○堺市児童手当法施行細則
昭和46年12月28日
規則第61号
(趣旨)
第1条 この細則は、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(資格の認定及び現況の届出)
第2条 省令第1条第1項に規定する児童手当認定請求書は、様式第1号とし、省令第4条第1項に規定する児童手当現況届は、様式第2号によるものとする。
2 児童手当の受給資格(以下「資格」という。)及びその額についての認定をしたときは、受給資格者に対して児童手当認定通知書(様式第3号(甲)(乙))を交付するものとする。
3 第1項の児童手当認定請求書が提出された場合において、資格を認定しないことを決定したときは、請求者に対し児童手当認定請求却下通知書(様式第4号(甲))により通知するものとする。
(昭47規則53・昭56規則13・平8規則55・一改)
(手当額の改定)
第3条 省令第2条第1項に規定する児童手当額改定請求書は、様式第1号によるものとする。
2 省令第3条に規定する児童手当額改定届は、様式第1号によるものとする。
3 児童手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)から前項の児童手当額改定届の提出がない場合においても、公簿等により法第9条第3項の規定による児童手当の額の改定を行うべき事由が生じたと認めるときは、児童手当の額を改定する。
4 受給者から第1項又は第2項による請求書又は届書の提出を受け審査の結果、児童手当の額を改定すべきものと決定したとき、及び前項により児童手当の額を改定したときは、児童手当額改定通知書(様式第5号)により、受給者にその旨を通知するものとする。
5 受給者から第1項による請求書の提出を受け審査の結果、児童手当の額を改定しないことを決定したときは、児童手当額改定請求却下通知書(様式第4号(乙))により、受給者にその旨を通知するものとする。
(昭56規則13・平8規則55・一改)
(氏名、住所及び支払金融機関の変更)
第4条 省令第5条に規定する氏名変更届及び省令第6条第1項及び第2項に規定する住所変更届並びに支払金融機関等の登録事項を変更するときは、様式第1号によるものとする。
(昭56規則13・平23規則12・一改)
(受給事由の消滅及び資格認定の取消し)
第5条 省令第7条に規定する児童手当受給事由消滅届は、様式第1号によるものとする。
2 受給者から前項による児童手当受給事由消滅届の提出を受け審査の結果、児童手当受給事由が消滅したものと決定したとき、及び前項の児童手当受給事由消滅届の提出がない場合においても公簿等により法第4条に規定する支給要件に該当しないものと決定したときは、児童手当の受給資格を取消し、児童手当支給事由消滅通知書(様式第6号(甲)(乙))により、受給者にその旨を通知するものとする。
3 第2条第1項に規定する児童手当現況届の提出を受け審査の結果、児童手当受給事由が消滅したものと決定したときも、前項に準じて通知するものとする。
(昭56規則13・昭60規則49・平8規則55・平23規則12・一改)
(児童手当の支払)
第6条 児童手当は、法第8条第4項本文に規定する支払期月(同項ただし書に規定する児童手当にあっては、各月)の10日から支払うものとする。ただし、その日が日曜日若しくは土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日等」という。)に当たるときは、その直前の休日等でない日からとする。
2 市長は、児童手当の支払を行う場合には、児童手当振込(支払)通知書(様式第7号)により通知するものとする。
(昭56規則13・昭60規則49・平5規則36・平11規則55・一改)
(支払の方法)
第6条の2 児童手当の支払方法は、口座振替により行うものとする。ただし、口座振替によることができないときは、資金前渡の方法により児童手当主管課において、現金で支払うものとする。
(平5規則36・追加)
(未支払の児童手当)
第7条 省令第9条に規定する未支払児童手当請求書は、様式第1号によるものとする。
2 前項の未支払児童手当請求書の提出を受け審査の結果、支給することを決定したときは、請求者にその旨を未支払児童手当支給決定通知書(様式第8号)により通知して、その額を支払い、支給しないことと決定したときは、未支払児童手当請求却下通知書(様式第8号)により、請求者にその旨を通知するものとする。
(昭56規則13・昭60規則49・平11規則55・一改)
(児童手当の支払の一時差止め)
第8条 法第11条の規定により児童手当の支払を一時差止めるものと決定したときは、児童手当支払差止通知書(様式第9号)により、受給者にその旨を通知するものとする。
(昭56規則13・昭60規則49・一改)
(児童手当の過誤払金の返還請求)
第9条 法第14条の規定により偽りその他不正の手段により児童手当の支給を受けたものがあるとき、又は過誤払いにより返還させなければならない児童手当があるときは、児童手当過誤払金返還請求書(様式第10号)を作成し、受給者に返還を請求するものとする。
(昭56規則13・昭60規則49・一改)
(委任)
第10条 この細則について必要な事項は、所管部長が別に定める。
(昭48規則23・一改)
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和47年12月11日規則第53号)
この規則は、昭和47年12月11日から施行する。
附 則(昭和48年4月18日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年3月31日規則第13号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年4月1日規則第28号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、この規則によるそれぞれの改正前の規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則によるそれぞれの改正後の規則の様式に関する規定に基づく帳票とみなして使用できるものとする。
附 則(昭和60年6月10日規則第49号)
この規則は、昭和60年7月1日から施行する。
附 則(平成5年4月30日規則第36号)
この規則は、平成5年5月1日から施行する。
附 則(平成8年3月29日規則第55号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成11年4月1日規則第55号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(/平成17年6月7日規則第116号/平成23年3月28日規則第12号/)
この規則は、公布の日から施行する。

