○堺市健康施策推進協議会条例施行規則
昭和52年6月1日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、堺市健康施策推進協議会条例(昭和52年条例第17号)第7条の規定に基づき、堺市健康施策推進協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定める。
(令4規則36・一改)
(会長及び副会長)
第2条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれらを定める。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(令4規則36・旧第4条一改・繰上)
(会議)
第3条 協議会の会議(以下単に「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集し、会長がその議長となる。
2 協議会は、委員(議事に関係のある臨時委員を含む。附則第3項を除き、以下同じ。)の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席した委員(議長を除く。)の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(令4規則36・全改)
(会議の特例)
第4条 会長は、特に緊急を要するため会議を招集する時間的余裕がない場合その他やむを得ない事由のある場合は、事案の内容を記載した文書を委員に回付し、その意見を聴取し、又は賛否を問うことにより、会議に代えることができる。
(令4規則36・追加)
(関係者の出席)
第5条 会長は、必要があると認めるときは、会議の議事に関係のある者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(令4規則36・追加)
(会議の公開等)
第6条 会議は、公開するものとする。ただし、会長は、会議の内容が次の各号のいずれかに該当すると認めるとき、又は出席した委員の過半数の同意があるときは、会議の全部又は一部を非公開とすることができる。
(1) 堺市情報公開条例(平成14年条例第37号)第7条各号に掲げる情報について調査及び審議を行うとき。
(2) 会議を公開することにより、公正又は円滑な調査及び審議が著しく阻害され、会議の目的が達成できないとき。
2 会議を公開する場合における傍聴について必要な事項は、市長が別に定める。
(令4規則36・全改)
(会議録)
第7条 会長は、次に掲げる事項を記録した会議録を作成しなければならない。
(1) 会議の日時及び場所
(2) 会議に出席した委員の氏名
(3) 議事の内容
(4) 前3号に掲げるもののほか、会長が必要と認める事項
(令4規則36・全改)
(専門部会)
第8条 専門部会(以下「部会」という。)は、会長が指名する委員(以下「部会員」という。)で組織する。
3 部会長は、部会における審議状況及びその結果を協議会に報告するものとする。
(令4規則36・全改)
(守秘義務)
第9条 協議会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(令4規則36・追加)
(庶務)
第10条 協議会(部会を含む。次条において同じ。)の庶務は、健康推進課において行う。
(令4規則36・追加)
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、会長が定める。
(令4規則36・旧第9条一改・繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(堺市保健医療問題協議会条例施行規則の廃止)
2 堺市保健医療問題協議会条例施行規則(昭和48年規則第51号)は、廃止する。
(令4規則36・全改)
附則(平成17年1月19日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日から平成17年9月30日までの間に改正後の第2条の規定により新たに任命し、又は委嘱された委員の任期は、堺市保健医療審議会条例施行規則第3条第1項の規定にかかわらず、平成17年9月30日までとする。
附則(令和4年3月29日規則第36号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。