げるもの(同表(1)の項及び(3)の項から(15)の項までに掲げるものにあっては、避難階以外の階をそれぞれ同表(い)欄に掲げる用途に供しないものを除く。)とし、当該特定建築物に係る報告の時期は、それぞれ同表(は)欄の各項に定める時期とする。


(い)

(ろ)

(は)

用途

建築物の種別

報告の時期

(1)

学校又は学校に附属する体育館

階数が3以上であるもの又は床面積の合計が2,000平方メートル以上であるもの

令和4年度及び令和4年度から起算して3年度又は3の倍数の年度を経過した年度毎の4月1日から12月25日まで

(2)

個室ビデオ店等(府条例第7条第7号に規定する個室ビデオ店等をいう。)

床面積の合計が200平方メートルを超えるもの

令和2年度及び令和2年度から起算して3年度又は3の倍数の年度を経過した年度毎の4月1日から12月25日まで

(3)

寄宿舎(高齢者、障害者等の就寝の用に供するものを除く。)

階数が3若しくは4であり、かつ、床面積の合計が1,000平方メートル以上であるもの又は階数が5以上であり、かつ、床面積の合計が500平方メートル以上であるもの

令和2年度及び令和2年度から起算して3年度又は3の倍数の年度を経過した年度毎の4月1日から12月25日まで

(4)

共同住宅(高齢者、障害者等の就寝の用に供するものを除く。)

階数が3若しくは4であり、かつ、床面積の合計が1,000平方メートル以上であるもの又は階数が5以上であり、かつ、床面積の合計が500平方メートル以上であるもの

令和3年度及び令和3年度から起算して3年度又は3の倍数の年度を経過した年度毎の4月1日から12月25日まで

(5)

事務所その他これに類するもの

階数が5以上であり、かつ、床面積の合計が3,000平方メートル以上であるもの

令和4年度及び令和4年度から起算して3年度又は3の倍数の年度を経過した年度毎の4月1日から12月25日まで

(6)

劇場、映画館又は演芸場

階数が3以上であり、かつ、床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以下のもの(地階及び3階以上の階における床面積の合計がそれぞれ100平方メートル以下のもの(主階が1階にないものを除く。)を除く。)

令和4年度及び令和4年度から起算して3年度又は3の倍数の年度を経過した年度毎の4月1日から12月25日まで

(7)

観覧場(屋外観覧場を除く。)、公会堂又は集会場

階数が3以上であり、かつ、床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以下のもの(地階及び3階以上の階における床面積の合計がそれぞれ100平方メートル以下のものを除く。)

令和4年度及び令和4年度から起算して3年度又は3の倍数の年度を経過した年度毎の4月1日から12月25日まで

(8)

病院又は診療所(患者の収容施設があるものに限る。)

階数が3以上であり、かつ、床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以下のもの(地階及び3階以上の階における床面積の合計がそれぞれ100平方メートル以下のものを除く。)

令和2年度及び令和2年度から起算して3年度又は3の倍数の年度を経過した年度毎の4月1日から12月25日まで

(9)

ホテル又は旅館

階数が3以上であり、かつ、床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以下のもの(地階及び3階以上の階における床面積の合計がそれぞれ100平方メートル以下のものを除く。)

令和4年度及び令和4年度から起算して3年度又は3の倍数の年度を経過した年度毎の4月1日から12月25日まで

(10)

共同住宅(高齢者、障害者等の就寝の用に供するものに限る。)

階数が3以上であり、かつ、床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以下のもの(地階及び3階以上の階における床面積の合計がそれぞれ100平方メートル以下のものを除く。)

令和3年度及び令和3年度から起算して3年度又は3の倍数の年度を経過した年度毎の4月1日から12月25日まで

(11)

寄宿舎(高齢者、障害者等の就寝の用に供するものに限る。)

階数が3以上であり、かつ、床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以下のもの(地階及び3階以上の階における床面積の合計がそれぞれ100平方メートル以下のものを除く。)

令和2年度及び令和2年度から起算して3年度又は3の倍数の年度を経過した年度毎の4月1日から12月25日まで

(12)

高齢者、障害者等の就寝の用に供する用途(共同住宅及び寄宿舎を除く。)

階数が3以上であり、かつ、床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以下のもの(地階及び3階以上の階における床面積の合計がそれぞれ100平方メートル以下のものを除く。)

令和2年度及び令和2年度から起算して3年度又は3の倍数の年度を経過した年度毎の4月1日から12月25日まで

(13)

博物館、美術館又は図書館

階数が3以上であり、かつ、床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以下のもの(3階以上の階における床面積の合計が100平方メートル以下のものを除く。)

令和4年度及び令和4年度から起算して3年度又は3の倍数の年度を経過した年度毎の4月1日から12月25日まで

(14)

