○堺市ラブホテル建築等規制条例施行規則
昭和58年10月31日
規則第53号
(趣旨)
第1条 この規則は、堺市ラブホテル建築等規制条例(昭和58年条例第17号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。
(1) 付近見取図
(2) 配置図
(3) 各階平面図(施設の種別、面積及び数を明示したもの)
(4) 立面図(4面以上で外観の意匠及び色彩を明示したもの)
(5) 屋外広告物の図面(設置箇所、形状、意匠及び色彩を明示したもの)
(6) その他市長が必要と認める図書
(2) 工事計画書(修繕又は模様替の内容及び方法を明示したもの)
(3) その他市長が必要と認める図書
(平28規則81・一改)
(委員会の設置)
第4条 市長は、次の各号に掲げる事項についてその意見を聞くため、本市職員で組織する堺市ラブホテル建築等調整委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(1) 条例第3条第1項の規定により届出のあった建築物がラブホテルであるかどうかの判定に関すること。
(2) 条例第3条第2項の規定により申出のあった建築の同意に関すること。
(3) 条例第6条の規定に基づく建築工事の中止その他の措置に関すること。
(4) 第8条第2項の規定による構造に係る基準の緩和等に関すること。
(5) その他市長が必要と認める事項
2 前項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営について必要な事項は、別に市長が定める。
(平28規則81・一改)
(1) 休憩の料金の表示その他の当該施設を休憩のために利用することができる旨を表示する広告物を有しないこと。
(2) 玄関又はロビーにおいて、客が客室を選択することを目的とした客室内を撮影した写真パネルその他これに類する掲示板を設置しないこと。
(3) 客室内において、宿泊又は休憩の料金を受払いをするための機械その他の設備であって、客が当該施設の従業者と面接しないで当該料金を支払うことができるものを設置しないこと。
(平28規則81・一改)
(委任)
第9条 この規則の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
この規則は、昭和58年11月1日から施行する。
附則(/平成7年8月4日規則第43号/平成21年7月8日規則第79号/)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月30日規則第50号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、この規則による改正後の各規則の様式に関する規定に基づく帳票とみなして使用することができるものとする。
附則(平成28年3月31日規則第53号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、改正後の各規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則(平成28年8月18日規則第81号)
この規則は、平成28年9月1日から施行する。
別表
(平21規則79・一改)
(2) 1階に駐車場及びピロティを建築面積の3分の1以上設けない構造
(3) 18平方メートル以下の1人部屋の床面積の合計が全客室の床面積の合計の3分の1以上を占める構造
(4) ダブルベッド(幅が1.4メートルを超えるベッドをいう。)を備える部屋の数が全客室数の10分の1を超えない構造
(5) 客の性的感情を刺激しない清そな内装、照明、装置、装飾品等の内部設備等
(平23規則50・全改)
(平23規則50・全改)
(平23規則50・全改)
(平23規則50・全改、平28規則53・一改)
(平23規則50・全改)
(平23規則50・全改)
(平23規則50・全改)