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農地に対する課税

更新日:2022年4月1日

【1】農地の区分

 農地は次のように区分され、それぞれの評価及び課税について異なる仕組みがとられています。

農地は、大きく分けて一般農地と市街化区域農地に区分されます。

A一般農地

 市街化調整区域内の農地や生産緑地地区内の農地です。農地として評価し、課税されます。
 ※一般農地のうち、農地法第36条第1項の勧告があった遊休農地(勧告遊休農地)については、一般農地の評価額を限界収益率(0.55)で割り戻して評価し、課税されます。

B市街化区域農地

 市街化区域内の農地で、生産緑地地区の指定を受けたものなどを除いた農地です。本市の市街化区域内の農地は「特定市街化区域農地」として宅地並み評価で宅地並みの課税をされます。

【2】農地の課税標準額の算出

A 一般農地

 一般農地の課税標準額の計算については、負担水準の区分に応じた税負担の調整措置がとられており、(A)か(B)のどちらか低い方が課税標準額となります。
(A)今年度価格(評価額)
(B)前年度分の課税標準額×負担調整率(次の表参照)

負担調整率

負担水準 0.9以上 0.8以上0.9未満 0.7以上0.8未満 0.7未満
負担調整率 1.025 1.05 1.075 1.1

負担水準=前年度分の課税標準額÷今年度の価格(評価額)
※勧告遊休農地については、税負担の調整措置は行いません。そのため、今年度価格がそのまま今年度課税標準額になります。

B 市街化区域農地(特定市街化区域農地)

 特定市街化区域農地は、住宅用地との税負担の均衡を図るため、課税標準の特例措置が設けられており、特例率は次の表のとおりです。

固定資産税の特例率 都市計画税の特例率
3分の1 3分の2

 特定市街化区域農地の課税標準額の計算は、その他の住宅用地の課税標準額の算出と同様です。

【3】税額の計算

 課税標準額 × 税率(1.4%) = 固定資産税額

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