○堺市災害弔慰金の支給等に関する条例

昭和49年9月30日

条例第31号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 災害弔慰金の支給(第3条―第8条)

第3章 災害障害見舞金の支給(第9条―第11条)

第4章 災害援護資金の貸付け(第12条―第16条)

第5章 雑則(第17条・第18条)

附則

第1章 総則

(昭57条例23・章名追加)

(目的)

第1条 この条例は、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号。以下「法」という。)及び災害弔慰金の支給等に関する法律施行令(昭和48年政令第374号。以下「令」という。)の規定に準拠し、暴風雨等の自然災害により死亡した市民の遺族に対する災害弔慰金の支給を行い、及び自然災害により精神又は身体に著しい障害を受けた市民に対する災害障害見舞金の支給を行い、並びに自然災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けを行い、もって市民の福祉及び生活の安定に資することを目的とする。

(昭57条例23・平31条例19・一改)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に掲げるところによる。

(1) 災害 暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、津波その他異常な自然現象により被害が生ずることをいう。

(2) 市民 災害により被害を受けた当時、本市の区域内に住所を有していた者をいう。

第2章 災害弔慰金の支給

(昭57条例23・章名追加)

(災害弔慰金の支給)

第3条 市民が令第1条に規定する災害(以下この章及び次章において「災害」という。)により死亡したときは、その者の遺族に対し、災害弔慰金の支給を行う。

(昭57条例23・一改)

(災害弔慰金を支給する遺族)

第4条 災害弔慰金を支給する遺族の範囲は、法第3条第2項の遺族の範囲とし、その順位は、次に掲げる順位とする。

(1) 死亡者の死亡当時において、その者により主として生計を維持していた遺族(兄弟姉妹を除く。以下この項において同じ。)を先にし、その他の遺族を後にする。

(2) 前号の場合において、同順位の遺族については、次に掲げる順序とする。

 配偶者

 

 父母

 

 祖父母

(3) 死亡者に係る配偶者、子、父母、孫又は祖父母のいずれもが存しない場合であって兄弟姉妹がいるときは、その兄弟姉妹(死亡者の死亡当時その者と同居し、又は生計を同じくしていた者に限る。)に対して、災害弔慰金を支給するものとする。

2 前項の場合において、同順位の父母については、養父母を先にし、実父母を後にし、同順位の祖父母については、養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし、父母の実父母を後にする。

3 遺族が遠隔地にある場合その他の事情により、前2項の規定により難いときは、前2項の規定にかかわらず、第1項の遺族のうち市長が適当と認める者に支給することができる。

4 前3項の場合において、災害弔慰金の支給を受けるべき同順位の遺族が2人以上あるときは、その1人に対してした支給は、全員に対しなされるものとみなす。

(昭50条例22・平23条例33・令2条例3・一改)

(災害弔慰金の額)

第5条 災害により死亡した者1人当たりの災害弔慰金の額は、その死亡者が死亡当時においてその死亡に関し災害弔慰金を受けることができることとなる者の生計を主として維持していた場合にあっては5,000,000円とし、その他の場合にあっては2,500,000円とする。ただし、死亡者がその死亡に係る災害に関し既に次章に規定する災害障害見舞金の支給を受けている場合は、これらの額から当該支給を受けた災害障害見舞金の額を控除した額とする。

(昭50条例22・全改、昭52条例2・昭53条例24・昭56条例35・昭57条例23・平3条例28・一改)

(死亡の推定)

第6条 災害の際、現にその場にいあわせた者についての死亡の推定については、法第4条の規定によるものとする。

(支給の制限)

第7条 災害弔慰金は、次の各号の一に該当する場合には、支給しない。

(1) 当該死亡者の死亡が、その者の故意又は重大の過失により生じたものである場合

(2) 令第2条に規定する場合

(3) 災害に際し、市長の避難の指示に従わなかったことその他の特別の事情があるため、市長が支給を不適当と認めた場合

(支給の手続)

第8条 市長は、災害弔慰金の支給を行うべき事由があると認めるときは、規則で定めるところにより支給を行うものとする。

2 市長は、遺族に対し、災害弔慰金の支給に関して、必要な報告又は書類の提出を求めることができる。

第3章 災害障害見舞金の支給

(昭57条例23・追加)

(災害障害見舞金の支給)

第9条 市民が災害により負傷し、又は疾病にかかり、治ったとき(その症状が固定したときを含む。)に法別表に掲げる程度の障害があるときは、当該市民(以下この章において「障害者」という。)に対し、災害障害見舞金の支給を行うものとする。

(昭57条例23・追加)

(災害障害見舞金の額)

第10条 障害者1人当たりの災害障害見舞金の額は、当該障害者が災害により負傷し、又は疾病にかかった当時において、その属する世帯の生計を主として維持していた場合にあっては2,500,000円とし、その他の場合にあっては1,250,000円とする。

(昭57条例23・追加、平3条例28・一改)

(準用規定)

第11条 第7条及び第8条の規定は、災害障害見舞金について準用する。

(昭57条例23・追加)

第4章 災害援護資金の貸付け

(昭57条例23・章名追加)

(災害援護資金の貸付け)

第12条 令第3条に掲げる災害(以下この章において「災害」という。)により法第10条第1項各号に掲げる被害を受けた世帯の市民である世帯主に対し、その生活の立て直しに資するため、災害援護資金の貸付けを行う。

2 前項に掲げる世帯は、その所得について法第10条第1項に規定する要件に該当するものでなければならない。

(昭57条例23・旧第9条一改・繰下)

