○堺市ひとり親家庭医療費助成条例
昭和55年6月2日
条例第15号
(趣旨)
第1条 この条例は、ひとり親家庭の生活の安定と児童の健全な育成を図るため、ひとり親家庭に対し医療費の一部を助成することについて必要な事項を定める。
(平16条例39・一改)
(用語の定義)
第1条の2 この条例において「児童」とは、18歳未満の者及び18歳に達した日からその日以後における最初の3月31日までの間にある者をいう。
2 この条例において「ひとり親家庭」とは、次の各号のいずれかに該当する児童の父(母が児童を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、当該母と事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)又は母がその児童を監護する家庭をいう。ただし、その児童が父又は母の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。ただし、規則で定める程度の障害の状態にある者を除く。)に養育されている場合を除く。
(1) 父母が婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある関係を含む。)を解消した児童
(2) 父又は母が死亡した児童
(3) 父又は母が規則で定める程度の障害の状態にある児童
(4) 父又は母の生死が明らかでない児童
(5) 前各号に準ずる状態にある児童で規則で定めるもの
3 この条例において「養育者」とは、次の各号のいずれかに掲げる児童の養育(その児童と同居して、これを監護し、かつ、その生計を維持することをいう。)をする者であって、父母並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者及び同法第6条の4に規定する里親以外の者をいう。
(1) 父母が死亡した児童
(2) 父又は母が監護しない前項に掲げる児童
(平16条例39・追加、平17条例1・平21条例5・平24条例7・平29条例16・一改)
(対象者)
第2条 この条例により医療費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、本市の区域内に住所を有する者であって、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による被保険者又は規則で定める社会保険に関する法律(以下「社会保険各法」という。)若しくは高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による被保険者(日雇特例被保険者を含む。以下同じ。)、組合員、加入者若しくは被扶養者のうち、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) ひとり親家庭の父又は母及び児童
(2) 養育者及び養育者が養育する前条第3項各号に掲げる児童
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者(その保護を停止されている者を除く。)
(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者
(3) 前2号に掲げるもののほか、国が実施する医療費公費負担制度に基づき、国民健康保険法、社会保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律の規定により、対象者、国民健康保険法による世帯主若しくは組合員(世帯主又は組合員であった者を含む。)又は社会保険各法若しくは高齢者の医療の確保に関する法律による被保険者、組合員若しくは加入者(被保険者、組合員又は加入者であった者を含む。)(以下これらを「対象者等」という。)が負担すべき額について全額公費負担を受けることができる者
(4) 堺市重度障害者医療費助成条例(昭和48年条例第54号)第6条の規定により医療証の交付を受けている者及び堺市子ども医療費助成条例(平成5年条例第22号)第7条の規定により医療証の交付を受けている者
(5) 児童福祉法に基づく措置により医療費の支給を受けている者及び同法第24条の2第1項に規定する指定障害児入所施設等に入所(通所を除く。)又は入院している者
(昭56条例42・昭57条例22・平3条例27・平10条例29・平16条例39・平18条例14・平18条例72・平20条例6・平24条例7・平26条例41・平29条例45・令5条例6・一改)
(1) ひとり親家庭の父若しくは母又は養育者(以下「ひとり親等」という。)の前年の所得(毎年1月から9月までの間に新たに適用を受けることになる者にあっては、前々年の所得。以下同じ。)が、その者の所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第33号に規定する同一生計配偶者及び同項第34号に規定する扶養親族(以下「扶養親族等」という。)並びに当該ひとり親等の扶養親族等でない児童で当該ひとり親等が前年の12月31日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、規則で定める額以上であるとき。
(2) ひとり親等の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の前年の所得又は当該ひとり親等の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で、当該ひとり親等と生計を同じくするものの前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、規則で定める額以上であるとき。
2 前項の規定にかかわらず、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により損害を受けた者がある場合における所得に関しては、規則の定めるところによる。
3 第1項各号の所得の範囲及びその額の計算方法は、規則で定める。
(平16条例39・追加、平29条例45・平30条例45・平31条例9・一改)
(医療費の助成)
第3条 本市は、対象者の疾病又は負傷について、国民健康保険法、社会保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、家族療養費又は家族訪問看護療養費について保険給付(食事療養又は生活療養に係る給付を除く。)が行われた場合における療養に要する費用の額のうち、対象者等が負担すべき額(以下「医療費」という。)から規則で定める一部自己負担額を控除した額をひとり親家庭医療費として助成する。
(1) 対象者の疾病又は負傷について、他の法令の規定により国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付を受けることができるとき。
(2) 社会保険各法の規定による承認法人等、健康保険組合、共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団から社会保険各法の規定により対象者の支払った一部負担金に相当する額の範囲内において、規約、定款等をもって給付が行われるとき。
