○堺市立人権ふれあいセンター条例

昭和49年10月15日

条例第34号

(設置)

第1条 基本的人権の享有を保障する日本国憲法の理念にのっとり、同和問題を始めあらゆる人権問題の速やかな解決に資するため、人権教育及び人権啓発並びに市民交流を推進することにより市民の福祉の向上を図る総合施設として、堺市立人権ふれあいセンター(以下「センター」という。)を設置する。

(平14条例9・全改)

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 堺市立人権ふれあいセンター

位置 堺市堺区協和町2丁

(平14条例9・平17条例58・一改)

(事業)

第3条 センターは、第1条に規定する目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) センターの周辺地域の住民(以下「地域住民」という。)を始め市民の自立支援のための相談に関すること。

(2) 地域住民を始め市民の相互交流の推進に関すること。

(3) 人権に係る啓発及び生涯学習の推進に関すること。

(4) 人権文化の普及に係る調査及び研究に関すること。

(5) 地域住民を始め市民の体育、スポーツ及びレクリエーション活動に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

(平14条例9・全改、平18条例9・平25条例7・一改)

(施設)

第4条 前条の事業を行うため、センターに次の施設を置く。

(1) 舳松人権歴史館

(2) スポーツ・文化交流ホール

(3) 相談ホール

(4) 運動広場

(5) テニスコート

(6) テニスコート兼フットサルコート

(平14条例9・全改、平18条例9・平25条例7・平28条例37・一改)

(使用許可等)

第5条 前条各号(第1号及び第3号を除く。)に規定する施設は、第3条の事業の実施に支障のない限りにおいて使用することができる。

2 前項の規定により前条第2号第5号又は第6号に規定する施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

3 第1項の規定により前条第4号に規定する施設の全部又は一部を独占して使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。この場合においては、前項後段の規定を準用する。

4 市長は、前2項の規定により使用を許可する場合において、管理上必要と認めるときは、条件を付けることができる。

(平14条例9・全改・一改、平18条例9・平25条例7・平28条例37・一改)

(使用制限)

第6条 次の各号のいずれかに該当するときは、前条第2項又は第3項の許可をしない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設、附属設備その他器具備品等を破損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) 営利を目的として使用するものと認めるとき。

(4) その使用が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)の利益になり、又はなるおそれがあると認めるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、センターの管理上支障があり、市長において使用させることが不適当であると認めるとき。

(昭60条例12・一改、平14条例9・旧第7条繰上、平18条例9・平25条例7・平24条例53・平28条例37・一改)

(使用権の譲渡等の禁止)

第7条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は使用許可を受けた施設を他人に使用させ、若しくは許可を受けた目的以外に使用してはならない。

(平14条例9・旧第8条一改・繰上)

(使用許可の取消し等)

第8条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、若しくはその使用を制限し、若しくは停止し、又は退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこれに基づく規則その他の規程に違反したとき。

(2) 使用の目的又は使用許可の条件に違反したとき。

(3) 第6条各号のいずれかに該当したとき。

2 前項の規定による使用許可の取消し等により使用者に損害が生じても、本市はその責めを負わないものとする。

(昭60条例12・一改、平14条例9・旧第9条一改・繰上、平18条例9・平24条例53・平28条例37・一改)

(入館等の制限)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者については、センターへの入館を拒絶し、又は退館を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められる者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品若しくは動物を携帯する者

(3) 暴力団の利益になり、又はなるおそれがあると認められる者

(4) 前3号に掲げる者のほか、センターの管理上支障があると認められる者

(昭60条例12・一改、平14条例9・旧第10条一改・繰上、平24条例53・平28条例37・一改)

(使用料)

第10条 使用者は、別表に定める額の範囲内において市長が定める使用料を前納しなければならない。

2 前項の使用料は、市長において特別の理由があると認める者については、後納させることができる。

3 市長は、特に必要と認めるときは、別表に定める使用料のほか、その実費を徴収し、又は使用料を減額し、若しくは免除することができる。

4 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 天災地変その他使用者の責めに帰することのできない理由により使用できなくなったとき。

(2) 使用期日前7日までに使用の取消し又は変更を申し出て、その理由が認められたとき。

5 許可を受けてセンターを目的外に使用するときは、使用面積及び使用部分の建物の価格等その他を算定の根拠として、市長が定める額を徴収する。

(昭60条例12・一改、平14条例9・旧第11条一改・繰上、平18条例9・平25条例7・平28条例37・一改)

(使用者の義務)