様式目次
(昭60規則49・全改、平8規則55・一改)
種別
様式番号
児童手当認定請求書
児童手当額改定請求書
児童手当額改定届
児童手当/金融機関/氏名/住所/変更届
児童手当受給事由消滅届
未支払児童手当請求書
児童手当現況届
児童手当認定通知書
児童手当認定請求却下通知書
児童手当額改定請求却下通知書
児童手当額改定通知書
児童手当支給事由消滅通知書
児童手当振込(支払)通知書
未支払児童手当/支給決定/請求却下/通知書
児童手当支払差止通知書
児童手当過誤払金返還請求書

様式第1号(第2条関係)
(平8規則55・全改、平17規則116・一改)

児童手当請求(届)書

 

請求(届出)する事項の□にレを入れてください。

 

 

 

 

□ 新規認定請求  □ 受給事由消滅届  □ 金融機関変更届

□ 額改定(額増)請求  □ 額改定(額減)届  □ 児童(別居)住所変更届

□ 未支払請求  □ 児童非該当(消滅)届  □ (         )

※請求(受給)者について記入してください。

処理(認定)番号

請求(受給)者氏名

性別

生年月日

電話番号

配偶者の有無

年1月1日現在の住所(堺市外のとき)

手当(給付)の振込先金融機関

(堺市内の本支店で開設された請求(受給)者名義の口座に限ります。)

 

ふりがな

 

 

 

有・無

転入日(    .    .    )

銀行 信金

信組 農協

支店 本店

支所 出張所

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都・道

府・県

市・区

町・村

口座番号

 

名義

 

 

 

 

 

 

 

コード

 

11新規

12新規

31銀行変更

71消滅

81未払請求

支給開始年月

児特

非被

 

事由

消滅年月日

 

年度

扶養数(老)

所得金額(控除後)

 

延児童数

 

種類

年金保険組合等記号番号

金融機関コード

口座番号

口座名義

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

百万

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公的年金加入状況(加入中の年金種類の□にレを入れてください。)

 

 

 

 

受給消滅事由(該当する事由の□にレを入れてください。)

 

 

 

額改定(割増)請求事由

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□ 厚生年金(ア)―

□ 国民年金(オ)

□ 私立学校共済(イ)―

□ 農林漁業共済(ウ)―

□ その他の共済(エ)

(    )

 

記号(4ケタ)  番号(6ケタ)

 

□ 転出(1)

□ 公務員となった(2)

□ 所得制限超過(3)

