○堺市自転車等の放置防止に関する条例

昭和62年4月1日

条例第9号

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 自転車等駐車場

第1節 市立自転車等駐車場(第8条―第19条)

第2節 民営自転車等駐車場への助成(第20条)

第3章 自転車等駐車場の附置義務(第21条―第26条)

第4章 自転車等の放置防止(第27条―第32条)

第5章 自転車等放置防止対策審議会(第33条)

第6章 雑則(第34条・第35条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、駅周辺の道路その他公共の場所における自転車等の駐車秩序を確立することにより、良好な都市環境の確保と交通の円滑化を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 自転車等 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車及び同項第11号の2に規定する自転車をいう。

(2) 放置 自転車等の利用者が自転車等を離れ、直ちに当該自転車等を移動させることができない状態をいう。

(3) 大型店舗等 百貨店、スーパーマーケット、銀行、遊技場その他自転車等の大量の駐車需要を生じさせる施設で規則で定めるものをいう。

(自転車等の利用者等の遵守事項)

第3条 自転車等の利用者及び所有者(以下「利用者等」という。)は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 歩行者に危害を及ばさないようにする等、自転車等の安全な利用に努めること。

(2) 自転車等をみだりに放置して良好な都市環境を悪化させないこと。

(3) 自転車等の駐車場においては、定められた駐車方法に従い、駐車場の秩序ある利用を行うこと。

(4) 自転車には、防犯登録を受けること。

(5) 市長の実施する自転車等の放置を防止する施策に積極的に協力すること。

2 自転車等の利用者は、自転車等の近距離の利用を自粛するように努めなければならない。

(平18条例62・一改)

(市長の責務)

第4条 市長は、第1条の目的を達成するために必要な施策の実施に努めなければならない。

(鉄道事業者等の責務)

第5条 鉄道事業者及び路線バス事業者(以下「鉄道事業者等」という。)は、鉄道及び路線バスの利用客のために必要な自転車等の駐車場の設置に努めなければならない。

2 鉄道事業者等は、市長が自転車等の駐車場を設置するときは、その用地の提供に努めるとともに、市長の実施する自転車等の放置を防止する施策に積極的に協力しなければならない。

(大型店舗等の設置者の責務)

第6条 大型店舗等の設置者は、当該施設若しくはその敷地内又はその周辺に自転車等の駐車場を設置するとともに、市長の実施する自転車等の放置を防止する施策に積極的に協力しなければならない。

(自転車小売業者の責務)

第7条 自転車小売業者は、自転車の販売に当たっては、防犯登録の勧奨に努めなければならない。

(平18条例62・平18条例80・一改)

第2章 自転車等駐車場

第1節 市立自転車等駐車場

(設置)

第8条 自転車等の放置を防止し、自転車等の利用者の利便と駐車秩序の向上を図るため、本市に自転車等駐車場(以下この節において「駐車場」という。)を設置する。

(使用の対象)

第9条 駐車場の使用の対象は、自転車等とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めて規則で定める駐車場においては、道路交通法第3条に規定する自動二輪車(側車付きのものを除く。)についても、使用の対象とすることができる。

(平18条例80・追加)

(名称及び位置等)

第10条 駐車場の名称及び位置並びに駐車場を使用することができる車種及び有料無料の区別は、規則で定める。

(平18条例80・旧第9条繰下)

(使用の許可)

第11条 有料の駐車場を使用しようとする者は、あらかじめ使用しようとする駐車場ごとに市長に申請してその許可を受けなければならない。

2 次の各号のいずれかに該当するときは、駐車場の使用を許可しないものとする。ただし、市長が特に必要があると認めた場合は、この限りでない。

(1) 駐車場の収容可能台数を超えることとなるとき。

(2) 申請者の住所、勤務先又は通学先が最寄りの駅から規則で定める距離以内の区域にあるとき。

(3) その他市長において駐車場の管理上支障があると認めるとき。

3 市長は、駐車場の使用を許可する場合において、管理上必要と認める条件を付けることができる。

(平18条例80・旧第10条繰下)

(駐車券の交付等)

