○堺市墓地等の経営の許可等に関する条例
平成7年12月21日
条例第37号
(趣旨)
第1条 この条例は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)第10条の規定による墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)の経営の許可等に係る基準その他必要な事項を定める。
(許可の申請)
第2条 法第10条第1項又は第2項の規定により墓地等の経営、変更又は廃止の許可を受けようとする者は、規則で定める申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、必要があると認めるときは、前項の許可に当たって条件を付すことができる。
(みなし許可に係る届出)
第3条 法第11条の規定により墓地又は火葬場の新設、変更又は廃止の許可があったものとみなされる処分があったときは、当該処分に係る墓地又は火葬場の経営者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(経営者の基準)
第4条 墓地又は納骨堂を経営しようとする者は、地方公共団体でなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当し、市長が適当と認める場合は、この限りでない。
(1) 墓地又は納骨堂の経営を目的として設立された公益社団法人又は公益財団法人で、地方公共団体が出資し、又は補助しているもの
(2) 宗教法人(宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項に規定するものをいう。以下同じ。)で、本市の区域内に宗教法人法上の事務所を有するもの
(3) 本市の区域内に存する集落共有財産等を管理する墓地管理委員会等で、墓地の区域の変更又は公共事業に伴う墓地の移転をしようとするもの
2 火葬場を経営しようとする者は、地方公共団体でなければならない。ただし、市長が特に支障がないと認めるときは、この限りでない。
(平20条例43・一改)
(墓地の設置場所の基準)
第5条 墓地の新設又は区域の変更をしようとする場所は、次に掲げる基準に適合しなければならない。
(1) 学校、病院その他これらに類する施設及び人家から200メートル以上離れてていること。ただし、市長が土地の状況その他特別の事由により公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。
(2) 有効な進入路が確保されていること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める基準
(墓地の施設の基準)
第6条 墓地の施設は、次に掲げる基準に適合しなければならない。ただし、市長が土地の状況その他特別の事由により支障がないと認めるときは、この限りでない。
(1) 周囲には、外部と区画するための障壁又は垣根を設けること。
(2) 前号の設備に接した緑地帯をその内側に設けること。
(3) 個々の墳墓に接し、かつ、支障なく墓参することができる通路を設けること。
(4) 雨水、流水等が停滞しない有効な排水路を設けること。
(5) 施設の管理上及び利用者の便宜上必要な設備を設けること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める基準
(納骨堂の設置場所の基準)
第7条 納骨堂は、宗教法人にあっては、その境内地又は墓地の区域内で、その管理が十分に行える場所に設置しなければならない。
(納骨堂の施設の基準)
第8条 納骨堂の施設は、次に掲げる基準に適合しなければならない。ただし、市長が土地の状況その他特別の事由により支障がないと認めるときは、この限りでない。
(1) 独立した建物で、周囲に相当の空地を有すること。
(2) 耐火構造又は準耐火構造とし、内部の設備には、不燃材料を用いること。
(3) 出入口及び納骨設備は、施錠できる構造であること。
(4) 消火又は防火のための設備を設けること。
(5) 換気設備を設けること。
(6) 施設の管理上及び利用者の便宜上必要な設備を設けること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める基準
(火葬場の施設の基準)
第9条 火葬場の施設は、次に掲げる基準に適合しなければならない。ただし、市長が土地の状況その他特別の事由により、管理上及び公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。
(1) 周囲には、外部と区画するための障壁又は垣根を設けること。
(2) 防臭及び防じんについて十分な能力を有する火葬炉を設けること。
(3) 収骨が支障なく行える設備を設けること。
(4) 残灰庫を設けること。
(5) 施設の管理上及び利用者の便宜上必要な設備を設けること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める基準
(工事完了の検査等)
第10条 法第10条第1項又は第2項の規定により墓地等の経営又は変更の許可を受けた者(以下「墓地等の経営者」という。)は、当該工事が完了したときは、速やかにその旨を規則で定める届出書により市長に届け出て、その検査を受けなければならない。
2 墓地等の経営者は、前項の検査を受けた後でなければ当該検査に係る墓地等を使用してはならない。
(変更又は廃止の許可の基準)
第11条 法第10条第2項の規定による許可を受けようとする者は、改葬を必要とするときは、当該改葬が完了していることを確認しなければならない。
(変更の届出)
第12条 墓地等の経営者は、第2条第1項の申請書に記載した事項(法第10条第2項の規定による許可を要する事項を除く。)に変更が生じたときは、速やかにその旨を規則で定める届出書に変更の内容を明らかにした書類を添えて、市長に届け出なければならない。
(経営者の講ずべき措置)
第13条 墓地等の経営者は、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 墓地等を清潔に保つこと。
(2) 墓石等が倒壊し、又は倒壊するおそれがあるときは、速やかに安全措置を講じること。
(3) 老朽化し、又は破損した墓地等の施設の修復等を行うこと。
(埋葬の禁止)
第14条 本市の区域内においては、埋葬してはならない。
(無縁の焼骨等の保管等)
第15条 墓地又は納骨堂の経営者は、無縁の焼骨等を発掘し、又は収容したときは、これらを当該墓地又は納骨堂の一定の場所に保管しなければならない。
2 前項の場合において、墓地又は納骨堂の経営者は、焼骨等を発掘し、又は収容した場所、年月日その他必要な事項を記録しておかなければならない。
(施設の整備改善その他の強制処分命令)
第16条 市長は、墓地又は納骨堂の経営者が、次の各号のいずれかに該当するときは、法第19条に規定する当該施設の整備改善その他の強制処分命令を行うことができる。
(1) 正当な理由なく許可を受けた日から6月を経過しても工事に着手しないとき。
(2) 正当な理由なく工事に着手した日から1年を経過しても工事が完成しないとき。
(3) 許可の申請内容に虚偽があったとき。
(4) この条例の規定に違反したとき。
(5) 前各号に定めるもののほか、公衆衛生その他公共の福祉の見地から市長が必要と認めるとき。
(委任)
第17条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
(平16条例89・追加)
附則(平成16年12月22日条例第89号)
この条例は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成20年9月30日条例第43号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年12月1日から施行する。