(3) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。
(平6条例8・平6条例24・平12条例51・平16条例39・平18条例44・平18条例72・平20条例18・平23条例12・平29条例45・令2条例42・一改)
(申請)
第4条 ひとり親家庭医療費の助成を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請に基づいて審査し、申請者がひとり親家庭医療費の助成を受けることができる者であると認めるときは、その者に規則で定める医療証を交付するものとする。
(平16条例39・平29条例45・平30条例45・一改)
(助成の適用)
第5条 ひとり親家庭医療費の助成は、前条第1項の規定による申請のあった日から適用する。ただし、規則で定める場合は、この限りでない。
(平16条例39・平29条例45・平30条例45・一改)
(医療証の提示)
第6条 医療証の交付を受けている者(以下「受給者」という。)は、大阪府の区域内に所在する医療機関において、第3条第1項の規定の適用を受けようとするときは、当該医療機関に医療証を提示しなければならない。
(平16条例39・平23条例12・平29条例45・一改)
(損害賠償との調整)
第7条 市長は、受給者が、疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、ひとり親家庭医療費の全部若しくは一部を助成せず、又は既に助成したひとり親家庭医療費の額に相当する金額を返還させることができる。
(平16条例39・一改)
(不正利得の返還)
第8条 市長は、虚偽の申請その他不正な手段によりひとり親家庭医療費の助成を受けた者があるときは、その者から、その助成を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。
(平16条例39・一改)
(譲渡等の禁止)
第9条 ひとり親家庭医療費の助成を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することができない。
2 医療証は、譲渡し、又は貸与してはならない。
(平16条例39・平29条例45・一改)
(届出義務)
第10条 受給者は、規則で定めるところにより、住所、氏名その他の規則で定める事項に変更があったときは、市長に届け出なければならない。
2 受給者が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者は、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
(平29条例45・一改)
(事実の調査)
第11条 市長は、資格の審査のため必要があるときは、この条例の適用を受けようとする者に対し、出頭を求め、質問をし、又は文書の提示若しくは必要な事項の報告を求めることができる。
(平29条例45・追加)
(報告等)
第12条 市長は、助成を行うに当たり必要があると認めるときは、受給者に対し、必要な事項の報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又はこれらの事項に関し受給者その他の関係者に質問し、若しくは診断書の提出を求めることができる。
(平29条例45・追加)
(助成の制限)
第13条 市長は、受給者が、正当な理由なしに、前条の規定による命令に従わず、又は答弁若しくは診断書の提出を拒んだときは、助成の全部又は一部を行わないことができる。
(平29条例45・追加)
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(平29条例45・旧第11条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和55年10月1日から施行する。ただし、第4条の規定は、昭和55年7月1日から施行する。
(平10条例21・旧附則・一改)
(平10条例21・追加)
(平10条例21・追加)
(平16条例81・追加)
5 前項の規定により旧美原町条例の例による場合においては、旧美原町条例第2条第2項第4号中「知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に基づく措置若しくは支援費又は児童福祉法」とあるのは「児童福祉法」と、「者」とあるのは「者及び同法第27条第1項第3号に規定する児童福祉施設に入所している者(通所している者を除く。)」と読み替えるものとする。
(平18条例14・追加、平18条例72・一改)
6 編入日以後において、旧美原町の区域内に住所を有する者から申請があった場合における助成の範囲に関する取扱いについては、第3条の規定にかかわらず、その取扱いを統一するまでの間(平成22年3月31日までを限度とする。)は、旧美原町条例第3条の例による。ただし、旧美原町の区域内に住所を有しなくなった場合は、この限りでない。
(平16条例81・追加、平18条例14・旧第5項繰下)
7 第4項及び前項の規定により例によることとされる旧美原町条例第3条の適用については、同条第1項中「特定療養費」とあるのは「保険外併用療養費」と、「保険給付が行われた場合」とあるのは「保険給付が行われた場合(生活の療養に係る給付を除く。)」と、「一部自己負担額」とあるのは「一部自己負担額(入院時生活療養費の適用を受ける場合において食事の提供たる療養を受けた者の当該療養に係る一部自己負担額にあっては、その者の当該療養に係る生活療養標準負担額(健康保険法(大正11年法律第70号)第85条の2第2項の規定に基づく食事の提供たる療養に係る標準負担額をいう。)から旧標準負担額(平成18年9月30日における健康保険の食事療養に係る標準負担額(平成8年厚生省告示第203号)を適用するものとした場合の当該療養に係る標準負担額をいう。)を控除した額)」とする。
(平18条例72・追加)
附則(昭和56年12月24日条例第42号)
この条例は、昭和57年1月1日から施行する。
附則(昭和57年12月30日条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
附則(平成3年12月25日条例第27号)
この条例は、平成4年1月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日条例第8号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年10月1日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の堺市乳幼児医療費助成条例、堺市老人医療費助成条例、堺市身体障害者及び精神薄弱者医療費助成条例、堺市母子家庭医療費助成条例及び堺市被用者保険被保険者等医療費助成条例の規定は、この条例の施行日以後の入院医療に係る医療費について適用し、同日前の入院医療に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(平成10年7月31日条例第21号)
この条例は、平成10年8月1日から施行する。