体育館(学校に附属するものを除く。)、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場

階数が3以上であり、かつ、床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以下のもの(3階以上の階における床面積の合計が100平方メートル以下のものを除く。)

令和4年度及び令和4年度から起算して3年度又は3の倍数の年度を経過した年度毎の4月1日から12月25日まで

(15)

百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店又は物品販売業を営む店舗

階数が3以上であり、かつ、床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以下のもの(地階及び3階以上の階における床面積の合計がそれぞれ100平方メートル以下のものを除く。)

令和2年度及び令和2年度から起算して3年度又は3の倍数の年度を経過した年度毎の4月1日から12月25日まで

備考

1 この表において「床面積」とは、(ろ)欄の区分に応じ、それぞれ(い)欄に掲げる用途に供する部分の床面積をいう。

2 階数の計算については、(1)の項及び(3)の項から(5)の項までにあっては、地階を算入しない。

2 令第16条第1項に規定する建築物に係る報告の時期は、次の表(い)欄の区分に応じ、それぞれ同表(ろ)欄に定める時期とする。


(い)

(ろ)

用途

報告の時期

(1)

劇場、映画館又は演芸場

令和4年度及び令和4年度から起算して3年度又は3の倍数の年度を経過した年度毎の4月1日から12月25日まで

(2)

観覧場(屋外観覧場を除く。)、公会堂又は集会場

(3)

病院又は診療所(患者の収容施設があるものに限る。)

令和2年度及び令和2年度から起算して3年度又は3の倍数の年度を経過した年度毎の4月1日から12月25日まで

(4)

ホテル又は旅館

令和4年度及び令和4年度から起算して3年度又は3の倍数の年度を経過した年度毎の4月1日から12月25日まで

(5)

共同住宅(高齢者、障害者等の就寝の用に供するものに限る。)

令和3年度及び令和3年度から起算して3年度又は3の倍数の年度を経過した年度毎の4月1日から12月25日まで

(6)

寄宿舎(高齢者、障害者等の就寝の用に供するものに限る。)

令和2年度及び令和2年度から起算して3年度又は3の倍数の年度を経過した年度毎の4月1日から12月25日まで

(7)

高齢者、障害者等の就寝の用に供する用途(共同住宅及び寄宿舎を除く。)

(8)

体育館(学校に附属するものを除く。)、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場

令和4年度及び令和4年度から起算して3年度又は3の倍数の年度を経過した年度毎の4月1日から12月25日まで

(9)

百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店又は物品販売業を営む店舗

令和2年度及び令和2年度から起算して3年度又は3の倍数の年度を経過した年度毎の4月1日から12月25日まで

3 前2項の報告に係る調査は、当該報告の日前3月以内になされたものでなければならない。

4 省令第5条第3項ただし書の規定により市長が規則で定める報告書及び定期調査報告概要書は、定期調査報告書(建築物)(様式第19号)及び定期調査報告概要書(建築物)(様式第20号)とする。

5 建築物の定期調査報告における調査及び定期点検における点検の項目、方法及び結果の判定基準並びに調査結果表を定める件(平成20年国土交通省告示第282号)第2の規定により市長が付加する定期調査等(法第12条第1項に規定する調査に限る。)の項目、方法及び結果の判定基準(第1項の表(2)の項(い)欄に掲げる用途に供する建築物に係るものに限る。)は、次の表のとおりとする。

 

項目

方法

結果の判定基準

1 廊下

幅の確保の状況

設計図書等により確認し、又は鋼製巻尺等により測定する。

府条例第37条第1項において準用する府条例第42条の規定に適合しないこと。ただし、府条例第8条第1項第7号に掲げる建築物の階のうち令第129条第1項の規定により階避難安全性能を有するものであると確かめられたもの(同項の認定を受けたものを含む。)又は同号に掲げる建築物のうち令第129条の2第1項の規定により全館避難安全性能を有するものであると確かめられたもの(同項の認定を受けたものを含む。)であり、かつ、階避難安全性能又は全館避難安全性能に影響を及ぼす修繕等が行われていない場合を除く。

2 階段

直通階段の設置の状況

目視、設計図書等により確認する。

府条例第37条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項の規定に適合しないこと。ただし、府条例第8条第1項第7号に掲げる建築物の階のうち令第129条第1項の規定により階避難安全性能を有するものであると確かめられたもの(同項の認定を受けたものを含む。)又は同号に掲げる建築物のうち令第129条の2第1項の規定により全館避難安全性能を有するものであると確かめられたもの(同項の認定を受けたものを含む。)であり、かつ、階避難安全性能又は全館避難安全性能に影響を及ぼす修繕等が行われていない場合を除く。

