○堺市議会議員及び市長の選挙における選挙運動用自動車の使用及びポスターの作成の公営に関する規程
平成5年8月25日
選挙管理委員会規程第2号
(選挙運動用自動車の使用に係る契約締結の届出)
第1条 堺市議会議員及び市長の選挙における選挙運動用自動車の使用及びポスターの作成の公営に関する条例(平成5年条例第13号。以下「条例」という。)第2条の規定の適用を受けようとする者が、条例第3条に規定する有償契約を締結した場合は、議員の選挙にあっては当該選挙区の選挙管理委員会(以下「区委員会」という。)を経由して堺市選挙管理委員会(以下「市委員会」という。)に、市長の選挙にあっては市委員会に、当該契約締結後(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後)直ちに、選挙運動用自動車の使用契約届出書(様式第1号)に当該契約書の写しを添えて届け出なければならない。
(平20選管規程5・令4選管規程1・一改)
(平20選管規程5・令4選管規程1・一改)
(平21選管規程2・令4選管規程1・一改)
((平21選管規程2・一改))
(平20選管規程5・平21選管規程2・令4選管規程1・一改)
(平20選管規程5・令4選管規程1・一改)
(ポスター作成業者へのポスター作成証明書の提出)
第9条 候補者は、ポスター作成証明書(様式第11号)を、作成の実績に基づき作成しポスター作成業者に提出しなければならない。
(平21選管規程2・一改)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(/平成9年4月18日選管規程第2号/平成10年10月21日選管規程第1号/平成13年9月22日選管規程第4号/平成17年2月18日選管規程第2号/平成20年4月22日選管規程第5号/平成21年7月17日選管規程第2号/平成28年9月29日選管規程第1号/)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和3年5月7日選管規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の各規程の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規程による改正後の各規程の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則(令和4年12月23日選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
(平17選管規程2・平21選管規程2・令3選管規程2・一改)
(平17選管規程2・平21選管規程2・令3選管規程2・一改)
(平17選管規程2・平21選管規程2・平28選管規程1・令3選管規程2・令4選管規程1・一改)
(平17選管規程2・平21選管規程2・令3選管規程2・一改)
(平9選管規程2・平10選管規程1・平13選管規程4・平17選管規程2・平21選管規程2・平28選管規程1・令3選管規程2・令4選管規程1・一改)
(平17選管規程2・平21選管規程2・令3選管規程2・令4選管規程1・一改)
(平9選管規程2・平10選管規程1・平13選管規程4・平17選管規程2・平21選管規程2・令3選管規程2・一改)
(平9選管規程2・平10選管規程1・平13選管規程4・平17選管規程2・平21選管規程2・平28選管規程1・令3選管規程2・令4選管規程1・一改)
(平17選管規程2・平21選管規程2・令3選管規程2・一改)
(平17選管規程2・令3選管規程2・一改)
(平17選管規程2・令3選管規程2・一改)
(平17選管規程2・令3選管規程2・一改)
(平9選管規程2・平10選管規程1・平13選管規程4・平17選管規程2・平21選管規程2・平28選管規程1・令3選管規程2・令4選管規程1・一改)
(平9選管規程2・平10選管規程1・平13選管規程4・平17選管規程2・平21選管規程2・平28選管規程1・令3選管規程2・令4選管規程1・一改)