○市街地におけるあき地の清潔保持等に関する条例施行規則

昭和45年1月14日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、市街地におけるあき地の清潔保持等に関する条例(昭和44年条例第27号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定める。

(昭49規則29・一改)

(あき地の指定基準)

第2条 条例第2条第1号の規定に基づきあき地として市長が指定するものは、市街地において、道路に接している土地で、現に条例第2条第3号に規定する不良状態にあり、又は不良状態となるおそれがあると認められるものとする。

2 市長において特に必要があると認めるときは、前項に定めるもの以外の土地について、別に指定を行うことができる。

(昭49規則29・平19規則14・一改)

(措置命令書)

第3条 条例第5条の規定による不良状態の解消措置の命令は、不良状態解消措置命令書(様式第1号)によるものとする。

(平19規則14・旧第5条一改・繰上)

(助成の範囲等)

第4条 条例第6条の規定に基づく助成は、次に掲げる要件のすべてに該当する場合であつて、あき地と道路との境界線から3メートルまでの範囲における廃棄物及び雑草の除去に限り行うものとする。ただし、かこいその他の設備(以下「かこい等」という。)の設置は、助成の対象としない。

(1) あき地の所有者又は管理者が自らかこい等を設置することにより、その後あき地が不良状態にならないように管理することができると認められること。

(2) 生活環境の清潔保持その他環境衛生上の必要性が強く、指導又は助言に係る措置のすべてをあき地の所有者又は管理者の負担とすることがそのあき地の位置条件上著しく過酷であると認められること。

2 条例第6条の規定に基づく助成を受けようとする者は、不良状態解消措置一部助成申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(昭49規則29・一改、平19規則14・旧第6条一改・繰上)

(委任)

第5条 この規則の施行について必要な事項は、所管部長が定める。

(昭58規則42・一改、平19規則14・旧第7条繰上)

この規則は、条例の施行の日から施行する。

(昭和47年3月30日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和49年4月1日規則第29号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和58年8月1日規則第42号)

この規則は、昭和58年10月1日から施行する。

(昭和59年1月30日規則第2号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成5年3月24日規則第7号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成16年9月29日規則第82号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第4条第4項の規定は、平成16年9月1日以後に納付した費用から適用する。

(平成19年3月29日規則第14号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日規則第48号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第53号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、改正後の各規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

(令和2年10月30日規則第94号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の各規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

(平28規則53・全改)

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(令2規則94・全改)

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市街地におけるあき地の清潔保持等に関する条例施行規則

昭和45年1月14日 規則第1号

(令和2年11月1日施行)

体系情報
第11編 境/第1章
沿革情報
昭和45年1月14日 規則第1号
昭和47年3月30日 規則第6号
昭和49年4月1日 規則第29号
昭和58年8月1日 規則第42号
昭和59年1月30日 規則第2号
平成5年3月24日 規則第7号
平成16年9月29日 規則第82号
平成19年3月29日 規則第14号
平成26年3月28日 規則第48号
平成28年3月31日 規則第53号
令和2年10月30日 規則第94号