幅の確保の状況

設計図書等により確認し、又は鋼製巻尺等により測定する。

府条例第37条第5項の規定に適合しないこと。ただし、府条例第8条第1項第7号に掲げる建築物の階のうち令第129条第1項の規定により階避難安全性能を有するものであると確かめられたもの(同項の認定を受けたものを含む。)又は同号に掲げる建築物のうち令第129条の2第1項の規定により全館避難安全性能を有するものであると確かめられたもの(同項の認定を受けたものを含む。)であり、かつ、階避難安全性能又は全館避難安全性能に影響を及ぼす修繕等が行われていない場合を除く。

3 出口

出口の確保の状況

目視、設計図書等により確認する。

府条例第36条において準用する府条例第12条の規定に適合しないこと。ただし、府条例第8条第1項第7号に掲げる建築物の階のうち令第129条第1項の規定により階避難安全性能を有するものであると確かめられたもの(同項の認定を受けたものを含む。)又は同号に掲げる建築物のうち令第129条の2第1項の規定により全館避難安全性能を有するものであると確かめられたもの(同項の認定を受けたものを含む。)であり、かつ、階避難安全性能又は全館避難安全性能に影響を及ぼす修繕等が行われていない場合を除く。

(昭49規則8・全改、昭55規則9・昭61規則7・昭62規則55・平5規則57・平8規則68・平12規則103・平14規則13・平16規則48・平17規則136・平20規則91・平22規則15・平23規則76・平28規則71・令3規則65・一改)

(定期報告書等の保存期間)

第13条の2 省令第6条の3第5項第2号の規定により市長が定める期間(以下この条において「定期報告書等の保存期間」という。)は、同号に掲げる書類による報告がなされた日の属する年度の翌年度の初日から次回の報告がなされた日の属する年度の末日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、定期報告書等の保存期間は、法第12条第1項又は同条第3項の規定による報告(以下この項において単に「報告」という。)がなされた日の属する年度の翌年度の初日から起算して3年間とする。

(1) 前条第1項に規定する特定建築物又は令第16条第1項に規定する建築物(以下この項においてこれらを「定期報告対象特定建築物」という。)が除却されたとき。

(2) 第14条の2の規定により昇降機等(令第16条第3項第1号に規定する昇降機又は令第138条の3に規定する定期報告を要する昇降機等をいう。以下同じ。)が廃止されたとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、次の又はに該当する場合

 定期報告対象特定建築物として法第12条第1項の規定による報告がなされた建築物が、定期報告対象特定建築物に該当しなくなったとき。

 昇降機等として法第12条第3項の規定による報告(法第88条第1項において準用する場合を含む。)がなされた昇降機等が、昇降機等に該当しなくなったとき。

(平20規則91・全改、平28規則71・一改)

(特定建築設備等の定期検査報告)

第14条 法第12条第3項の規定により市長が指定する特定建築設備等(昇降機及び防火設備を除く。)は、次に掲げる建築物に設ける換気設備(法第28条第2項ただし書又は第3項の換気設備をいう。)、排煙設備(法第35条の排煙設備のうち、排煙機又は送風機を設けたものに限る。)及び法第35条の非常用の照明装置とする。

(1) 第13条第1項の表(い)欄に掲げる用途(同表(1)の項、(4)の項、(10)の項及び(14)の項(い)欄に掲げる用途を除く。)に供する建築物で、同欄の区分に応じそれぞれ同表(ろ)欄に掲げるもの(同表(3)の項、(5)の項から(9)の項まで、(11)の項から(13)の項まで及び(15)の項の(い)欄に掲げる用途に供する建築物にあっては、避難階以外の階を同表(い)欄に掲げるそれぞれの用途に供しないものを除く。)

(2) 次の表(い)欄に掲げる用途に供する建築物で、同欄の区分に応じそれぞれ同表(ろ)欄に掲げるもの(避難階以外の階を同表(い)欄に掲げるそれぞれの用途に供しないもの又は地階若しくは3階以上の階における当該用途に供する部分の床面積の合計がそれぞれ100平方メートル以下のものを除く。)


(い)

(ろ)

用途

建築物の種別

(1)

劇場、映画館又は演芸場

地階若しくは3階以上の階に(い)欄に掲げる用途があるもの、床面積(客席の部分に限る。)の合計が200平方メートル以上であるもの又は主階が1階にないもの

(2)

観覧場(屋外観覧場を除く。)、公会堂又は集会場

地階若しくは3階以上の階に(い)欄に掲げる用途があるもの又は床面積(客席の部分に限る。)の合計が200平方メートル以上であるもの

(3)

病院又は診療所(患者の収容施設があるものに限る。)

地階若しくは3階以上の階に(い)欄に掲げる用途があるもの又は2階の部分の床面積の合計が300平方メートル以上であるもの

(4)

ホテル又は旅館

(5)

寄宿舎(高齢者、障害者等の就寝の用に供するものに限る。)

地階若しくは3階以上の階に(い)欄に掲げる用途があるもの又は2階の部分の床面積の合計が300平方メートル以上であるもの

(6)

