○地価公示台帳閲覧規程
昭和49年5月1日
告示第20号
(趣旨)
第1条 この規程は、地価公示法(昭和44年法律第49号)及び地価公示法施行令(昭和44年政令第180号)の定めるところにより、地価の公示に係る事項を記載した書面等(以下「台帳」という。)の閲覧に関し、必要な事項を定めるものとする。
(閲覧場所)
第2条 台帳の閲覧場所は、堺市区の設置並びに区の事務所の位置、名称、所管区域及び分掌事務を定める条例(平成17年条例第57号)第3条に規定する区役所(次条において単に「区役所」という。)とする。
(昭56告示50・全改、平3告示15・平4告示10・平12告示41・平18告示56・平28告示105・一改)
(閲覧時間等)
第3条 台帳の閲覧時間は、区役所の執務日における執務時間内(昼休みを除く。)とする。
(平3告示15・全改、平14告示96・平18告示56・一改)
(遵守事項等)
第4条 閲覧者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 閲覧場所において、喫煙及び火気の使用をしないこと。
(2) 騒音又は大声を発する等他人に迷惑をかけないこと。
(3) 台帳等を抜き取り、傷付け、若しくは汚し、又は台帳等に書き込み等をしないこと。
(4) その他当該係員の指示に従うこと。
2 前項に掲げる事項を守らない者に対しては、退室させ、又は台帳の閲覧を中止させ、若しくは禁止することができる。
(平3告示15・旧第5条一改・繰上、平18告示56・一改)
(損傷等の届出)
第5条 閲覧者が誤って台帳を損傷等したときは、速やかに、当該係員に届け出て、その指示を受けなければならない。
(平3告示15・旧第6条繰上、平28告示105・一改)
(施行の細則)
第6条 この規程の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
(平3告示15・旧第8条繰上)
附則
この規程は、昭和49年5月1日から施行する。
附則(昭和56年11月11日告示第50号)
この規程は、昭和56年11月11日から施行する。
附則(昭和60年9月28日告示第43号)
この告示は、昭和60年9月28日から施行する。
附則(平成3年3月29日告示第15号)
この告示は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月17日告示第10号)
この告示は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月29日告示第41号)
この告示は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年4月1日告示第96号)
この告示は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日告示第56号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日告示第105号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。