○建築基準法第22条第1項の規定による区域の指定について
昭和44年4月1日
告示第16号
建築基準法(昭和25年法律第201号)第22条第1項の規定による区域を次のとおり指定する。
防火地域及び準防火地域を除く市域全部
昭和44年4月1日 告示第16号
(昭和44年4月1日施行)