第12条 市長は、前条第1項の規定による許可をしたときは、申請者に対し駐車券を交付するものとする。

2 駐車券の種類、有効期間及び様式は、規則で定める。ただし、有効期間については、駐車券の発行の日から起算して6月を超えることができない。

3 駐車券の再交付については、規則で定める額の手数料を徴収する。

(平18条例80・旧第11条繰下)

(使用料)

第13条 駐車場の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、駐車場の使用について日額270円を限度として規則で定める額の使用料を納付しなければならない。

2 市長は、特別の理由があると認めるときは、前項の使用料を減額し、又は免除することができる。

(平18条例80・旧第12条一改・繰下、令元条例34・一改)

(使用料の不還付)

第14条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(平18条例80・旧第13条繰下)

(使用権の譲渡等の禁止)

第15条 使用者は、その使用権を譲渡し、他人に使用させ、又は許可を受けた目的以外に使用してはならない。

(平18条例62・一改、平18条例80・旧第14条繰下)

(許可の取消し等)

第16条 使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用の許可を取り消し、若しくはその使用を停止し、又は以後における駐車場の使用を制限することができる。

(1) 第11条第2項第2号に該当することとなったとき。

(2) 偽りその他不正の手段により使用の許可を受け、又は駐車券の交付若しくは再交付を受け、若しくはこれらを使用したとき。

(3) 使用の許可の条件に違反し、又は駐車場の係員の指示に従わないとき。

(4) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

2 使用者は、前項の規定により使用の許可を取り消され、又は使用を停止されたときは、駐車券を市長に返還するとともに、自転車等を駐車場内に駐車させているときは、これを撤去しなければならない。

3 使用者が前項の自転車等を撤去しないときは、使用者に代わって市長がこれを撤去し、当該撤去及び保管に要した費用を使用者から微収することができる。

4 第32条第2項の規定は、前項の規定により徴収する費用の額について準用する。

5 前各項の規定による使用の許可の取消し等により使用者に損害が生じた場合においても、本市は、その責めを負わない。

6 前各項の規定は、第11条第1項の許可を受けないで有料の駐車場を使用した者について準用する。

(平18条例62・一改、平18条例80・旧第15条一改・繰下、平21条例9・令元条例34・一改)

(駐車場の管理)

第17条 市長は、駐車場の適正な管理を図るため、自転車等の利用者等に対し必要な指導を行うものとする。

2 市長は、駐車場内に長期間放置されている自転車等があるときは、これに警告票を取り付けることができる。

3 第30条第2項第31条及び第32条の規定は、前項の自転車等について準用する。

(平18条例80・旧第16条繰下)

(指定管理者による管理)

第17条の2 市長は、駐車場の設置目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により指定するもの(以下「指定管理者」という。)に駐車場の管理を行わせることができる。

(平21条例9・追加)

(指定管理者に行わせる業務の範囲)

第17条の3 前条の規定により指定管理者に駐車場の管理を行わせる場合におけるその業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 使用の許可その他の駐車場の運営に関する業務

(2) 駐車場の施設、附属設備等の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、駐車場の管理上、市長が必要があると認める業務

(平21条例9・追加)

(指定管理者の指定の手続)

第17条の4 市長は、第17条の2の規定により指定管理者に駐車場の管理をさせようとするときは、特別の事由があると認める場合を除き、前条に規定する業務の遂行に必要な能力及び実績を有する法人その他の団体のうちから、公募により指定管理者を指定するものとする。

2 指定管理者の指定を受けようとするものは、申請書に事業計画書、財務諸表等経営の状況を示す書類その他規則で定める書類を添付して市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があったときは、次の要件に最も適合していると認めるものを総合的に判断して指定管理者を指定するものとする。

(1) 事業計画が市民の平等利用その他の観点から適切なものであること。

(2) 事業計画を確実かつ安定的に実施するに足りる経理的基礎その他の経営に関する能力を有すること。

(3) 利用者の意思及び人権を尊重し、常にその立場に立ったサービスが提供できること。

(4) 効果的かつ効率的な管理を実施することができること。

(5) 施設の効用を最大限に発揮させることができること。

(6) 管理経費の縮減が図られること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める要件

(平21条例9・追加)

