○建築基準法第22条第1項の規定による区域の指定について

昭和44年4月1日

告示第16号

建築基準法(昭和25年法律第201号)第22条第1項の規定による区域を次のとおり指定する。

防火地域及び準防火地域を除く市域全部

建築基準法第22条第1項の規定による区域の指定について

昭和44年4月1日 告示第16号

(昭和44年4月1日施行)

体系情報
第13編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
昭和44年4月1日 告示第16号