(災害援護資金の限度額等)

第13条 災害援護資金の1災害における1世帯当たりの貸付限度額は、災害による当該世帯の被害の種類及び程度に応じ、それぞれ次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 療養に要する期間がおおむね1月以上である世帯主の負傷(以下「世帯主の負傷」という。)があり、かつ、次のいずれかに該当する場合

 家財についての被害金額がその家財の価額のおおむね3分の1以上である損害(以下「家財の損害」という。)及び住居の損害のない場合 1,500,000円

 家財の損害があり、かつ、住居の損害がない場合 2,500,000円

 住居が半壊した場合 2,700,000円

 住居が全壊した場合 3,500,000円

(2) 世帯主の負傷がなく、かつ、次のいずれかに該当する場合

 家財の損害があり、かつ、住居の損害がない場合 1,500,000円

 住居が半壊した場合 1,700,000円

 住居が全壊した場合(の場合を除く。) 2,500,000円

 住居の全体が滅失し、又は流失した場合 3,500,000円

2 被災した住居を建て直すに際し、その住居の残存部分を取り壊さざるを得ない場合等特別の事情がある場合における前項の貸付限度額は、同項の規定にかかわらず、それぞれ次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 世帯主の負傷があり、かつ、住居が半壊した場合 3,500,000円

(2) 世帯主の負傷がなく、かつ、次のいずれかに該当する場合

 住居が半壊した場合 2,500,000円

 住居が全壊した場合(前項第2号エの場合を除く。) 3,500,000円

3 災害援護資金の償還期間は、10年とし、据置期間は、そのうち3年(令第7条第2項かっこ書の場合は、5年)とする。

(昭50条例22・昭52条例2・昭53条例24・昭56条例35・一改、昭57条例23・旧第10条繰下、昭62条例16・平3条例28・平31条例19・令2条例3・一改)

(保証人)

第14条 災害援護資金の貸付けを受けようとする者は、保証人を立てることができる。

2 前項の保証人は、災害援護資金の貸付けを受けた者と連帯して債務を負担するものとし、その保証債務は、第16条第3項の違約金を包含するものとする。

(平31条例19・追加)

(利率)

第15条 災害援護資金の利率は、据置期間中は無利子とし、据置期間経過後は、延滞の場合を除き、次のとおりとする。

(1) 前条第1項の規定により保証人を立てている場合 無利子

(2) 前号に掲げる場合以外の場合 年1パーセント

2 前項の規定にかかわらず、市長は、災害及び災害により被害を受けた市民の状況等を踏まえ、特に必要がないと認める場合にあっては、利子を付さないことができる。

(平31条例19・全改)

(償還等)

第16条 災害援護資金の償還は、年賦償還、半年賦償還又は月賦償還の方法によるものとする。

2 償還方法は、元利均等償還の方法とする。ただし、貸付けを受けた者は、いつでも繰上償還することができる。

3 償還金の支払猶予、償還免除、報告等、一時償還及び違約金については、法第13条、第14条第1項及び第16条並びに令第8条、第9条及び第12条の規定によるものとする。

(昭57条例23・旧第12条一改・繰下、平31条例19・旧第15条一改・繰下、令2条例3・一改)

第5章 雑則

(昭57条例23・章名追加)

(堺市災害弔慰金等支給審査委員会)

第17条 災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給に関する事項を調査審議するため、堺市災害弔慰金等支給審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、委員5人以内で組織する。

3 委員は、医師、弁護士その他市長が適当と認める者のうちから、市長が委嘱する。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

5 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 前各項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営について必要な事項は、市長が定める。

(令2条例3・追加)

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭57条例23・旧第13条繰下、平31条例19・旧第16条繰下、令2条例3・旧第17条繰下)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年6月18日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和52年3月31日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年9月7日以後に生じた災害に関する支給又は貸付けについて適用する。

(昭和53年6月1日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年1月14日以後に生じた災害に関して適用する。

(昭和56年10月2日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年12月14日以後に生じた災害に関する災害弔慰金の支給又は災害援護資金の貸付けについて適用する。

(昭和57年12月30日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の堺市災害弔慰金の支給等に関する条例第9条、第10条及び第11条の規定は、昭和57年7月10日以後に生じた災害により負傷し、又は疾病にかかつた市民に対する災害障害見舞金の支給について適用する。

(昭和62年6月25日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第13条の規定は、昭和61年7月10日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。

(平成3年12月25日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第5条の規定は平成3年6月3日以後に生じた災害により死亡した住民の遺族に対する災害弔慰金の支給について、改正後の第10条の規定は当該災害により負傷し、又は疾病にかかった住民に対する災害障害見舞金の支給について、改正後の第13条第1項及び第2項の規定は同年5月26日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。

(平成23年9月29日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の第4条第1項の規定は、平成23年3月11日以後に生じた災害に係る災害弔慰金について適用する。

(平成29年6月26日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月19日条例第19号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第1条及び第13条第3項の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和2年3月30日条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

堺市災害弔慰金の支給等に関する条例

昭和49年9月30日 条例第31号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 民/第5章 安全・災害対策
沿革情報
昭和49年9月30日 条例第31号
昭和50年6月18日 条例第22号
昭和52年3月31日 条例第2号
昭和53年6月1日 条例第24号
昭和56年10月2日 条例第35号
昭和57年12月30日 条例第23号
昭和62年6月25日 条例第16号
平成3年12月25日 条例第28号
平成23年9月29日 条例第33号
平成29年6月26日 条例第31号
平成31年3月19日 条例第19号
令和2年3月30日 条例第3号