□ 被用者でなくなった(4)

□ 死亡(5)

□ 国外転出(6)

□ 時効消滅(7)

□ 認定取消(8)

 

消滅年月日

 

(該当する事由の□にレを入れてください。)

□ 出生(1)       □ 養子縁組(2)

□ (                )(3〜7)

 

 

 

 

 

年  月  日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保険者(組合員)番号

 

 

児童非該当(消滅・額減)届事由

 

 

 

 

 

 

 

(該当する事由の□にレを入れてください。)

□ 死亡(C)      □ 年齢到達(L)

□ 監護なし(D) (            )

□ (                )(F〜G)

非該当年月日

年   月   日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

転出先住所

 

 

 

 

資格取得年月日

 

 

 

 

□ 年金未加入(カ)

年   月   日

 

 

 ※支給要件該当の児童全員を記入して下さい。

コード

 

21 新規

23 額増

32 項目変更

76 額減

76 消滅

第何子

処理番号

児童氏名

性別

生年月日

続柄

同居・別居の別

監護の有無

生計関係

事由

支給(額改定)年月

同別

監護

生計

 

事由

非該当年月日

 

 

 

ふりがな

 

 

1 同居

2 別居(市内)

3 別居(市外)

1 有

2 無

1 生計同一

2 生計維持

3 生計無関係

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コード

 

第何子

処理番号

児童氏名

性別

生年月日

続柄

同居・別居の別

監護の有無

生計関係

事由

支給(額改定)年月

同別

監護

生計

 

事由

非該当年月日

 

 

 

ふりがな

 

 

1 同居

2 別居(市内)

3 別居(市外)

1 有

2 無

1 生計同一

2 生計維持

3 生計無関係

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コード

 

第何子

処理番号

児童氏名

性別

生年月日

続柄

同居・別居の別

監護の有無

生計関係

事由

支給(額改定)年月

同別

監護

生計

 

事由

非該当年月日

 

 

 

ふりがな

 

 

1 同居

2 別居(市内)

3 別居(市外)

1 有

2 無

1 生計同一

2 生計維持

3 生計無関係

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コード

 

第何子

処理番号

児童氏名

性別

生年月日

続柄

同居・別居の別

監護の有無

生計関係

事由

支給(額改定)年月

同別

監護

生計

 

事由

非該当年月日

 

 

 

ふりがな

 

 

1 同居

2 別居(市内)

3 別居(市外)

1 有

2 無

1 生計同一

2 生計維持

3 生計無関係

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 上記のとおり請求(届出)します。

堺市長  殿

請求(届出)年月日

請求(受給)者

住所

堺市

氏名                                印

 

 

 

 

 

様式第2号(第2条関係)
(平8規則55・全改、平17規則116・一改)

児童手当現況届

    堺市長    殿              年度        年  月  日提出

受付確認日

 

 

受給者

氏名

 

堺市

現住所

電話番号(  ―    )

 

認定番号

 

生年月日

 

本年1月1日現在の住所

支給要件に該当する児童

氏名

続柄

生年月日

同居

別居

の別

別居児童の住所

監護の有・無

生計関係

 

 

 

同居・別居

 

有・無

同一・維持

 

 

 

同居・別居

 

有・無

同一・維持

 

 

 

同居・別居

 

有・無

同一・維持

 

 

 

同居・別居

 

有・無

同一・維持

 

 

 

同居・別居

 

有・無

同一・維持

 

★受給者が加入している年金等の種類及び記号番号

(共済組合等加入の場合は組合員証番号)

ア 厚生年金保険

イ 私立学校教職員共済組合

ウ 農林漁業団体職員共済組合

エ その他の被用者年金

(        )

オ 国民年金

カ いずれの年金にも加入していない。

★アイウエの年金に加入している人は、右の被用者年金加入証明を勤務先でもらってください。

 

 

被用者年金加入証明書

 

◎加入日       年    月    日

 左記のとおり、被用者年金制度に加入し、証明日現在まで勤務していることを証明します。

年    月    日

記号

4ケタ

番号

6ケタ

(事業所)