(公告)

第17条の5 市長は、前条第3項の規定により指定管理者を指定したときは、速やかにその旨を公告するものとする。第17条の7第1項の規定により指定を取り消したときも、また同様とする。

(平21条例9・追加)

(報告、調査及び指示)

第17条の6 市長は、駐車場の管理の適正を期するため必要があると認めるときは、指定管理者に対し、その管理の業務、経理の状況等について報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示を行うことができる。

(平21条例9・追加)

(指定の取消し等)

第17条の7 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、指定管理者としてふさわしくない行為をしたとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により駐車場の管理を継続することができなくなったと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は業務の停止を命じた場合においては、指定管理者に損害が生じても、本市は、その賠償の責めを負わない。

(平21条例9・追加)

(利用料金)

第17条の8 市長は、駐車場の利用に係る料金(以下この条において「利用料金」という。)を指定管理者に自らの収入として収受させることができる。

2 前項の場合における利用料金の額は、第13条第1項に規定する規則で定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める。

3 市長は、前項の規定により指定管理者が利用料金の額を定めたときは、速やかにこれを公告するものとする。

4 駐車場を利用しようとする者は、指定管理者に利用料金を納付しなければならない。

5 指定管理者は、市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

6 指定管理者は、市長が定める基準に従い、利用料金の全部又は一部を還付することができる。

(平21条例9・追加、令元条例34・一改)

(管理の基準)

第17条の9 駐車場の管理を指定管理者に行わせる場合における管理の基準は、次のとおりとする。

(1) 使用の許可等は、第11条及び第16条の規定の例により行うこと。

(2) 開場時間及び休場日(次項において「開場時間等」という。)並びに駐車場を使用できる車種は、施設の利用形態、利用者の便宜等を考慮して、指定管理者が市長の承認を得て定めること。

(3) 個人に関する情報(以下この項において「個人情報」という。)の漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずること。

(4) 指定管理者の役員及び職員は、業務上知り得た秘密(個人情報を含む。)を漏らし、又は不当な目的に使用しないこと。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又はその職を退いた後も、また同様とする。

2 前条第3項の規定は、前項第2号の規定により指定管理者が開場時間等を定めた場合について準用する。

(平21条例9・追加)

(損害賠償)

第18条 駐車場の建物、附属設備等を損傷し、又は滅失した者は、これを原状に回復し、又は市長が定める額を本市に賠償しなければならない。ただし、特別の事情により市長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

(平18条例62・全改、平18条例80・旧第17条繰下、平21条例9・一改)

(市の免責)

第19条 駐車場内において第三者の行為により生じた使用者の損害については、本市は、その責めを負わない。

(平18条例80・旧第18条繰下)

第2節 民営自転車等駐車場への助成

(駐車場への補助)

第20条 市長は、民営自転車等駐車場の設置が自転車等の利用者の利便と自転車等の放置の防止に寄与するものであると認めるときは、当該自転車等の駐車場を設置しようとする者に対し、予算の範囲内において、その費用の一部を補助することができる。

第3章 自転車等駐車場の附置義務

(平18条例62・改称)

(自転車等駐車場の附置)

第21条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する近隣商業地域及び商業地域(以下「商業地域等」という。)において、大型店舗等を新築し、又は増築しようとする者は、当該施設若しくはその敷地内又はその周辺に、規則で定める基準に従い、自転車等の駐車場を設置しなければならない。

(平18条例62・一改)

(自転車等駐車場の構造及び設備)

第22条 前条の規定により設置する自転車等駐車場の構造及び設備は、利用者の安全が確保され、かつ、自転車等が有効に駐車できるものでなければならない。

(自転車等駐車場の設置の届出)

第23条 第21条の規定により自転車等駐車場を設置しようとする者は、あらかじめ規則で定めるところにより市長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとする場合も同様とする。

(自転車等駐車場の管理)

第24条 第21条の規定により設置された自転車等駐車場の所有者又は管理者は、当該自転車等駐車場をその目的に適合するように管理しなければならない。

(立入検査等)

