○堺市議会委員会条例

昭和35年6月15日

条例第17号

(常任委員会の設置)

第1条 議会に常任委員会を置く。

(常任委員会の名称、委員定数及びその所管)

第2条 常任委員会の名称、委員の定数及び所管は、次のとおりとする。

(1) 総務財政委員会 8人

 市長公室、ICTイノベーション推進室、泉北ニューデザイン推進室、総務局及び財政局の所管に属する事項

 会計管理者の所管に属する事項

 議会、選挙管理委員会、監査委員、人事委員会及び固定資産評価審査委員会の所管に属する事項

 他の常任委員会の所管に属しない事項

(2) 市民人権委員会 8人

危機管理室、市民人権局、各区役所及び消防局の所管に属する事項

(3) 健康福祉委員会 8人

健康福祉局及び子ども青少年局の所管に属する事項

(4) 産業環境委員会 8人

 文化観光局、環境局及び産業振興局の所管に属する事項

 農業委員会の所管に属する事項

(5) 建設委員会 8人

 建築都市局及び建設局の所管に属する事項

 上下水道局の所管に属する事項

(6) 文教委員会 8人

教育委員会の所管に属する事項

(平17条例25・全改、平17条例92・平19条例19・平19条例22・平20条例22・平20条例54・平23条例9・平23条例35・平24条例28・平25条例1・平26条例24・平27条例34・令2条例28・令3条例26・令5条例20・一改)

(常任委員の任期)

第3条 常任委員の任期は、1年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。

2 任期満了による常任委員の改選は、任期満了の日前30日以内に行うことができる。

3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(昭52条例15・一改、昭54条例13・旧第4条一改・繰上、昭58条例15・一改)

(常任委員の任期の起算)

第4条 常任委員の任期は、選任の日から起算する。ただし、任期満了による改選が任期満了の日前に行われたときは、その改選による委員の任期は、前任の委員の任期満了の日の翌日から起算する。

(昭52条例15・追加、昭54条例13・旧第4条の2繰上)

(議会運営委員会の設置)

第4条の2 議会に議会運営委員会を置く。

2 議会運営委員会の委員の定数は、11人とする。

3 前項の委員の任期については、前2条(常任委員の任期及び任期の起算)の規定を準用する。

4 議長及び副議長は、議会運営委員会に出席するものとする。

5 議会運営委員がやむを得ない理由により欠席する場合は、当該委員の所属会派がその所属する議員のうちから指名する議員を委員外議員として出席させることができるものとする。

(平6条例1・追加、平7条例15・平11条例2・平15条例1・平16条例42・平17条例25・令2条例27・一改)

(特別委員会の設置等)

第5条 特別委員会は、必要がある場合において議会の議決で置く。

2 特別委員の定数は、議会の議決で定める。

3 特別委員は、特別委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。

(平25条例1・一改)

(委員の選任)

第6条 常任委員、議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)は、議長が会議に諮って指名する。ただし、議会の閉会中においては、議長が指名することができる。

2 議員はそれぞれ一の常任委員となるものとする。

3 議長は、常任委員の申出があるときは、会議に諮って当該委員の委員会の所属を変更することができる。ただし、議会の閉会中においては、議長が変更することができる。

4 議長は、第1項ただし書の規定により委員を指名したとき及び前項ただし書の規定により委員の所属を変更したときは、その旨を次の議会に報告しなければならない。

5 第3項の規定により所属を変更した常任委員の任期は、第3条(常任委員の任期)第3項の例による。

(昭54条例13・平6条例1・平18条例84・平23条例9・平25条例1・平27条例34・一改)

(委員長及び副委員長)

第7条 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長1人を置く。

2 常任委員会の委員長及び副委員長は、議長が会議に諮って指名する。

3 議会運営委員会及び特別委員会の委員長及び副委員長は、当該委員会において互選する。

4 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。

(昭54条例13・平6条例1・平23条例9・一改)

(委員長及び副委員長がともにないときの互選)

第8条 議会運営委員会及び特別委員会において委員長及び副委員長がともにないときは、議長が委員会の招集日時及び場所を定めて、委員長の互選を行わせる。

2 前項の互選の場合には、年長の委員が委員長の職務を行う。

(昭54条例13・平6条例1・一改)

(委員長の職務権限)

第9条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。

(委員長の職務代行)