所在地

名称

事業主氏名

 

事業所印

 

職業又は勤務先(できるだけ詳しく。)

★退職されている人は退職年月日

年  月  日

(又は責任者名)                 印 

 

 

備考

審査結果

異動コード

認定番号

 

年度 現況届

被証明あり

 

被非区分

 

年金区分

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第3号(甲)(第2条関係)
(平17規則116・全改)

児童手当認定通知書

 次のとおり児童手当の認定をしましたので通知します。

 認定番号(      )

郵便はがき

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支払開始年月:   年   月分から

(初回の支払は   年   月です。)

 

支給月額

支払窓口

銀行支店

 

口座

番号名義

 

      年  月  日

堺市長          印

(教示)

 1 この処分に不服がある場合は、この通知書を受け取った日の翌日から起算して60日以内に、大阪府知事に対して審査請求をすることができます。

 2 この処分に不服がある場合は、この処分に対する審査請求の裁決を経た場合においてのみ、当該裁決のあったことを知った日の翌日から起算して6か月以内の間(当該裁決があった日から1年を超えることができない。)に限り、堺市(代表者は、市長)を相手方として、この処分の取消しを求める訴えを提起することができます。

 3 前項の規定にかかわらず、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第8条第2項各号のいずれかに該当する場合においては、審査請求の裁決を経なくても取消しを求める訴えを提起することができます。

様式第3号(乙)(第2条関係)
(平17規則116・全改)

児童手当認定通知書

認定番号(    )

            様

◎ 次のようなときは、届出をしてください。

 1 修正申告をして所得額(控除後)が、制限限度額を超えたとき。(ただし、扶養人数を変更されたときは、所得制限限度額も変わります。)

 2 当課調査の所得額(控除後)が、あなたの源泉徴収票、確定申告書(控)又は市府民税決定通知書等と相違があるとき。

(教示)

 1 この処分に不服がある場合は、この通知書を受け取った日の翌日から起算して60日以内に、大阪府知事に対して審査請求をすることができます。

 2 この処分に不服がある場合は、この処分に対する審査請求の裁決を経た場合においてのみ、当該裁決のあったことを知った日の翌日から起算して6か月以内の間(当該裁決があった日から1年を超えることができない。)に限り、堺市(代表者は、市長)を相手方として、この処分の取消しを求める訴えを提起することができます。

 3 前項の規定にかかわらず、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第8条第2項各号のいずれかに該当する場合においては、審査請求の裁決を経なくても取消しを求める訴えを提起することができます。

  年  月  日

堺市長          印

 次のとおり児童手当の認定をしましたので通知します。

1 認定年月日及び支給月額

  年  月  日

円   

2 認定した理由

 あなたの前年の所得が「児童手当所得制限限度額」未満となったため。

支払金融機関

 

口座番号

口座名義

 

 

 

あなたの   年分所得額(控除後)と所得制限限度額は、次のとおりです。

 

所得額(控除後)

 

扶養人数(内老人扶養)

人(老人  人)

児童手当所得制限額

 

様式第4号(甲)(第2条関係)
(平17規則116・全改)

児童手当認定請求却下通知書

            (    )

          様

◎ 次のようなときは、届出をしてください。

 1 修正申告をして所得が、制限限度額未満になったとき。

  (ただし、扶養人数を変更されたときは、所得制限限度額も変わります。)

 2 当課調査(右表)が、あなたの源泉徴収票、確定申告書(控)、市府民税決定通知書等と相違があるとき。

◎    年6月から   年5月分までの児童手当は、   年分の所得額を対象としますので、   年5月中にもう一度請求手続をしてください。

(教示)

 1 この処分に不服があるときは、この通知書を受け取った日の翌日から起算して60日以内に、大阪府知事に対して審査請求をすることができます。

 2 この処分に不服がある場合に、この処分に対する審査請求の裁決を経た場合においてのみ、当該裁決のあったことを知った日の翌日から起算して6か月以内の間(当該裁決があった日から1年を超えることができない。)に限り、堺市(代表者は、市長)を相手方として、この処分の取消しを求める訴えを提起することができます。