第25条 市長は、この章の規定を施行するため必要な限度において、第21条の規定により設置された自転車等駐車場の所有者若しくは管理者から報告若しくは資料の提出を求め、又は当該職員をして自転車等駐車場に立入検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(平18条例80・令元条例34・一改)

(措置命令)

第26条 市長は、第21条第22条又は第24条の規定に違反する者に対して、相当の期限を定めて、自転車等駐車場の設置、原状の回復その他当該違反を是正するための必要な措置を命ずることができる。

第4章 自転車等の放置防止

(放置禁止区域の指定等)

第27条 市長は、自転車等の駐車秩序を確立し、良好な都市環境の確保と交通の円滑化を図るため、特に必要があると認めるときは、自転車等放置禁止区域(以下「放置禁止区域」という。)を指定することができる。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の規定により指定した区域を変更し、又は廃止することができる。

3 市長は、前2項の規定により放置禁止区域を指定し、変更し、又は廃止したときは、その旨を告示しなければならない。

(自転車等の放置の禁止)

第28条 自転車等の利用者等は、放置禁止区域内に自転車等を放置してはならない。ただし、市長においてやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

(放置禁止区域内の放置自転車等に対する措置)

第29条 市長は、放置禁止区域内に放置された自転車等を撤去することができる。

2 市長は、前項の規定により撤去した自転車等を保管しなければならない。

(放置禁止区域外の放置自転車等に対する措置)

第30条 市長は、放置禁止区域外に放置された自転車等について、都市環境の悪化の防止又は歩行者等の通行の確保のため必要と認めるときは、当該自転車等に警告票を取り付けることができる。

2 市長は、前項の措置を講じた後なお放置されている自転車等については、規則で定める期間経過後これを撤去し、保管することができる。ただし、危険防止等のため必要と認めるときは、直ちに撤去し、保管することができる。

(撤去自転車等の処理)

第31条 市長は、第29条又は前条第2項の規定により撤去し、保管した自転車等については、撤去年月日、保管期間その他の規則で定める事項を公告しなければならない。

2 前項の保管期間は、規則で定める。

3 市長は、保管した自転車等をその利用者等に返還するために必要な措置を講ずるとともに、利用者等が確認されたときは、当該自転車等を速やかに引き取るように利用者等に通知しなければならない。

4 市長は、第1項及び前項の措置を講じた後、利用者等が確認できない自転車等及び利用者等が引き取らない自転車等については、保管期間の経過後これらを処分することができる。

(費用の徴収)

第32条 市長は、第29条又は第30条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したときは、当該撤去及び保管に要した費用を当該自転車等の利用者等から徴収することができる。

2 前項の規定により徴収する費用の額は、規則で定める。

第5章 自転車等放置防止対策審議会

(審議会の設置)

第33条 本市に堺市自転車等放置防止対策審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、市長の諮問に応じて、自転車等の放置防止のための総合的な対策並びに自転車等放置禁止区域の指定、変更及び廃止について調査審議する。

3 審議会は、委員10人以内で組織する。

4 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 公共的団体の代表者

(3) 関係行政機関の職員

5 前3項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営について必要な事項は、規則で定める。

第6章 雑則

(関係機関との協議)

第34条 市長は、自転車等の放置を防止するため、道路管理者その他の関係機関と協議して必要な施策の推進に努めなければならない。

(委任)

第35条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の翌日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、第1章第5章及び第34条の規定は、公布の日から施行する。

(昭和62年規則第43号で昭和62年10月1日から施行)

(適用の除外)

2 この条例の施行後新たに商業地域等となった地域内において、当該地域となった日から起算して6月以内に大型店舗等を新築し、又は増築しようとする者については、第21条の規定は適用しない。

(平18条例80・一改)

(平成18年6月29日条例第62号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年12月22日条例第80号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日条例第9号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(令和元年9月6日条例第34号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

堺市自転車等の放置防止に関する条例

昭和62年4月1日 条例第9号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第13編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
昭和62年4月1日 条例第9号
平成18年6月29日 条例第62号
平成18年12月22日 条例第80号
平成21年3月30日 条例第9号
令和元年9月6日 条例第34号