○堺市子ども医療費助成条例

平成5年9月24日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、子どもの健康の保持増進及び子育てに係る経済的負担の軽減を図るため、子どもに係る医療費の一部を助成することについて必要な事項を定める。

(平22条例10・一改)

(定義)

第2条 この条例において「子ども」とは、18歳未満の者及び18歳に達した日からその日以後における最初の3月31日までの間にある者をいう。

2 この条例において「保護者」とは、親権を行う者、未成年後見人その他の者で子どもを現に監護するものをいう。

(平10条例5・平11条例9・平12条例9・平13条例9・平17条例11・平18条例36・平22条例10・平30条例47・一改)

(対象者)

第3条 この条例により医療費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、本市の区域内に住所を有する子どもとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者を除く。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者(その保護を停止されている者を除く。)

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく措置により医療費の支給を受けている者

(3) 前2号に掲げるもののほか、国が実施する医療費公費負担制度に基づき、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は規則で定める社会保険に関する法律(以下「社会保険各法」という。)の規定により、対象者、国民健康保険法による世帯主若しくは組合員(世帯主又は組合員であった者を含む。)又は社会保険各法による被保険者(日雇特例被保険者を含む。以下同じ。)、組合員若しくは加入者(被保険者、組合員又は加入者であった者を含む。)(以下これらを「対象者等」という。)が負担すべき額について全額公費負担を受けることができる者

(4) 堺市重度障害者医療費助成条例(昭和48年条例第54号)第6条の規定により医療証の交付を受けている者

(5) 堺市ひとり親家庭医療費助成条例(昭和55年条例第15号)第4条第2項の規定により医療証の交付を受けることができる者

2 前項ただし書の規定にかかわらず、同項第4号又は第5号の規定に該当する者は、国民健康保険法又は社会保険各法の規定による入院時食事療養費について助成を受けることができる。

(平6条例24・平10条例29・平11条例26・平16条例40・平17条例11・平18条例73・平22条例10・平29条例46・令5条例6・一改)

(助成の範囲)

第4条 本市は、対象者の疾病又は負傷について、国民健康保険法又は社会保険各法の規定による療養の給付、入院時食事療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、家族療養費又は家族訪問看護療養費について保険給付が行われた場合における当該療養に要する費用の額のうち、対象者等が負担すべき額(以下「医療費」という。)から規則で定める一部自己負担額を控除した額を助成する。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、その限度において助成を行わない。

(1) 対象者の疾病又は負傷について、他の法令の規定により国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付を受けることができるとき。

(2) 社会保険各法の規定による承認法人等、健康保険組合、共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団から社会保険各法の規定により対象者の支払った一部負担金に相当する額の範囲内において、規約、定款等をもって給付が行われるとき。

(3) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。

(平6条例24・平11条例9・平12条例51・平16条例40・平18条例36・平18条例73・平23条例12・平29条例46・令2条例42・一改)

(助成の方法)

第5条 医療費の助成は、前条第1項の規定による助成の額に相当する金額を市長が同項の規定による助成を取り扱う健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号に規定する保険医療機関若しくは保険薬局又は同法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者(以下これらを「医療機関」という。)に支払うことにより行う。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、助成額を対象者の保護者(当該対象者が成年に達した者(以下「成年対象者」という。)である場合については、当該対象者。次条において同じ。)に支払うことにより医療費の助成を行うことができる。

(平11条例9・平18条例36・平29条例46・平30条例47・令4条例7・一改)

(申請)

第6条 医療費の助成を受けようとする対象者の保護者は、規則で定めるところにより市長に申請して医療証の交付を受けなければならない。ただし、前条ただし書の規定により助成を受けようとする場合は、規則で定めるところにより市長に申請しなければならない。

(平11条例9・平18条例36・平18条例73・平29条例46・平30条例47・一改)

(医療証の交付)

第7条 市長は、前条本文の規定による申請があったときは、その資格を審査し、規則で定める医療証を交付する。

(令4条例7・一改)

(医療証の提示)

第8条 医療証の交付を受けている者(以下「受給者」という。)は、大阪府の区域内に所在する医療機関において第4条第1項の規定による助成を受けようとするときは、当該医療証を提示しなければならない。

(平29条例46・一改)

(損害賠償との調整)

