○堺市監査委員及び監査委員事務局に関する規程

平成7年3月24日

監査委員規程第1号

堺市監査委員に関する規程(昭和39年監査委員規程第1号)の全部を改正する。

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、堺市監査委員条例(昭和39年条例第6号)第5条の規定に基づき、監査委員の職務の執行及び監査委員事務局(以下「事務局」という。)の組織、事務分掌、事務決裁その他について必要な事項を定める。

(平8監査委規程1・一改)

第2章 代表監査委員

(選任方法)

第2条 代表監査委員は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第196条第1項の規定により識見を有する者のうちから選任された監査委員のうちから、監査委員全員の協議により選任する。

2 代表監査委員に事故があるとき又は代表監査委員が欠けたときは、あらかじめ代表監査委員が指定する監査委員がその職務を代理する。

(職務権限)

第3条 代表監査委員は、おおむね次に掲げる事務を担任する。

(1) 事務局の職員の任免、分限、懲戒、服務及び給与に関すること。

(2) 事務局の職員の休暇、欠勤、遅参、早退及び出張に関すること。

(3) 予算要求書の提出に関すること。

(4) その他監査委員の庶務に関すること。

(平18監査委規程1・平19監査委規程1・一改)

第3章 事務局の組織及び事務分掌等

(分掌事務)

第4条 事務局に次の課を置き、その分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

事務局

(1) 工事監査に関すること。

監査課

(1) 定期監査に関すること。

(2) 例月出納検査に関すること。

(3) 決算審査及び基金の運用状況に関すること。

(4) 行政監査に関すること。

(5) 財政援助団体等監査に関すること。

(6) 地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)に基づく審査等に関すること。

(7) 内部統制評価報告書の審査に関すること。

(8) 住民監査請求監査に関すること。

(9) 外部監査に係る連絡調整に関すること。

(10) 事務局の庶務に関すること。

(平25監査委規程1・令2監査委規程1・一改)

(局長等)

第5条 事務局に事務局長(以下「局長」という。)、課に課長を置く。

2 事務局に理事、部理事、事務局次長(以下「次長」という。)、副理事、参事、総括参事役、参事役、主幹、主査、副主査その他必要な職員を置くことができる。

3 課に参事、総括参事役、参事役、課長補佐、主幹、主査、副主査その他必要な職員を置くことができる。

4 事務局における次の事務を効率的に執行するため、監査課に参事(総務事務担当)、主幹(総務事務担当)及び主査(総務事務担当)を置くほか、副主査その他必要な職員を置くことができる。

(1) 職員の出退勤の記録の整理に関する事務

(2) 職員に係る諸証明に関する事務

(3) 手当の認定に関する事務

(4) 前3号に掲げるもののほか、局長が指定する事務

(平20監査委規程1・全改、平21監査委規程2・平22監査委規程1・平23監査委規程1・平24監査委規程1・平25監査委規程1・平26監査委規程1・平27監査委規程1・一改)

(併任及び兼務)

第6条 総務サービス課(堺市事務分掌規則(昭和47年規則第14号)別表第1の総務サービス課をいう。以下同じ。)に属する市長事務部局の職員については、その職にある間、特に辞令を用いることなく事務局の職員に併任する。

2 前項の場合において、総務サービス課の課長の職にある者にあっては監査課の参事(総務事務担当)の職を、総務サービス課の課長補佐又は主幹の職にある者にあっては監査課の主幹(総務事務担当)の職を、総務サービス課の主査の職にある者にあっては監査課の主査(総務事務担当)の職を、総務サービス課の副主査の職にある者にあっては監査課の副主査の職を、その他の総務サービス課の職員にあっては監査課の職員の職を、特に辞令を用いることなく兼ねるものとする。

(平21監査委規程2・追加、平25監査委規程1・平27監査委規程1・一改)

(職務)

第7条 局長は、監査委員の命を受けて事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 次長は局長を、課長補佐は課長を補佐し、所属職員を指揮監督する。

3 課長は、上司の命を受けて所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 理事、部理事、副理事、参事、総括参事役、参事役、主幹及び主査は、おのおの上司の命を受けて所管事務を掌理し、所属職員があるときは、これを指揮監督する。

5 副主査は、上司の命を受けて担任事務を処理し、関係職員があるときは、当該職員を指導する。

6 前各項に定める職員以外の職員は、上司の命を受け、担任事務を処理する。

(平8監査委規程1・平12監査委規程1・平20監査委規程1・一改、平21監査委規程2・旧第6条繰下、平22監査委規程1・平24監査委規程1・平26監査委規程1・平27監査委規程1・一改)

