○堺市廃棄物減量等推進審議会規則
平成6年3月31日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、堺市廃棄物の減量化及び適正処理に関する条例(平成5年条例第5号)第15条第7項の規定に基づき、堺市廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定める。
(会長及び副会長)
第2条 審議会に会長及び副会長1人を置き、会長は委員の互選により定め、副会長は委員のうちから会長が指名する。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 審議会の会議(以下単に「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(令3規則25・一改)
(会議の特例)
第4条 会長は、特に緊急を要するため会議を招集する時間的余裕がない場合その他やむを得ない事由のある場合は、事案の内容を記載した文書を委員に回付し、その意見を聴取し、又は賛否を問うことにより、会議に代えることができる。
(令3規則25・追加)
(関係者の出席等)
第5条 会長は、必要があると認めるときは、審議会の議事に関係のある者の出席を求め、その意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(令3規則25・旧第4条繰下)
(会議の公開)
第6条 会議は、公開するものとする。
2 会長は、必要があると認めるときは、出席委員の過半数の同意を得て、前項の規定にかかわらず、非公開とすることができる。
3 会議を公開する場合における傍聴について必要な事項は、別に市長が定める。
(令3規則25・旧第5条一改・繰下)
(会議録)
第7条 会長は、次に掲げる事項を記録した会議録を作成しなければならない。
(1) 会議の日時及び場所
(2) 会議に出席した委員の氏名
(3) 議事の内容
(4) 前3号に掲げるもののほか、会長が必要と認める事項
2 会議録には、会長が署名しなければならない。
(令3規則25・追加)
(専門部会)
第8条 審議会は、必要があると認めるときは、専門部会(以下「部会」という。)を置くことができる。
2 部会に属すべき委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員(以下「部会委員」という。)の互選によりこれを定める。
4 部会長は、部会の会務を掌理し、部会における審議状況及びその結果を審議会に報告する。
5 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、あらかじめ部会長が指名する部会委員が、その職務を代理する。
(令3規則25・旧第6条一改・繰下)
(庶務)
第9条 審議会の庶務は、環境事業管理課において行う。
(平21規則30・平22規則47・平26規則17・一改、令3規則25・旧第7条繰下)
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
(令3規則25・旧第8条繰下)
附則 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行後及び委員の任期満了後最初に行われる審議会の招集は、第3条第1項の規定にかかわらず、市長が行う。
附則(平成21年3月30日規則第30号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第47号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日規則第25号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。