○堺市市政情報センター等規則

平成3年3月27日

規則第6号

(設置)

第1条 市民生活の利便に資するとともに、広く閲覧又は視聴に供するための情報を提供するため、本庁に市政情報センターを、区役所(堺区役所を除く。)に市政情報コーナーを設置する。

(平30規則9・全改)

(業務)

第2条 市政情報センター及び市政情報コーナー(以下「センター等」という。)は、次の業務を行うものとする。

(1) センター等を利用する市民及び事業者(以下「利用者」という。)による閲覧又は視聴に供するために配架することが適当であると市長が認める資料(以下「配架資料」という。)の登録、整理及び配架に関すること。

(2) 有償刊行物の販売に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、第1条の目的を達成するために必要な業務

2 配架資料及び有償刊行物については、市長が定めるところにより取り扱うものとする。

(平7規則8・平8規則23・平16規則50・平30規則9・一改)

(利用時間及び休業日)

第3条 センター等の利用時間及び休業日は、別表のとおりとする。

2 市長は、配架資料の整理その他必要があると認めるときは、センター等の利用時間若しくは休業日を変更し、又は臨時の休業日を設けることができる。

(平16規則50・全改、平30規則9・一改)

(配架資料の複写等)

第4条 利用者は、実費を負担して、配架資料を複写することができる。

2 前項の複写及びその写しの使用によって生ずる法律上の責任は、利用者が負うものとする。

3 第1項の実費の額については、市長が定めるところによるものとする。

4 配架資料の貸出しは、行わないものとする。

(平7規則8・一改、平16規則50・旧第6条一改・繰上、平20規則138・一改、平30規則9・旧第5条一改・繰上)

(有償刊行物の送付等)

第5条 市長は、市民、事業者等(以下「市民等」という。)から郵送等による有償刊行物の送付を希望する申出があった場合は、市長が定める方法により、当該市民等が当該送付に要する費用を負担し、かつ、当該有償刊行物の代金を当該送付の前に納付するときに限り、当該送付を行うことができる。

(平30規則9・全改)

(利用者の遵守事項等)

第6条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 騒音、大声その他の音声等により他の利用者に迷惑をかけないこと。

(2) 配架資料を丁寧に取り扱い、汚損し、又は破損しないこと。

(3) 喫煙及び飲食をしないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、係員の指示に従うこと。

2 市長は、前項に規定する遵守事項を守らない者及びそのおそれのある者に対しては、センター等への入室を拒否し、若しくはセンター等から退室させ、又は配架資料の閲覧若しくは視聴を中止させ、若しくは禁止することができる。

(平16規則50・追加、平20規則11・一改、平20規則138・旧第6条繰下、平30規則9・旧第7条一改・繰上)

(損害賠償)

第7条 利用者は、配架資料、附属設備その他器具備品等を汚損し、又は破損したときは、市長が定めるところに従ってこれを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(平16規則50・全改、平20規則138・旧第7条繰下、平30規則9・旧第8条一改・繰上)

(委任)

第8条 この規則の施行について必要な事項は、センター等を所管する部長が定める。

(平7規則8・平8規則23・平12規則20・一改、平20規則138・旧第11条一改・繰下、平30規則9・旧第12条一改・繰上)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成7年3月8日規則第8号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月28日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年3月29日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第50号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月29日規則第28号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月17日規則第11号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年10月1日規則第138号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日規則第48号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第9号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平30規則9・全改)

名称

利用時間

休業日

市政情報センター

月曜日から金曜日まで

午前9時から午後5時30分まで

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下単に「休日」という。)

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(休日を除く。)

市政情報コーナー

月曜日から金曜日まで

午前9時から午後5時15分まで

堺市市政情報センター等規則

平成3年3月27日 規則第6号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第4編 文書・処務/第6章 情報公開
沿革情報
平成3年3月27日 規則第6号
平成7年3月8日 規則第8号
平成8年3月28日 規則第23号
平成12年3月29日 規則第20号
平成16年3月31日 規則第50号
平成18年3月29日 規則第28号
平成20年3月17日 規則第11号
平成20年10月1日 規則第138号
平成21年3月31日 規則第48号
平成30年3月30日 規則第9号