○堺市立市民センター条例施行規則
昭和58年6月25日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、堺市立市民センター条例(昭和58年条例第11号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、市民センターの福祉関係施設(以下「福祉関係施設」という。)の管理及び運営について必要な事項を定める。
(平21規則48・一改)
(1) 老人集会所 60歳以上の者その他市長が適当と認める者
(2) 障害者集会所 心身障害者その他市長が適当と認める者
(平25規則82・一改)
(使用時間)
第3条 福祉関係施設の使用時間は、午前9時から午後5時15分まで(障害者集会所については、午後9時まで)とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、変更することができる。
(平3規則15・平22規則29・平23規則99・一改)
(休館日)
第4条 福祉関係施設の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 月曜日(老人集会所については、敬老の日を除く。)
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(日曜日を除くものとし、当該休日が月曜日に当たるときは、その翌日)
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(昭59規則47・昭60規則64・平3規則15・平18規則38・平21規則48・平22規則29・平23規則99・一改)
2 福祉関係施設の使用を許可したときは、堺市立市民センター使用許可書(様式第2号)を交付する。
3 第1項の申込みは、使用期日の属する月の3月前に応当する月の初日から受理するものとする。ただし、市長が特に必要と認めるものについては、この限りでない。
(入館者の遵守義務)
第6条 入館者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 所定の場所以外で飲食し、又は火気(喫煙を含む。)を使用しないこと。
(2) 館内を不潔にしないこと。
(3) 騒音、暴力等他人に迷惑をかけないこと。
(4) その他管理上の必要な指示に従うこと。
(平22規則29・一改)
(使用者の管理義務)
第7条 使用者は、使用時間中その使用に係る建物、附属設備その他器具備品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
2 使用者は、建物、附属設備その他器具備品等を破損し、又は滅失したときは、市長の定めるところに従い、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(平22規則29・平25規則82・一改)
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、福祉関係施設の管理及び運営について必要な事項は、所管部長が定める。
附則 抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和58年6月25日から施行する。
(堺市立障害者集会所条例施行規則の廃止)
3 堺市立障害者集会所条例施行規則(昭和56年規則第37号)は、廃止する。
附則(昭和59年8月16日規則第47号)
この規則は、昭和59年9月1日から施行する。
附則(昭和60年10月22日規則第64号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年4月1日規則第15号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日規則第15号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日規則第38号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第48号)抄
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第29号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年11月17日規則第99号)
この規則は、平成23年12月1日から施行する。
附則(平成25年3月27日規則第82号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(平25規則82・全改)
(平25規則82・全改)