第11条 使用者は、次の各号に掲げる義務を履行しなければならない。

(1) 使用期間中その使用に係る施設、附属設備その他器具備品等を善良な管理者の注意をもって管理すること。

(2) その他市長が指示した事項

(昭60条例12・平9条例19・一改、平14条例9・旧第12条一改・繰上、平18条例9・一改)

(特別の設備等の承認)

第12条 使用者は、特別の設備を設け、又は備付け以外の器具を使用しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、センターの管理上必要があると認めるときは、使用者に対し特別の設備を設けることを命ずることができる。

3 前2項の規定により設けた設備は、使用の許可の期限内に使用者の負担において撤去し、原状に回復しなければならない。

4 市長は、使用者が前項の規定による義務を履行しないときは、当該使用者に代わってこれを執行し、その費用を当該使用者から徴収することができる。

(平14条例9・旧第13条一改・繰上、平28条例37・一改)

(原状回復義務)

第13条 使用者は、その使用を終了したとき、又は第8条の規定により使用許可が取り消され、若しくは使用を停止されたときは、直ちにこれを原状に回復しなければならない。

2 市長は、使用者が前項の規定による義務を履行しないときは、当該使用者に代わってこれを執行し、その費用を当該使用者から徴収することができる。

(平14条例9・旧第14条一改・繰上、平18条例9・平28条例37・一改)

(費用負担及び損害賠償)

第14条 センターの施設に附属する設備を除き、使用に関する全ての費用は、使用者の負担とする。

2 使用者及び入館者は、施設、附属設備その他器具備品等を破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(昭60条例12・平9条例19・一改、平14条例9・旧第15条一改・繰上、平18条例9・平25条例7・一改)

(駐車場の使用料等)

第15条 センターの駐車場を利用しようとする者は、別表に定める額の範囲内で市長が定める使用料(以下「駐車料金」という。)を納付しなければならない。

2 駐車料金は、自動車を駐車させた者から当該自動車を出庫させる際に徴収する。

3 市長は、特別の理由があると認めるときは、駐車料金を減額し、又は免除することができる。

4 既納の駐車料金は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(平25条例7・追加)

(駐車料金の不徴収)

第16条 次の各号のいずれかに該当する場合は、駐車料金を徴収しない。

(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第39条第1項に規定する緊急自動車

(2) 道路整備特別措置法施行令(昭和31年政令第319号)第11条の規定により国土交通大臣が定める自動車

(3) 道路法施行令(昭和27年政令第479号)第3条の3の規定により国土交通大臣が定める自動車

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が定める自動車

(平29条例10・全改)

(駐車の拒否)

第16条の2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該自動車の駐車を拒むことができる。

(1) 駐車場の構造上駐車することができないとき。

(2) 発火性又は引火性の物品その他危険物を積載しているとき。

(3) 駐車場の施設若しくは附属設備又は他の自動車を汚染し、又は損傷するおそれがあるとき。

(4) その利用が暴力団の利益になり、又はなるおそれがあると認めるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、駐車場の管理上支障を及ぼすおそれがあるとき。

2 市長は、駐車場の構造上必要があると認めるときは、駐車することのできる車種を指定することができる。

(平29条例10・追加)

(駐車場における禁止行為)

第16条の3 何人も、駐車場において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他の自動車の駐車を妨げること。

(2) 駐車場の施設若しくは附属設備又は他の自動車を汚染し、又は損傷するおそれのある行為をすること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

2 市長は、前項各号に掲げる行為をした者に対し、駐車場からの退去を命ずることができる。

(平29条例10・追加)

(駐車場に係る損害賠償)

第16条の4 駐車場の施設若しくは附属設備又は他の自動車に損害を与えた者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、損害が自己の責めに帰すべき事由によらないことを証明したとき、又は市長において特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

2 本市は、駐車場において、利用者に次の各号のいずれかに該当する損害が生じたときは、その損害を賠償する責めを負わない。

(1) 災害その他不可抗力により生じた損害

(2) 自動車相互の接触、盗難等により生じた損害

(3) 前2号に掲げるもののほか、本市の責めに帰さない事由により生じた損害

(平29条例10・追加)

(指定管理者による管理)

第17条 市長は、センターの設置目的を効果的に達成するため必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により指定するもの(以下「指定管理者」という。)にセンターの管理を行わせることができる。

(平25条例7・追加、平24条例7・旧第15条繰下)

(指定管理者に行わせる業務の範囲)

第18条 前条の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合におけるその業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 使用許可その他のセンターの運営に関する業務

(2) 第3条に規定する事業の実施等に関する業務

(3) センターの施設及び附属設備その他器具備品等の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの管理上、市長が必要と認める業務

