○市街地におけるあき地の清潔保持等に関する条例施行規則
昭和45年1月14日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、市街地におけるあき地の清潔保持等に関する条例(昭和44年条例第27号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定める。
(昭49規則29・一改)
2 市長において特に必要があると認めるときは、前項に定めるもの以外の土地について、別に指定を行うことができる。
(昭49規則29・平19規則14・一改)
(平19規則14・旧第5条一改・繰上)
(助成の範囲等)
第4条 条例第6条の規定に基づく助成は、次に掲げる要件のすべてに該当する場合であつて、あき地と道路との境界線から3メートルまでの範囲における廃棄物及び雑草の除去に限り行うものとする。ただし、かこいその他の設備(以下「かこい等」という。)の設置は、助成の対象としない。
(1) あき地の所有者又は管理者が自らかこい等を設置することにより、その後あき地が不良状態にならないように管理することができると認められること。
(2) 生活環境の清潔保持その他環境衛生上の必要性が強く、指導又は助言に係る措置のすべてをあき地の所有者又は管理者の負担とすることがそのあき地の位置条件上著しく過酷であると認められること。
(昭49規則29・一改、平19規則14・旧第6条一改・繰上)
(委任)
第5条 この規則の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
(昭58規則42・一改、平19規則14・旧第7条繰上)
附則
この規則は、条例の施行の日から施行する。
附則(昭和47年3月30日規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和49年4月1日規則第29号)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和58年8月1日規則第42号)
この規則は、昭和58年10月1日から施行する。
附則(昭和59年1月30日規則第2号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月24日規則第7号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成16年9月29日規則第82号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の第4条第4項の規定は、平成16年9月1日以後に納付した費用から適用する。
附則(平成19年3月29日規則第14号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日規則第48号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第53号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、改正後の各規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則(令和2年10月30日規則第94号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の各規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
(平28規則53・全改)
(令2規則94・全改)