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土地の一部を公衆用道路に供している場合の税の軽減について

更新日:2022年4月1日

所有する土地の一部がセットバック(※1)や隅切り(※2)等により、一般人の通行について全く制約がなく、道路として広く不特定多数の人が利用できる状態にしている等、一定の条件に該当する場合は、「公共の用に供する道路」として、固定資産税・都市計画税が軽減される場合があります。

詳しくは、固定資産税課 土地係(各区担当)へご相談ください。

(※1)セットバックとは

建築基準法により、建物の敷地に接する道路の幅員は原則として4メートル以上と定められているため、幅員が4メートル未満の道路に接する土地で建物を建築する場合に、その道路の中心から2メートルの幅を確保できるように敷地の境界線を後退させることです。

(※2)隅切りとは

道路の交差部における見通しを確保し、車や人が安全に通行できるよう、道路の交差点である2方向の道路が交わる角地について、敷地の隅を直線や円弧に切除することです。

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