第10条 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。

2 委員長及び副委員長にともに事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。

(委員長、副委員長の辞職)

第11条 常任委員会の委員長及び副委員長は、議会の許可を得て辞職することができる。ただし、議会の閉会中においては、議長の許可を得て辞職することができる。

2 議会運営委員会及び特別委員会の委員長及び副委員長は、当該委員会の許可を得て辞職することができる。

(昭54条例13・全改、平6条例1・一改)

(議会運営委員及び特別委員の辞任)

第12条 議会運営委員及び特別委員は、議会の許可を得て辞任することができる。ただし、議会の閉会中においては、議長の許可を得て辞任することができる。

2 議長は、前項ただし書の規定により議会運営委員及び特別委員の辞任を許可したときは、その旨を次の議会に報告しなければならない。

(昭54条例13・全改、平6条例1・平18条例84・一改)

(招集)

第13条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員の定数の4分の1以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があったときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。

(出席の特例)

第13条の2 委員長は、新型コロナウイルス感染症のまん延防止措置の観点等から、委員会を招集する場所に参集することが困難な委員があると認めるときは、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、当該委員を委員会を招集する場所以外の場所から委員会に参加させることができる。

2 委員が前項の規定により委員会に参加しようとするときは、あらかじめ委員長の許可を得なければならない。

3 第1項の規定により委員会に参加した委員は、次条第15条第1項及び第26条第1項の出席委員とする。

(令3条例2・追加)

(定足数)

第14条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第16条(委員長及び委員の除斥)の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。

(表決)

第15条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

2 前項の場合においては、委員長は、委員として議決に加わることができない。

(昭54条例13・一改)

(委員長及び委員の除斥)

第16条 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席して、発言することができる。

(傍聴の取扱い)

第17条 委員会は、議員のほか、委員会の許可を得た者が傍聴することができる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。

(平25条例1・一改)

(秘密会)

第18条 委員会は、その議決で秘密会とすることができる。ただし、第13条の2第1項の規定により委員会に参加する委員がいる委員会は、秘密会とすることができない。

2 委員会を秘密会とする委員長又は委員の発議については、委員長は、討論を用いないで委員会に諮って決める。

(平23条例9・令3条例2・一改)

(秩序保持に関する措置)

第19条 委員会において地方自治法(昭和22年法律第67号)堺市議会会議規則(昭和54年議会規則第1号。以下「会議規則」という。)又はこの条例に違反し、その他委員会の秩序を乱す委員があるときは、委員長は、これを制止し、又は発言を取り消させることができる。

2 委員が前項の規定による命令に従わないときは、委員長は、当日の委員会が終わるまで発言を禁止し、又は退場させることができる。

3 委員長は、委員会の整理が困難であると認めるときは、委員会を閉じ、又は中止することができる。

(平23条例9・令5条例20・一改)

(公聴会開催の手続)

第20条 委員会が、公聴会を開こうとするときは、議長に申し出なければならない。

2 前項の申出を受けたときは、議長は、その日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を公示する。

(平25条例1・一改)

(意見を述べようとする者の申出)

第21条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を、その委員会の委員長に申し出なければならない。

(公述人の決定)

第22条 公聴会において意見を聴こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、前条の規定によりあらかじめ申し出た者(以下「意見申出者」という。)及びその他の者の中から、委員会において定め、本人にその旨を通知する。

2 意見申出者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方に偏らないように公述人を選ばなければならない。

(平25条例1・一改)

(公述人の発言)

第23条 公述人が発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。

2 公述人の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。

3 公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、委員長は、発言を制止し、又は退席させることができる。

(平23条例9・平25条例1・一改)

(委員と公述人の質疑)

第24条 委員は、公述人に対して質疑することができる。

2 公述人は、委員に対して質疑をすることができない。

(代理人又は文書による意見の陳述)

第25条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、委員会が特に許可した場合は、この限りでない。

(平25条例1・一改)

(参考人)

第25条の2 委員会は、参考人から意見を聴こうとするときは、議長に申し出なければならない。

2 前項の申出を受けたときは、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。

3 参考人については、前3条の規定を準用する。

(平3条例7・追加、平25条例1・一改)

(記録)

第26条 委員長は、職員をして会議の内容、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を調整させる。ただし、議会運営委員会において付託案件のないときは、この限りでない。