 3 前項の規定にかかわらず、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第8条第2項各号のいずれかに該当する場合においては、審査請求の裁決を経なくても取消しを求める訴えを提起することができます。

  年  月  日

堺市長          印

 次のとおり児童手当の請求を却下しましたので通知します。

1 却下した理由

 所得額が、下表のとおり所得制限限度額を超えるため。

 

あなたの   年分所得額と所得制限限度額は、次のとおりです。

 

A 所得額(分離課税分を含む。)

 

B 控除

雑損・医療費小規模企業共済

の合計

社会保険料相当額(一律)

障害者控除

本人控除合計

控除後額(A−B)

扶養人数(内老人扶養)

人(老人  人)

児童手当所得制限額

 

様式第4号(乙)(第3条関係)
(平17規則116・全改)

 

児童手当額改定請求却下通知書

 

第     号

  年  月  日

 

           様

 

堺市長           印

 

   年  月  日付けで請求(届出)のありました児童手当については、下記の理由により請求を却下しましたので通知します。

1 却下した理由

 

 

 

 

 

 

 

(教示)

 1 この処分に不服がある場合は、この通知書を受け取った日の翌日から起算して60日以内に大阪府知事に対して審査請求をすることができます。

 2 この処分に不服がある場合は、この処分に対する審査請求の裁決を経た場合においてのみ、当該裁決のあったことを知った日の翌日から起算して6か月以内の間(当該裁決があった日から1年を超えることができない。)に限り、堺市(代表者は、市長)を相手方として、この処分の取消しを求める訴えを提起することができます。

 3 前項の規定にかかわらず、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第8条第2項各号のいずれかに該当する場合においては、審査請求の裁決を経なくても取消しを求める訴えを提起することができます。

様式第5号(第3条関係)
(平17規則116・全改)

児童手当額改定通知書

 認定番号(          )

 次のとおり児童手当額について改定しましたので通知します。

改定年月       年  月から

手当月額           円

改定(変更)の理由

      年  月  日

堺市長          印

(教示)

 1 この処分に不服がある場合は、この通知書を受け取った日の翌日から起算して60目以内に、大阪府知事に対して審査請求をすることができます。

 2 この処分に不服がある場合は、この処分に対する審査請求の裁決を経た場合においてのみ、当該裁決のあったことを知った日の翌日から起算して6か月以内の間(当該裁決があった日から1年を超えることができない。)に限り、堺市(代表者は、市長)を相手方として、この処分の取消しを求める訴えを提起することができます。

 3 前項の規定にかかわらず、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第8条第2項各号のいずれかに該当する場合においては、審査請求の裁決を経なくても取消しを求める訴えを提起することができます。

郵便はがき

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          様

様式第6号(甲)(第5条関係)
(平17規則116・全改)

児童手当支給事由消滅通知書

 認定番号(          )

 次のとおり児童手当の支給事由が消滅しましたので通知します。

消滅した日       年  月  日

消滅の理由

      年  月  日

堺市長          印

(教示)

 1 この処分に不服がある場合は、この通知書を受け取った日の翌日から起算して60日以内に、大阪府知事に対して審査請求をすることができます。

 2 この処分に不服がある場合は、この処分に対する審査請求の裁決を経た場合においてのみ、当該裁決のあったことを知った日の翌日から起算して6か月以内の間(当該裁決があった日から1年を超えることができない。)に限り、堺市(代表者は、市長)を相手方として、この処分の取消しを求める訴えを提起することができます。

 3 前項の規定にかかわらず、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第8条第2項各号のいずれかに該当する場合においては、審査請求の裁決を経なくても取消しを求める訴えを提起することができます。

郵便はがき

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          様

様式第6号(乙)(第5条関係)
(平17規則116・全改)

児童手当支給事由消滅通知書

認定番号(        )