高齢者、障害者等の就寝の用に供する用途(共同住宅及び寄宿舎を除く。)

(7)

博物館、美術館又は図書館

3階以上の階に(い)欄に掲げる用途があるもの又は床面積の合計が2,000平方メートル以上であるもの

(8)

百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店又は物品販売業を営む店舗

地階若しくは3階以上の階に(い)欄に掲げる用途があるもの、床面積の合計が3,000平方メートル以上であるもの又は2階の部分の床面積の合計が500平方メートル以上であるもの

備考 この表において「床面積」とは、(ろ)欄の区分に応じ、それぞれ(い)欄に掲げる用途に供する部分の床面積をいう。

2 法第12条第3項の規定により市長が指定する特定建築設備等(防火設備に限る。)は、第13条第1項の表(い)欄に掲げる用途に供する建築物で、同欄の区分に応じそれぞれ同表(ろ)欄に掲げるもの(同表(4)の項(い)欄に掲げる用途に供する建築物にあっては、非常用エレベーターを設置しているものに係る共用部分に限る。)に設ける防火設備(随時閉鎖し、又は作動させることができるもの(ダンパーを除く。)に限る。)とする。

3 第1項に規定する特定建築設備等に係る報告の時期は、毎年度(省令第6条第1項の国土交通大臣が定める検査の項目に係る報告にあっては、令和2年度及び令和2年度から起算して3年度又は3の倍数の年度を経過した年度毎)の4月1日から12月25日までとする。

4 昇降機等(国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物に設けるものを除く。以下同じ。)に係る報告の時期は、毎年度の4月1日から翌年の3月31日までとする。

5 令第16条第3項第2号に規定する防火設備(国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物に設けるものを除く。)及び第2項に規定する防火設備に係る報告の時期は、毎年度の4月1日から12月25日までとする。

6 前3項の報告に係る検査は、当該報告の日前3月以内になされたものでなければならない。

7 省令第6条第3項ただし書の規定により市長が定める報告書及び定期検査報告概要書は、建築設備(昇降機を除く。)に係る報告にあっては定期検査報告書(建築設備(昇降機を除く。)(様式第21号)及び定期検査報告概要書(建築設備(昇降機を除く。)(様式第22号)と、防火設備に係る報告にあっては定期検査報告書(防火設備)(様式第22号の2)及び定期検査報告概要書(防火設備)(様式第22号の3)とする。

(平28規則71・全改、令3規則65・令5規則38・一改)

(昇降機等の廃止、休止又は復活)

第14条の2 昇降機等を廃止し、休止し、又は復活したときは、昇降機等の廃止・休止・復活届書(様式第23号)を市長に提出しなければならない。

(平6規則10・追加、平17規則136・平20規則91・平28規則71・一改)

(衛生上特に支障があると認める区域の指定)

第15条 令第32条第1項第1号の表に規定する市長が衛生上特に支障があると認めて指定する区域は、本市全域とする。

(昭47規則45・全改、平12規則103・平17規則136・一改)

(垂直積雪量)

第15条の2 令第86条第3項の規定により市長が定める垂直積雪量は、30cmとする。

(平12規則81・追加)

(建築協定の認可申請等)

第16条 法第70条第1項又は法第76条の3第2項の規定による建築協定の認可を受けようとする者は、建築協定(変更・廃止)認可申請書(様式第24号)正本1通及び副本1通を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書正本1通及び副本1通には、それぞれ次の各号に掲げる図書又は書面を添付しなければならない。

(1) 建築協定区域(法第70条第1項に規定する建築協定区域をいう。以下同じ。)を示す図面並びに当該建築協定区域の周辺の地域における地形及び地物の概略を示す図面

(2) 法第69条に規定する土地の所有者等の全員の合意を示す書面及びその代表者を証する書面(法第76条の3第2項の規定による認可を受けようとする場合を除く。)

(3) 建築協定区域隣接地(法第70条第2項に規定する建築協定区域隣接地をいう。以下同じ。)を定める場合にあっては、当該建築協定区域隣接地を示す図面

(4) 建築協定を締結しようとする理由を記載した書面

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書

3 前2項の規定は、法第74条第1項(法第76条の3第6項において準用する場合を含む。)の規定による建築協定の変更の認可を受けようとする場合に準用する。この場合において、前項各号に定めるもののほか、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 変更しようとする事項を記載した図書

(2) 建築協定区域を変更しようとする場合は、その変更区域を示す図面

4 第1項及び第2項の規定は、法第76条第1項(法第76条の3第6項において準用する場合を含む。)の規定による建築協定の廃止の認可を受けようとする場合に準用する。この場合において、第2項第2号中「全員」とあるのは「過半数」と読み替えるものとする。

(昭48規則66・全改、昭49規則8・昭51規則5・昭53規則25・平8規則68・平17規則136・平20規則91・一改)

(借地権消滅等の届出)