2 議事は、録音の方法により記録する。

3 第1項の記録は、議長が保管する。

(昭47条例1・全改・平6条例1・平19条例39・一改)

(会議規則との関係)

第27条 この条例に定めるもののほか、委員会に関しては、会議規則の定めるところによる。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平16条例42・一改)

(堺市議会委員会条例の廃止)

2 堺市議会委員会条例(昭和31年条例第12号)は、廃止する。

(平16条例42・一改)

(常任委員会の委員定数の特例)

3 平成17年5月31日から平成19年4月30日までの間については、常任委員会の委員の定数は、第2条の規定にかかわらず、次のとおりとする。ただし、議会の議員の欠員により常任委員会の委員に欠員が生じたときは、当該常任委員会の委員の定数は、同条に規定する定数に至るまで減少するものとする。

(1) 総務財政委員会 12人

(2) 市民環境委員会 11人

(3) 健康福祉委員会 11人

(4) 産業振興委員会 11人

(5) 建設委員会 12人

(6) 文教委員会 11人

(平16条例42・追加、平17条例25・一改)

(委員の任期の特例)

4 美原町の編入に伴い議会の議員となった者が最初に選任される常任委員会の委員の任期は、第3条第1項の規定にかかわらず、美原町の編入の際現に選任されている常任委員会の委員の任期満了の日までとする。

(平16条例42・追加)

(常任委員の任期の特例)

5 第3条第1項の規定にかかわらず、補欠選挙により市議会議員に選出された者(平成21年9月27日執行の補欠選挙により市議会議員に選出された者を含む。)が最初に常任委員に選任される場合における当該常任委員の任期は、同条第3項の規定が適用される場合を除き、当該選任の際、現に当該常任委員会の委員である者の任期満了の日までとする。

(平22条例22・追加)

(昭和35年11月1日条例第28号)

この条例は、昭和35年11月1日から施行する。

(昭和36年3月1日条例第4号)

この条例は、泉北郡福泉町の編入に伴う関係条例の整理並びに暫定措置に関する条例(昭和36年条例第2号)施行の日から施行する。

(昭和36年6月30日条例第26号)

この条例は、昭和36年6月30日から施行する。

(昭和37年3月31日条例第9号)

この条例は、南河内郡登美丘町の編入に伴う関係条例の整理並びに暫定措置に関する条例(昭和37年条例第7号)施行の日から施行する。

(/昭和38年7月19日条例第13号/昭和42年5月24日条例第13号/昭和42年6月8日条例第15号/)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年12月25日条例第41号)

この条例は、昭和44年1月1日から施行する。

(昭和45年5月18日条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(/昭和45年10月8日条例第30号/昭和46年5月19日条例第24号/昭和47年3月4日条例第1号/昭和47年4月1日条例第13号/昭和48年5月17日条例第18号/昭和48年12月11日条例第45号/昭和49年5月15日条例第24号/昭和49年12月7日条例第35号/昭和52年5月7日条例第15号/)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年6月10日条例第21号)

この条例は、堺市事務分掌条例の一部を改正する条例(昭和52年条例第19号)の施行の日から施行する。

(/昭和54年5月22日条例第13号/昭和56年5月16日条例第19号/昭和58年5月26日条例第15号/)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年5月29日条例第20号)

この条例は、昭和60年6月1日から施行する。

(平成3年6月10日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年3月30日条例第1号)

この条例は、平成6年3月30日から施行する。

(平成7年6月1日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月28日条例第4号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年3月29日条例第2号)

この条例は、平成11年5月1日から施行する。

(平成12年3月22日条例第2号)

この条例は、平成12年5月28日から施行する。

(平成15年3月26日条例第1号)

この条例は、平成15年5月1日から施行する。

(平成16年3月30日条例第1号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年5月21日条例第22号)

この条例は、平成16年5月21日から施行する。

(平成16年12月22日条例第42号)

この条例は、平成17年2月1日から施行する。

(平成17年5月30日条例第25号)

この条例は、平成17年5月31日から施行する。

(平成17年12月22日条例第92号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第2条第1号エの改正規定中「公平委員会」を「人事委員会」に改める部分は、平成18年1月6日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の堺市議会委員会条例に基づく各常任委員会に付託されている事件は、この条例による改正後の堺市議会委員会条例に基づく各常任委員会のうち、当該事件を所管する常任委員会に付託されたものとみなす。