          様

◎ 次のようなときは、届出をしてください。

 1 修正申告をして所得が、制限限度額未満になったとき。(ただし、扶養人数を変更されたときは、所得制限限度額も変わります。)

 2 当課調査(右表)が、あなたの源泉徴収票、確定申告書(控)、市府民税決定通知書等と相違があるとき。

◎    年6月から   年5月分までの児童手当は、   年分の所得額を対象としますので、   年5月中にもう一度請求手続をしてください。

(教示)

 1 この処分に不服のある場合は、この通知書を受け取った日の翌日から起算して60日以内に、大阪府知事に対して審査請求をすることができます。

 2 この処分に不服がある場合は、この処分に対する審査請求の裁決を経た場合においてのみ、当該裁決のあったことを知った日の翌日から起算して6か月以内の間(当該裁決があった日から1年を超えることができない。)に限り、堺市(代表者は、市長)を相手方として、この処分の取消しを求める訴えを提起することができます。

 3 前項の規定にかかわらず、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第8条第2項各号のいずれかに該当する場合においては、審査請求の裁決を経なくても取消しを求める訴えを提起することができます。

  年  月  日

堺市長          印

 次のとおり児童手当の請求を却下しましたので通知します。

1 消滅した日

  年  月  日

2 消滅した理由

          所得制限限度額以上のため。

 

あなたの   年分所得額と所得制限限度額は、次のとおりです。

 

A 所得額(分離課税分を含む。)

 

B 控除

雑損・医療費小規模企業共済

の合計

社会保険料相当額(一律)

障害者控除

本人控除合計

控除後額(A−B)

扶養人数(内老人扶養)

人(老人  人)

児童手当所得制限額

 

様式第7号(第6条関係)
(平8規則55・全改、平17規則116・一改)

児童手当振込(支払)通知書

認定番号(     )

郵便はがき

 

 

 

 

支給年月

年   月から

年   月まで

 

支給額

金融機関

(支払窓口)

 

口座

番号

名義

 

     年  月  日に            しますので通知します。

 振込の場合、入金日は金融機関により多少遅れることがあります。                堺市長

様式第8号(第7条関係)
(平17規則116・全改)

未支払児童手当

支給決定

請求却下

通知書

第     号

  年  月  日

 

           様

 

堺市長           印

 

   年  月  日付けで請求のありました未支払児童手当の支給については、次のと

おり

支給することに決定

請求を却下

しましたので通知します。

1 支払期間      年  月分から

            年  月分まで

2 支給額           円

3 却下の理由

 

 

(教示)

 1 この処分に不服がある場合は、この通知書を受けた日の翌日から起算して60日以内に大阪府知事に対して審査請求をすることができます。

 2 この処分に不服がある場合は、この処分に対する審査請求の裁決を経た場合においてのみ、当該裁決のあったことを知った日の翌日から起算して6か月以内の間(当該裁決があった日から1年を超えることができない。)に限り、堺市(代表者は、市長)を相手方として、この処分の取消しを求める訴えを提起することができます。

 3 前項の規定にかかわらず、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第8条第2項各号のいずれかに該当する場合においては、審査請求の裁決を経なくても取消しを求める訴えを提起することができます。

様式第9号(第8条関係)
(平8規則55・全改、平17規則116・一改)

児童手当支払差止通知書

認定番号(      )

 次のとおり児童手当の支払いを一時差止しましたので通知します。

年  月  日支払分

支払差止の理由

 

 

 

年  月  日

堺市長          印

郵便はがき

 

 

 

              様

様式第10号(第9条関係)
(平17規則116・全改)

 

児童手当過誤払金返還請求書

 

第     号

  年  月  日

 

           様

 

堺市長           印

 

 次のとおり児童手当の過誤払金の返還を請求します。同封の納付書により、指定納期限までに、市役所又は銀行(堺市指定金融機関、指定代理金融機関又は収納代理金融機関)で納めてください。

返還金額

返還金内訳

   年  月分から   年  月分まで

返還理由