第16条の2 法第74条の2第3項の規定による届出をしようとする者は、借地権消滅等届出書(様式第25号)正本1通及び副本1通を市長に提出しなければならない。

2 前項の届出書には、次に掲げる図書又は書面を添付しなければならない。

(1) 借地権の消滅した土地の区域を示す図面又は換地計画において換地として定められず、かつ、共有持分が定められなかった土地の区域を示す図面及びそれぞれ当該区域に係る土地の登記事項証明書

(2) 借地権の消滅の理由又は換地計画において換地として定められず、かつ、土地の共有持分が定められなかった理由を記載した書面

(昭53規則25・追加、平8規則68・平17規則136・平20規則91・一改)

(建築協定への加入)

第16条の3 法第75条の2第1項又は第2項の規定により建築協定に加わろうとする者は、建築協定加入書(様式第26号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の加入書には、当該加入に係る土地の区域を示す図面及び当該区域に係る土地の登記事項証明書を添付しなければならない。

3 法第75条の2第2項に規定する書面については、前項に規定するもののほか、当該加入に係る土地の所有者等の全員の合意があった旨を示す書面を添付しなければならない。

(昭53規則25・追加、昭62規則55・平8規則68・平17規則136・平20規則91・一改)

(違反建築物への公示方法)

第17条 法第9条第13項の標識の設置は、次に掲げる事項を記載した標識を、法第9条第1項又は第10項の規定による命令(以下この条において「措置命令」という。)の対象となった建築物又は建築物の敷地内に設置することにより行うものとする。

(1) 措置命令を受けた者の氏名

(2) 措置命令の対象となった建築物又はその敷地(以下この項において「建築物等」という。)の所在地

(3) 措置命令の要旨

(4) 措置命令を受けた建築物等に係る建築確認申請書に記載された工事監理者の氏名及び建築士登録番号(建築工事中に措置命令をした場合に限る。)

2 省令第4条の17の規定により市長が定める方法とは、前項各号に掲げる事項を記載した文書を開発調整部内の掲示版に掲示し、及び本市のホームページに掲載する方法とする。

(平14規則13・全改、平17規則136・令3規則65・一改)

(公開による意見の聴取)

第18条 法第9条第3項(法第10条第4項、法第45条第2項、法第88条第1項から第3項までの規定、法第90条第3項又は法第90条の2第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)又は第8項(法第10条第4項、法第88条第1項から第3項までの規定、法第90条第3項又は法第90条の2第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による公開による意見の聴取の請求は、文書によって行わなければならない。

2 法第9条第4項(同条第8項、法第10条第4項、法第45条第2項、法第88条第1項から第3項までの規定、法第90条第3項又は法第90条の2第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)、法第46条第1項、法第48条第15項(地区条例第4条第4項又は第5条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)又は法第72条第1項(法第74条第2項又は法第76条の3第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による公開による意見の聴取は、市長の指名した職員が議長となって行う。

3 市長は、必要があると認めるときは、公開による意見の聴取に証人又は参考人の出席を求め、その意見を聴くことがある。

(昭46規則33・昭47規則19・昭48規則66・昭51規則5・昭63規則55・平5規則57・平6規則48・平12規則66・平17規則136・平19規則80・平29規則86・令5規則38・一改)

(代理人による出席)

第19条 法第9条第3項若しくは第8項の規定により公開による意見の聴取を請求した者又は法第46条第1項、法第48条第15項若しくは法第72条第1項に規定する利害関係を有する者は、あらかじめ市長に届け出て公開による意見の聴取に代理人を出席させることができる。この場合においては、届出の際、委任状を提出しなければならない。

2 代理人の選定は、本人の出席を禁ずるものではない。

(昭46規則33・昭48規則66・昭62規則55・平5規則57・平6規則48・一改、平17規則136・旧第20条繰上、平19規則80・平29規則86・一改)

(意見の聴取の機会の放棄)

第20条 公開による意見の聴取に本人及びその代理人の双方ともにやむを得ない理由により出席できないときは、あらかじめ市長に届け出なければならない。

2 本人及び代理人が前項の届出をしないで又は正当な理由がなくて公開による意見の聴取の期日に出席しないときは、意見の聴取の機会を放棄したものとみなす。

(昭62規則55・平6規則48・一改、平17規則136・旧第21条繰上)

(意見の聴取の方法)

第21条 公開による意見の聴取は、口頭による陳述により行う。

(昭62規則55・平6規則48・一改、平17規則136・旧第22条繰上)

(証人及び参考人)

第22条 法第46条第1項、法第48条第15項又は法第72条第1項に規定する利害関係を有する者は、あらかじめ市長に届け出て証人又は自己に有利な参考人を公開による意見の聴取に出席させることができる。

(昭46規則33・昭48規則66・昭62規則55・平5規則57・平6規則48・一改、平17規則136・旧第23条繰上、平19規則80・平29規則86・一改)

