○堺市立斎場墓地条例施行規則

平成11年3月19日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、堺市立斎場墓地条例(平成10年条例第31号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定める。

(使用の許可)

第2条 条例第6条の規定により、墓地の使用許可を受けようとする者は、堺市立斎場墓地使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を許可したときは、堺市立斎場墓地使用許可証(様式第2号。以下「許可証」という。)を交付する。

(許可証の再交付)

第3条 使用者は、許可証を紛失し、滅失し、又は汚損したときは、堺市立斎場墓地使用許可証再交付申請書(様式第3号)に市長が必要と認める書類を添えて市長に申請しなければならない。

(許可証の書換え)

第4条 使用者は、住所、氏名その他の許可証の記載事項に変更が生じたときは、堺市立斎場墓地使用許可証記載事項変更申請書(様式第4号)に市長が必要と認める書類を添えて市長に申請し、許可証の書換えを受けなければならない。

(代理人の選定)

第5条 使用者は、本市の区域外に転出し、使用許可を受けた場所(以下「使用場所」という。)の管理を自ら行うことが困難になった場合は、当該使用場所を管理する能力のある代理人を選定して市長に届け出なければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(承継使用の申請)

第6条 条例第8条第2項の規定により墓地の使用権の承継をしようとする者は、堺市立斎場墓地使用権承継申請書(様式第5号)に市長が必要と認める書類を添えて市長に申請しなければならない。

(許可証の提示義務)

第7条 使用者は、法令、条例又はこの規則に基づき申請又は届出をするときは、許可証を提示しなければならない。

(使用場所の施設制限)

第8条 使用者は、使用場所に囲障を設置し、その区画を明らかにしなければならない。

2 囲障、墓碑その他の施設(以下「施設」という。)は、次の基準により設置しなければならない。

(1) 墓碑及びこれに類するものの高さは、盛土から2メートル以内とすること。

(2) 盛土の高さは0.6メートル以内、囲障の高さは1メートル以内とすること。

(3) 植栽は、常に高さ2メートル以内に整形できる樹種であって、隣地又は通路に支障を及ぼさないものであること。

(4) 碑石、形像類の高さは、盛土から2メートル以内とすること。

(使用者の管理義務)

第9条 使用者は、常に使用場所及び施設を清潔に維持し、他に危険又は迷惑を及ぼしてはならない。

(使用場所の返還)

第10条 使用者は、使用場所を返還しようとするときは、原状に回復した上で、堺市立斎場墓地返還届出書(様式第6号)に許可証を添えて市長に届け出なければならない。

(委任)

第11条 この規則の施行について必要な事項は、所管部長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(市立堺葬儀所条例施行規則の廃止)

2 市立堺葬儀所条例施行規則(昭和40年規則第9号)は、廃止する。

(経過措置)

3 前項の規定の施行前に同項の規定による廃止前の市立堺葬儀所条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当する規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

4 この規則の施行の際、旧規則の規定により設置されている施設については、この規則の相当する規定に適合するものとみなす。ただし、この規則の施行後において施設の模様替え、改築等をする場合については、この限りでない。

(令和2年10月30日規則第98号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の各規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

(令2規則98・全改)

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(令2規則98・全改)

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(令2規則98・全改)

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堺市立斎場墓地条例施行規則

平成11年3月19日 規則第16号

(令和2年11月1日施行)