(平25条例7・追加、平24条例7・旧第16条繰下)

(指定管理者の指定の手続)

第19条 市長は、第17条の規定により指定管理者にセンターの管理をさせようとするときは、特別な事由があると認める場合を除き、前条に規定する業務の遂行に必要な能力及び実績を有する法人その他の団体のうちから公募により指定管理者を指定するものとする。

2 指定管理者の指定を受けようとするものは、申請書に事業計画書、財務諸表等経営の状況を示す書類その他規則で定める書類を添付して市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書の提出があったときは、次の要件に最も適合していると認めるものを総合的に判断して指定管理者に指定するものとする。

(1) 事業計画が市民の平等利用その他の観点から適切なものであること。

(2) 事業計画を確実かつ安定的に実施するに足りる経理的基礎その他の経営に関する能力を有すること。

(3) 使用者の意思及び人権を尊重し、常にその立場に立ったサービスが提供できること。

(4) 効果的かつ効率的な管理を実施できること。

(5) 施設の効用を最大限発揮させることができること。

(6) 管理経費の縮減が図られること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める要件

(平25条例7・追加、平25条例7・旧第17条一改・繰下)

(公告)

第20条 市長は、前条第3項の規定により指定管理者を指定したときは、速やかにその旨を公告するものとする。第22条第1項の規定により指定を取り消したときも、また同様とする。

(平25条例7・追加、平25条例7・旧第18条一改・繰下)

(報告、調査及び指示)

第21条 市長は、センターの管理の適正を期するため必要と認めるときは、指定管理者に対し、その管理の業務、経理の状況等について報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(平25条例7・追加、平24条例7・旧第19条繰下)

(指定の取消し等)

第22条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、指定管理者としてふさわしくない行為をしたとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由によりセンターの管理を継続することができなくなったと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は業務の停止を命じた場合においては、指定管理者に損害が生じても、本市は、その賠償の責めを負わない。

(平25条例7・追加、平24条例7・旧第20条繰下)

(利用料金)

第23条 市長は、センターの使用に係る料金(以下この条において「利用料金」という。)を指定管理者に自らの収入として収受させることができる。

2 利用料金の額は、別表に定める額(附属設備については、あらかじめ市長が定める額)の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める。

3 市長は、前項の規定により指定管理者が利用料金の額を定めたときは、速やかにこれを公告するものとする。

4 センターを使用しようとする者は、指定管理者に利用料金を前納しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認める者及び駐車場に係る利用料金については、この限りでない。

5 指定管理者は、市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

6 指定管理者は、市長が定める基準に従い、利用料金の全部又は一部を還付することができる。

(平25条例7・追加、平25条例7・旧第21条一改・繰下)

(管理の基準)

第24条 センターの管理を指定管理者に行わせる場合における管理の基準は、次のとおりとする。

(1) 使用の許可等は、第5条第6条及び第8条の規定の例により行うこと。

(2) 開館時間及び休館日並びに利用時間(次項において「開館時間等」という。)は、施設の利用形態、利用者の便宜等を考慮して、市長の承認を得て指定管理者が定めること。

(3) 指定管理者の役員及び職員は、業務上知り得た秘密を漏らし、又は不当な目的に使用しないこと。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又はその職を退いた後も、また同様とする。

(4) 個人に関する情報(以下この項において「個人情報」という。)の漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずること。

(5) 指定管理者の役員及び職員は、業務上知り得た個人情報をみだりに他人に漏らし、又は不当な目的に使用しないこと。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又はその職を退いた後も、また同様とする。

2 前条第3項の規定は、前項第2号の規定により指定管理者が開館時間等を定めた場合について準用する。

(平25条例7・追加、平24条例7・旧第22条繰下)

(損害賠償)

第25条 指定管理者は、故意又は過失によりセンターの施設、附属設備その他器具備品等を破損し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又は市長が定める額を本市に賠償しなければならない。ただし、特別の事情により市長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

(平25条例7・追加、平24条例7・旧第23条繰下)

(委任)

第26条 この条例に定めるもののほか、センターの管理及び運営その他条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(平14条例9・旧第18条一改・繰上、平15条例31・旧第17条繰上、平25条例7・旧第16条繰下・旧第25条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(堺市立同和地区解放会館条例の廃止)

2 堺市立同和地区解放会館条例(昭和46年条例第17号)は、廃止する。

(昭和55年3月31日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、現に使用の許可を受けている者に係る使用料については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和56年12月24日条例第44号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和57年規則第36号で昭和57年7月1日から施行)