(参与)

第8条 監査に係る専門的事項を掌理させるため、事務局に参与を置くことがある。

(平16監査委規程1・追加、平21監査委規程2・旧第7条繰下)

(事務分担)

第9条 課長は、所属職員の事務分担を定め、上司に報告しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

(平12監査委規程1・一改、平16監査委規程1・旧第7条繰下、平21監査委規程2・旧第8条繰下)

第4章 事務決裁

(定義)

第10条 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 専決 局長以下の職員が代表監査委員の権限に属する事務の処理に関し、あらかじめ定められた範囲内の事項について、常時代表監査委員に代わり決裁を行うことをいう。

(2) 代決 代表監査委員又は専決権限を有する者が、出張、病気その他の理由により決裁できない状態(以下「不在」という。)にある場合に、所定の者が代わって決裁することをいう。

(平8監査委規程1・旧第9条繰上、平16監査委規程1・旧第8条繰下、平21監査委規程2・旧第9条繰下)

(決裁の順序)

第11条 事務の処理は、原則として主管主査の意思決定を受けた後、順次直接上司の決定を経て代表監査委員の決裁を受けなければならない。

(平8監査委規程1・旧第10条一改・繰上、平16監査委規程1・旧第9条繰下、平21監査委規程2・旧第10条繰下)

(専決及びその特例)

第12条 局長、課長及び参事(総務事務担当)は、それぞれ第17条及び第18条に定めるところにより、代表監査委員の権限に属する事務を専決する。ただし、次の各号のいずれかに該当する事項については、直属の上司又は代表監査委員の決裁を受けなければならない。

(1) 重要又は異例に属するもの

(2) 紛議若しくは論争があるもの又は将来その原因となるおそれがあるもの

(3) 先例となると認められるもの

(4) 特に直接代表監査委員の指示により起案したもの

(5) この規程の解釈上権限の所在について疑義のあるもの

2 特定事務を掌理する副理事及び参事のうち、特に指定する者については、その事務を処理するに当たり、課長と同等の専決権限を有するものとする。

(平20監査委規程1・全改、平21監査委規程2・旧第11条一改・繰下)

(代決)

第13条 代表監査委員又は専決権限を有する者(以下「決裁者」という。)が不在であるときは次の表に掲げる第1次代決者が、決裁者及び第1次代決者がともに不在であるときは同表に掲げる第2次代決者がそれぞれ代決することができる。

代決者\代決の順序

代決者

第1次

第2次

代表監査委員

局長

局長

次長

所管の課長、担当の副理事、参事、総括参事役又は参事役

課長

課長補佐、担当の参事、総括参事役又は参事役

課長が指名する主幹又は主査

参事

主幹(当該参事が指名する者に限る。)

主査(当該参事が指名する者に限る。)

(平8監査委規程1・旧第12条一改・繰上、平12監査委規程1・一改、平16監査委規程1・旧第11条繰下、平20監査委規程1・一改、平21監査委規程2・旧第12条一改・繰下、平22監査委規程1・平24監査委規程1・一改)

(代決の制限)

第14条 前条に規定する代決は、あらかじめ指示を受けた事項及び至急に処理しなければならない事項に限るものとし、異例若しくは疑義のある事項又は新規の事項は、代決してはならない。

2 代決者は、代決した事項のうち特に必要と認められるものについては、後閲と記し、事後速やかに起案者又は主管主査をして決裁者の閲覧に供させなければならない。

(平8監査委規程1・旧第13条一改・繰上、平16監査委規程1・旧第12条繰下、平21監査委規程2・旧第13条繰下)

(代決の準用)

第15条 前2条の規定は、決裁に至るまでの過程において、決定又は合議を受ける者が不在の場合について準用する。

(平8監査委規程1・旧第14条繰上、平16監査委規程1・旧第13条繰下、平21監査委規程2・旧第14条繰下)

(類推による専決)

第16条 この規程において専決事項として定めていない事項であっても、その内容により専決することが適当であると類推できるものについては、この規程に準じて専決することができる。

(平8監査委規程1・旧第15条繰上、平16監査委規程1・旧第14条繰下、平21監査委規程2・旧第15条繰下)

(局長専決事項)

第17条 局長は、次に定める事項について専決する。

(1) 局長の休暇(病気休暇及び介護休暇を除く。)及び出張(海外出張及び宿泊を伴う国内出張を除く。)並びに地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)に基づく育児休業、部分休業及び育児短時間勤務の承認並びに週休日の指定及び週休日の振替並びに休日及び休日の代休日の指定に関すること。

