○堺市違法駐車等の防止に関する条例施行規則
平成9年3月11日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、堺市違法駐車等の防止に関する条例(平成8年条例第25号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。
(1) 重点地域の区域
(2) 重点地域の指定年月日
(3) その他市長が必要と認める事項
(助言、啓発活動等の実施の委託)
第3条 市長は、条例第8条第1項第1号に規定する措置の実施を、警備業法(昭和47年法律第117号)の規定により警備業者の認定を受けている者又は駐車対策を専門とする公共的団体若しくはこれに類するものに委託することができる。
2 前項の規定により委託を受けたものは、警備員等の検定に関する規則(昭和61年国家公安委員会規則第5号)による交通誘導警備の検定合格証の交付を受けた者を違法駐車等防止指導員として、当該委託に係る業務に従事させなければならない。
(委任)
第4条 この規則の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。