第9条 市長は、受給者が疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、医療費の全部若しくは一部を助成せず、又は既に助成した医療費の額に相当する金額を返還させることができる。

(平29条例46・一改)

(不正利得の返還)

第10条 市長は、虚偽の申請その他不正な手段により医療費の助成を受けた者があるときは、その者から、その助成を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

(届出義務)

第11条 受給者の保護者(当該受給者が成年対象者である場合については、当該受給者。第14条及び第15条において同じ。)は、住所、氏名その他の規則で定める事項に変更があったときは、速やかに市長に届け出なければならない。

2 受給者が死亡したときは、当該受給者の保護者(当該受給者が成年対象者である場合については、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者)は、速やかに市長に届け出なければならない。

(平30条例47・全改、令4条例7・一改)

(譲渡等の禁止)

第12条 この条例による助成を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することができない。

2 医療証は、譲渡し、又は貸与してはならない。

(平29条例46・一改)

(事実の調査)

第13条 市長は、資格の審査のため必要があるときは、この条例の適用を受けようとする者の保護者(当該適用を受けようとする者が成年対象者である場合については、当該適用を受けようとする者)に対し、出頭を求め、質問をし、又は文書の提示若しくは必要な事項の報告を求めることができる。

(平29条例46・追加、平30条例47・令4条例7・一改)

(報告等)

第14条 市長は、助成を行うに当たり必要があると認めるときは、受給者の保護者に対し、必要な事項の報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又はこれらの事項に関し受給者の保護者その他の関係者に質問し、若しくは診断書の提出を求めることができる。

(平29条例46・追加)

(助成の制限)

第15条 市長は、受給者の保護者が、正当な理由なしに、前条の規定による命令に従わず、又は答弁若しくは診断書の提出を拒んだときは、助成の全部又は一部を行わないことができる。

(平29条例46・追加)

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平29条例46・旧第13条繰下)

(施行期日等)

1 この条例は、平成5年10月1日から施行し、同日以降に受けた療養に係る医療費から適用する。

(平16条例82・旧附則・一改)

(美原町の編入に伴う経過措置)

2 美原町の編入の日(次項において「編入日」という。)前に旧美原町乳幼児医療費の助成に関する条例(平成9年美原町条例第2号。以下「旧美原町条例」という。)の規定により乳幼児に係る医療費の助成(以下単に「助成」という。)の申請をした者に係る助成の対象者及びその範囲に関する取扱いについては、第3条及び第4条の規定にかかわらず、その取扱いを統一するまでの間(平成22年6月30日までを限度とする。)は、旧美原町条例(第6条第2項を除く。)の例による。ただし、旧美原町の区域内に住所を有しなくなった場合は、この限りでない。

(平16条例82・追加、平18条例73・平22条例10・一改)

3 編入日以後において、旧美原町の区域内に住所を有する者から申請があった場合における助成の対象者及びその範囲に関する取扱いについては、第3条及び第4条の規定にかかわらず、その取扱いを統一するまでの間(平成22年6月30日までを限度とする。)は、旧美原町条例第3条及び第4条の例による。ただし、旧美原町の区域内に住所を有しなくなった場合は、この限りでない。

(平16条例82・追加、平22条例10・一改)

4 前2項の規定により例によることとされる旧美原町条例の適用については、旧美原町条例第2条第3号中「特定療養費」とあるのは「保険外併用療養費」と、旧美原町条例第3条第2項第2号中「第27条第1項第3号に規定する児童福祉施設に入所している」とあるのは「に基づく措置により医療費の支給を受けている」と、旧美原町条例第4条第1号中「特定療養費」とあるのは「保険外併用療養費」とする。

(平18条例73・追加)

(平成6年10月1日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の堺市乳幼児医療費助成条例、堺市老人医療費助成条例、堺市身体障害者及び精神薄弱者医療費助成条例、堺市母子家庭医療費助成条例及び堺市被用者保険被保険者等医療費助成条例の規定は、この条例の施行日以後の入院医療に係る医療費について適用し、同日前の入院医療に係る医療費については、なお従前の例による。

(平成10年3月25日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の堺市乳幼児医療費助成条例の規定は、前項に規定する日以後に係る医療費について適用し、同日前に係る医療費については、なお従前の例による。