(2) 参与、部理事、次長、副理事、課長、参事(課に属する者を除く。)、総括参事役(課に属する者を除く。)及び参事役(課に属する者を除く。)の休暇、欠勤、遅参、早退及び出張(海外出張を除く。)並びに育児休業法に基づく育児休業、部分休業及び育児短時間勤務の承認に関すること。

(3) 参与、部理事、次長、副理事、課長、参事(課に属する者を除く。)、総括参事役(課に属する者を除く。)及び参事役(課に属する者を除く。)の週休日の指定及び週休日の振替並びに休日及び休日の代休日の指定に関すること。

(4) 職員(課長級以上の職員を除く。)の配置換えに関すること(昇格を伴わないものに限る。)

(5) 参与、部理事、次長、副理事、課長、参事(課に属する者を除く。)、総括参事役(課に属する者を除く。)及び参事役(課に属する者を除く。)の旧姓使用の承認に関すること。

(6) 時間外勤務及び休日勤務の実施計画に関すること。

(7) 国若しくは他の地方公共団体又はその他の研修機関の行う研修への職員の派遣(派遣期間が7日以上のものに限る。)に関すること。

(8) 公文書公開の可否の決定に関すること。

(9) 事務局長の応嘱の承認及び応嘱に伴う職務専念義務の免除の承認に関すること(新規を除く。)

(10) 職員の応嘱及び職務専念義務の免除(重要又は異例なもの及び次条に定める課長専決事項に係るものを除く。)の承認に関すること。

(11) 職員の兼業及び兼職の許可に関すること(重要又は異例なものを除く。)

(12) 主査以下の職員の普通退職に関すること。

(13) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の2第1項の規定による職員の修学部分休業の承認、同法第26条の6第1項の規定による配偶者同行休業の承認及び同法第28条第2項第1号に基づく職員の休職に関すること。

(14) 地方公務員災害補償基金に関すること。

(15) 重要な通知、報告、依頼、届出、照会、回答等に関すること。

(16) 重要な届出、報告等に係る文書の受理並びに文書の経由及び進達に関すること。

(17) 会計年度任用職員の任免(本市の常勤職員その他これと同等と認められる職員であった者に係るものを除く。)に関すること。

(平8監査委規程1・旧第16条一改・繰上、平12監査委規程1・平13監査委規程1・一改、平16監査委規程1・旧第15条繰下、平18監査委規程1・平19監査委規程1・平19監査委規程3・平20監査委規程 1・平21監査委規程1・一改、平21監査委規程2・旧第16条繰下、平22監査委規程1・平24監査委規程1・平26監査委規程1・平27監査委規程1・平29監査委規程1・平30監査委規程1・令2監査委規程1・一改)

(課長及び参事専決事項)

第18条 課長及び参事は、次に定める事項について専決する。

課長専決事項

(1) 所属職員の休暇、欠勤、遅参、早退及び出張(海外出張を除く。)並びに育児休業法に基づく育児休業、部分休業及び育児短時間勤務の承認に関すること。

(2) 所属職員の週休日の指定及び週休日の振替並びに休日、休日の代休日及び時間外勤務代休時間の指定に関すること。

(3) 所属職員の子の保育所その他これに類する保育施設等への送迎、同居の親族の看護又は介護、子(小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の第1学年から第3学年までの子に限る。)の養育及び献血並びに骨髄バンク事業におけるドナー登録の申出に係る職務専念義務の免除の承認に関すること。

(4) 所属職員の旧姓使用の承認に関すること。

(5) 実施計画に基づき、時間外勤務又は休日勤務を命じること。

(6) 国若しくは他の地方公共団体又はその他の研修機関の行う研修への所属職員の派遣(派遣期間が6日以内のものに限る。)に関すること。

(7) 法規又は公簿により証明すること。

(8) 法令等に基づく告示、公告及び公示送達に関すること。

(9) 軽易な通知、報告、依頼、届出、照会、回答等に関すること。

(10) 軽易な届出、報告等に係る文書の受理並びに文書の経由及び進達に関すること。

監査課参事(総務事務担当)専決事項

(1) 職員証の交付に関すること。

(2) 扶養手当、住居手当、通勤手当及び単身赴任手当の認定に関すること。

(3) 病気休暇の有給又は無給の別を決定すること。

(平20監査委規程1・全改、平21監査委規程1・一改、平21監査委規程2・旧第17条一改・繰下、平22監査委規程1・平23監査委規程1・平25監査委規程1・平30監査委規程1・令2監査委規程1・令3監査委規程1・令5監査委規程1・令5監査委規程2・一改)