(災害等による場合の延期)

第23条 市長は、災害その他やむを得ない理由により第18条に規定する意見の聴取を行うことができないときは、意見の聴取の期日を延期することがある。

(昭62規則55・平6規則48・一改、平17規則136・旧第24条一改・繰上)

(会場の秩序保持)

第24条 公開による意見の聴取の関係者は、議長の許可がなければ発言することができない。

2 議長は、会場内の秩序を保持するため必要があるときは、関係者又は傍聴人の入場を制限することができる。

3 議長は、意見の聴取の進行を妨げ、又は会場の秩序を乱す者に対し、退場その他意見の聴取の秩序を維持するため必要な事項を指示することができる。

(昭62規則55・平6規則48・一改、平17規則136・旧第25条繰上)

(記録)

第25条 議長は、書記を指名し、意見の聴取の次第及び内容の要点等を記録させなければならない。

(平6規則48・一改、平17規則136・旧第26条繰上)

(制限の緩和に関する認定申請書等の提出)

第26条 府条例第9条の2、第24条及び第78条の規定による市長の認定を受けようとする者は、制限の緩和に係る認定申請書(様式第27号)正本1通及び副本1通を市長に提出しなければならない。

2 市長が必要があると認める場合においては、前項の認定申請書の正本及び副本に、それぞれ参考となる図書を添付させることがある。

(平4規則55・追加、平17規則136・旧第27条一改・繰上、平20規則91・平22規則15・平27規則79・一改)

(特殊建築物の敷地と道路との関係に関する制限の緩和)

第27条 府条例第66条ただし書、第67条第2項及び第68条第2項の規定により市長の認定を受けようとする者は、様式第28号による認定申請書正本1通及び副本1通を市長に提出しなければならない。

2 前項の認定申請書正本1通及び副本1通には、それぞれ第5条第1項第1号の表に掲げる図書及び第5条の2第1項各号に掲げる図書又は書面を添付しなければならない。

3 第5条第2項の規定は、同条第1項第1号の表及び第5条の2第1項第1号の表の各項に掲げる図書に明示すべき事項をこれらの表に掲げる図書のうち他の図書に明示してその図書を第1項の認定申請書正本1通及び副本1通に添付する場合について準用する。

4 市長は、必要があると認めるときは、第2項に規定する図書又は書面のほか参考となる図書又は書面を添付させることがある。

(平11規則64・追加、平12規則103・一改、平17規則136・旧第27条の2一改・繰上、平20規則91・平22規則15・一改)

(大阪府福祉のまちづくり条例による制限の緩和に関する認定申請書等の提出)

第28条 大阪府福祉のまちづくり条例第31条第1項又は第2項の規定による市長の認定を受けようとする者は、制限の緩和に係る認定申請書正本1通及び副本1通を市長に提出しなければならない。

2 市長が必要があると認める場合においては、前項の認定申請書の正本及び副本に、それぞれ参考となる図書を添付させることがある。

(平22規則15・追加、令5規則38・一改)

(委任)

第29条 この細則の施行について必要な事項は、所管部長が定める。

(昭45規則10・昭47規則19・昭48規則23・昭62規則55・一改、平4規則55・旧第27条繰下、平22規則15・旧第28条繰下)

この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年9月17日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年4月1日規則第10号)

この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年5月15日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和46年5月15日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の規則第5条、第6条、第18条第2項、第20条第1項及び第23条の規定並びに様式第2号、様式第3号及び様式第4号は、建築基準法の一部を改正する法律(昭和45年法律第109号)附則第13項の規定による改正後の都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定により用途地域に関する都市計画が決定されるまでの間は、なおその効力を有する。

3 第3条の規定は、改正前の規則に基づき指定を受けた者については適用しない。

4 第4条の規定の施行前に改正前の規則により提出されている申請書は、改正後の規定により提出されたものとみなす。

(昭和47年4月1日規則第19号)

1 この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年9月25日規則第45号)

この規則は、昭和48年1月1日から施行する。

(/昭和48年4月18日規則第23号/昭和48年10月1日規則第66号/)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年3月27日規則第8号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和51年3月31日規則第5号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和53年4月1日規則第25号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年3月31日規則第23号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月25日規則第9号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年12月12日規則第43号)

この規則は、昭和55年12月12日から施行する。

(昭和61年3月1日規則第7号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年12月29日規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第14条第2項の改正規定は、昭和63年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の堺市建築基準法施行細則の様式に関する規定に基づき作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の堺市建築基準法施行細則の様式に関する規定に基づく帳票とみなして使用できるものとする。

(平成元年2月20日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年3月14日規則第14号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年1月25日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年7月1日規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年10月31日規則第55号)