(昭和58年1月31日条例第1号)

この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

(昭和60年3月29日条例第12号)

この条例中、第1条の規定は昭和60年4月1日から、第2条の規定は同日以後において規則で定める日から施行する。

(昭和60年規則第39号で昭和60年5月1日から施行)

(昭和61年3月29日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成9年3月28日条例第19号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年6月29日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月28日条例第9号)

この条例中第1条の規定は平成14年4月1日から、第2条の規定は規則で定める日から施行する。

(平成15年規則第15号で平成15年4月1日から施行)

(平成15年12月22日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年12月22日条例第58号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月29日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(堺市立ちぬが丘スポーツセンター条例の廃止)

2 堺市立ちぬが丘スポーツセンター条例(昭和61年条例第10号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行前に前項の規定による廃止前の堺市立ちぬが丘スポーツセンター条例の規定によりなされた使用許可は、改正後の第5条の規定によりなされたセンターの使用許可とみなす。

(平成24年12月14日条例第53号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月19日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は規則で定める日から施行する。

(平成26年規則第100号で平成27年4月1日から施行)

(施行前の準備行為)

2 この条例中第2条の規定の施行日以後の使用に係る使用の許可に関し必要な手続その他の行為については、この条例中第2条の規定の施行前においても、この条例中第2条の規定による改正後の堺市立人権ふれあいセンター条例の規定の例により行うことができる。

(平成26年3月20日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る利用料金から適用し、同日前の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。

(平成28年9月29日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成29年規則第79号で平成30年4月1日から施行)

(施行前の準備行為)

2 この条例の施行の日以後の使用に係る使用の許可及び指定管理者の指定に関し必要な手続その他の行為については、この条例の施行前においても、この条例による改正後の堺市立人権ふれあいセンター条例の規定の例により行うことができる。

(平成29年3月30日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の別表の規定は、平成29年4月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年9月6日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例(第6条を除く。)による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る利用料金等(この条例の公布の日前になされた申請等に係るものを除く。)について適用し、同日前の利用に係る利用料金等については、なお従前の例による。

別表(第10条、第15条、第23条関係)

(平25条例7・全改、平26条例20・平28条例37・平29条例10・令元条例38・一改)

区分

単位

金額

スポーツ・文化交流ホール

平日

全日

36,130円

休日等

全日

43,360円

運動広場

平日

1時間

400円

休日等

1時間

480円

テニスコート

平日

1時間

620円

休日等

1時間

740円

テニスコート兼フットサルコート

平日

1時間

620円

休日等

1時間

740円

駐車場

1台・1時間

310円(大型車等は、500円)

備考

(1) この表において「休日等」とは、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。

(2) この表において「大型車等」とは、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第2条の表に規定する大型自動車又は中型自動車をいう。

(3) 使用者が入場料その他これに類するものを徴収するときは、当該使用区分に係る金額(以下「基本料金」という。)の10割以内において市長が定める額を基本料金に加算する。

(4) 照明設備を使用する場合には、1時間当たり、100円を徴収する。

(5) 附属設備の使用料は、市長が定める。

(6) 特別に電気、ガス、水道等を使用するときは、実費を徴収する。

(7) 許可を得て、規則で定めた開館時間を超過し、又は繰り上げて使用するときは、当該超過し、又は繰り上げて使用した時間1時間(1時間未満の時間は、1時間とみなす。)につき、次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額の範囲内において市長が定める額を徴収する。

ア スポーツ・文化交流ホール 基本料金(第3号又は前号の規定を適用する場合については、それぞれの規定により算定した額とする。イにおいて同じ。)の2割に相当する額

イ 運動広場、テニスコート及びテニスコート兼フットサルコート 基本料金

堺市立人権ふれあいセンター条例

昭和49年10月15日 条例第34号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 民/第1章
沿革情報
昭和49年10月15日 条例第34号
昭和55年3月31日 条例第6号
昭和56年12月24日 条例第44号
昭和58年1月31日 条例第1号
昭和60年3月29日 条例第12号
昭和61年3月29日 条例第10号
平成9年3月28日 条例第19号
平成12年6月29日 条例第42号
平成14年3月28日 条例第9号
平成15年12月22日 条例第31号
平成17年12月22日 条例第58号
平成18年3月29日 条例第9号
平成24年12月14日 条例第53号
平成25年3月19日 条例第7号
平成26年3月20日 条例第20号
平成28年9月29日 条例第37号
平成29年3月30日 条例第10号
令和元年9月6日 条例第38号