(主査専決事項)

第19条 主査は、次に定める事項について専決する。

(1) 所属職員の市内の出張(旅費の支出が伴わないものに限る。)に関すること。

(2) 公簿を閲覧させること。

(3) 定例的かつ軽易な文書の経由及び進達に関すること。

(4) 定例的かつ軽易な報告、依頼、届出、照会及び回答に関すること。

2 監査課長が指名する主査(総務事務担当)は、次に定める事項について専決する。

(1) 職員の出退勤の記録の整理に関すること。

(2) 職員に係る諸証明に関すること。

(平12監査委規程1・全改、平15監査委規程1・一改、平16監査委規程1・旧第17条繰下、平20監査委規程1・一改、平21監査委規程2・旧第18条一改・繰下、平25監査委規程1・一改)

第5章 公印

(公印の名称、ひな形等)

第20条 監査委員及び事務局の公印の名称、ひな形番号、書体、寸法、個数及びひな形は、別表のとおりとする。

(平8監査委規程1・旧第19条繰上、平16監査委規程1・旧第18条繰下、平20監査委規程1・一改、平21監査委規程2・旧第19条繰下、平22監査委規程1・一改)

(公印の保管及び使用の責任)

第21条 公印の管理責任者は、監査課長とし、公印の保管及び使用について責めに任ずる。

(平8監査委規程1・旧第20条繰上、平12監査委規程1・一改、平16監査委規程1・旧第19条繰下、平20監査委規程1・一改、平21監査委規程2・旧第20条繰下、平25監査委規程1・一改)

第6章 雑則

(職員の身分の取扱い及び事務の処理等)

第22条 事務局の職員の任免、分限、懲戒、服務、給与その他の身分取扱い及び事務の処理等については、この規程に定めるもののほか、市長事務部局の例による。

(平8監査委規程1・旧第21条繰上、平16監査委規程1・旧第20条繰下、平21監査委規程2・旧第21条繰下)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年4月1日監査委規程第1号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年3月30日監査委規程第1号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月28日監査委規程第1号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年10月29日監査委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成15年3月25日監査委規程第1号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日監査委規程第1号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日監査委規程第1号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日監査委規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年10月1日監査委規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日監査委規程第1号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日監査委規程第1号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年9月30日監査委規程第2号)

この規程は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年3月31日監査委規程第1号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日監査委規程第1号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月23日監査委規程第1号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月22日監査委規程第1号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日監査委規程第1号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日監査委規程第1号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日監査委規程第1号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日監査委規程第1号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日監査委規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年5月31日監査委規程第1号)

この規程は、令和3年6月1日から施行する。

(令和5年3月31日監査委規程第1号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年5月8日監査委規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第20条関係)

(平20監査委規程1・旧別表・一改、平21監査委規程2・一改、平22監査委規程1・旧別表第2・一改)

名称

ひな形番号

書体

寸法

個数

ひな形

堺市監査委員印

1

てん書

方 ミリメートル

30

1

画像

堺市代表監査委員印

2

てん書

24

1

画像

堺市監査委員事務局印

3

てん書

20

1

画像

堺市監査委員事務局長印

4

てん書

20

1

画像

堺市監査委員及び監査委員事務局に関する規程

平成7年3月24日 監査委員規程第1号

(令和5年5月8日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
平成7年3月24日 監査委員規程第1号
平成8年4月1日 監査委員規程第1号
平成11年3月30日 監査委員規程第1号
平成12年3月28日 監査委員規程第1号
平成13年10月29日 監査委員規程第1号
平成15年3月25日 監査委員規程第1号
平成16年3月31日 監査委員規程第1号
平成18年3月31日 監査委員規程第1号
平成19年3月30日 監査委員規程第1号
平成19年10月1日 監査委員規程第3号
平成20年3月31日 監査委員規程第1号
平成21年3月31日 監査委員規程第1号
平成21年9月30日 監査委員規程第2号
平成22年3月31日 監査委員規程第1号
平成23年3月31日 監査委員規程第1号
平成24年3月23日 監査委員規程第1号
平成25年3月22日 監査委員規程第1号
平成26年3月27日 監査委員規程第1号
平成27年3月26日 監査委員規程第1号
平成29年3月28日 監査委員規程第1号
平成30年3月27日 監査委員規程第1号
令和2年3月31日 監査委員規程第1号
令和3年5月31日 監査委員規程第1号
令和5年3月31日 監査委員規程第1号
令和5年5月8日 監査委員規程第2号