○堺市公害健康被害認定審査会条例

昭和49年8月24日

条例第28号

(趣旨)

第1条 この条例は、公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号。以下「法」という。)第45条第3項の規定に基づき、堺市公害健康被害認定審査会(以下「審査会」という。)の組織、運営その他審査会に関し必要な事項を定める。

(昭63条例23・平25条例47・一改)

(任務)

第2条 審査会は、法によりその権限に属することとされた事項を行うほか、公害健康被害者の救済に関して市長の諮問に応ずるものとする。

(委員)

第3条 審査会の委員は、15人以内とする。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審査会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれらを定める。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(平元条例5・一改)

(会議)

第6条 審査会は、必要に応じて会長が招集し、会長は、その議長となる。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(報酬)

第7条 委員の報酬の額は、日額22,000円以内で市長が定める額とする。

(昭51条例14・昭52条例36・昭55条例11・昭56条例38・昭60条例2・平元条例5・平3条例23・平25条例14・一改)

(関係者の出席)

第8条 会長が必要と認めたときは、審査会の議事に関係のある者の出席を求め、その意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和49年9月1日から施行する。

(堺市公害被害者認定審査会条例の廃止)

2 堺市公害被害者認定審査会条例(昭和46年条例第39号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行後、最初に行われる審査会の招集は、第6条第1項の規定にかかわらず市長が行う。

(昭和51年5月1日条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(報酬及び給与の内払)

3 この条例による改正前のそれぞれの条例の規定に基づいて適用日以後の分として支給を受けた報酬又は給与は、改正後のそれぞれの条例の規定による報酬又は給与の内払とみなす。

(昭和52年12月24日条例第36号)

この条例は、昭和53年1月1日から施行する。

(昭和55年3月31日条例第11号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年10月2日条例第38号)

この条例は、昭和57年1月1日から施行する。

(昭和60年3月29日条例第2号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和62年12月24日条例第23号)

この条例は、昭和63年3月1日から施行する。

(平成元年3月30日条例第5号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年12月25日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成25年3月19日条例第14号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月20日条例第47号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

堺市公害健康被害認定審査会条例

昭和49年8月24日 条例第28号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 附属機関等
沿革情報
昭和49年8月24日 条例第28号
昭和51年5月1日 条例第14号
昭和52年12月24日 条例第36号
昭和55年3月31日 条例第11号
昭和56年10月2日 条例第38号
昭和60年3月29日 条例第2号
昭和62年12月24日 条例第23号
平成元年3月30日 条例第5号
平成3年12月25日 条例第23号
平成25年3月19日 条例第14号
平成25年12月20日 条例第47号