附則(平成10年12月21日条例第29号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月22日条例第51号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年9月27日条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の堺市ひとり親家庭医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に係る医療費について適用し、同日前に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(平成16年12月22日条例第81号)
この条例は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成17年1月21日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月29日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の堺市身体障害者及び知的障害者医療費助成条例及び堺市ひとり親家庭医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に係る医療費について適用し、同日前に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(平成18年3月29日条例第44号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年10月4日条例第72号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の堺市老人医療費助成条例、堺市身体障害者及び知的障害者医療費助成条例及び堺市ひとり親家庭医療費助成条例(以下これらを「新条例」という。)の規定は、平成18年10月1日から適用する。
(適用区分)
2 新条例の規定は、平成18年10月1日以後に係る医療費について適用し、同日前に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(平成20年3月28日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の堺市身体障害者及び知的障害者医療費助成条例及び堺市ひとり親家庭医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に係る医療費について適用し、同日前に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(平成20年3月28日条例第18号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日条例第5号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月23日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月23日条例第7号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月30日条例第41号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成29年3月30日条例第16号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月8日条例第45号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の堺市ひとり親家庭医療費助成条例(以下「新条例」という。)の規定は、施行日以後に受けた医療に係る医療費の助成について適用し、施行日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
3 この条例による改正前の第4条第2項の規定により医療証の交付を受けている者についての精神病床への入院に係る給付に対する医療費の助成については、新条例の規定にかかわらず、平成33年3月31日までは、なお従前の例による。
(準備行為)
4 新条例第4条及び第10条から第12条までの規定による申請等に必要な手続その他の行為は、施行日前においても、これらの規定の例により行うことができる。
附則(平成30年9月28日条例第45号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の堺市ひとり親家庭医療費助成条例(次項において「新条例」という。)第2条の2第1項第1号の規定は、平成30年1月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成30年1月1日から平成31年6月30日までの期間に係る新条例第2条の2第1項第1号の規定の適用については、同号中「所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第33号に規定する同一生計配偶者」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号)第1条の規定による改正前の所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第33号に規定する控除対象配偶者」とする。
附則(平成31年3月19日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日から平成31年9月30日までの期間に係るこの条例による改正後の第2条の2第1項第1号の規定の適用については、同号中「所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第33号に規定する同一生計配偶者」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号)第1条の規定による改正前の所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第33号に規定する控除対象配偶者」とする。
附則(令和2年10月5日条例第42号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の堺市ひとり親家庭医療費助成条例及び堺市子ども医療費助成条例の規定は、施行日以後に受けた医療に係る医療費の助成について適用し、施行日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月23日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の堺市重度障害者医療費助成条例、堺市ひとり親家庭医療費助成条例及び堺市子ども医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に受けた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。