(平成18年12月22日条例第84号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月19日条例第19号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月4日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の堺市議会委員会条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、健康福祉委員会の委員、委員長又は副委員長に選任されている者は、それぞれ、この条例による改正後の堺市議会委員会条例の規定による健康福祉委員会の委員、委員長又は副委員長に選任されたものとみなし、その任期は、改正前の条例の規定による健康福祉委員会における委員の残任期間とする。

(平成19年9月28日条例第39号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年5月21日条例第22号)

この条例は、平成20年5月26日から施行する。

(平成20年9月30日条例第54号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の堺市議会委員会条例(以下「改正前の条例」という。)に基づく総務財政委員会に付議されている事件は、この条例による改正後の堺市議会委員会条例(以下「改正後の条例」という。)に基づく総務財政委員会に付議されたものとみなす。

3 この条例の施行の際、現に改正前の条例の規定により総務財政委員会の委員、委員長又は副委員長に選任されている者は、それぞれ、改正後の条例の規定により総務財政委員会の委員、委員長又は副委員長に選任されたものとみなし、その任期は、改正前の条例の規定による当該委員会における委員の残任期間とする。

(平成22年5月17日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月16日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の堺市議会委員会条例(以下「旧条例」という。)の規定により総務財政委員会、市民人権委員会及び産業環境委員会の委員、委員長又は副委員長に選任されている者は、それぞれ、この条例による改正後の堺市議会委員会条例(以下「新条例」という。)の規定による総務財政委員会、市民人権委員会及び産業環境委員会の委員、委員長又は副委員長に選任されたものとみなし、その任期は、旧条例の規定による当該委員会における委員の残任期間とする。

3 この条例の施行の際、現に旧条例に基づく総務財政委員会、市民人権委員会及び産業環境委員会に付議されている事件は、それぞれ、新条例に基づく総務財政委員会、市民人権委員会及び産業環境委員会に付議されたものとみなす。

(平成23年9月29日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の堺市議会委員会条例(以下「旧条例」という。)の規定により市民人権委員会の委員、委員長又は副委員長に選任されている者は、それぞれ、この条例による改正後の堺市議会委員会条例(以下「新条例」という。)の規定により市民人権委員会の委員、委員長又は副委員長に選任されたものとみなし、その任期は、旧条例の規定による当該委員会における委員の残任期間とする。

3 この条例の施行の際、現に旧条例に基づく市民人権委員会に付議されている事件は、新条例に基づく市民人権委員会に付議されたものとみなす。

(平成24年3月23日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、地方独立行政法人堺市立病院機構の設立に伴う関係条例の整備に関する条例(平成23年条例第40号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の堺市議会委員会条例(以下「旧条例」という。)の規定により健康福祉委員会の委員、委員長又は副委員長に選任されている者は、それぞれ、この条例による改正後の堺市議会委員会条例(以下「新条例」という。)の規定により健康福祉委員会の委員、委員長又は副委員長に選任されたものとみなし、その任期は、旧条例の規定による当該委員会における委員の残任期間とする。

3 この条例の施行の際、現に旧条例に基づく健康福祉委員会に付議されている事件は、新条例に基づく健康福祉委員会に付議されたものとみなす。

(平成25年2月15日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第5号、第5条及び第6条の改正規定は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する政令で定める日から施行する。

(平成25年政令第27号で平成25年3月1日から施行)

(経過措置)

2 この条例(前項ただし書の改正規定に限る。以下同じ。)の施行の際、現にこの条例による改正前の堺市議会委員会条例(以下「旧条例」という。)の規定により建設委員会の委員、委員長又は副委員長に選任されている者は、それぞれ、この条例による改正後の堺市議会委員会条例(以下「新条例」という。)の規定により建設委員会の委員、委員長又は副委員長に選任されたものとみなし、その任期は、旧条例の規定による当該委員会における委員の残任期間とする。

(平成26年3月20日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の堺市議会委員会条例(以下「旧条例」という。)の規定により市民人権委員会の委員、委員長又は副委員長に選任されている者は、それぞれ、この条例による改正後の堺市議会委員会条例(以下「新条例」という。)の規定により市民人権委員会の委員、委員長又は副委員長に選任されたものとみなし、その任期は、旧条例の規定による当該委員会における委員の残任期間とする。

