○堺市都市計画審議会条例施行規則
平成12年3月30日
規則第33号
堺市都市計画審議会条例施行規則(昭和44年規則第31号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、堺市都市計画審議会条例(平成12年条例第29号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、堺市都市計画審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定める。
(委員の構成)
第2条 条例第2条第2項第2号に掲げる者のうちから委嘱する委員には市議会議長を含むものとする。
(平17規則125・一改)
(招集の通知)
第3条 会長は、審議会の会議(以下単に「会議」という。)を開催しようとするときは、あらかじめ、議事事項及び期日を定めて開会日前3日までにこれを委員(議事に関係のある臨時委員を含む。)に通知しなければならない。ただし、急施を要するときは、この限りでない。
(専門委員の調査結果の報告)
第4条 会長は、必要に応じて専門委員を会議に出席させ、当該専門委員が行った調査の結果を審議会に報告させることができる。
(会議の公開等)
第5条 会議は、公開するものとする。ただし、次に掲げる場合は、出席委員の過半数の同意を得て、会議の全部又は一部を非公開にすることができる。
(1) 堺市情報公開条例(平成14年条例第37号)第7条各号に掲げる情報について審議することとなる場合
(2) 会議を公開することにより、公正又は円滑な審議が著しく阻害され、会議の目的が達成できない場合又は会議の適正な運営に支障を生ずるおそれがある場合
2 会議を公開する場合における傍聴について必要な事項は、審議会の意見を聴いて市長が別に定める。
(平21規則107・追加)
(会議録)
第6条 会長は、次に掲げる事項を記録した会議録を作成しなければならない。
(1) 会議の日時及び場所
(2) 会議に出席した委員及び臨時委員の氏名
(3) 調査審議の内容
(4) 前3号に掲げるもののほか、会長が必要と認める事項
2 会議録には、会長及びその指名する2人の委員が署名しなければならない。
(平21規則107・旧第5条繰下)
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、都市計画課において行う。
(平21規則107・旧第6条繰下)
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
(平21規則107・旧第7条繰下)
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年7月14日規則第125号)
この規則は、平成17年8月15日から施行する。
附則(平成21年10月5日規則第107号)
この規則は、平成21年11月1日から施行する。