この規則は、平成4年11月1日から施行する。

(平成5年9月7日規則第57号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の規定の適用については、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号)第1条の規定による改正後の都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定により用途地域に関する都市計画の決定の告示がある日までの間は、この規則による改正後の堺市建築基準法施行細則(以下「新規則」という。)第5条第1項中「法第48条第1項から第12項までの各項ただし書」とあるのは「都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号)による改正前の建築基準法(以下「旧法」という。)第48条第1項から第8項までの各項ただし書」と、新規則第5条の4第1項中「法第48条第1項から第10項までの各項ただし書」とあるのは「旧法第48条第1項から第6項までの各項ただし書」と、新規則第7条の3の見出し中「第1種低層住居専用地域又は第2種低層住居専用地域」とあるのは「第1種住居専用地域」と、新規則第7条の8第1項及び第2項中「第10項」とあるのは「旧法第86条第9項」と読み替えるものとする。

(平成6年2月25日規則第10号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年9月30日規則第48号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成8年4月25日規則第68号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条第1項の改正規定中「、条例第4条第1項ただし書又は条例第6条第1項ただし書」を「又は条例第4条第1項ただし書」に改める部分は、堺市特別用途地区建築条例等の一部を改正する条例(平成8年条例第7号)の施行の日から施行する。

(平成11年4月30日規則第64号)

この規則は、平成11年5月1日から施行する。

(平成11年5月28日規則第69号)

この規則は、平成11年7月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第66号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年5月30日規則第81号)

この規則は、平成12年6月1日から施行する。

(平成12年11月1日規則第103号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月27日規則第13号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年10月1日規則第86号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に堺市宅地開発等に係る事務処理に関する要領(平成8年制定)第2条の規定により事前相談を申し出ている開発行為等については、なお従前の例による。

(平成16年3月31日規則第48号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年12月16日規則第136号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第13条及び第14条の改正規定は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月20日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第9条の4第4項の改正規定は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年4月24日規則第76号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の堺市建築基準法施行細則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の堺市建築基準法施行細則の様式に関する規定による帳票とみなして使用できるものとする。

(平成19年6月20日規則第80号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第5条の改正規定、第5条の4の改正規定及び第7条の6の改正規定 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成19年法律第19号)附則第1条の政令で定める日

(平成19年政令第303号で平成19年9月28日から施行)

(2) 第18条の改正規定(「第48条第13項」を「第48条第14項」に改める部分に限る。)、第19条の改正規定及び第22条の改正規定 平成19年11月30日

(平成19年10月19日規則第110号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年5月30日規則第91号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年5月30日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の堺市建築基準法施行細則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の堺市建築基準法施行細則の様式に関する規定による帳票とみなして使用できるものとする。

(平成22年3月30日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の堺市建築基準法施行細則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の堺市建築基準法施行細則の様式に関する規定による帳票とみなして使用できるものとする。

(平成23年8月4日規則第76号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に着手している建築基準法(昭和25年法律第201号)第12条第1項の規定による調査及びその結果の報告並びに同条第3項の規定による検査及びその結果の報告については、この規則による改正後の第13条及び第14条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、改正前の堺市建築基準法施行細則の様式に関する規定に基づき作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の堺市建築基準法施行細則の様式に関する規定に基づく帳票とみなして使用できるものとする。

(平成26年3月28日規則第48号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年5月28日規則第79号)

この規則は、平成27年6月1日から施行する。

(平成28年5月26日規則第71号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)から平成31年5月31日までの間に、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第7条第5項若しくは法第7条の2第5項の規定による検査済証の交付を受けた建築物に係る小荷物専用昇降機又は法第87条の2において準用する法第7条第5項若しくは法第7条の2第5項の規定による検査済証の交付を受けた小荷物専用昇降機については、当該検査済証の交付を受けた以後最初に到来する4月1日から翌年3月31日までの間は、この規則による改正後の堺市建築基準法施行細則(以下「新規則」という。)第14条第4項の規定は、適用しない。

3 新規則第14条第5項の規定にかかわらず、施行日から平成31年5月31日までの間における建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第16条第3項第2号に規定する防火設備(国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物に設けるものを除く。)及び新規則第14条第2項に規定する防火設備に係る同条第5項の報告の時期は、次の各号に掲げる区分に応じて当該各号に定めるとおりとする。

(1) 施行日に現に存するもの(平成28年4月1日から翌月31日までの間に検査済証の交付(法第7条第5項又は法第7条の2第5項の規定による検査済証の交付をいう。以下同じ。)を受けた建築物に係る防火設備を除く。)に係る報告 次に定めるとおりとする。

