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不服申立て

更新日:2024年4月1日

(1)審査請求

  市税の処分(賦課決定、督促、滞納処分等)について不服のある方は、市長に対して文書(審査請求書)で審査請求をすることができます。市では審査請求を受けて、市税の処分に関与していない審理員が審理手続を行います。審理員は意見書として一定の結論を出して、審査庁である市長に提出します。
  提出後、市長は意見書を元に作成した裁決書の案を、原則として第三者機関である行政不服審査会へ諮問し、答申を受けます。答申後、裁決書を作成して納税者へ通知します。
  なお、裁判所へ処分の取消しの訴えを提起するには、この裁決を経てからでないとできません。ただし、処分の続行による著しい損害を避ける緊急の必要がある場合は、審査請求を経ずに裁判所へ処分の取消しの訴えを提起することができます。

審査請求の流れ

処分(市税の賦課決定・督促・滞納処分等) 納税者 異議申立て 市長 審査 決定 却下 異議申立期間が過ぎてなされた申立てや、異議申立てすることができない事項についての申立てなどは、却下となります。 棄却 市の行った処分が適法と判断された申立ては棄却となります。 容認 市の行った処分の違法性を認め、その処分を取り消します。 通知 納税者

審査請求期間

  審査請求ができるのは、一定の期間です。正当な理由なく、この期間を過ぎてなされた審査請求については、審理員の審理手続等によることなく、直ちに「却下」の裁決を行います。主な処分に対する審査請求期間は、次のとおりです。

区分 請求期間
市税の賦課決定 納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3か月以内
督促 督促状を受け取った日の翌日から起算して3か月以内
不動産などの差押え 差押の通知を受けた日の翌日から起算して3か月以内、またはその公売期日等のいずれか早い日

(2)固定資産税・都市計画税についての審査の申出事項

  固定資産税・都市計画税の税額計算のもとになった価格(評価額)に関する不服については、固定資産評価審査委員会への審査の申出事項となり、市長に対する審査請求を行うことはできません。また逆に、市長に対する審査請求を行うべき事項について審査の申出を行うこともできません。(固定資産評価審査委員会への審査の申出参照)

このページの作成担当

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