○堺市自転車等放置防止対策審議会規則

昭和62年4月1日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、堺市自転車等の放置防止に関する条例(昭和62年条例第9号)第33条第5項の規定に基づき、堺市自転車等放置防止対策審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定める。

(委員の任期)

第2条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第3条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれらを定める。

2 会長は、審議会を代表し、議事その他の会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 審議会の会議(以下単に「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(令4規則13・一改)

(会議の特例)

第5条 会長は、特に緊急を要するため会議を招集する時間的余裕がない場合その他やむを得ない事由のある場合は、事案の内容を記載した文書を委員に回付し、その賛否を問うことにより、会議に代えることができる。

(令4規則13・追加)

(関係者の出席)

第6条 審議会は、必要があると認めるときは、審議会の議事に関係のある者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(令4規則13・旧第5条繰下)

(会議の非公開)

第7条 会議は、非公開とする。

(令4規則13・追加)

(会議録)

第8条 会長は、次に掲げる事項を記録した会議録を作成しなければならない。

(1) 会議の日時及び場所

(2) 会議に出席した委員の氏名

(3) 議事の内容

(4) 前3号に掲げるもののほか、会長が必要と認める事項

(令4規則13・追加)

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が定める。

(令4規則13・旧第6条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行後及び任期満了後最初に行われる審議会の招集は、第4条第1項の規定にかかわらず、市長が行う。

(令和4年3月25日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

堺市自転車等放置防止対策審議会規則

昭和62年4月1日 規則第19号

(令和4年3月25日施行)