3 この条例の施行の際、現に旧条例に基づく市民人権委員会に付議されている事件は、新条例に基づく市民人権委員会に付議されたものとみなす。

(平成27年3月17日条例第34号)

この条例は、平成27年5月1日から施行する。

(令和2年3月30日条例第27号)

この条例は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において議会規則で定める日から施行する。

(令和2年議会規則第2号で令和2年5月18日から施行)

(令和2年3月30日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の堺市議会委員会条例(以下「旧条例」という。)の規定により総務財政委員会の委員、委員長又は副委員長に選任されている者は、それぞれ、この条例による改正後の堺市議会委員会条例(以下「新条例」という。)の規定により総務財政委員会の委員、委員長又は副委員長に選任されたものとみなし、その任期は、旧条例の規定による当該委員会における委員の残任期間とする。

3 この条例の施行の際、現に旧条例に基づく総務財政委員会に付議されている事件は、新条例に基づく総務財政委員会に付議されたものとみなす。

(令和3年2月18日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の堺市議会委員会条例(以下「旧条例」という。)の規定により総務財政委員会の委員、委員長又は副委員長に選任されている者は、それぞれ、この条例による改正後の堺市議会委員会条例(以下「新条例」という。)の規定により総務財政委員会の委員、委員長又は副委員長に選任されたものとみなし、その任期は、旧条例の規定による当該委員会における委員の残任期間とする。

3 この条例の施行の際、現に旧条例に基づく総務財政委員会に付議されている事件は、新条例に基づく総務財政委員会に付議されたものとみなす。

(令和5年3月23日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の堺市議会委員会条例(以下「旧条例」という。)の規定により総務財政委員会の委員、委員長又は副委員長に選任されている者は、それぞれ、この条例による改正後の堺市議会委員会条例(以下「新条例」という。)の規定により総務財政委員会の委員、委員長又は副委員長に選任されたものとみなし、その任期は、旧条例の規定による当該委員会における委員の残任期間とする。

3 この条例の施行の際、現に旧条例に基づく総務財政委員会に付議されている事件は、新条例に基づく総務財政委員会に付議されたものとみなす。

堺市議会委員会条例

昭和35年6月15日 条例第17号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和35年6月15日 条例第17号
昭和35年11月1日 条例第28号
昭和36年3月1日 条例第4号
昭和36年6月30日 条例第26号
昭和37年3月31日 条例第9号
昭和38年7月19日 条例第13号
昭和42年5月24日 条例第13号
昭和42年6月8日 条例第15号
昭和43年12月25日 条例第41号
昭和45年5月18日 条例第17号
昭和45年10月8日 条例第30号
昭和46年5月19日 条例第24号
昭和47年3月4日 条例第1号
昭和47年4月1日 条例第13号
昭和48年5月17日 条例第18号
昭和48年12月11日 条例第45号
昭和49年5月15日 条例第24号
昭和49年12月7日 条例第35号
昭和52年5月7日 条例第15号
昭和52年6月10日 条例第21号
昭和54年5月22日 条例第13号
昭和56年5月16日 条例第19号
昭和58年5月26日 条例第15号
昭和60年5月29日 条例第20号
平成3年6月10日 条例第7号
平成6年3月30日 条例第1号
平成7年6月1日 条例第15号
平成9年3月28日 条例第4号
平成11年3月29日 条例第2号
平成12年3月22日 条例第2号
平成15年3月26日 条例第1号
平成16年3月30日 条例第1号
平成16年5月21日 条例第22号
平成16年12月22日 条例第42号
平成17年5月30日 条例第25号
平成17年12月22日 条例第92号
平成18年12月22日 条例第84号
平成19年3月19日 条例第19号
平成19年6月4日 条例第22号
平成19年9月28日 条例第39号
平成20年5月21日 条例第22号
平成20年9月30日 条例第54号
平成22年5月17日 条例第22号
平成23年3月16日 条例第9号
平成23年9月29日 条例第35号
平成24年3月23日 条例第28号
平成25年2月15日 条例第1号
平成26年3月20日 条例第24号
平成27年3月17日 条例第34号
令和2年3月30日 条例第27号
令和2年3月30日 条例第28号
令和3年2月18日 条例第2号
令和3年3月31日 条例第26号
令和5年3月23日 条例第20号