小・中学校の転校手続き
小・中学校の通学区域
小・中学校の通学区域は、通学距離だけでなく、道路・河川、行政区界や町界などの地理的な要因、地域の成り立ちなどの歴史的な要因や、自治会区域などの生活圏など様々な項目を検討し、教育委員会で通学区域(校区)を定めております。
転居により通学区域(校区)が変わる場合には、転校していただく事になります。
転居・転出による転校手続き
1 市内で転居するとき
(1)在学している学校で、「転校用在学証明書」と「教科書給与証明書」をもらってください。
(2)各区役所市民課で、転居手続きをしてください。
そのさい、「転校用在学証明書」と「教科書給与証明書」を提示してください。市民課で、「就学通知書」を発行します。
(3)「就学通知書」、「転校用在学証明書」及び「教科書給与証明書」を、転校先の学校に提出してください。
2 市外へ転出するとき
(1)各区役所市民課へ、転出届を提出してください。
(2)市民課で、「転出証明書」と「転退学通知書」を発行します。
(3)「転退学通知書」を在学中の学校に届けてください。
(4)在学中の学校で、「転校用在学証明書」と「教科書給与証明書」をもらってください。
(5)「転出証明書」、「転校用在学証明書」及び「教科書給与証明書」を持って、転出先の市町村で、転入届と転入学の手続きをしてください。
3 外国の学校(日本人学校を含む)へ移るとき
転出届を提出するとき(住民票を異動するとき)
区役所市民課で転出届時に転退学通知書が発行されるので、在学していた学校に提出してください。
転出届を提出しないとき(住民票を異動しないとき)
区役所企画総務課で海外出国届を提出してください。転退学通知書が発行されるので、在学していた学校に提出してください。
帰国後は、すみやかに区役所企画総務課で就学手続きをしてください。
○ 個々の事情によっては、通学区域(校区)以外からの就学を認める場合があります。申し立て内容によって、期間等の基準を決めて許可をしていますので、具体的なこと、その他特別な事情についても、学校又は学務課・各区役所企画総務課の就学相談員にご相談ください。