(平成10年12月21日条例第29号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年3月29日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の堺市乳幼児医療費助成条例の規定は、前項に規定する日以後に係る医療費について適用し、同日前に係る医療費については、なお従前の例による。

(平成11年9月30日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の堺市乳幼児医療費助成条例の規定は、前項に規定する日以後に係る医療費について適用し、同日前に係る医療費については、なお従前の例による。

(平成12年3月29日条例第9号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月22日条例第51号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年3月29日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年7月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の第2条第1項の規定は、前項に規定する日以後に係る医療費について適用し、同日前に係る医療費については、なお従前の例による。

(平成16年9月27日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第3条及び第4条の規定は、この条例の施行の日以後に係る医療費について適用し、同日前に係る医療費については、なお従前の例による。

(平成16年12月22日条例第82号)

この条例は、平成17年2月1日から施行する。

(平成17年3月31日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第2条第1項及び第3条第1項の規定は、この条例の施行の日以後に係る医療費について適用し、同日前に係る医療費については、なお従前の例による。

(経過措置)

3 平成13年7月2日から平成17年6月30日までの間に生まれた者については、4歳に達した日の属する月の末日までの間に限り、改正後の第3条第1項第5号の規定は、適用しない。

(平成18年3月29日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の堺市乳幼児医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に係る医療費について適用し、同日前に係る医療費については、なお従前の例による。

(平成18年10月4日条例第73号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の堺市乳幼児医療費助成条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成18年10月1日から適用する。

(適用区分)

2 新条例の規定は、平成18年10月1日以後に係る医療費について適用し、同日前に係る医療費については、なお従前の例による。

(平成22年3月30日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年7月1日から施行する。ただし、附則第2項及び第3項の改正規定は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の堺市子ども医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に係る医療費について適用し、同日前に係る医療費については、なお従前の例による。

(平成23年6月23日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年9月8日条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の堺市子ども医療費助成条例(以下「新条例」という。)の規定は、施行日以後に受けた医療に係る医療費の助成について適用し、施行日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

3 この条例による改正前の第7条の規定により医療証の交付を受けている者についての精神病床への入院に係る給付に対する医療費の助成については、新条例の規定にかかわらず、平成33年3月31日までは、なお従前の例による。

(準備行為)

4 新条例第6条、第7条、第11条、第13条及び第14条の規定による申請等に必要な手続その他の行為は、施行日前においても、これらの規定の例により行うことができる。

(平成30年10月3日条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の堺市子ども医療費助成条例(次項において「新条例」という。)の規定は、施行日以後に係る医療費について適用し、同日前に係る医療費については、なお従前の例による。

(準備行為)

3 新条例第6条、第7条、第11条、第13条及び第14条の規定による申請等に必要な手続その他の行為は、施行日前においても、これらの規定の例により行うことができる。

(令和2年10月5日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の堺市ひとり親家庭医療費助成条例及び堺市子ども医療費助成条例の規定は、施行日以後に受けた医療に係る医療費の助成について適用し、施行日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(令和4年3月29日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 民法の一部を改正する法律(平成30年法律第59号)附則第2条第3項の規定によりなお従前の例により成年に達したものとみなされる者及び同法附則第3条第2項の規定により婚姻をした者については、この条例による改正後の堺市子ども医療費助成条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和5年3月23日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の堺市重度障害者医療費助成条例、堺市ひとり親家庭医療費助成条例及び堺市子ども医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に受けた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

堺市子ども医療費助成条例

平成5年9月24日 条例第22号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成5年9月24日 条例第22号
平成6年10月1日 条例第24号
平成10年3月25日 条例第5号
平成10年12月21日 条例第29号
平成11年3月29日 条例第9号
平成11年9月30日 条例第26号
平成12年3月29日 条例第9号
平成12年12月22日 条例第51号
平成13年3月29日 条例第9号
平成16年9月27日 条例第40号
平成16年12月22日 条例第82号
平成17年3月31日 条例第11号
平成18年3月29日 条例第36号
平成18年10月4日 条例第73号
平成22年3月30日 条例第10号
平成23年6月23日 条例第12号
平成29年9月8日 条例第46号
平成30年10月3日 条例第47号
令和2年10月5日 条例第42号
令和4年3月29日 条例第7号
令和5年3月23日 条例第6号