○市長等の退職手当に関する条例

昭和56年10月2日

条例第37号

(趣旨)

第1条 この条例は、市長、副市長、教育長及び常勤の監査委員(以下「市長等」という。)の退職手当について必要な事項を定める。

(平2条例3・平3条例14・平15条例41・平19条例4・平25条例21・平27条例2・一改)

(退職手当の支給及びその制限)

第2条 市長等が退職した場合には、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)に対して退職手当を支給する。

2 退職手当の支給制限及び返納等の取扱いについては、堺市職員退職手当支給条例(昭和31年条例第18号)第10条から第17条までの規定の例による。この場合において、市長の退職手当にあっては、これらの規定中「退職手当管理機関」とあるのは、「市長」とする。

(平元条例16・全改、平2条例1・平2条例3・平14条例1・平18条例69・平22条例1・平22条例18・一改)

(退職手当の額)

第3条 退職手当の額は、退職の日におけるその者の給料月額にその者の在職月数を乗じて得た額に、市長にあっては100分の50、副市長にあっては100分の36、教育長にあっては100分の27、常勤の監査委員にあっては100分の18をそれぞれ乗じて得た額とする。

2 前項の在職月数の計算は、市長等となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数(48を超えるときは、48とする。)による。

3 退職手当の支給は、市長等の任期毎に行う。

(平2条例3・平3条例14・平9条例9・平15条例41・平19条例4・平25条例21・平27条例2・一改)

(国家公務員等であった者の退職手当の特例)

第4条 次の各号に掲げる者がその者に対する退職手当に関する規定に基づく退職手当の支給を受けないで引き続いて副市長、教育長又は常勤の監査委員(以下「副市長等」という。)となった場合における退職手当の算定の基礎となる副市長等としての在職期間は、当該各号に定める在職期間を通算する。

(1) 本市以外の地方公務員 その者の属していた地方公共団体における退職手当に係る在職期間に関する規定による引き続いた在職期間

(2) 国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条第1項に規定する職員(以下「国家公務員」という。) 同法の規定による引き続いた在職期間

(3) 本市以外の地方公務員又は国家公務員から引き続いて本市の一般職の職員となった者(以下「通算職員」という。) 堺市職員退職手当支給条例の規定による引き続いた在職期間

2 前項各号に掲げる者で、引き続いて副市長等となったものが退職し、引き続いて副市長等となったときは、前条の規定にかかわらず、当該退職に伴う退職手当は、支給しない。この場合において、先の副市長等の在職期間は、後の副市長等の在職期間に通算する。

3 第1項又は前項に規定する者が退職した場合の退職手当の額は、前条の規定にかかわらず、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 当該退職に係る副市長等としての在職期間について、前条第1項の規定により算出した額

(2) その者の前号の在職期間以外の副市長等としてのそれぞれの在職期間について、その者が当該退職をした日における当該副市長等の給料月額を基礎として、それぞれ前条第1項の規定を準用して算出した額の合計額

(3) その者の副市長等としての在職期間に通算された第1項各号に定める在職期間について、当該退職をした日におけるその者が本市以外の地方公務員、国家公務員又は通算職員としての退職の日に受けていた職務の級の号俸又は号給に相当する職務の級の号俸又は号給の額を基礎として、一般職の職員の例により算出した額

4 第1項又は第2項に規定する者が退職し、引き続いて本市以外の地方公務員又は国家公務員となったときは、前2条の規定にかかわらず、当該退職に伴う退職手当は、支給しない。

(平22条例1・追加、平25条例21・平27条例2・一改)

(支給方法等)

第5条 前3条に定めるもののほか、退職手当の支給方法その他退職手当の支給については、本市の一般職の職員の例による。

(平2条例1・全改、平2条例3・一改、平22条例1・旧第4条一改・繰下)

 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 前項に定める日(以下「施行日」という。)において在職する市長等に対し、施行日以後においてそれぞれ最初に支給する退職手当の算定に当たっては、施行日前における当該市長等としての在職期間は、当該退職手当の算定の基礎となる在職月数に通算する。

3 施行日において在職する市長の退職手当の額は、第3条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した額に別に条例で定める額を加算して支給することができる。

(平成元年9月26日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年1月22日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年3月29日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年10月1日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月28日条例第9号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月26日条例第4号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年12月22日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月29日条例第34号)

この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(平成18年9月28日条例第69号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月19日条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年12月25日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年1月1日から施行する。

(市長等の退職手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

3 第2条第2項に規定する副市長及び常勤の監査委員に支給する退職手当の額の算定については、前項の規定による改正前の市長等の退職手当に関する条例附則第6項の規定の例による。

(平25条例21・一改)

(平成22年2月23日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月30日条例第18号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 第1条の規定による改正後の堺市職員退職手当支給条例、第2条の規定による改正後の堺市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例、第3条の規定による改正後の市長等の退職手当に関する条例及び第4条の規定による改正後の教育長の給与等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(平成25年3月19日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(平成27年3月17日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(教育長に関する経過措置)

2 この条例の施行の際、現に教育長である者が地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の規定により在職する場合においては、第1条の規定による改正後の堺市職員の給与に関する条例第32条、第33条及び別表第8の規定、第2条の規定による改正後の市長等の退職手当に関する条例第1条、第3条及び第4条の規定、第3条の規定による改正後の堺市職員等の旅費に関する条例第2条及び別表の規定並びに第8条の規定による改正後の市長等の退職手当の特例に関する条例第2条の規定は適用せず、第4条の規定による改正前の堺市非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定、第6条の規定による改正前の堺市教育委員会委員定数条例の規定、第7条の規定による改正前の堺市職員及び組織の活性化に関する条例第2条の規定及び第8条の規定による改正前の市長等の退職手当の特例に関する条例第3条の規定並びに第9条の規定による廃止前の教育長の給与等に関する条例の規定は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。

(平成29年6月26日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

市長等の退職手当に関する条例

昭和56年10月2日 条例第37号

(平成29年6月26日施行)

体系情報
第6編 与/第3章 退職手当
沿革情報
昭和56年10月2日 条例第37号
平成元年9月26日 条例第16号
平成2年1月22日 条例第1号
平成2年3月29日 条例第3号
平成3年10月1日 条例第14号
平成9年3月28日 条例第9号
平成14年3月28日 条例第1号
平成15年3月26日 条例第4号
平成15年12月22日 条例第41号
平成18年3月29日 条例第34号
平成18年9月28日 条例第69号
平成19年3月19日 条例第4号
平成21年12月25日 条例第44号
平成22年2月23日 条例第1号
平成22年3月30日 条例第18号
平成25年3月19日 条例第21号
平成27年3月17日 条例第2号
平成29年6月26日 条例第31号