 第1回目の報告 平成29年4月1日から同年12月25日まで

 第2回目以降の報告 平成30年4月1日から同年12月25日まで及び平成31年4月1日から翌月31日まで

(2) 平成28年4月1日から翌年3月31日までの間に検査済証の交付を受けた建築物に係る防火設備(前号に掲げるものを除く。)に係る報告 次に定めるとおりとする。

 第1回目の報告 平成30年4月1日から同年12月25日まで

 第2回目以降の報告 平成31年4月1日から翌月31日まで

(3) 平成29年4月1日から翌月31日までの間に検査済証の交付を受けた建築物に係る防火設備(第1号に掲げるものを除く。)に係る報告 平成31年4月1日から翌月31日まで

4 この規則による改正前の堺市建築基準法施行細則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、新規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

(平成29年3月31日規則第32号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年11月6日規則第86号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年9月21日規則第83号)

この規則は、平成30年9月25日から施行する。

(令和元年6月24日規則第45号)

この規則は、令和元年6月25日から施行する。ただし、第8条の2の改正規定は、令和元年7月1日から施行する。

(令和元年8月2日規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年10月30日規則第109号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の各規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

(令和3年4月1日規則第65号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の堺市建築基準法施行細則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の堺市建築基準法施行細則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

(令和5年3月31日規則第38号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(平17規則136・全改、平26規則48・一改)

画像

(平17規則136・全改)

画像

(平17規則136・全改、平26規則48・一改)

画像

(平17規則136・全改、平19規則76・平20規則91・平22規則15・一改)

画像

(令2規則109・全改、令3規則65・一改)

画像

(令2規則109・全改、令3規則65・一改)

画像

(令2規則109・全改、令3規則65・一改)

画像

(平18規則20・全改、平27規則79・一改)

画像

(平17規則136・全改)

画像

様式第10号及び様式第11号 削除

(平22規則15)

(令2規則109・全改、令3規則65・一改)

画像

(令2規則109・全改、令3規則65・一改)

画像

(令2規則109・全改、令3規則65・一改)

画像

(令2規則109・全改、令3規則65・一改)

画像

(令2規則109・全改、令3規則65・令5規則38・一改)

画像

(令2規則109・全改、令3規則65・一改)

画像

(令2規則109・全改、令3規則65・一改)

画像

(令2規則109・全改、令3規則65・一改)

画像

(平28規則71・全改、令3規則65・一改)

画像画像画像画像画像

(平28規則71・全改、令3規則65・一改)

画像画像

(平28規則71・全改、令3規則65・一改)

画像画像画像画像

(平28規則71・全改、令3規則65・一改)

画像画像

(平28規則71・追加、令3規則65・一改)

画像画像画像

(平28規則71・追加、令3規則65・一改)

画像画像

(令2規則109・全改、令3規則65・一改)

画像

(令2規則109・全改、令3規則65・一改)

画像

(令2規則109・全改、令3規則65・一改)

画像

(令2規則109・全改、令3規則65・一改)

画像

(令2規則109・全改、令3規則65・令5規則38・一改)

画像

(令2規則109・全改、令3規則65・一改)

画像

堺市建築基準法施行細則

昭和44年3月31日 規則第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
昭和44年3月31日 規則第15号
昭和44年9月17日 規則第36号
昭和45年4月1日 規則第10号
昭和46年5月15日 規則第33号
昭和47年4月1日 規則第19号
昭和47年9月25日 規則第45号
昭和48年4月18日 規則第23号
昭和48年10月1日 規則第66号
昭和49年3月27日 規則第8号
昭和51年3月31日 規則第5号
昭和53年4月1日 規則第25号
昭和54年3月31日 規則第23号
昭和55年3月25日 規則第9号
昭和55年12月12日 規則第43号
昭和61年3月1日 規則第7号
昭和62年12月29日 規則第55号
平成元年2月20日 規則第10号
平成元年3月14日 規則第14号
平成2年1月25日 規則第2号
平成3年7月1日 規則第43号
平成4年10月31日 規則第55号
平成5年9月7日 規則第57号
平成6年2月25日 規則第10号
平成6年9月30日 規則第48号
平成8年4月25日 規則第68号
平成11年4月30日 規則第64号
平成11年5月28日 規則第69号
平成12年3月31日 規則第66号
平成12年5月30日 規則第81号
平成12年11月1日 規則第103号
平成14年3月27日 規則第13号
平成15年10月1日 規則第86号
平成16年3月31日 規則第48号
平成17年12月16日 規則第136号
平成18年3月20日 規則第20号
平成19年4月24日 規則第76号
平成19年6月20日 規則第80号
平成19年10月19日 規則第110号
平成20年5月30日 規則第91号
平成22年3月30日 規則第15号
平成23年8月4日 規則第76号
平成26年3月28日 規則第48号
平成27年5月28日 規則第79号
平成28年5月26日 規則第71号
平成29年3月31日 規則第32号
平成29年11月6日 規則第86号
平成30年9月21日 規則第83号
令和元年6月24日 規則第45号
令和元年8月2日 規則第56号
令和2年10月30日 規則第109号
令和3年4月1日 規則第65号
令和5年3月31日 規則第38号